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憲法2

憲法2
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    問題一覧

  • 1

    自由権が文言上直接定められている自由は?

    思想、良心の自由, 信教の自由, 集会、結社、表現の自由, 居住、移転、職業選択の自由, 外国移住、国籍離脱の自由, 学問の自由

  • 2

    文言が定められていない自由権は?

    通信の秘密, 財産権

  • 3

    精神的自由と呼ばれるものは?

    思想、良心の自由, 信教の自由, 集会、結社、表現の自由, 学問の自由, 通信の秘密

  • 4

    経済的自由と呼ばれるものは?

    居住、移転、職業選択の自由, 財産権

  • 5

    人身の自由と呼ばれるものは?

    奴隷的拘束、苦役からの自由, 適正手続の保障, 刑事手続上の権利規定

  • 6

    幸福追求権(13条)で、公権力行使から保護されるべき私生活上の自由が、認められているものは?

    個人が容貌や姿態をみだりに撮影されない自由, 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由, みだりに指紋押捺を強制されない自由

  • 7

    表現の自由が保障されるものは?

    自らが表現する自由, 他者の表現内容を受け取る自由(知る自由)

  • 8

    (①)の規制に関しては、表現の自由の対象となるが、他の表現の場合に比べ緩やかな基準で制約が認められる。 (②)が認められるのは当然である。

    営業広告, 誇大広告の禁止

  • 9

    表現の自由の表現行為について、判例は、一貫して、(①)許されないとして、軽犯罪法による「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をする行為」の処罰や鉄道営業法による鉄道敷地内のビラ配り規制について、合憲であることを明言している。

    他人の財産権、管理権を不当に害するような行為

  • 10

    「取材の自由」が報道機関に認められるというこもは、(①)という意味で、取材の対象になる者に対して(②)を課すものではない。

    妨害されない, 取材に応ずる義務

  • 11

    (①)に関しては、取材の自由を確保するために必要であるという重要な社会的価値があることを理由に、民事裁判では原則として証言拒否が認められる。

    取材源の秘匿

  • 12

    検閲の禁止は、何条?

    憲法21条2項前段

  • 13

    検閲は、(①)による例外を認めない。

    公共の福祉

  • 14

    憲法が禁止する「検閲」とは、判例上,「(①)が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として、 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止する」 ことを意味するものと解されている。

    行政権

  • 15

    検閲ではないと判断されたものは?

    税関検査, 教科書検定, 青少年保護育成条例による規制, 裁判所による出版差し止め

  • 16

    新聞紙等の閲覧の自由について、未決勾留中の者に制限できる場合とはどのような場合?

    逃走及び罪証隠滅の防止, 施設内の規律秩序維持, 真に必要な限度

  • 17

    受刑者が家族以外の者と信書を発受することを制限できる場合は?

    施設内の規律及び秩序の維持, 身柄の確保, 改善更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当程度の蓋然性(現実的可能性)

  • 18

    刑事施設収容法では、(①)等を閲覧することの制限が可能となる場合の要件を法定し、さらに(②)に接する機会を与えるように努めるべき義務を施設管理者に課している。信書の発受についても、特段の事由がある場合を除き、許すべきものとしている。 これらは、刑務所、拘置所のみならず、(③)においても同様である。

    自弁の書籍, 時事の報道, 警察の留置施設

  • 19

    集会の自由で保障されているものは?

    集会を開催する自由, 集会に参加する自由, 集会において意思を形成する自由, 形成された集団の意思を表明・表現する自由

  • 20

    公共施設の使用を拒否できる正当な理由として、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険性を回避し、とあるが、その危険性は、(①)では足りず、(②)が(③)されることが必要としており、集会への使用拒否は、(④)以外は認められない、としている。

    蓋然性(現実的可能性), 明らかな差し迫った危険の発生, 具体的に予見, 極めて限定的な場合

  • 21

    公共的施設でも、(①)施設の場合には、憲法の集会の自由による保護が及ぶことにはならず、施設管理者の(②)が認められている。

    集会に用いることが一般的に予定されていない, 裁量

  • 22

    警察が集会参加者を視察する場合、集会に参加することが(①)にするものではなかったとして、集会の自由(集会開催の自由)の侵害には当たらないとした裁判例がある。

    事実上困難

  • 23

    国の法律で集団行進、集団示威運動を(①)するものはないが、地方公共団体によっては、いわゆる(②)を定め、(③)を要するものとしている。

    直接的に規制, 公安条例, 公安委員会の許可

  • 24

    公安条例と集会の自由について、最高裁は、(①)というより実質的に(②)に近い規制であれば違憲ではなく、公共の安全に対する(③)があるときに不許可とすることは公共の福祉による制限として認められる。

    許可制, 届出制, 明らかな危険

  • 25

    結社の自由の意味は?

    団体を結成する自由, 団体に加入する自由, 団体として意思を形成する自由, 団体として行動する自由, 団体を結成しない自由, 団体に加入しない自由

  • 26

    結社の自由も, (①)を受ける。犯罪を行うことを目的とする結社や, 憲法秩序を暴力によって破壊することを 目的とした結社を禁じても,(②)などが適正なものであれば、憲法に違反するものではない と解される。

    公共の福祉による制約, 要件や手続

  • 27

    通信の秘密で保障されているものは?

    郵便, 電話, 電子メール

  • 28

    通信の秘密で問題となることは?

    通信の当事者双方が知らないうちに、公権力機関及び他の者が通信の内容や通信の存在に関わる事実を知ろうとすること

  • 29

    通信の秘密が保障されるため、公の権力機関で通信の内容だけでなく、通信の存在に関わる事実(①)を当事者の(②)に調べることは、原則できない。 通信に関わる事業(郵便事業、電気通信事業)に従事する者は、業務に関して知り得た秘密を、他の者に漏らすことが禁じられている。従事する者も、あるいは部外者も、事業者の取扱いに係る通信の秘密を犯した場合には(③)となる。 これに対して、通信の当事者が自ら知ったことを明らかにする行為(例えば、いつ誰からどのような通信があったかを警察に供述する行為)や自ら届いたものを処分する行為(例えば、受けた電話を録音して警察に提供する行為)は、通信の秘密とは無関係である。 同様に既に到達した通信が含まれる有体物(④、⑤)について、警察が提出を受け、あるいは捜索差押えをおこなうことも、通信の秘密の保護の問題ではない。

    受信者・発信者、通信日時, 同意なし, 処罰の対象, 配達された封書, メールの受信情報の含まれたコンピュータ

  • 30

    信教の自由の内容は?

    宗教を信ずることの自由, 宗教的行為をすることの自由, 宗教的結社の自由

  • 31

    信教の自由のうち、宗教を信ずることの自由の内容は?

    信仰する自由, 信仰する宗教を選ぶ自由, 信仰しない自由

  • 32

    宗教を信ずる自由において、国家は、(①)、(②)、(③)は、行ってはならない。 (④)も、許されない。

    個人に特定の宗教を信じさせる, 信じることを禁止する, 信じあるいは信じないこと自体を理由に不利益を与えること, どのような信仰をもっているかを表明させること

  • 33

    宗教的行為の自由の意味は?

    宗教的行為をする自由, 宗教的行為をしない自由, 宗教的行事に参加を強制されない自由

  • 34

    宗教上の結社の自由の意味は?

    団体を結成する自由, 加入する自由, 加入しない自由, 脱退する自由, 宗教上の活動をする自由

  • 35

    憲法の規定上は(①)だけが制限根拠とされているが、(②)も、財産権を制限することが認められる。

    法律, 条例

  • 36

    (①)を行った上で個人の財産権を公共のために用いることは、憲法上明文の規定によって認められている。 (②)がさがっても、損失補償の対象にならない。

    正当な補償, 財産上の価値

  • 37

    憲法上の要請でない場合でも、(①)の規定によって損失補償が設けられる場合がある。

    法律

  • 38

    (①)のような意味での制限(社会政策的制限)が居住・移転の自由にまで及ぶことにはならない。

    職業選択の自由

  • 39

    外国移住の自由は、(①)も日本人同様に有している。 (②)も、外国移住に含まれる。 したがって、(③)も(④)も出国の自由を持つ。 また、(⑤)の場合には、(⑥)も当然に認められる。 これに対して、(⑦)の場合には、(⑧)はない。

    日本国内にいる, 一時的な海外旅行, 日本人, 外国人, 日本人, 帰国する自由, 外国人, 日本に入国する自由

  • 40

    日本にいる外国人が(①)することは自由であるが、(②)する自由はなく、(③)が拒否することができる。

    一時出国, 再入国, 法務大臣

  • 41

    国籍離脱の自由は、その性質上、(①)のみ適用される。 憲法の国籍離脱の自由は、(②)まで保障したものではない。

    日本国民, 無国籍になる自由

  • 42

    受益権の内容は?

    裁判を受ける権利, 国家賠償請求権, 刑事補償請求権, 請願権

  • 43

    受益権について、憲法では、(①)だけが定められ、具体的内容は、それぞれの法律で定められている。

    制度の基本

  • 44

    民事事件及び行政事件の場合には、裁判所に訴えを提起して、(①)裁判を求めることができる。 刑事事件の場合には、裁判所の裁判によらなければ(②)を科せられないことを意味する。

    自らの主張を実現する, 刑罰

  • 45

    行政事件訴訟では、(①)がなければ訴訟は提起・維持できない。

    訴えの利益

  • 46

    国家賠償請求権について、公権力に当る公務員が、その職務を行うについて、(①)ときは、(②)又は(③)が、これを賠償する。

    故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき, 国, 公共団体

  • 47

    国民から国家賠償請求の訴訟を提起されても、公務員自ら公務を行ったことを述べるだけでよく、自らの行為が適法であったかどうかなどを一切(①)する必要はない。

    主張立証

  • 48

    違法な活動をした公務員個人に国等が支払いを求めることが可能なのは、(①)に限られる。

    故意又は重大な過失があったとき

  • 49

    国家賠償制度は、違法な行政活動によって被害を受けた国民を救済するためにある。○か‪✕‬か。

    ‪✕‬

  • 50

    請願権は、条文上の文言は(①)であり、国又は地方公共団体の(②)が対象となる。 平穏に請願する権利であり、(③)を伴うものは、認められない。 請願を行うことの出来る者には(④)。

    例示, 全ての事務, 暴力・威迫, 制限がない。

  • 51

    請願にあたり、 (①)(法人の場合はその名称)及び(②)((②)がなければ(③))を記載し、(④)で請願事項を管轄する(⑤)に提出しなければならない。 なお、国会の各議院に対する請願は、国会法で(⑥)によって請願書を提出すること、地方公共団体の議会においては、(⑦)を要することが定められている。

    請願者の氏名, 住所, 居所, 文書, 官公署, 議員の紹介, 議員の紹介

  • 52

    適法な請願に対しては、官公署はこれを受理し、誠実に処理する(①)を負う。

    法的義務

  • 53

    請願者の氏名、住所が記載され、請願であることが明示された書面が平穏に提出された限り、受け取らずに突き返すことはできない。 (①)する法的義務はない。 なお、(②)に対する文書による苦情の申出が、あった場合には、(③)が誠実に処理し、原則として処理結果を申出者に通知しなければならない。 (④)が警察本部長等に対して苦情の申出についても、誠実に処理し、申出をした者に通知しなければならない。

    処理結果を通知, 公安委員会, 公安委員会, 被留置者

  • 54

    報道機関などが選挙について際して行ういわゆる(①)は、質問に応ずるかどうか全くの任意なので(②)。

    出口調査, 違法ではない

  • 55

    外国人の参政権について、地方公共団体の長並びに議員の選挙について外国人の参政権(地方参政権)を認めるべきとの主張について、最高裁は(①)に地方参政権を認めるかどうかは(②)の判断である。

    永住外国人, 立法府

  • 56

    投票が誰に対して行われたかを(①)が取り調べることは、選挙の当事者を判断するためであっても許されない。

    選挙管理委員会

  • 57

    候補者だけでなく、(①)も、選挙の効力を争う訴訟を提起することができる。

    一般の選挙人(有権者)

  • 58

    公務員は争議行為が禁止され、煽りそそのかした者を(①)が置かれている。

    処罰する規定

  • 59

    労働組合の結成自体禁止されている職種は?

    警察, 消防, 自衛隊, 海上保安庁, 刑事施設に勤務する職員

  • 60

    衆議院の解散は、形式上は(①)であるが、実質的には(②)する。

    天皇の権限, 内閣が決定

  • 61

    国の行政組織に関する重要な事項は、(①)で定めなければならない。

    法律

  • 62

    (①)や(②)などの任命に関して、(③)を得なければならないことが定められている。 (④)の規定がないので、両議院の一方の不同意があれば、任命できない。

    国家公務員委員, 人事官, 国会の両議院の同意, 衆議院の優越

  • 63

    内閣の意思決定は、閣議において、(①)で行われる。

    全員の一致

  • 64

    天皇の国事行為のうち、内閣が決定することは?

    衆議院の解散, 国会の召集, 総選挙の施行の公示

  • 65

    裁判所組織の運営管理(司法行政)は、(①)が行う。 裁判事務に関しては、裁判官は、行政機関や国会から独立しているだけでなく、司法行政機関ならも独立して職権を行使する。

    裁判所

  • 66

    裁判官は独立して職権を行使するので、下級の裁判所に対して(①)をすることはできないが、上級の裁判所は、上訴されたときに、下級の裁判所の裁判を(②)、(③)することができる。

    指揮監督, 取り消し, 変更

  • 67

    少年審判の場合、(①)が第一審で、不服のある者は高等裁判所に(②)、最高裁に(③)することになる。

    家庭裁判所, 抗告, 再抗告

  • 68

    裁判において、事実関係の審理は(①)と(②)だけで、(③)は法律の適用のみを判断するのが原則である。

    第一審, 控訴審, 上告審

  • 69

    上告できるのは、高等裁判所の判決等にどのような事情があるとき?

    憲法違反, 憲法解釈の誤り, 最高裁判例と相反する

  • 70

    最高裁判所長官は、(①)に基づいて(②)し、その他の裁判官は(③)し、(④)する。

    内閣の指名, 天皇が任命, 内閣が任命, 天皇が認証

  • 71

    最高裁判所は、裁判をする権限以外の権限は?

    下級裁判所の裁判官を指名する, 司法行政, 訴訟手続等に関して規則の制定

  • 72

    刑事事件では、刑事訴訟法だけでなく、最高裁判所の定める(①)を守らなければならない。

    刑事訴訟規則

  • 73

    最高裁判所の審理は、(①)と、(②)のいずれかで行われる。 通常は(③)であるが、(④)と判断する場合、(⑤)場合には、必ず(⑥)で行われる。

    全裁判官で構成される大法廷, 5人ずつの裁判官で構成される小法廷, 小法廷, 法令や処分が憲法に違反する, 過去の判例における解釈を変更する, 大法廷

  • 74

    下級裁判所の裁判官は、(①)が指名した者の名簿に基づいて、(②)する。 裁判官の任期は(③)で、再任することが(④)。 再任の対象とするかどうかは、(⑤)が判断する。

    最高裁判所, 内閣が任命, 10年, できる, 最高裁判所

  • 75

    条例は、法律と同じく、憲法の保障する(①)にわたることができる。

    人権の制約

  • 76

    条例で定めることができるものは?

    刑罰規定, 財産権の内容を法律で定めるとする規定, 租税法律主義を定める規定

  • 77

    予算は会計年度毎に(①)が作成し、(②)に提出する。 (③)で先に審議され、(③)で議決された後に(④)に送られる。 予算は、国会で(⑤)は可能であるが、内閣だけが提出権を持つ以上、(⑥)はできない。

    内閣, 国会, 衆議院, 参議院, 修正, 大幅な修正

  • 78

    憲法解釈は、(①)が憲法の最も権威のある解釈である。

    最高裁判所の判断

  • 79

    全ての公務員は、国会が憲法に違反しないと判断した以上、最高裁判所が違憲と判断しない限り、きちんと守らなければならない。 違憲の疑いがあるとして法律を執行しないことは(①)。

    許されない

  • 80

    法令という形式によらないで、憲法上の判断が行われる場合には、国の行政権行使については(①)、地方公共団体の事務については(②)の権限と責任に属するのが原則である。 公務員は、最高裁判所が違憲とする判断が示さない限り、これらの公の機関による(③)に従わなければならない。

    内閣, その長, 有権解釈

  • 81

    憲法は、国会が(①)であることを宣言しており、(②)が定める例外を除けば、国会以外の機関が法律と同等のものを制定することはできない。

    唯一の立法機関, 憲法自体

  • 82

    法律は、(①)が案を作成し国会に提出したものと、(②)が案を作成して国会に提出したものとがある。 法律案は、衆議院と参議院のいずれか一方の院でまず審議される。実質的な審議は(③)で行われるが、院における意思決定は(④)で行われる。 可決された法律案はもう一方の院に送られ、送られた院がその法律案を可決した場合に法律となる。 送られた院が修正したときは、(⑤)に回付される。 両院の意思が一致しなければ法律は成立しないが、衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合((⑥)議決しない時は否決したとみなすことができる)に、衆議院が(⑦)で再可決したときは、法律となる。 成立した法律は、(⑧)が署名し、(⑨)が連署する。

    内閣, 議員, 委員会, 本会議, 元の院, 60日間, 3分の2以上, 主任の大臣, 内閣総理大臣

  • 83

    法律の施行とは?

    現実に法律が効力を発生すること

  • 84

    国民の権利や自由を制限し、義務を課すことは、法律で定めなければならない。 政令以下の行政機関の命令では、法律の(①)を受けたときを除き、権利、自由の制限、義務付けを規定することはできない。

    具体的な委任

  • 85

    警察官は、法律の具体的な根拠規定があるときを除き、相手方の権利、自由を制限する活動(強制)を行うことができない。 その例外とは?

    一般的な法理に基づいて認められる場合, 正当な理由があれば制限が可能とされている自由、権利を対象とする場合

  • 86

    法律で制定可能な事項は、(①)。 抽象的な法規範であれば、憲法に違反しない限り、定めることが可能である。

    特に制限されていない

  • 87

    法律の解釈は、憲法と同様に、最高裁判所が最終的な判断機関である。 ただし、憲法の場合と異なり、最高裁判所が常に判断するとは限らないため、(①)も、解釈上の重要な指針となり、また(②)も、その法律の解釈を示すことも行われている。

    高等裁判所以下の判決, 法律の所管機関

  • 88

    複数の法律が同じ対象について規定している場合には、(①)より(②)の規定が優先される、(①)、(②)の関係にない場合には、(③)に設けられた規定が優先される、というのが基本的な扱いであるが、最終的には個々の法律の趣旨によって判断される。

    一般法, 特別法, 後

  • 89

    警察官職務執行法と酩規法が同時に適用できる場合は、どちらを適用するか?

    警察官職務執行法

  • 90

    政令は、内閣が定める(①)である。

    命令

  • 91

    内閣総理大臣が定める命令が(①)、各省の大臣がさだめる命令が(②)である。 警察の場合、国家公安委員会が置かれているのが(③)であるため、(④)によって定められる。 (①)と(②)は同格で、効力の差はない。

    内閣府令, 省令, 内閣府, 内閣府令

  • 92

    政令及び府省令は、法律を実施するために、あるいは法律の委任に基づいて制定されるため、制定に当たっては、行政手続法によって、(①)をとることが原則として義務付けられる。

    意見公募手続

  • 93

    国家公安委員会規則には、(①)を拘束する(②)としての性格を有するものと、(③)のみを拘束する(④)としての性格のものとがある。

    一般国民, 法令, 警察職員, 行政規則

  • 94

    条例を提案できるのは、地方公共団体の(①)と(②)に限られる。なお、(②)は単独ではなく議員定数の(③)以上の賛成で提出が可能となる。

    長, 議員, 12分の1

  • 95

    (①)や(②)は、知事とは独立して職務を行うが、条例案の提出権はない。 (①)や(②)に関わる条例は、(③)が議会に提出する。

    都道府県の公安委員会, 教育委員会, 知事

  • 96

    条例の制定又は改正廃止の議決があった場合には、議長から長に送付され、長は送付を受けた日から(①)以内に公布する。条例施行日は、条例で定めがおかれていないときは、公布から(②)を経過した日になる。

    20日, 10日

  • 97

    条例が、法令の規制と同一の目的で規制することを、法令がそれを認める趣旨がなければ、(①)となる。 (②)については認められやすいが、(③)については、規制される対象との間で過剰な規制となり得るおいう問題もあり、認められない場合も多い。

    違法, 横出し条例, 上乗せ条例

  • 98

    法が規制していないのが、その分野の規制を一切認めない趣旨である場合は、例外として、(①)も出来ないことになる。

    条例の制定

  • 99

    条例で規制されていたものについて、その後に国が同じ目的で法律を定めた場合には、同じ対象に対する規制は、国の法令とぶつかってしまうので、(①)となる。

    無効

  • 100

    国の規制を条例で(①)することは、当然認められない。

    緩和

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  • 1

    自由権が文言上直接定められている自由は?

    思想、良心の自由, 信教の自由, 集会、結社、表現の自由, 居住、移転、職業選択の自由, 外国移住、国籍離脱の自由, 学問の自由

  • 2

    文言が定められていない自由権は?

    通信の秘密, 財産権

  • 3

    精神的自由と呼ばれるものは?

    思想、良心の自由, 信教の自由, 集会、結社、表現の自由, 学問の自由, 通信の秘密

  • 4

    経済的自由と呼ばれるものは?

    居住、移転、職業選択の自由, 財産権

  • 5

    人身の自由と呼ばれるものは?

    奴隷的拘束、苦役からの自由, 適正手続の保障, 刑事手続上の権利規定

  • 6

    幸福追求権(13条)で、公権力行使から保護されるべき私生活上の自由が、認められているものは?

    個人が容貌や姿態をみだりに撮影されない自由, 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由, みだりに指紋押捺を強制されない自由

  • 7

    表現の自由が保障されるものは?

    自らが表現する自由, 他者の表現内容を受け取る自由(知る自由)

  • 8

    (①)の規制に関しては、表現の自由の対象となるが、他の表現の場合に比べ緩やかな基準で制約が認められる。 (②)が認められるのは当然である。

    営業広告, 誇大広告の禁止

  • 9

    表現の自由の表現行為について、判例は、一貫して、(①)許されないとして、軽犯罪法による「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をする行為」の処罰や鉄道営業法による鉄道敷地内のビラ配り規制について、合憲であることを明言している。

    他人の財産権、管理権を不当に害するような行為

  • 10

    「取材の自由」が報道機関に認められるというこもは、(①)という意味で、取材の対象になる者に対して(②)を課すものではない。

    妨害されない, 取材に応ずる義務

  • 11

    (①)に関しては、取材の自由を確保するために必要であるという重要な社会的価値があることを理由に、民事裁判では原則として証言拒否が認められる。

    取材源の秘匿

  • 12

    検閲の禁止は、何条?

    憲法21条2項前段

  • 13

    検閲は、(①)による例外を認めない。

    公共の福祉

  • 14

    憲法が禁止する「検閲」とは、判例上,「(①)が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として、 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止する」 ことを意味するものと解されている。

    行政権

  • 15

    検閲ではないと判断されたものは?

    税関検査, 教科書検定, 青少年保護育成条例による規制, 裁判所による出版差し止め

  • 16

    新聞紙等の閲覧の自由について、未決勾留中の者に制限できる場合とはどのような場合?

    逃走及び罪証隠滅の防止, 施設内の規律秩序維持, 真に必要な限度

  • 17

    受刑者が家族以外の者と信書を発受することを制限できる場合は?

    施設内の規律及び秩序の維持, 身柄の確保, 改善更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当程度の蓋然性(現実的可能性)

  • 18

    刑事施設収容法では、(①)等を閲覧することの制限が可能となる場合の要件を法定し、さらに(②)に接する機会を与えるように努めるべき義務を施設管理者に課している。信書の発受についても、特段の事由がある場合を除き、許すべきものとしている。 これらは、刑務所、拘置所のみならず、(③)においても同様である。

    自弁の書籍, 時事の報道, 警察の留置施設

  • 19

    集会の自由で保障されているものは?

    集会を開催する自由, 集会に参加する自由, 集会において意思を形成する自由, 形成された集団の意思を表明・表現する自由

  • 20

    公共施設の使用を拒否できる正当な理由として、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険性を回避し、とあるが、その危険性は、(①)では足りず、(②)が(③)されることが必要としており、集会への使用拒否は、(④)以外は認められない、としている。

    蓋然性(現実的可能性), 明らかな差し迫った危険の発生, 具体的に予見, 極めて限定的な場合

  • 21

    公共的施設でも、(①)施設の場合には、憲法の集会の自由による保護が及ぶことにはならず、施設管理者の(②)が認められている。

    集会に用いることが一般的に予定されていない, 裁量

  • 22

    警察が集会参加者を視察する場合、集会に参加することが(①)にするものではなかったとして、集会の自由(集会開催の自由)の侵害には当たらないとした裁判例がある。

    事実上困難

  • 23

    国の法律で集団行進、集団示威運動を(①)するものはないが、地方公共団体によっては、いわゆる(②)を定め、(③)を要するものとしている。

    直接的に規制, 公安条例, 公安委員会の許可

  • 24

    公安条例と集会の自由について、最高裁は、(①)というより実質的に(②)に近い規制であれば違憲ではなく、公共の安全に対する(③)があるときに不許可とすることは公共の福祉による制限として認められる。

    許可制, 届出制, 明らかな危険

  • 25

    結社の自由の意味は?

    団体を結成する自由, 団体に加入する自由, 団体として意思を形成する自由, 団体として行動する自由, 団体を結成しない自由, 団体に加入しない自由

  • 26

    結社の自由も, (①)を受ける。犯罪を行うことを目的とする結社や, 憲法秩序を暴力によって破壊することを 目的とした結社を禁じても,(②)などが適正なものであれば、憲法に違反するものではない と解される。

    公共の福祉による制約, 要件や手続

  • 27

    通信の秘密で保障されているものは?

    郵便, 電話, 電子メール

  • 28

    通信の秘密で問題となることは?

    通信の当事者双方が知らないうちに、公権力機関及び他の者が通信の内容や通信の存在に関わる事実を知ろうとすること

  • 29

    通信の秘密が保障されるため、公の権力機関で通信の内容だけでなく、通信の存在に関わる事実(①)を当事者の(②)に調べることは、原則できない。 通信に関わる事業(郵便事業、電気通信事業)に従事する者は、業務に関して知り得た秘密を、他の者に漏らすことが禁じられている。従事する者も、あるいは部外者も、事業者の取扱いに係る通信の秘密を犯した場合には(③)となる。 これに対して、通信の当事者が自ら知ったことを明らかにする行為(例えば、いつ誰からどのような通信があったかを警察に供述する行為)や自ら届いたものを処分する行為(例えば、受けた電話を録音して警察に提供する行為)は、通信の秘密とは無関係である。 同様に既に到達した通信が含まれる有体物(④、⑤)について、警察が提出を受け、あるいは捜索差押えをおこなうことも、通信の秘密の保護の問題ではない。

    受信者・発信者、通信日時, 同意なし, 処罰の対象, 配達された封書, メールの受信情報の含まれたコンピュータ

  • 30

    信教の自由の内容は?

    宗教を信ずることの自由, 宗教的行為をすることの自由, 宗教的結社の自由

  • 31

    信教の自由のうち、宗教を信ずることの自由の内容は?

    信仰する自由, 信仰する宗教を選ぶ自由, 信仰しない自由

  • 32

    宗教を信ずる自由において、国家は、(①)、(②)、(③)は、行ってはならない。 (④)も、許されない。

    個人に特定の宗教を信じさせる, 信じることを禁止する, 信じあるいは信じないこと自体を理由に不利益を与えること, どのような信仰をもっているかを表明させること

  • 33

    宗教的行為の自由の意味は?

    宗教的行為をする自由, 宗教的行為をしない自由, 宗教的行事に参加を強制されない自由

  • 34

    宗教上の結社の自由の意味は?

    団体を結成する自由, 加入する自由, 加入しない自由, 脱退する自由, 宗教上の活動をする自由

  • 35

    憲法の規定上は(①)だけが制限根拠とされているが、(②)も、財産権を制限することが認められる。

    法律, 条例

  • 36

    (①)を行った上で個人の財産権を公共のために用いることは、憲法上明文の規定によって認められている。 (②)がさがっても、損失補償の対象にならない。

    正当な補償, 財産上の価値

  • 37

    憲法上の要請でない場合でも、(①)の規定によって損失補償が設けられる場合がある。

    法律

  • 38

    (①)のような意味での制限(社会政策的制限)が居住・移転の自由にまで及ぶことにはならない。

    職業選択の自由

  • 39

    外国移住の自由は、(①)も日本人同様に有している。 (②)も、外国移住に含まれる。 したがって、(③)も(④)も出国の自由を持つ。 また、(⑤)の場合には、(⑥)も当然に認められる。 これに対して、(⑦)の場合には、(⑧)はない。

    日本国内にいる, 一時的な海外旅行, 日本人, 外国人, 日本人, 帰国する自由, 外国人, 日本に入国する自由

  • 40

    日本にいる外国人が(①)することは自由であるが、(②)する自由はなく、(③)が拒否することができる。

    一時出国, 再入国, 法務大臣

  • 41

    国籍離脱の自由は、その性質上、(①)のみ適用される。 憲法の国籍離脱の自由は、(②)まで保障したものではない。

    日本国民, 無国籍になる自由

  • 42

    受益権の内容は?

    裁判を受ける権利, 国家賠償請求権, 刑事補償請求権, 請願権

  • 43

    受益権について、憲法では、(①)だけが定められ、具体的内容は、それぞれの法律で定められている。

    制度の基本

  • 44

    民事事件及び行政事件の場合には、裁判所に訴えを提起して、(①)裁判を求めることができる。 刑事事件の場合には、裁判所の裁判によらなければ(②)を科せられないことを意味する。

    自らの主張を実現する, 刑罰

  • 45

    行政事件訴訟では、(①)がなければ訴訟は提起・維持できない。

    訴えの利益

  • 46

    国家賠償請求権について、公権力に当る公務員が、その職務を行うについて、(①)ときは、(②)又は(③)が、これを賠償する。

    故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき, 国, 公共団体

  • 47

    国民から国家賠償請求の訴訟を提起されても、公務員自ら公務を行ったことを述べるだけでよく、自らの行為が適法であったかどうかなどを一切(①)する必要はない。

    主張立証

  • 48

    違法な活動をした公務員個人に国等が支払いを求めることが可能なのは、(①)に限られる。

    故意又は重大な過失があったとき

  • 49

    国家賠償制度は、違法な行政活動によって被害を受けた国民を救済するためにある。○か‪✕‬か。

    ‪✕‬

  • 50

    請願権は、条文上の文言は(①)であり、国又は地方公共団体の(②)が対象となる。 平穏に請願する権利であり、(③)を伴うものは、認められない。 請願を行うことの出来る者には(④)。

    例示, 全ての事務, 暴力・威迫, 制限がない。

  • 51

    請願にあたり、 (①)(法人の場合はその名称)及び(②)((②)がなければ(③))を記載し、(④)で請願事項を管轄する(⑤)に提出しなければならない。 なお、国会の各議院に対する請願は、国会法で(⑥)によって請願書を提出すること、地方公共団体の議会においては、(⑦)を要することが定められている。

    請願者の氏名, 住所, 居所, 文書, 官公署, 議員の紹介, 議員の紹介

  • 52

    適法な請願に対しては、官公署はこれを受理し、誠実に処理する(①)を負う。

    法的義務

  • 53

    請願者の氏名、住所が記載され、請願であることが明示された書面が平穏に提出された限り、受け取らずに突き返すことはできない。 (①)する法的義務はない。 なお、(②)に対する文書による苦情の申出が、あった場合には、(③)が誠実に処理し、原則として処理結果を申出者に通知しなければならない。 (④)が警察本部長等に対して苦情の申出についても、誠実に処理し、申出をした者に通知しなければならない。

    処理結果を通知, 公安委員会, 公安委員会, 被留置者

  • 54

    報道機関などが選挙について際して行ういわゆる(①)は、質問に応ずるかどうか全くの任意なので(②)。

    出口調査, 違法ではない

  • 55

    外国人の参政権について、地方公共団体の長並びに議員の選挙について外国人の参政権(地方参政権)を認めるべきとの主張について、最高裁は(①)に地方参政権を認めるかどうかは(②)の判断である。

    永住外国人, 立法府

  • 56

    投票が誰に対して行われたかを(①)が取り調べることは、選挙の当事者を判断するためであっても許されない。

    選挙管理委員会

  • 57

    候補者だけでなく、(①)も、選挙の効力を争う訴訟を提起することができる。

    一般の選挙人(有権者)

  • 58

    公務員は争議行為が禁止され、煽りそそのかした者を(①)が置かれている。

    処罰する規定

  • 59

    労働組合の結成自体禁止されている職種は?

    警察, 消防, 自衛隊, 海上保安庁, 刑事施設に勤務する職員

  • 60

    衆議院の解散は、形式上は(①)であるが、実質的には(②)する。

    天皇の権限, 内閣が決定

  • 61

    国の行政組織に関する重要な事項は、(①)で定めなければならない。

    法律

  • 62

    (①)や(②)などの任命に関して、(③)を得なければならないことが定められている。 (④)の規定がないので、両議院の一方の不同意があれば、任命できない。

    国家公務員委員, 人事官, 国会の両議院の同意, 衆議院の優越

  • 63

    内閣の意思決定は、閣議において、(①)で行われる。

    全員の一致

  • 64

    天皇の国事行為のうち、内閣が決定することは?

    衆議院の解散, 国会の召集, 総選挙の施行の公示

  • 65

    裁判所組織の運営管理(司法行政)は、(①)が行う。 裁判事務に関しては、裁判官は、行政機関や国会から独立しているだけでなく、司法行政機関ならも独立して職権を行使する。

    裁判所

  • 66

    裁判官は独立して職権を行使するので、下級の裁判所に対して(①)をすることはできないが、上級の裁判所は、上訴されたときに、下級の裁判所の裁判を(②)、(③)することができる。

    指揮監督, 取り消し, 変更

  • 67

    少年審判の場合、(①)が第一審で、不服のある者は高等裁判所に(②)、最高裁に(③)することになる。

    家庭裁判所, 抗告, 再抗告

  • 68

    裁判において、事実関係の審理は(①)と(②)だけで、(③)は法律の適用のみを判断するのが原則である。

    第一審, 控訴審, 上告審

  • 69

    上告できるのは、高等裁判所の判決等にどのような事情があるとき?

    憲法違反, 憲法解釈の誤り, 最高裁判例と相反する

  • 70

    最高裁判所長官は、(①)に基づいて(②)し、その他の裁判官は(③)し、(④)する。

    内閣の指名, 天皇が任命, 内閣が任命, 天皇が認証

  • 71

    最高裁判所は、裁判をする権限以外の権限は?

    下級裁判所の裁判官を指名する, 司法行政, 訴訟手続等に関して規則の制定

  • 72

    刑事事件では、刑事訴訟法だけでなく、最高裁判所の定める(①)を守らなければならない。

    刑事訴訟規則

  • 73

    最高裁判所の審理は、(①)と、(②)のいずれかで行われる。 通常は(③)であるが、(④)と判断する場合、(⑤)場合には、必ず(⑥)で行われる。

    全裁判官で構成される大法廷, 5人ずつの裁判官で構成される小法廷, 小法廷, 法令や処分が憲法に違反する, 過去の判例における解釈を変更する, 大法廷

  • 74

    下級裁判所の裁判官は、(①)が指名した者の名簿に基づいて、(②)する。 裁判官の任期は(③)で、再任することが(④)。 再任の対象とするかどうかは、(⑤)が判断する。

    最高裁判所, 内閣が任命, 10年, できる, 最高裁判所

  • 75

    条例は、法律と同じく、憲法の保障する(①)にわたることができる。

    人権の制約

  • 76

    条例で定めることができるものは?

    刑罰規定, 財産権の内容を法律で定めるとする規定, 租税法律主義を定める規定

  • 77

    予算は会計年度毎に(①)が作成し、(②)に提出する。 (③)で先に審議され、(③)で議決された後に(④)に送られる。 予算は、国会で(⑤)は可能であるが、内閣だけが提出権を持つ以上、(⑥)はできない。

    内閣, 国会, 衆議院, 参議院, 修正, 大幅な修正

  • 78

    憲法解釈は、(①)が憲法の最も権威のある解釈である。

    最高裁判所の判断

  • 79

    全ての公務員は、国会が憲法に違反しないと判断した以上、最高裁判所が違憲と判断しない限り、きちんと守らなければならない。 違憲の疑いがあるとして法律を執行しないことは(①)。

    許されない

  • 80

    法令という形式によらないで、憲法上の判断が行われる場合には、国の行政権行使については(①)、地方公共団体の事務については(②)の権限と責任に属するのが原則である。 公務員は、最高裁判所が違憲とする判断が示さない限り、これらの公の機関による(③)に従わなければならない。

    内閣, その長, 有権解釈

  • 81

    憲法は、国会が(①)であることを宣言しており、(②)が定める例外を除けば、国会以外の機関が法律と同等のものを制定することはできない。

    唯一の立法機関, 憲法自体

  • 82

    法律は、(①)が案を作成し国会に提出したものと、(②)が案を作成して国会に提出したものとがある。 法律案は、衆議院と参議院のいずれか一方の院でまず審議される。実質的な審議は(③)で行われるが、院における意思決定は(④)で行われる。 可決された法律案はもう一方の院に送られ、送られた院がその法律案を可決した場合に法律となる。 送られた院が修正したときは、(⑤)に回付される。 両院の意思が一致しなければ法律は成立しないが、衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合((⑥)議決しない時は否決したとみなすことができる)に、衆議院が(⑦)で再可決したときは、法律となる。 成立した法律は、(⑧)が署名し、(⑨)が連署する。

    内閣, 議員, 委員会, 本会議, 元の院, 60日間, 3分の2以上, 主任の大臣, 内閣総理大臣

  • 83

    法律の施行とは?

    現実に法律が効力を発生すること

  • 84

    国民の権利や自由を制限し、義務を課すことは、法律で定めなければならない。 政令以下の行政機関の命令では、法律の(①)を受けたときを除き、権利、自由の制限、義務付けを規定することはできない。

    具体的な委任

  • 85

    警察官は、法律の具体的な根拠規定があるときを除き、相手方の権利、自由を制限する活動(強制)を行うことができない。 その例外とは?

    一般的な法理に基づいて認められる場合, 正当な理由があれば制限が可能とされている自由、権利を対象とする場合

  • 86

    法律で制定可能な事項は、(①)。 抽象的な法規範であれば、憲法に違反しない限り、定めることが可能である。

    特に制限されていない

  • 87

    法律の解釈は、憲法と同様に、最高裁判所が最終的な判断機関である。 ただし、憲法の場合と異なり、最高裁判所が常に判断するとは限らないため、(①)も、解釈上の重要な指針となり、また(②)も、その法律の解釈を示すことも行われている。

    高等裁判所以下の判決, 法律の所管機関

  • 88

    複数の法律が同じ対象について規定している場合には、(①)より(②)の規定が優先される、(①)、(②)の関係にない場合には、(③)に設けられた規定が優先される、というのが基本的な扱いであるが、最終的には個々の法律の趣旨によって判断される。

    一般法, 特別法, 後

  • 89

    警察官職務執行法と酩規法が同時に適用できる場合は、どちらを適用するか?

    警察官職務執行法

  • 90

    政令は、内閣が定める(①)である。

    命令

  • 91

    内閣総理大臣が定める命令が(①)、各省の大臣がさだめる命令が(②)である。 警察の場合、国家公安委員会が置かれているのが(③)であるため、(④)によって定められる。 (①)と(②)は同格で、効力の差はない。

    内閣府令, 省令, 内閣府, 内閣府令

  • 92

    政令及び府省令は、法律を実施するために、あるいは法律の委任に基づいて制定されるため、制定に当たっては、行政手続法によって、(①)をとることが原則として義務付けられる。

    意見公募手続

  • 93

    国家公安委員会規則には、(①)を拘束する(②)としての性格を有するものと、(③)のみを拘束する(④)としての性格のものとがある。

    一般国民, 法令, 警察職員, 行政規則

  • 94

    条例を提案できるのは、地方公共団体の(①)と(②)に限られる。なお、(②)は単独ではなく議員定数の(③)以上の賛成で提出が可能となる。

    長, 議員, 12分の1

  • 95

    (①)や(②)は、知事とは独立して職務を行うが、条例案の提出権はない。 (①)や(②)に関わる条例は、(③)が議会に提出する。

    都道府県の公安委員会, 教育委員会, 知事

  • 96

    条例の制定又は改正廃止の議決があった場合には、議長から長に送付され、長は送付を受けた日から(①)以内に公布する。条例施行日は、条例で定めがおかれていないときは、公布から(②)を経過した日になる。

    20日, 10日

  • 97

    条例が、法令の規制と同一の目的で規制することを、法令がそれを認める趣旨がなければ、(①)となる。 (②)については認められやすいが、(③)については、規制される対象との間で過剰な規制となり得るおいう問題もあり、認められない場合も多い。

    違法, 横出し条例, 上乗せ条例

  • 98

    法が規制していないのが、その分野の規制を一切認めない趣旨である場合は、例外として、(①)も出来ないことになる。

    条例の制定

  • 99

    条例で規制されていたものについて、その後に国が同じ目的で法律を定めた場合には、同じ対象に対する規制は、国の法令とぶつかってしまうので、(①)となる。

    無効

  • 100

    国の規制を条例で(①)することは、当然認められない。

    緩和