ログイン

警察行政法

警察行政法
54問 • 1年前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    法律の規定に違反してはならないことをなんの原則?

    法律の優位の原則

  • 2

    法律の具体的根拠がなければ国民の権利や自由を制限する活動(強制)を行うことができないことをなんの原則?

    法律の留保の原則

  • 3

    法律の優位の原則と法律の留保の原則を併せて何の原理?

    法律による行政の原理

  • 4

    警察の責務の遂行の活動において 国民の権利や自由を制限する活動は(①)といい、法律又は条例の個別の規定で認められた範囲内に限り行うことが出来る。 これに対し、 国民の権利や自由を制限する活動は(②)といい、個別の法律の根拠がなくとも行うことが出来る。

    強制活動, 任意活動

  • 5

    個人の生命、身体及び財産を保護することは、 直接に守るだけでなく、人が生活し、生存していく上で不可欠な個人的な法的利益の保護が広く含まれ (①)、(②)、(③)、(④)、(⑤)も、警察のよる保護の対象になる。

    人の行動の自由, 住居の平穏, 名誉, 社会的信用, 人としての尊厳

  • 6

    犯罪の予防とは ある場所における犯罪の(①)発生を未然に防止する直接的な予防と 将来の犯罪の発生を(②)に防止する間接的な予防とがある。

    具体的, 一般的

  • 7

    警察権は公共の安全と秩序の維持以外の目的に用いられてはならないことを意味するものは?

    警察消極目的の原則

  • 8

    警察権は公共の安全と秩序の維持の維持に関係しない私的関係に及ぼしてはならないのであって、公共の安全に関わらない純然たる個人の私生活は不可侵であることを意味するものは?

    警察公共の原則

  • 9

    警察権は公共の安全と秩序の維持に障害があるとき又はそのおそれがあるときに発動されるが、その状態に責任のない者に対して行使することは原則として許されないということを意味するものは?

    警察責任の原則

  • 10

    「警察権」は公共の安全と秩序を維持する上で容認することのできない障害を除くためにのみ、しかもそのために必要最小限度で人の自由を制限できるのであって、「警察権」 の発動は普通の社会人が堪え難い程度の障害が発生しているときに限り行うことができ、「警察権」の発動の程度及び態様は、公共の安全と秩序に対する障害書を未然に防止するために必要な最小限度のものでなければならないということを意味するものは?

    警察比例の原則

  • 11

    警察権は原則として、(①)の制定した法律に基づいてのみ発動し得る。例外として、(②)と法律の委任を受け又は法律を執行するための(③)を根拠とすることも認められる。

    立法府, 地方公共団体の条例, 命令

  • 12

    違法な行政処分に対しては、取消訴訟を提起する制度が設けられているが、警察官が現場で行うような処分は、(①)ので、対象とはならない。

    効果が持続するものではない

  • 13

    行政処分は、(①)か、(②)をしない限り、効果はなくならない。

    権限ある行政機関が取り消す, 裁判所が取り消す判決

  • 14

    権限を与えられた行政機関(行政庁)が、他の行政機関に権限行使を任せることをなんというか?

    権限の委任

  • 15

    本来の行政機関(行政庁)に代わって他の機関が意思決定を行い、代理という形で対外的に権限を行使することをなんというか?

    権限の代理

  • 16

    行政庁の地位にある者に事故が生じた場合に、法律の規定に基づいて一定の者が代理するものを(①)、行政庁の意思で自らの補助機関等に代理するものを(②)という。

    法定代理, 授権代理

  • 17

    行政処分が適正手続として求められるのは?

    処分の基準を事前に定めて公表しておくこと, 処分の相手方に行おうとする処分の内容と根拠を知らせ、相手方の言い分を聴く機会を持つこと(告知と聴聞), 処分の理由を示すこと

  • 18

    行政機関は、行政不服審査法及び行政事件訴訟法によって、不服申立てを行うことができる処分や取消訴訟を提起できる処分を書面で行うときには、(①)等を行うことができる旨や(②)、(③)などを教示することが義務付けられている。

    不服申立て, 訴訟で被告とすべき者, 出訴期間

  • 19

    行政手続法は、地方公共団体の行う活動のうち、(①)の法令に基づく処分については原則として適用されるが、(①)の法令以外に基づく処分((②)及び(③))には適用されない。

    国, 地方の条例, 規則に基づく

  • 20

    不利益処分とは、(①)を課し、又は(②)処分を意味する。 その中でも、(③)、(④)、(⑤)の場合には、行政手続法上の「不利益処分」には当たらない。

    相手方に直接に義務, その権利を制限する, 客観的に測定できる物理的な基準に該当しないことを理由とするもの, 金銭の納付を命ずるもの, 不利益の程度が著しく軽微なもの

  • 21

    不利益処分処分をしようとする場合には、相手方に(①)して、(②)を与えなければならない。

    事前に通知, 意見陳述の機会

  • 22

    権限のある機関によって取り消されるまでは有効なものとされることをなんという?

    行政行為の公定力

  • 23

    行政処分に重大で明らかな誤り(違法性が重大で明白な場合)がある場合には(①)とされ、取消訴訟以外でも効果を否定することができる。

    無効

  • 24

    取消訴訟の提起は一定期間に限られることから、その期間を超えるともはや国民の側からは争うことができなくなる。 これをなんというか?

    行政行為の不可争力

  • 25

    許可等を行った行政機関によって、その効力を将来に向かって消滅される処分を(①)という。

    撤回

  • 26

    警察機関(公安委員会及び警察署長)が行う許可の種類は?

    風俗営業, 古物営業, 質屋営業, 銃砲刀剣類の所持, 自動車及び原動機付自転車の運転免許, 道路使用, 乗車又は積載方法の制限外, 通行禁止道路通行

  • 27

    許可に係る行為がある程度継続することが予定されている場合に置かれる規定は?

    有効期間, 更新, 取消し

  • 28

    許可基準が変更された場合、それ以前に許可を受けていた者に対しては、明文で規定されていない限り、許可を取り消すことは(①)。

    できない

  • 29

    一定の事業又は行為を行う場合に、事前に行政機関に届出を要するが、その届出の種類は?

    探偵業, インターネット異性紹介事業, 機械警備業務, 性風俗関連特殊営業, 深夜における酒類提供飲食店営業

  • 30

    事業の届出の中で、欠格事由が定められているものは?

    探偵業, インターネット異性紹介事業

  • 31

    個別の行為を行う際の届出はどのようなものがある?

    火薬類の運搬, 核燃料物質及び放射性同位元素の運搬, 特定物質の運搬, 感染症の病原体の運搬

  • 32

    行政機関がその行政目的を達成するために国民の身体・財産に直接実力を行使することを、(①)という。

    行政強制

  • 33

    行政強制について 相手方が法的義務を果たさない時に、その義務内容を強制的に実現するものを、(①)という。 また、相手方の義務とは無関係に、行政目的実現のために直接的な強制を行うことを、(②)という。

    行政上の強制執行, 即時強制

  • 34

    義務内容を行政機関が直接実現する行為は、(①)である。 例として、阪神・淡路大震災の後に改正された災害対策基本法において、通行禁止区域の車両等が緊急通行車両の通行の妨害となる場合に、警察官が、占有者に移動等の措置をとることを命じ、命じられたものがその措置をとらなかったときに警察官が自らその措置をとることができることを定められているが、やむを得ない限度で、(②)することも認められている。

    直接強制, 車両等の物件の破損

  • 35

    行政機関が義務者のなすべき行為を自ら代わって行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することを(①)という。 (①)は、個々の法律に規定がなくとも、(②)に基づいて行うことができる。 (①)は、(③)の場合に限って認められる。 (③)を義務者が履行しない場合に、常に(①)を行うことができることにはならない。 (④)であり、かつ、(⑤)と認められることが要件である。 非常、緊急の場合には、(⑥)の手続を省略できる。

    代執行, 行政代執行法, 代替的作為義務, 他の手段によって履行を確保することが困難, その不履行を放置することが著しく公益に反する, 戒告・通知

  • 36

    国の法律で定めた過料は、行政執行とはいえないが、民事上の支払を命ずる判決と同じように(①)できるが、罰金と異なり、(②)にすることはできない。 地方公共団体の条例に基づく過料は、その長の行政処分として行われ、上限を(③)円としている。過料の処分をするには、相手方に(④)その旨を(⑤)とともに、(⑥)を与えなければならない。

    強制執行, 労役場留置, 5万, あらかじめ, 告知する, 弁明の機会

  • 37

    任意活動の限界についての態様はどのようなものがあるか?

    行政機関の任務・所掌事務の範囲内てある, 事実上の強制にわたることの禁止, 法令に違反することの禁止

  • 38

    行政機関が国民に対して、一定の行為を行い又は行わないように求めることを(①)という。

    行政指導

  • 39

    広く国民に案を示して意見を求め、提出された意見を十分に考慮した上で最終的な内容を決め、その結果と理由を明らかにするものを(①)という。

    意見公募手続

  • 40

    警察官職務執行法について 「(①)」とは、警察法による警察の責務を指す。 警察法2条1項と異なり「(②)」が例示として明記されていないが、これらはいずれも「(③)」に含まれているのであって、特にこの法律の権限行使の目的から除外されたものではない。

    個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持, 犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締, 公安の維持

  • 41

    警察官職務執行法で定める警察官の即時強制権限は?

    逮捕時の凶器捜検, 精神錯乱者等の保護, 危険な事態における措置, 犯罪の制止, 危険時の立入り, 武器の使用

  • 42

    警察官職務執行法における、(①)、(②)、(③)及び(④)の規定は、犯罪捜査のための権限を定めたものではないので、これらの権限を犯罪捜査のために用いることは許されない。

    保護, 危険時の措置, 犯罪の予防・制止, 立入り

  • 43

    車両の停止措置について 通報等から、車両に乗っている者について、職務質問の要件に該当できる→(①) 犯罪の予防・捜査等のため、職務質問の要件を満たしていない走行中の車両の停止を求め、その車両に乗っている者に対して質問する→(②) 車両等の乗車・積載・牽引について危険を防止するために特に必要があると認める場合、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されている場合及び無免許運転の禁止・酒気帯び運転の禁止・過労運転等禁止などの規定に違反して車両等の各規定に違反して車両等が運転されていると認める場合には、警察官がその車両等を停止させることができることを規定→(③)

    警察官職務執行法2条1項, 警察法2条, 道路交通法

  • 44

    警察官職務執行法 保護 1号該当者 (①)又は(②)のため、自己又は他人の生命・身体・財産に危害を及ぼすおそれのある者で応急の救護を要すると認められる者 2号該当者 (③)、(④)、(⑤)等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者

    精神錯乱, 泥酔, 迷い子, 病人, 負傷者

  • 45

    警察官職務執行法の保護について 「精神錯乱」状態の者とは、精神に関する病気によって正常な判断、意思能力を欠いた者のほか、(①)(例えば、極度の興奮、薬物等の影響)によって、精神の病気による者と同程度の状態にある者も含まれる。 「泥酔」状態にある者とは、アルコールの影響によって、意識が混濁し、正常な判断能力・意思能力を欠いた状態にある者を意味する。(②)深酔いして正常な判断能力、意思能力を欠く程度に至れば該当する。アルコールの影響で正常な状態と異なっている場合でも、(③)の程度では当たらない。

    一時的な原因, 社会理念上, 普通の酩酊

  • 46

    酩規法3条に基づく保護は、(①)であることを要しないが、公共の場所又は乗物において、(②)を行っていることが要件とされている。

    酒に酔っていれば泥酔, 粗野又は乱暴な言動

  • 47

    警職法3条1号該当者について 精神科病院の無断退去者について、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものとして精神科病院の管理者から探索を求められた者については、警察官は、発見した場合に管理者に通知し、管理者が引き取るまでの間、(①)に限り、保護することができる。 この保護は、警察官が自傷他害のおそれがあるかどうかの判断をする必要は(②)。

    24時間, ない

  • 48

    酩規法(酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)について、現実に迷惑をかけた結果を要件と(①)。

    していない

  • 49

    警職法3条2号該当者について 「迷い子、病人、負傷者」は(①)である。

    例示列挙

  • 50

    警職法3条2号該当者について 本人が(①)場合には、警察官は、強制的に保護することができない。 なお、(②)場合(意思能力のない幼児の場合、けがなどで意識を半ば以上失っている場合など)には、拒絶するような言動を行ったとしてと、「本人がこれを拒んだ場合」には当たらないから、保護を行うことができる。

    明確に拒んだ, 正常な意思能力を欠いている

  • 51

    警職法3条保護する意思と能力のある家族、知人等が見つからない場合について 適当な公の機関等に連絡して引き継ぐ。 引継先の機関として、 保護能力を有する公衆保健又は公共福祉のための機関(病院、保健所など)と法令によりその種の者の処置について責任を有する他の公の機関(精神障害者(アルコール依存症の者を含む))については、(①)又は(②) 麻薬中毒者については、(③) 保護者のいない児童については、(④)、(⑤)及び(⑥) 病気の者については(⑦)及び(⑧)

    市町村長, 都道府県知事, 都道府県知事, 市町村, 福祉事務所, 児童相談所, 都道府県知事, 市町村長

  • 52

    警職法3条及び酩規法については、 保護に着手してから、(①)を超えて保護してはならない。 (①)以内に保護を要しなくなった場合は、保護を要しなくなった時点で解除する。 なお、(②)については、適当な引渡し先がなく、(①)を超えても保護を継続すべき必要性がある場合には、例外的な扱いとして、(③)の許可を得て、(①)を超えて保護することができる。 延長を係る機関は、通じて(④)を超えてはならない。

    24時間, 警職法, 簡易裁判所の裁判官, 5日

  • 53

    警職法3条5項について この法律に基づいて保護した者については、氏名、住所、保護の理由、保護・引渡しの日時及び引渡し先を(①)、(②)に通知しなければならない。

    毎週, 簡易裁判所

  • 54

    警職法4条について 危険時の措置に対する対象として 人の生命若しくは身体に危険が及ぼすおそれがある事態又は財産に(①)損害を及ぼすおそれがある事態が対象となる。 財産に対する危険については、人の生命・身体に対する危険の場合とは異なり、単に(②)な損害が生ずるおそれがあるのにすぎない場合は、対象外とされている。

    重大な, 軽微な

  • 憲法1

    憲法1

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    憲法1

    憲法1

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    憲法2

    憲法2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    憲法2

    憲法2

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    憲法3

    憲法3

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    憲法3

    憲法3

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    刑法

    刑法

    ユーザ名非公開 · 10問 · 1年前

    刑法

    刑法

    10問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    TOP

    TOP

    ユーザ名非公開 · 54問 · 1年前

    TOP

    TOP

    54問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

    法律の規定に違反してはならないことをなんの原則?

    法律の優位の原則

  • 2

    法律の具体的根拠がなければ国民の権利や自由を制限する活動(強制)を行うことができないことをなんの原則?

    法律の留保の原則

  • 3

    法律の優位の原則と法律の留保の原則を併せて何の原理?

    法律による行政の原理

  • 4

    警察の責務の遂行の活動において 国民の権利や自由を制限する活動は(①)といい、法律又は条例の個別の規定で認められた範囲内に限り行うことが出来る。 これに対し、 国民の権利や自由を制限する活動は(②)といい、個別の法律の根拠がなくとも行うことが出来る。

    強制活動, 任意活動

  • 5

    個人の生命、身体及び財産を保護することは、 直接に守るだけでなく、人が生活し、生存していく上で不可欠な個人的な法的利益の保護が広く含まれ (①)、(②)、(③)、(④)、(⑤)も、警察のよる保護の対象になる。

    人の行動の自由, 住居の平穏, 名誉, 社会的信用, 人としての尊厳

  • 6

    犯罪の予防とは ある場所における犯罪の(①)発生を未然に防止する直接的な予防と 将来の犯罪の発生を(②)に防止する間接的な予防とがある。

    具体的, 一般的

  • 7

    警察権は公共の安全と秩序の維持以外の目的に用いられてはならないことを意味するものは?

    警察消極目的の原則

  • 8

    警察権は公共の安全と秩序の維持の維持に関係しない私的関係に及ぼしてはならないのであって、公共の安全に関わらない純然たる個人の私生活は不可侵であることを意味するものは?

    警察公共の原則

  • 9

    警察権は公共の安全と秩序の維持に障害があるとき又はそのおそれがあるときに発動されるが、その状態に責任のない者に対して行使することは原則として許されないということを意味するものは?

    警察責任の原則

  • 10

    「警察権」は公共の安全と秩序を維持する上で容認することのできない障害を除くためにのみ、しかもそのために必要最小限度で人の自由を制限できるのであって、「警察権」 の発動は普通の社会人が堪え難い程度の障害が発生しているときに限り行うことができ、「警察権」の発動の程度及び態様は、公共の安全と秩序に対する障害書を未然に防止するために必要な最小限度のものでなければならないということを意味するものは?

    警察比例の原則

  • 11

    警察権は原則として、(①)の制定した法律に基づいてのみ発動し得る。例外として、(②)と法律の委任を受け又は法律を執行するための(③)を根拠とすることも認められる。

    立法府, 地方公共団体の条例, 命令

  • 12

    違法な行政処分に対しては、取消訴訟を提起する制度が設けられているが、警察官が現場で行うような処分は、(①)ので、対象とはならない。

    効果が持続するものではない

  • 13

    行政処分は、(①)か、(②)をしない限り、効果はなくならない。

    権限ある行政機関が取り消す, 裁判所が取り消す判決

  • 14

    権限を与えられた行政機関(行政庁)が、他の行政機関に権限行使を任せることをなんというか?

    権限の委任

  • 15

    本来の行政機関(行政庁)に代わって他の機関が意思決定を行い、代理という形で対外的に権限を行使することをなんというか?

    権限の代理

  • 16

    行政庁の地位にある者に事故が生じた場合に、法律の規定に基づいて一定の者が代理するものを(①)、行政庁の意思で自らの補助機関等に代理するものを(②)という。

    法定代理, 授権代理

  • 17

    行政処分が適正手続として求められるのは?

    処分の基準を事前に定めて公表しておくこと, 処分の相手方に行おうとする処分の内容と根拠を知らせ、相手方の言い分を聴く機会を持つこと(告知と聴聞), 処分の理由を示すこと

  • 18

    行政機関は、行政不服審査法及び行政事件訴訟法によって、不服申立てを行うことができる処分や取消訴訟を提起できる処分を書面で行うときには、(①)等を行うことができる旨や(②)、(③)などを教示することが義務付けられている。

    不服申立て, 訴訟で被告とすべき者, 出訴期間

  • 19

    行政手続法は、地方公共団体の行う活動のうち、(①)の法令に基づく処分については原則として適用されるが、(①)の法令以外に基づく処分((②)及び(③))には適用されない。

    国, 地方の条例, 規則に基づく

  • 20

    不利益処分とは、(①)を課し、又は(②)処分を意味する。 その中でも、(③)、(④)、(⑤)の場合には、行政手続法上の「不利益処分」には当たらない。

    相手方に直接に義務, その権利を制限する, 客観的に測定できる物理的な基準に該当しないことを理由とするもの, 金銭の納付を命ずるもの, 不利益の程度が著しく軽微なもの

  • 21

    不利益処分処分をしようとする場合には、相手方に(①)して、(②)を与えなければならない。

    事前に通知, 意見陳述の機会

  • 22

    権限のある機関によって取り消されるまでは有効なものとされることをなんという?

    行政行為の公定力

  • 23

    行政処分に重大で明らかな誤り(違法性が重大で明白な場合)がある場合には(①)とされ、取消訴訟以外でも効果を否定することができる。

    無効

  • 24

    取消訴訟の提起は一定期間に限られることから、その期間を超えるともはや国民の側からは争うことができなくなる。 これをなんというか?

    行政行為の不可争力

  • 25

    許可等を行った行政機関によって、その効力を将来に向かって消滅される処分を(①)という。

    撤回

  • 26

    警察機関(公安委員会及び警察署長)が行う許可の種類は?

    風俗営業, 古物営業, 質屋営業, 銃砲刀剣類の所持, 自動車及び原動機付自転車の運転免許, 道路使用, 乗車又は積載方法の制限外, 通行禁止道路通行

  • 27

    許可に係る行為がある程度継続することが予定されている場合に置かれる規定は?

    有効期間, 更新, 取消し

  • 28

    許可基準が変更された場合、それ以前に許可を受けていた者に対しては、明文で規定されていない限り、許可を取り消すことは(①)。

    できない

  • 29

    一定の事業又は行為を行う場合に、事前に行政機関に届出を要するが、その届出の種類は?

    探偵業, インターネット異性紹介事業, 機械警備業務, 性風俗関連特殊営業, 深夜における酒類提供飲食店営業

  • 30

    事業の届出の中で、欠格事由が定められているものは?

    探偵業, インターネット異性紹介事業

  • 31

    個別の行為を行う際の届出はどのようなものがある?

    火薬類の運搬, 核燃料物質及び放射性同位元素の運搬, 特定物質の運搬, 感染症の病原体の運搬

  • 32

    行政機関がその行政目的を達成するために国民の身体・財産に直接実力を行使することを、(①)という。

    行政強制

  • 33

    行政強制について 相手方が法的義務を果たさない時に、その義務内容を強制的に実現するものを、(①)という。 また、相手方の義務とは無関係に、行政目的実現のために直接的な強制を行うことを、(②)という。

    行政上の強制執行, 即時強制

  • 34

    義務内容を行政機関が直接実現する行為は、(①)である。 例として、阪神・淡路大震災の後に改正された災害対策基本法において、通行禁止区域の車両等が緊急通行車両の通行の妨害となる場合に、警察官が、占有者に移動等の措置をとることを命じ、命じられたものがその措置をとらなかったときに警察官が自らその措置をとることができることを定められているが、やむを得ない限度で、(②)することも認められている。

    直接強制, 車両等の物件の破損

  • 35

    行政機関が義務者のなすべき行為を自ら代わって行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することを(①)という。 (①)は、個々の法律に規定がなくとも、(②)に基づいて行うことができる。 (①)は、(③)の場合に限って認められる。 (③)を義務者が履行しない場合に、常に(①)を行うことができることにはならない。 (④)であり、かつ、(⑤)と認められることが要件である。 非常、緊急の場合には、(⑥)の手続を省略できる。

    代執行, 行政代執行法, 代替的作為義務, 他の手段によって履行を確保することが困難, その不履行を放置することが著しく公益に反する, 戒告・通知

  • 36

    国の法律で定めた過料は、行政執行とはいえないが、民事上の支払を命ずる判決と同じように(①)できるが、罰金と異なり、(②)にすることはできない。 地方公共団体の条例に基づく過料は、その長の行政処分として行われ、上限を(③)円としている。過料の処分をするには、相手方に(④)その旨を(⑤)とともに、(⑥)を与えなければならない。

    強制執行, 労役場留置, 5万, あらかじめ, 告知する, 弁明の機会

  • 37

    任意活動の限界についての態様はどのようなものがあるか?

    行政機関の任務・所掌事務の範囲内てある, 事実上の強制にわたることの禁止, 法令に違反することの禁止

  • 38

    行政機関が国民に対して、一定の行為を行い又は行わないように求めることを(①)という。

    行政指導

  • 39

    広く国民に案を示して意見を求め、提出された意見を十分に考慮した上で最終的な内容を決め、その結果と理由を明らかにするものを(①)という。

    意見公募手続

  • 40

    警察官職務執行法について 「(①)」とは、警察法による警察の責務を指す。 警察法2条1項と異なり「(②)」が例示として明記されていないが、これらはいずれも「(③)」に含まれているのであって、特にこの法律の権限行使の目的から除外されたものではない。

    個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持, 犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締, 公安の維持

  • 41

    警察官職務執行法で定める警察官の即時強制権限は?

    逮捕時の凶器捜検, 精神錯乱者等の保護, 危険な事態における措置, 犯罪の制止, 危険時の立入り, 武器の使用

  • 42

    警察官職務執行法における、(①)、(②)、(③)及び(④)の規定は、犯罪捜査のための権限を定めたものではないので、これらの権限を犯罪捜査のために用いることは許されない。

    保護, 危険時の措置, 犯罪の予防・制止, 立入り

  • 43

    車両の停止措置について 通報等から、車両に乗っている者について、職務質問の要件に該当できる→(①) 犯罪の予防・捜査等のため、職務質問の要件を満たしていない走行中の車両の停止を求め、その車両に乗っている者に対して質問する→(②) 車両等の乗車・積載・牽引について危険を防止するために特に必要があると認める場合、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されている場合及び無免許運転の禁止・酒気帯び運転の禁止・過労運転等禁止などの規定に違反して車両等の各規定に違反して車両等が運転されていると認める場合には、警察官がその車両等を停止させることができることを規定→(③)

    警察官職務執行法2条1項, 警察法2条, 道路交通法

  • 44

    警察官職務執行法 保護 1号該当者 (①)又は(②)のため、自己又は他人の生命・身体・財産に危害を及ぼすおそれのある者で応急の救護を要すると認められる者 2号該当者 (③)、(④)、(⑤)等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者

    精神錯乱, 泥酔, 迷い子, 病人, 負傷者

  • 45

    警察官職務執行法の保護について 「精神錯乱」状態の者とは、精神に関する病気によって正常な判断、意思能力を欠いた者のほか、(①)(例えば、極度の興奮、薬物等の影響)によって、精神の病気による者と同程度の状態にある者も含まれる。 「泥酔」状態にある者とは、アルコールの影響によって、意識が混濁し、正常な判断能力・意思能力を欠いた状態にある者を意味する。(②)深酔いして正常な判断能力、意思能力を欠く程度に至れば該当する。アルコールの影響で正常な状態と異なっている場合でも、(③)の程度では当たらない。

    一時的な原因, 社会理念上, 普通の酩酊

  • 46

    酩規法3条に基づく保護は、(①)であることを要しないが、公共の場所又は乗物において、(②)を行っていることが要件とされている。

    酒に酔っていれば泥酔, 粗野又は乱暴な言動

  • 47

    警職法3条1号該当者について 精神科病院の無断退去者について、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものとして精神科病院の管理者から探索を求められた者については、警察官は、発見した場合に管理者に通知し、管理者が引き取るまでの間、(①)に限り、保護することができる。 この保護は、警察官が自傷他害のおそれがあるかどうかの判断をする必要は(②)。

    24時間, ない

  • 48

    酩規法(酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)について、現実に迷惑をかけた結果を要件と(①)。

    していない

  • 49

    警職法3条2号該当者について 「迷い子、病人、負傷者」は(①)である。

    例示列挙

  • 50

    警職法3条2号該当者について 本人が(①)場合には、警察官は、強制的に保護することができない。 なお、(②)場合(意思能力のない幼児の場合、けがなどで意識を半ば以上失っている場合など)には、拒絶するような言動を行ったとしてと、「本人がこれを拒んだ場合」には当たらないから、保護を行うことができる。

    明確に拒んだ, 正常な意思能力を欠いている

  • 51

    警職法3条保護する意思と能力のある家族、知人等が見つからない場合について 適当な公の機関等に連絡して引き継ぐ。 引継先の機関として、 保護能力を有する公衆保健又は公共福祉のための機関(病院、保健所など)と法令によりその種の者の処置について責任を有する他の公の機関(精神障害者(アルコール依存症の者を含む))については、(①)又は(②) 麻薬中毒者については、(③) 保護者のいない児童については、(④)、(⑤)及び(⑥) 病気の者については(⑦)及び(⑧)

    市町村長, 都道府県知事, 都道府県知事, 市町村, 福祉事務所, 児童相談所, 都道府県知事, 市町村長

  • 52

    警職法3条及び酩規法については、 保護に着手してから、(①)を超えて保護してはならない。 (①)以内に保護を要しなくなった場合は、保護を要しなくなった時点で解除する。 なお、(②)については、適当な引渡し先がなく、(①)を超えても保護を継続すべき必要性がある場合には、例外的な扱いとして、(③)の許可を得て、(①)を超えて保護することができる。 延長を係る機関は、通じて(④)を超えてはならない。

    24時間, 警職法, 簡易裁判所の裁判官, 5日

  • 53

    警職法3条5項について この法律に基づいて保護した者については、氏名、住所、保護の理由、保護・引渡しの日時及び引渡し先を(①)、(②)に通知しなければならない。

    毎週, 簡易裁判所

  • 54

    警職法4条について 危険時の措置に対する対象として 人の生命若しくは身体に危険が及ぼすおそれがある事態又は財産に(①)損害を及ぼすおそれがある事態が対象となる。 財産に対する危険については、人の生命・身体に対する危険の場合とは異なり、単に(②)な損害が生ずるおそれがあるのにすぎない場合は、対象外とされている。

    重大な, 軽微な