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マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
30問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    建替え合意者は、7人以上共同して、定款および事業計画を定都道府県知事(市の区域内においては市の長)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

    ×

  • 2

    マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、区分所有者の4分の3以上の同意を得なければならない。

    ×

  • 3

    建替組合が設立された際には、その法人登記は第三者に対抗要件ではない。

  • 4

    建替組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力および信用を有する者は、定款で定めなくても、参加組合員として、組合の組合員となれる。

    ×

  • 5

    建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金としで参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

  • 6

    建替組合の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

  • 7

    建替組合は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、 登記所に、施行マンションの区分所有権および敷地利用権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 8

    権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権または敷地利用権を有する建替組合の組合員は、これらの権利を処分するときは、建替組合の承認を得なければならない。

  • 9

    建替組合設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権、敷地利用権を有する者は、その公告日か3ヶ月以内に、建替組合に対し、権利の変換を希望せず。自己の有する区分所有権、敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

    ×

  • 10

    建替組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、 権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに組合員以外の施行マンションまたはその敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 11

    大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。

    ×

  • 12

    大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときに、その権利を有する者は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができる。

    ×

  • 13

    建て替えに際し、組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

    ×

  • 14

    マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

    ×

  • 15

    総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。

  • 16

    審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事等が選任する。

    ×

  • 17

    マンション敷地売却組合は、分配金取得計画もしくはその変更の認可を受けたとき、または分配金取得計画について国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

  • 18

    マンション敷地売却組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならず、権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

  • 19

    マンション敷地売却組合の総会の議決により、組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。

    ×

  • 20

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法では、区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

    ×

  • 21

    敷地共有者等は、政令施行日から起算して3年が経過するまでの間、敷地共有者等集会を開き、管理者を置くことができるが、規約を定めることはできない。

  • 22

    マンション建替組合は、必ず法人となる。

  • 23

    マンション建替組合は、7人以上が共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて、設立することができる。

    ×

  • 24

    施行者(建替組合)は、権利変換計画を定め、または変更しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

  • 25

    マンション建替組合は、総会の議決により解散することができる。この議決は、権利変換期日前に限り、行うことができる。

  • 26

    マンション建替組合は、必ず法人となる。

  • 27

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

  • 28

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

    ×

  • 29

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各3/4以上で決する。

  • 30

    敷地分割組合の解散事由は、①設立についての認可取り消し、②総会決議、の二つである。

    ×

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  • 2

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  • 3

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    建替組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力および信用を有する者は、定款で定めなくても、参加組合員として、組合の組合員となれる。

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    建替組合の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

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    権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権または敷地利用権を有する建替組合の組合員は、これらの権利を処分するときは、建替組合の承認を得なければならない。

  • 9

    建替組合設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権、敷地利用権を有する者は、その公告日か3ヶ月以内に、建替組合に対し、権利の変換を希望せず。自己の有する区分所有権、敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

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  • 10

    建替組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、 権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに組合員以外の施行マンションまたはその敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 11

    大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。

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    大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときに、その権利を有する者は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができる。

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  • 13

    建て替えに際し、組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

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  • 14

    マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

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  • 15

    総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。

  • 16

    審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事等が選任する。

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  • 17

    マンション敷地売却組合は、分配金取得計画もしくはその変更の認可を受けたとき、または分配金取得計画について国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

  • 18

    マンション敷地売却組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならず、権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

  • 19

    マンション敷地売却組合の総会の議決により、組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。

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  • 20

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法では、区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

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  • 21

    敷地共有者等は、政令施行日から起算して3年が経過するまでの間、敷地共有者等集会を開き、管理者を置くことができるが、規約を定めることはできない。

  • 22

    マンション建替組合は、必ず法人となる。

  • 23

    マンション建替組合は、7人以上が共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて、設立することができる。

    ×

  • 24

    施行者(建替組合)は、権利変換計画を定め、または変更しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

  • 25

    マンション建替組合は、総会の議決により解散することができる。この議決は、権利変換期日前に限り、行うことができる。

  • 26

    マンション建替組合は、必ず法人となる。

  • 27

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

  • 28

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

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  • 29

    敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関し、総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各3/4以上で決する。

  • 30

    敷地分割組合の解散事由は、①設立についての認可取り消し、②総会決議、の二つである。

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