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第69回_R4.3.13 実務

第69回_R4.3.13 実務
20問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    【1】1.取引交渉における契約内容を契約書にした場合、書面化された合意内容ないし意志内容と異なることを契約交渉時の口頭証拠、 またはそれ以前に交わされた口頭による約束・了解・合意など書面以外の証拠や、文書証拠によって、証明することを許されないとするルールを Parol Evidence Rule という。

  • 2

    【2】2.港湾運送事業法にもとづき、 荷主からの委託を受けた海貨業務のほか、船会社からの委託も受けて、港湾にある船会社のコンテナ・フレート・ステーション (CFS) での業務であるLCL 貨物の受渡し、 荷捌き、コンテナ詰めなどの作業を行える業者を新海貨業者という。

  • 3

    【1】3. 通貨オプションとは、為替変動リスクを回避する方法の一つで、通貨交換の際に行使価格が市場実勢相場より有利な場合はオプションを放棄し、 逆に不利な場合 には、オプションを行使することができる取引である。

  • 4

    【1】4. 航空貨物の運送人の賠償責任の消滅について、モントリオール第四議定書規定29条は、 「責任に関する訴えは、事故の発生から2年以内に提訴しなければならない。 期間経過後について提訴できない」と規定している

  • 5

    【1】5. 海上輸送により輸入したFCL貨物をリマークなしで引き取り、自社倉庫で開梱し貨物に損害を発見した場合、 船荷証券の免責約款では、 荷受人が貨物受領後5日以内に運送人に事故通知を書面で行わなければ運送人は責任を負わない。

  • 6

    【1】6. 輸入通関における予備申告とは、 予備審査制に基づく申告で、貨物が本邦に到着する前や食品輸入届などの他法令にもとづく主務官庁の許可・承認等を受ける前であっても、輸入申告をして、税関の審査・検査の要否の事前通知を受けることができるやり方をいい、 この予備申告と同時に、 到着即時輸入申告扱いの承認を受ければ、 貨物を保税地域に搬入することなく、輸入許可までをも受けることができる。

  • 7

    【1】7. 知的財産権の一つである回路配置利用権について、 その権利者は自己の権利を侵害すると認める貨物の輸入に対し、輸入差止申立の手続きをとることができる。

  • 8

    【1】8. 不正競争防止法に違反する物品で、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用した物品を輸入し、他人の商品と混同させる行為は著名表示冒用行為に該当する。

  • 9

    【1】9. コンプライアンスの優れた輸入者に対する特例申告制度の下では、貨物の引取申告と納税申告を分けて行うことができるが、特例輸入者は引取申告をした後、輸入許可の日の翌月末日までに納税申告を行わなければならない。

  • 10

    【1】10. 信用状取引で Shipping Documents という場合、 船積書類には荷為替手形のほか、使用状で要求されているインボイス、運送書類、保険証券、パッキングリスト等の妻 類が含まれる。

  • 11

    【2】1. 特定輸出申告を行い、輸出の許可を受けた貨物について、 当該貨物を開港、税関空港に運送する場合には、保税運送の承認取得の手続きは ① ( A. 不要である B. 必要である)。

    A

  • 12

    【2】2. 輸出 PL保険は、そのてん補範囲として、訴訟費用、 弁護士費用、 身体障害の応急手当費用を含むが、米国における懲罰的損害賠償金は含まない。 また、その保険期間は 原則として1年であり、保険者のてん補責任は② (A. 事故発生ベース B. 損 害賠償請求ベース)である。

    B

  • 13

    【2】3. 輸出者が LCL貨物を CFS (Container Freight Station) に搬入した際に、貨物に異常があれば③ (A. メイツ レシート B. ドックレシート)にリマークが付さ れる。そのリマーク付きのレシートを船会社に提出すると、故障付船荷証券が発行さ れるので、銀行は当該荷為替手形の買取りを拒否することになる。従って輸出者は、 船会社に④ (A. Letter of Indemnity B. Letter of Guarantee) を差し入れて Clean B/Lを発行してもらう。

    B

  • 14

    【2】4. FCL貨物のコンテナを CY (Container Yard) から搬出する際には、コンテナおよび シールの損傷、破損を点検し、船荷証券に明記されたシール番号以外のシールで封印されていたり、破損シールがあった場合は、その事実を⑤ (A. デバンニング・レポ ート B. 機器受渡証 (搬出) (E/R out)) に明記させる。

    A

  • 15

    【2】5. 貿易条件がFOB 条件の場合、買主が貨物海上保険を掛けるが、買主は貨物が本船に積込まれた時点以降の費用と危険を負担するため、 ⑥ ( A. FOB Attachment Clause B. 輸出 FOB 保険) を適用して、 危険負担の移転時と保険期間の始期を一致させる。

    B

  • 16

    【2】6. 貨物海上保険における保険期間は、 貨物が仕出地の倉庫から搬出されたときに始まり、 仕向地の最終倉庫に搬入されたとき、または陸揚げ後仕分け等を行うために途中の倉庫に搬入されたとき、 あるいは本船より荷卸し後⑦ (A. 45 日 B. 60日) 経過した時のいずれか早い時期に終了する。 また、戦争危険を付保した場合の保険期間は、貨物が本船に積込まれたときから荷卸 しされるときまでとなっており、 陸上での戦争危険については担保しない。 また、 最終仕向地到着後、貨物を積載したまま荷卸しされず、 ⑧ ( A. 15日 B. 30 日) 経過したときにも終了する。

    ⑦B, ⑧A

  • 17

    【2】7. 日本の輸出者と米国の輸入者がドル建てにより売買契約を締結し、 電信で開設されたオープン信用状による決済の場合には、信用状の 78: Instructions to the Paying /Accepting/Negotiating Bank 欄の買取銀行への資金回収の指示は、通常⑨( A.“In reimbursement, debit our account with you" B. "Upon receiving your documents in compliance with the conditions of the L/C, we will remit proceeds as per instructions") と記載される。これを⑩ (A. デビット方式 B. 回金方式)と いい、 対外決済場所は米国となる。

    ⑨B, ⑩B

  • 18

    【2】8. 輸出地の買取銀行が、ユーザンス金利を輸入者が負担する条件で信用状付きのユーザ ンス手形を買取する場合は ⑪ (A.一覧払輸出手形買取相場 B. 期限付き手形買相場)が適用される。

    ⑪A

  • 19

    9. 輸出企業の売掛債権回収のリスクを軽減することを目的として、 輸出者が振り出した ユーザンス輸出手形を、 輸出者が買戻し義務を負わない形で買取銀行が買い取ることを、⑩ (A. フォーフェイティング B. 国際ファクタリング)という。

    ⑫A

  • 20

    【2】10. 輸出者が出す荷為替手形が⑬ (A. 一覧払い B. 期限付き)の場合に、本邦の 信用状発行銀行が、 輸入者に外貨建輸入ユーザンス手形と T/R を差し入れさせて対外 的には独自に決済を済ませ、信用状発行銀行自身の外貨資金を輸入者に貸付ける方式 を ⑭(A. 本邦ローン B. シッパーズ・ユーザンス)という。 また、信用状なし取引の代金取立において、輸出者が輸入者宛てに船積書類を添えて 一覧払い手形を振り出し、これを輸出地の銀行が輸入地の取立銀行に送付し取立依頼を行う場合に、輸入地の取立銀行が輸出地の銀行に対外決済を済ませ、輸入者にユーザンスを与えることを⑮ (A. B/C ディスカウント B. B/C ユーザンス)という。

    ⑬A, ⑭A, ⑮B

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  • 1

    【1】1.取引交渉における契約内容を契約書にした場合、書面化された合意内容ないし意志内容と異なることを契約交渉時の口頭証拠、 またはそれ以前に交わされた口頭による約束・了解・合意など書面以外の証拠や、文書証拠によって、証明することを許されないとするルールを Parol Evidence Rule という。

  • 2

    【2】2.港湾運送事業法にもとづき、 荷主からの委託を受けた海貨業務のほか、船会社からの委託も受けて、港湾にある船会社のコンテナ・フレート・ステーション (CFS) での業務であるLCL 貨物の受渡し、 荷捌き、コンテナ詰めなどの作業を行える業者を新海貨業者という。

  • 3

    【1】3. 通貨オプションとは、為替変動リスクを回避する方法の一つで、通貨交換の際に行使価格が市場実勢相場より有利な場合はオプションを放棄し、 逆に不利な場合 には、オプションを行使することができる取引である。

  • 4

    【1】4. 航空貨物の運送人の賠償責任の消滅について、モントリオール第四議定書規定29条は、 「責任に関する訴えは、事故の発生から2年以内に提訴しなければならない。 期間経過後について提訴できない」と規定している

  • 5

    【1】5. 海上輸送により輸入したFCL貨物をリマークなしで引き取り、自社倉庫で開梱し貨物に損害を発見した場合、 船荷証券の免責約款では、 荷受人が貨物受領後5日以内に運送人に事故通知を書面で行わなければ運送人は責任を負わない。

  • 6

    【1】6. 輸入通関における予備申告とは、 予備審査制に基づく申告で、貨物が本邦に到着する前や食品輸入届などの他法令にもとづく主務官庁の許可・承認等を受ける前であっても、輸入申告をして、税関の審査・検査の要否の事前通知を受けることができるやり方をいい、 この予備申告と同時に、 到着即時輸入申告扱いの承認を受ければ、 貨物を保税地域に搬入することなく、輸入許可までをも受けることができる。

  • 7

    【1】7. 知的財産権の一つである回路配置利用権について、 その権利者は自己の権利を侵害すると認める貨物の輸入に対し、輸入差止申立の手続きをとることができる。

  • 8

    【1】8. 不正競争防止法に違反する物品で、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用した物品を輸入し、他人の商品と混同させる行為は著名表示冒用行為に該当する。

  • 9

    【1】9. コンプライアンスの優れた輸入者に対する特例申告制度の下では、貨物の引取申告と納税申告を分けて行うことができるが、特例輸入者は引取申告をした後、輸入許可の日の翌月末日までに納税申告を行わなければならない。

  • 10

    【1】10. 信用状取引で Shipping Documents という場合、 船積書類には荷為替手形のほか、使用状で要求されているインボイス、運送書類、保険証券、パッキングリスト等の妻 類が含まれる。

  • 11

    【2】1. 特定輸出申告を行い、輸出の許可を受けた貨物について、 当該貨物を開港、税関空港に運送する場合には、保税運送の承認取得の手続きは ① ( A. 不要である B. 必要である)。

    A

  • 12

    【2】2. 輸出 PL保険は、そのてん補範囲として、訴訟費用、 弁護士費用、 身体障害の応急手当費用を含むが、米国における懲罰的損害賠償金は含まない。 また、その保険期間は 原則として1年であり、保険者のてん補責任は② (A. 事故発生ベース B. 損 害賠償請求ベース)である。

    B

  • 13

    【2】3. 輸出者が LCL貨物を CFS (Container Freight Station) に搬入した際に、貨物に異常があれば③ (A. メイツ レシート B. ドックレシート)にリマークが付さ れる。そのリマーク付きのレシートを船会社に提出すると、故障付船荷証券が発行さ れるので、銀行は当該荷為替手形の買取りを拒否することになる。従って輸出者は、 船会社に④ (A. Letter of Indemnity B. Letter of Guarantee) を差し入れて Clean B/Lを発行してもらう。

    B

  • 14

    【2】4. FCL貨物のコンテナを CY (Container Yard) から搬出する際には、コンテナおよび シールの損傷、破損を点検し、船荷証券に明記されたシール番号以外のシールで封印されていたり、破損シールがあった場合は、その事実を⑤ (A. デバンニング・レポ ート B. 機器受渡証 (搬出) (E/R out)) に明記させる。

    A

  • 15

    【2】5. 貿易条件がFOB 条件の場合、買主が貨物海上保険を掛けるが、買主は貨物が本船に積込まれた時点以降の費用と危険を負担するため、 ⑥ ( A. FOB Attachment Clause B. 輸出 FOB 保険) を適用して、 危険負担の移転時と保険期間の始期を一致させる。

    B

  • 16

    【2】6. 貨物海上保険における保険期間は、 貨物が仕出地の倉庫から搬出されたときに始まり、 仕向地の最終倉庫に搬入されたとき、または陸揚げ後仕分け等を行うために途中の倉庫に搬入されたとき、 あるいは本船より荷卸し後⑦ (A. 45 日 B. 60日) 経過した時のいずれか早い時期に終了する。 また、戦争危険を付保した場合の保険期間は、貨物が本船に積込まれたときから荷卸 しされるときまでとなっており、 陸上での戦争危険については担保しない。 また、 最終仕向地到着後、貨物を積載したまま荷卸しされず、 ⑧ ( A. 15日 B. 30 日) 経過したときにも終了する。

    ⑦B, ⑧A

  • 17

    【2】7. 日本の輸出者と米国の輸入者がドル建てにより売買契約を締結し、 電信で開設されたオープン信用状による決済の場合には、信用状の 78: Instructions to the Paying /Accepting/Negotiating Bank 欄の買取銀行への資金回収の指示は、通常⑨( A.“In reimbursement, debit our account with you" B. "Upon receiving your documents in compliance with the conditions of the L/C, we will remit proceeds as per instructions") と記載される。これを⑩ (A. デビット方式 B. 回金方式)と いい、 対外決済場所は米国となる。

    ⑨B, ⑩B

  • 18

    【2】8. 輸出地の買取銀行が、ユーザンス金利を輸入者が負担する条件で信用状付きのユーザ ンス手形を買取する場合は ⑪ (A.一覧払輸出手形買取相場 B. 期限付き手形買相場)が適用される。

    ⑪A

  • 19

    9. 輸出企業の売掛債権回収のリスクを軽減することを目的として、 輸出者が振り出した ユーザンス輸出手形を、 輸出者が買戻し義務を負わない形で買取銀行が買い取ることを、⑩ (A. フォーフェイティング B. 国際ファクタリング)という。

    ⑫A

  • 20

    【2】10. 輸出者が出す荷為替手形が⑬ (A. 一覧払い B. 期限付き)の場合に、本邦の 信用状発行銀行が、 輸入者に外貨建輸入ユーザンス手形と T/R を差し入れさせて対外 的には独自に決済を済ませ、信用状発行銀行自身の外貨資金を輸入者に貸付ける方式 を ⑭(A. 本邦ローン B. シッパーズ・ユーザンス)という。 また、信用状なし取引の代金取立において、輸出者が輸入者宛てに船積書類を添えて 一覧払い手形を振り出し、これを輸出地の銀行が輸入地の取立銀行に送付し取立依頼を行う場合に、輸入地の取立銀行が輸出地の銀行に対外決済を済ませ、輸入者にユーザンスを与えることを⑮ (A. B/C ディスカウント B. B/C ユーザンス)という。

    ⑬A, ⑭A, ⑮B