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薬事法規1④
16問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    薬剤師でないものが、販売または授与の目的で調剤できる場合はない。

    ×

  • 2

    すべての薬剤師に調剤応需の義務がある。

    ×

  • 3

    処方内容に疑問を感じただけでは、調剤を断る正当な理由にはならない。

    ×

  • 4

    冠婚葬祭や急病で薬剤師が不在の時は、調剤を拒否する「正当な理由」となる。

  • 5

    集中豪雨により調剤室が浸水したので、消毒など衛生以上の処理が終わるまでの間、薬局以外の場所で調剤を行った。

  • 6

    病院の調剤所の薬剤師は、他の病院で診療に従事する医師の処方せんを持参した患者に対して調剤することができない。

  • 7

    薬局で調剤に従事する薬剤師は、患者の同意を得た場合には、処方箋に記載された医薬品を変更して調剤することができる。

    ×

  • 8

    処方箋に記載された医薬品に、配合禁忌のものがあり、処方委に「疑義照会」を行ったが不在だったので、知り合いの医師に相談し、処方を変更して調剤した。

    ×

  • 9

    薬剤師は、処方箋中に患者の疾患名が記載されていない場合には、その処方箋を交付した医師に疾病名を問い合わせた後でなければ、これを調剤してはならない。

    ×

  • 10

    薬局の薬剤師が調剤した薬剤の容器には、処方箋を交付した病院等の名称を記載する必要はない。

  • 11

    薬剤師は、販売または授与の目的で調剤された薬剤の容器又は被包に、用法、用量、効能、効果を記載しなければならない。

    ×

  • 12

    販売または授与の目的で調剤したときは、患者または現にその看護にあたっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

  • 13

    薬剤師は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋に、調剤済みの旨、調剤年月日その他必要事項を記入し、かつ、記名押印し、また署名しなければならない。

  • 14

    薬剤師は、調剤済みとなった処方箋を、患者に手渡すことができる。

    ×

  • 15

    薬剤師が、調剤録に必要事項を記入しなければならないのは、調剤済みとならなかった時のみである。

    ×

  • 16

    薬局の管理者は、薬局に調剤録を備え、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。

    ×

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  • 1

    薬剤師でないものが、販売または授与の目的で調剤できる場合はない。

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  • 2

    すべての薬剤師に調剤応需の義務がある。

    ×

  • 3

    処方内容に疑問を感じただけでは、調剤を断る正当な理由にはならない。

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  • 4

    冠婚葬祭や急病で薬剤師が不在の時は、調剤を拒否する「正当な理由」となる。

  • 5

    集中豪雨により調剤室が浸水したので、消毒など衛生以上の処理が終わるまでの間、薬局以外の場所で調剤を行った。

  • 6

    病院の調剤所の薬剤師は、他の病院で診療に従事する医師の処方せんを持参した患者に対して調剤することができない。

  • 7

    薬局で調剤に従事する薬剤師は、患者の同意を得た場合には、処方箋に記載された医薬品を変更して調剤することができる。

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  • 8

    処方箋に記載された医薬品に、配合禁忌のものがあり、処方委に「疑義照会」を行ったが不在だったので、知り合いの医師に相談し、処方を変更して調剤した。

    ×

  • 9

    薬剤師は、処方箋中に患者の疾患名が記載されていない場合には、その処方箋を交付した医師に疾病名を問い合わせた後でなければ、これを調剤してはならない。

    ×

  • 10

    薬局の薬剤師が調剤した薬剤の容器には、処方箋を交付した病院等の名称を記載する必要はない。

  • 11

    薬剤師は、販売または授与の目的で調剤された薬剤の容器又は被包に、用法、用量、効能、効果を記載しなければならない。

    ×

  • 12

    販売または授与の目的で調剤したときは、患者または現にその看護にあたっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

  • 13

    薬剤師は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋に、調剤済みの旨、調剤年月日その他必要事項を記入し、かつ、記名押印し、また署名しなければならない。

  • 14

    薬剤師は、調剤済みとなった処方箋を、患者に手渡すことができる。

    ×

  • 15

    薬剤師が、調剤録に必要事項を記入しなければならないのは、調剤済みとならなかった時のみである。

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  • 16

    薬局の管理者は、薬局に調剤録を備え、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。

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