未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った行為は取り消すことが( )できる
成年被後見人は成年後見人の( )に行った行為は取り消すことが出来る代理によらず
成年被後見人が行った行為て日用品の購入は取り消すことが( )できない
被保佐人が行った重要な財産上の行為を保佐人の同意なしに行った場合には取り消すことが( )できる
取得時効において、所有の意志を持って平穏かつ公然に保有した場合において善意無過失であれば( )年で取得時効は完成する10
Aは土地を12年間平穏かつ公然に保有していたが急逝した。相続人Bが8年間平穏かつ公然に保有した場合取得時効は( )完成する
善意無過失のAが6年保有していた。その後悪意のBが4年保有していた場合時効は( )完成する
Aが保有している土地の売却をBがAの代理人を名乗ってCに売買契約をした時この売買契約は( )なお、この問いにおいて善意や悪意は考慮しないものとする無効である
Aが保有する土地をBがAの代理人を名乗ってCと売買契約を結んだ。しかし、Aがその行為について追認をした時売買契約は( )有効である
売主AはBに甲土地の売買契約の代理を依頼した。その後買主CもBに甲土地の売買契約の代理を依頼したが、Bは双方の代理人になることは( )できない
AはBから甲土地の引渡しを受けたが。所有権移転登記をしていない。その後抵当権者Cが甲土地に抵当権を設定した。抵当権を設定した後にBが所有権移転登記をした時は、CはBに対して抵当権を設定したことを主張( )できる
AがBから甲土地を購入した。しかし、甲土地の真の所有者と名乗るCがAに対して Cは時効取得していると言ってきた。
上記の時にAとBは取得時効進行中に売買契約を締結した場合はCは登記がなくてもAに対して対抗( )できる
時効取得には( )が必要。借地権のように借りているだけでは( )があると言えません所有の意志
停止条件契約が付されている時、その停止条件契約は(①)時点で効力があるので売買代金の前払いを請求されても支払い義務は(②)①停止条件が成就した②ない
BがAから代理権を授与されていない状態でA所有の甲土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した。Aがその行為について追認をした場合は( )効力が生じる契約時に遡って
AとBとCはそれぞれ甲土地を3分の1の割合で保有している。しかし、Dが不法に甲土地を占有していた場合は( )でDに対して甲土地の明け渡しを請求できるAが単独
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合は、その効力は借地権に対しても( )及ぶ
抵当権消滅請求権において、抵当不動産の第三取得者は対象不動産が競売にかけられ差し押さえの効力が発揮されたとしても、抵当権消滅請求権を行使することが( )できない
Aが急病によりやむを得ない自由があったとしても、BはAの代理人として甲土地の売買契約を締結することは( )できる
Aが死亡によって BとDがAを相続した場合において、BがCと売買契約を締結した場合、DはBの無権代理行為について追認しなければBはCに対して持ち分を引き渡すことが( )できない
Aが甲土地をBから買い受けた しかし、この土地はCからBにBからAに売買契約をしていたが、Bは脅迫によってCから土地を買い入れていた。この場合取り消された場合にはCはBA間の契約の取り消し前であれば登記がなくても所有権を主張( )できる
AB間の売買契約がBの錯誤によって契約をした。しかし、Bはその後所有権移転登記を行った場合、AはBの錯誤を理由に取り消すことが( )できない
甲土地を AとBとCとDで4分の1の持ち分で所有をしていた。しかし、Dとは連絡を取ることが出来ない場合において以下の問に答えなさい
Aが裁判所にDの持ち分をAに取得させる訴えを起こし可決された。Dは、( )まではAに自家相当額でAに支払うように請求できる消滅時効
共有物の賃貸借契約を解除する行為のことを(①)という。これは共有者の(②)で決することができる①管理行為②過半数
占有権が認められるのは(①)を持って所持していることが必要。なので、裏口から第三者の侵入を防ぐ策を講じていた場合は占有は(②)①自己のためにする意思②認められる
建物所有目的で借地権を設定していたが、借地上の建物が滅失した場合でも、( )を経過するまでは借地権を第三者に対抗出来る滅失日から2年間
事業用定期借地権の上に、事業用の社宅を建築することは( )できない
事業用定期借地権の存続期間は( )である10年〜50年
事業用定期借地権で賃貸借契約が終了する時に更地にして返還するように特約で定めることができるが、特約は(①)で定めなくても(②)①公正証書②問題ない
事業用定期借地権契約において借地上の建物を取り壊して返還する契約であるとき、存続期間満了の(①)までに知らなかった場合建物の(②)は裁判所に申し立てることによって土地の明け渡しに相当の期間を定めることができる①1年前②賃借人
根抵当権において、元本が確定する期日を定めなかった時は( )年を経過すると元本の確定を請求できる3
根抵当権の極度額において、減額請求は元本確定後は、「現在残っている債務の額+( )」の範囲で減額請求できる以後2年間に生ずべき利息等
委任契約で民法の規定によれば、委任契約は(①)解除することが出来るが、相手方に不利な時期に解除をすると(②)を負うことがある①いつでも②損害賠償請求
委任契約の終了自由は①相手方に通知した時( )②相手方がこれを知っていた時 とされているまたは
隣地から伸びてきた竹や木の(①)は土地所有者単独で切る事が出来ないが、境界を飛び越えてきた(②)については土地所有者単独で切る事ができる①枝②根
境界線から( )のところに他人の宅地を見通すことが出来る窓や縁側を設けてある場合は目隠しをする必要がある1m
未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った行為は取り消すことが( )できる
成年被後見人は成年後見人の( )に行った行為は取り消すことが出来る代理によらず
成年被後見人が行った行為て日用品の購入は取り消すことが( )できない
被保佐人が行った重要な財産上の行為を保佐人の同意なしに行った場合には取り消すことが( )できる
取得時効において、所有の意志を持って平穏かつ公然に保有した場合において善意無過失であれば( )年で取得時効は完成する10
Aは土地を12年間平穏かつ公然に保有していたが急逝した。相続人Bが8年間平穏かつ公然に保有した場合取得時効は( )完成する
善意無過失のAが6年保有していた。その後悪意のBが4年保有していた場合時効は( )完成する
Aが保有している土地の売却をBがAの代理人を名乗ってCに売買契約をした時この売買契約は( )なお、この問いにおいて善意や悪意は考慮しないものとする無効である
Aが保有する土地をBがAの代理人を名乗ってCと売買契約を結んだ。しかし、Aがその行為について追認をした時売買契約は( )有効である
売主AはBに甲土地の売買契約の代理を依頼した。その後買主CもBに甲土地の売買契約の代理を依頼したが、Bは双方の代理人になることは( )できない
AはBから甲土地の引渡しを受けたが。所有権移転登記をしていない。その後抵当権者Cが甲土地に抵当権を設定した。抵当権を設定した後にBが所有権移転登記をした時は、CはBに対して抵当権を設定したことを主張( )できる
AがBから甲土地を購入した。しかし、甲土地の真の所有者と名乗るCがAに対して Cは時効取得していると言ってきた。
上記の時にAとBは取得時効進行中に売買契約を締結した場合はCは登記がなくてもAに対して対抗( )できる
時効取得には( )が必要。借地権のように借りているだけでは( )があると言えません所有の意志
停止条件契約が付されている時、その停止条件契約は(①)時点で効力があるので売買代金の前払いを請求されても支払い義務は(②)①停止条件が成就した②ない
BがAから代理権を授与されていない状態でA所有の甲土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した。Aがその行為について追認をした場合は( )効力が生じる契約時に遡って
AとBとCはそれぞれ甲土地を3分の1の割合で保有している。しかし、Dが不法に甲土地を占有していた場合は( )でDに対して甲土地の明け渡しを請求できるAが単独
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合は、その効力は借地権に対しても( )及ぶ
抵当権消滅請求権において、抵当不動産の第三取得者は対象不動産が競売にかけられ差し押さえの効力が発揮されたとしても、抵当権消滅請求権を行使することが( )できない
Aが急病によりやむを得ない自由があったとしても、BはAの代理人として甲土地の売買契約を締結することは( )できる
Aが死亡によって BとDがAを相続した場合において、BがCと売買契約を締結した場合、DはBの無権代理行為について追認しなければBはCに対して持ち分を引き渡すことが( )できない
Aが甲土地をBから買い受けた しかし、この土地はCからBにBからAに売買契約をしていたが、Bは脅迫によってCから土地を買い入れていた。この場合取り消された場合にはCはBA間の契約の取り消し前であれば登記がなくても所有権を主張( )できる
AB間の売買契約がBの錯誤によって契約をした。しかし、Bはその後所有権移転登記を行った場合、AはBの錯誤を理由に取り消すことが( )できない
甲土地を AとBとCとDで4分の1の持ち分で所有をしていた。しかし、Dとは連絡を取ることが出来ない場合において以下の問に答えなさい
Aが裁判所にDの持ち分をAに取得させる訴えを起こし可決された。Dは、( )まではAに自家相当額でAに支払うように請求できる消滅時効
共有物の賃貸借契約を解除する行為のことを(①)という。これは共有者の(②)で決することができる①管理行為②過半数
占有権が認められるのは(①)を持って所持していることが必要。なので、裏口から第三者の侵入を防ぐ策を講じていた場合は占有は(②)①自己のためにする意思②認められる
建物所有目的で借地権を設定していたが、借地上の建物が滅失した場合でも、( )を経過するまでは借地権を第三者に対抗出来る滅失日から2年間
事業用定期借地権の上に、事業用の社宅を建築することは( )できない
事業用定期借地権の存続期間は( )である10年〜50年
事業用定期借地権で賃貸借契約が終了する時に更地にして返還するように特約で定めることができるが、特約は(①)で定めなくても(②)①公正証書②問題ない
事業用定期借地権契約において借地上の建物を取り壊して返還する契約であるとき、存続期間満了の(①)までに知らなかった場合建物の(②)は裁判所に申し立てることによって土地の明け渡しに相当の期間を定めることができる①1年前②賃借人
根抵当権において、元本が確定する期日を定めなかった時は( )年を経過すると元本の確定を請求できる3
根抵当権の極度額において、減額請求は元本確定後は、「現在残っている債務の額+( )」の範囲で減額請求できる以後2年間に生ずべき利息等
委任契約で民法の規定によれば、委任契約は(①)解除することが出来るが、相手方に不利な時期に解除をすると(②)を負うことがある①いつでも②損害賠償請求
委任契約の終了自由は①相手方に通知した時( )②相手方がこれを知っていた時 とされているまたは
隣地から伸びてきた竹や木の(①)は土地所有者単独で切る事が出来ないが、境界を飛び越えてきた(②)については土地所有者単独で切る事ができる①枝②根
境界線から( )のところに他人の宅地を見通すことが出来る窓や縁側を設けてある場合は目隠しをする必要がある1m