ログイン

民法等
41問 • 6ヶ月前
  • けちゃ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するための建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない

    ×

  • 2

    被保佐人が、不動産の売却をする時には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申出を拒絶する場合には同意が不要である

    ×

  • 3

    未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為であっても、取り消すことが出来る

    ×

  • 4

    成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消しすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為はその限りではない

  • 5

    未成年者Aが法定代理人Bの同意を得ずにCから甲建物を買い受ける契約を締結した場合 AがBの同意を得ずに制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取り消しに同意してないことを理由に、Aの当該取消の意思表示を取り消すことができる

    ×

  • 6

    売買契約締結時にAが未成年者であることにつき、Cは善意無過失であった場合、BはAの制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消すことができない

    ×

  • 7

    本件売買契約につき、取り消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約にBが反対したとしても、自らが取り消し件を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことが出来なくなる

  • 8

    本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認をしてない時でも、Aは制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消すことはできなくなる

    ×

  • 9

    成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定は、家庭裁判所の許可が必要である

    ×

  • 10

    成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定は家庭裁判所の許可が必要である

  • 11

    土地所有者は、境界標こ調査または協会に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ立ち入ることができない

  • 12

    土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するように催告をしたのにも関わらず相当の期間内に切除しなかった場合であっても、自らその枝を切り取ることができない

    ×

  • 13

    DがAから建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、BはDに対して所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる

    ×

  • 14

    この建物をAとEが2分の1ずつの共有であり、Aが自己の持ち分をBに売却した場合、BはEに対しこの建物の持ち分の取得を対抗できない

  • 15

    ①不動産質権と②抵当権において ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では設定行為に別段の定めがない限り被担保債権の利息は担保されない

    ×

  • 16

    不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたとしても10年となるのに対し、抵当権の存続期間に上限はない

  • 17

    不動産質権は目的物引渡しが効力の発生要件であるのに対し、抵当権は目的物引渡しが発生要件ではない

  • 18

    抵当権者も先取得権者も、目的物が火災により滅失した時は債務者が火災保険金請求権を取得した場合は、その火災保険金請求権も物上代位することができる

  • 19

    先取得権も質権も債権者と債務者の間で成立する

    ×

  • 20

    保証人となるべき人が主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する

  • 21

    保証人になるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する

    ‪✕‬

  • 22

    AからBとCが2分の1を連帯して1000万円借入る場合と、DからEが1000万円借入、Fがその借金返済債務についてEと連帯して保証する場合において AがBに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBには及ばない。DがEに対して履行を請求した効果はFに及ぶが、Fに対して履行を請求した効果はEには及ばない

  • 23

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において DはAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければBとCがDに対して負う消滅時効の完成には影響しない

  • 24

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払いの請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる

    ‪✕‬

  • 25

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期を到来した300万円全額の支払いを請求することができる

  • 26

    Aの解除前に。BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記かなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aの解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない、

  • 27

    Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記の抹消をすれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益をあげていた時でも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない

    ‪✕‬

  • 28

    Bは自らの債務不履行で解除されたので、原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還請求との同時履行の抗弁権を主張することはできない

    ‪✕‬

  • 29

    Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも損害賠償を請求することができない

    ‪✕‬

  • 30

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AはBの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払いを催告して甲建物の賃料を払う機会を設けなければならない

    ‪✕‬

  • 31

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料に不払いがなかったとしても、AはCに対して明け渡しを請求できる

  • 32

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明け渡しを請求することができない

  • 33

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している AはBとの間で賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除を持ってCに対抗することができない

    ‪✕‬

  • 34

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない

  • 35

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する

  • 36

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において Bが死亡した場合、賃貸借契約は終了しないが、使用貸借は終了する

  • 37

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において Bは、賃貸借契約では甲建物のAに負担に属する必要費を支出した時は、Aに対してその償還を請求することができるが、使用貸借では、甲建物の通常費を負担しなければならない

  • 38

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において AB間の契約は両方とも諾成契約である

  • 39

    Aが、Bに対してA所有の甲建物を売却した場合と賃貸した場合において 売却と賃貸の契約が解除された場合、売却した場合はBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、賃貸では将来に向かって解除の効力を生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに変換する必要は無い

  • 40

    Aが、Bに対してA所有の甲建物を売却した場合と賃貸した場合において 甲建物をDが不法占拠している場合、売却ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をDに対抗することができず、賃貸ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をDに対抗することができる

    ‪✕‬

  • 41

    Bは売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった時、売買契約に定めがない限りAはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる

    ‪✕‬

  • 日本化粧品検定

    日本化粧品検定

    けちゃ · 66問 · 1年前

    日本化粧品検定

    日本化粧品検定

    66問 • 1年前
    けちゃ

    穴埋め問題集

    穴埋め問題集

    けちゃ · 37問 · 9ヶ月前

    穴埋め問題集

    穴埋め問題集

    37問 • 9ヶ月前
    けちゃ

    法令上の制限

    法令上の制限

    けちゃ · 12問 · 6ヶ月前

    法令上の制限

    法令上の制限

    12問 • 6ヶ月前
    けちゃ

    生活法

    生活法

    けちゃ · 37問 · 6ヶ月前

    生活法

    生活法

    37問 • 6ヶ月前
    けちゃ

    抵当権 根抵当権 根保証契約 保証人

    抵当権 根抵当権 根保証契約 保証人

    けちゃ · 12問 · 4ヶ月前

    抵当権 根抵当権 根保証契約 保証人

    抵当権 根抵当権 根保証契約 保証人

    12問 • 4ヶ月前
    けちゃ

    不動産登記法

    不動産登記法

    けちゃ · 14問 · 4ヶ月前

    不動産登記法

    不動産登記法

    14問 • 4ヶ月前
    けちゃ

    西原家 権利関係

    西原家 権利関係

    けちゃ · 10問 · 3ヶ月前

    西原家 権利関係

    西原家 権利関係

    10問 • 3ヶ月前
    けちゃ

    問題一覧

  • 1

    古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するための建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない

    ×

  • 2

    被保佐人が、不動産の売却をする時には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申出を拒絶する場合には同意が不要である

    ×

  • 3

    未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為であっても、取り消すことが出来る

    ×

  • 4

    成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消しすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為はその限りではない

  • 5

    未成年者Aが法定代理人Bの同意を得ずにCから甲建物を買い受ける契約を締結した場合 AがBの同意を得ずに制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取り消しに同意してないことを理由に、Aの当該取消の意思表示を取り消すことができる

    ×

  • 6

    売買契約締結時にAが未成年者であることにつき、Cは善意無過失であった場合、BはAの制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消すことができない

    ×

  • 7

    本件売買契約につき、取り消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約にBが反対したとしても、自らが取り消し件を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことが出来なくなる

  • 8

    本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認をしてない時でも、Aは制限行為能力者を理由として本件売買契約を取り消すことはできなくなる

    ×

  • 9

    成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定は、家庭裁判所の許可が必要である

    ×

  • 10

    成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定は家庭裁判所の許可が必要である

  • 11

    土地所有者は、境界標こ調査または協会に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ立ち入ることができない

  • 12

    土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するように催告をしたのにも関わらず相当の期間内に切除しなかった場合であっても、自らその枝を切り取ることができない

    ×

  • 13

    DがAから建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、BはDに対して所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる

    ×

  • 14

    この建物をAとEが2分の1ずつの共有であり、Aが自己の持ち分をBに売却した場合、BはEに対しこの建物の持ち分の取得を対抗できない

  • 15

    ①不動産質権と②抵当権において ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では設定行為に別段の定めがない限り被担保債権の利息は担保されない

    ×

  • 16

    不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたとしても10年となるのに対し、抵当権の存続期間に上限はない

  • 17

    不動産質権は目的物引渡しが効力の発生要件であるのに対し、抵当権は目的物引渡しが発生要件ではない

  • 18

    抵当権者も先取得権者も、目的物が火災により滅失した時は債務者が火災保険金請求権を取得した場合は、その火災保険金請求権も物上代位することができる

  • 19

    先取得権も質権も債権者と債務者の間で成立する

    ×

  • 20

    保証人となるべき人が主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する

  • 21

    保証人になるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する

    ‪✕‬

  • 22

    AからBとCが2分の1を連帯して1000万円借入る場合と、DからEが1000万円借入、Fがその借金返済債務についてEと連帯して保証する場合において AがBに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBには及ばない。DがEに対して履行を請求した効果はFに及ぶが、Fに対して履行を請求した効果はEには及ばない

  • 23

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において DはAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければBとCがDに対して負う消滅時効の完成には影響しない

  • 24

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払いの請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる

    ‪✕‬

  • 25

    債務者A.B.Cの3名が内部的な負担部分は等しいものとして合意をした上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合において DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期を到来した300万円全額の支払いを請求することができる

  • 26

    Aの解除前に。BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記かなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aの解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない、

  • 27

    Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記の抹消をすれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益をあげていた時でも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない

    ‪✕‬

  • 28

    Bは自らの債務不履行で解除されたので、原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還請求との同時履行の抗弁権を主張することはできない

    ‪✕‬

  • 29

    Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも損害賠償を請求することができない

    ‪✕‬

  • 30

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AはBの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払いを催告して甲建物の賃料を払う機会を設けなければならない

    ‪✕‬

  • 31

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料に不払いがなかったとしても、AはCに対して明け渡しを請求できる

  • 32

    AはBに対して月額10万円で貸しているがBがAに承諾を得て適法に甲建物をCに転貸している AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明け渡しを請求することができない

  • 33

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している AはBとの間で賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除を持ってCに対抗することができない

    ‪✕‬

  • 34

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない

  • 35

    AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得て適法にCに転貸し、Cが居住している AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する

  • 36

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において Bが死亡した場合、賃貸借契約は終了しないが、使用貸借は終了する

  • 37

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において Bは、賃貸借契約では甲建物のAに負担に属する必要費を支出した時は、Aに対してその償還を請求することができるが、使用貸借では、甲建物の通常費を負担しなければならない

  • 38

    AB間で、Aを貸主 Bを借主としてA所有の甲建物につき 賃貸借契約を締結した場合と、使用貸借契約を締結した場合において AB間の契約は両方とも諾成契約である

  • 39

    Aが、Bに対してA所有の甲建物を売却した場合と賃貸した場合において 売却と賃貸の契約が解除された場合、売却した場合はBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、賃貸では将来に向かって解除の効力を生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに変換する必要は無い

  • 40

    Aが、Bに対してA所有の甲建物を売却した場合と賃貸した場合において 甲建物をDが不法占拠している場合、売却ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をDに対抗することができず、賃貸ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をDに対抗することができる

    ‪✕‬

  • 41

    Bは売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった時、売買契約に定めがない限りAはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる

    ‪✕‬