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憲法3

憲法3
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    問題一覧

  • 1

    警察法で、条例で定めることは?

    警視庁及び道府県警察本部の内部組織, 警察署の名称、位置、管轄区域, 警察署協議会に関する事項, 地方警察職員の定員, 警察官への被服の支給、装備品の貸与

  • 2

    刑事収容施設法で条例で定めているのは?

    留置施設視察委員会の組織及び運営に必要な事項

  • 3

    地方自治法で条例で定めていることは?

    職員の給料、手当、旅費の支給, 手数料等の徴収, 公の施設の管理及び設置

  • 4

    地方公共団体の長は、(①)がなくとも、その権限に属する事務に関して(②)を制定することができ、違反した者に対して(③)を科する規定を設けることができる。 もっとも、住民等に義務を課し、権利を制限するのには、法令に特別な定めがある場合を除き、(④)によらなければならないので、(②)で定めることができない。

    法令又は条例の委任, 規則, 5万円以下の過料, 条例

  • 5

    都道府県公安委員会は、(①)により、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基づいて、(②)を制定することができる。

    警察法, 都道府県公安委員会規則

  • 6

    法令としての公安委員会規則の制定は、国の場合と同じく、(①)に基づいて、(②)の対象となる。

    都道府県の条例, 意見公募手続

  • 7

    憲法上、天皇の皇位継承は(①)があったときに限られる。(皇室典範も同様)

    天皇の崩御

  • 8

    天皇の国事行為には、内閣の助言と承認が必要とあるが、助言と承認の意味は?

    内閣の意思決定によって国事行為を行う

  • 9

    象徴としての地位に基づいて行う公的行為の場合にも、(①)の対象となり、(②)が責任を負う。

    内閣の助言と承認, 内閣

  • 10

    国事行為について、(①)に基づき、摂政となる第一順位の皇族に委任して臨時代行させることができる。なお例として、(②)の場合や(③)の場合などが対象になる。

    内閣の助言と承認, 海外旅行, 病気

  • 11

    摂政を置くことができるときは天皇がどんな時?

    未成年(18歳未満), 精神若しくは身体の重大な疾患又は重大な事故により国事に関する行為を自らすることができない

  • 12

    天皇は、(①)の指名に基づいて、内閣総理大臣を(②)する。

    国会, 任命

  • 13

    天皇は、(①)の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(②)する。

    内閣, 任命

  • 14

    天皇の国事行為

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布する, 国会を召集, 衆議院を解散, 国会議員の総選挙の施行の公示, 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全県委任状及び大使及び公使の信任状を認証, 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証, 栄典を授与, 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証, 外国の大使及び公使を接受, 儀式を行う

  • 15

    天皇の国事行為について、国の法律でも、(①)、(②)、(③)、(④)等は、それぞれの制定権者が公布する。

    内閣府令, 各省の省令, 委員会規則, 最高裁判所規則

  • 16

    栄典の授与は(①)を伴うものではなく、(②)である。(世襲とならない)

    特権, 一代限り

  • 17

    皇室と皇室外の国民の間での財産授受について、(①)を要する。

    国会の議決

  • 18

    憲法9条1項で放棄されているのは、(①)としての戦争、(②)である。 (③)としての戦争は、(①)には当たらないから、1項の放棄対象とはならない。

    国際紛争を解決する手段, 武力による威嚇及び行使, 自衛のための戦争、制裁

  • 19

    憲法9条2項は、(①)こと及び(②)ことを定めている。

    戦力を保持しない, 国の交戦権を認めない

  • 20

    憲法9条2項の戦力の不保持について定めているのは、(①)に関してであり、日本に駐留する(②)は対象外となる。

    日本の戦力, アメリカ軍

  • 21

    基本的人権の享有主体は(①)((②))である。 (③)も、社会において独立して活動する実体を有する以上、基本的人権の享有主体とされる。 (④)についても、同様に人権が認められる。 もっとも(③)ないし(④)に人権が認められるといっても、性質上(⑤)、(⑥)といった規定はてきようされないし、本来人権享有主体である国民の権利との関係で(③)に制限を加えられることが有り得る。

    国民, 日本国籍を有する者, 法人, 法人格を有しない団体, 参政権, 生存権

  • 22

    個人としての(①)も基本的人権の享有主体であるが、象徴としての地位から、(②)、(③)、(④)などはもたない。 (⑤)する自由も認められない。 (⑥)についても、(⑦)は認められていないし、他の自由も制限されている。

    天皇, 参政権, 職業選択の自由, 国籍離脱の自由, 政治的意見を表明, 皇族, 選挙権

  • 23

    法の下の平等で、皮膚の色、頭髪の色と形状などの身体的な特徴によって区別されるものを意味するものは?

    人種

  • 24

    法の下の平等で、宗教的信念、政治的思想的信念、世界観といったものを意味するものは?

    信条

  • 25

    法の下の平等で、男性女性の別を意味するものは?

    性別

  • 26

    法の下の平等で、人が社会において占める継続的地位を意味するものは?

    社会的身分

  • 27

    法の下の平等で、家族的な起源を持つ社会的地位(家柄)を意味するものは?

    門地

  • 28

    憲法15条公務員の選定罷免権について、公務員の任免について、国民の意思によって根拠付られていることを求めるだけであって、国民による(①)を義務付けたものではない。

    具体的な解職制度の創設

  • 29

    憲法15条投票の秘密について、(①)の投票に関して定めたものであって、(②)で行う投票のようなものは、この対象にならない。

    一般の有権者, 国会議員が国会

  • 30

    憲法17条国家賠償責任で、公の営造物について瑕疵((①)を欠くこと。(①)を欠くに至ったことについての公務員の故意過失は(②)。)があって他人に損害を生じた場合に、国又は公共団体が賠償責任(負うこととしてい。

    通常あるべき安全性, 問わない

  • 31

    政教分離の原則について、憲法20条1項後段では、宗教団体が国から(①)を受け、又は(②)を行使してはならないことを定めている。 3項では、(③)及び(④)がいかなる宗教的活動もしてはならないことを定めている。

    特権, 政治上の権力, 国, その機関

  • 32

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に(①)や(②)をしてはならないことを意味する。 もっとも、(③)の観点や(④)を宗教法人ないしその関係団体に支出することは、宗教団体であることを理由にして補助をするものではないのでこれに反しない。

    特別な保護, 優遇的扱い, 文化財保護, 私立学校振興のために補助金

  • 33

    憲法20条3項は、国が宗教活動をすることを禁止している。「国及びその機関」には、実質的に、(①)も含まれる。 特定の宗教についての教育を行うことは(②)が、宗教に関する寛容な態度を養うようなものは(③)。

    地方公共団体, 禁じられる, 禁止されていない

  • 34

    集会とは、(①)が(②)のために集合すること。

    多人数, 共通の目的

  • 35

    結社の自由とは、(①)し、(②)、(③)を意味する。

    団体を結成, 加入する自由, 団体としての意思を形成し、行動する自由

  • 36

    憲法22条は、1項で(①)及び(②)を保障し、2項で(③)及び(④)を保障している。

    居住移転の自由, 職業選択の自由, 外国移住, 国籍離脱の自由

  • 37

    居住移転の自由については、経済的自由とは異なり、(①)な制限は認めらない。 なお、国内における(②)はこの規定が根拠となる。

    社会政策的, 旅行の自由

  • 38

    生存権は、(①)ではないが、国政のあり方の基本を定めたものとして、重要な意義を有する。

    直接的に裁判を通じて実現される具体的な権利

  • 39

    生存権は、国政に目的を設定し、そこ実現のための積極的な国権の発動を期待するものであって、(①)、(②)の1つとされる。 もっとも、「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々の文化的経済的社会的状況、一般国民生活の状況等との関係で判断されることになるし、それを支える予算敵な裏付けが必要となるのであって、(③)が総合的に判断すべきものである。

    積極的な人権, 社会権, 国会

  • 40

    教育を受ける権利は、(①)に対して、(②)が教育を受けることができるようにするための制度を設ける責務を負わせることを意味する。 これは(③)と(④)を整えることも意味する。

    国, 国民, 教育制度, 施設

  • 41

    教育を受ける権利は、(①)が教育の内容を決定する権能を有する。

  • 42

    子どもに普通教育を受けさせる義務について、無償化されるのは何?

    授業料

  • 43

    勤労の義務について、(①)なものであって、個々人に勤労することを命じるものでは無い。 生活保護などの生存権に関する施策において、勤労の義務を果たしていない者((②))を対象としないことができるという根拠を与えるものである。

    観念的, 勤労が可能なのにしていない者

  • 44

    憲法27条2項勤労条件の基準について、条文上の賃金、就業時間、休息は(①)であり、(②)、(③)、(④)も対象となる。 就業時間と休息には、(⑤)も含まれる。

    例示, 安全, 衛生, 災害補償, 休暇

  • 45

    憲法27条3項児童酷使の禁止について、明確に(①)を対象としている規定である。

    私人

  • 46

    団結権とは、労働組合その他の団体を結成する権利を意味する。日本の場合、企業内組合が多いが、(①)な組合の結成も権利の対象である。 (②)を決定し、(③)を含む。

    企業横断的, 団体の意思, 活動する自由

  • 47

    (①)の原則は、国会による法律の制定は国会以外の機関の関与を必要としない。 (②)の原則は、国会が立法権を独占するもの。

    国会単独立法, 国会中心立法

  • 48

    衆議院議員の任期について、法律によって変更は(①)。

    できない

  • 49

    衆議院議員の選挙について、(①)(一つの選挙区で1人だけが当選する)と、(②)(ブロックごと)とで行われる。

    小選挙区制, 比例代表制

  • 50

    参議院議員の選挙について、各都道府県((①)と(②)、(③)と(④)は2県で一選挙区)(⑤)にないし複数人(最多(⑥))が当選する選挙区と、(⑦)の比例代表制となっている。

    鳥取県, 島根県, 徳島県, 高知県, 1人, 6人, 全国

  • 51

    身体の故障等で自ら記載できない場合は(①)が認められている。

    代理投票

  • 52

    議員の歳費として、国会法で、(①)の最高の給与額より(②)額とされている。

    一般職の国家公務員, 少なくない

  • 53

    議員の不逮捕特権について、(①)の場合及び(②)場合以外は、会期中逮捕されないことが定められている。

    院外の現行犯, 院の許諾

  • 54

    議員の不逮捕特権について、院への許諾請求は、裁判官が逮捕状の発布をする(①)に、(②)又は(③)から要求書が(④)に提出され、(④)が(⑤)に許諾を求める。 (⑤)の意思決定は、(⑥)で議決される。

    前, 裁判所, 裁判官, 内閣, 院, 本会議

  • 55

    議員の不逮捕特権について、(①)はこの対象となるが、(②)については、この対象とはならない。

    逮捕以外の刑事手続上の身体拘束, 確定判決に基づく収容

  • 56

    議員の不逮捕特権について、逮捕に許諾を要するのは、(①)に限られる。それ以外の時期には、通常の一般人同様、議員を逮捕することができる。 その代わり、会期前に逮捕された議員について、(②)があれば、(③)釈放しなければならない。

    会期中, 議院の要求, 会期中

  • 57

    議員の発言、表決の無責任について、議院の公式な場における議員としての行動であれば、全て含まれる。 例としては、(①)、(②)、(③)が挙げられる。

    国会議事堂内の本会議, 委員会の場での発言, 地方公聴会での発言

  • 58

    議員の発言、表決の無責任について、この規定で免責されるのは、一般国民と同等の資格で受ける責任であり、本人が自らの判断で個別に所属している団体等から、責任を追及されること((①)など)は対象とはならない。 また、院が責任を追及する((②))ことは何ら制限されない。 この特権は、(③)であるからこそ認められる例外的なものであり、(④)には及ばない。

    所属政党から処分されること, 懲罰を加える, 国会議員, 地方議会議員

  • 59

    毎年1回召集される国会の運営は?

    常会

  • 60

    常会について、会期ごとに活動するため、議案は継続しないのが原則である。 会期と会期の間は国会としての活動を行わないが、議院の議決で、(①)については、審査することができ、その案件(法律案等)については次の会期に継続する。

    委員会が閉会中の審査を付託された案件

  • 61

    常会について、会期は(①)であり、会期の延長は(②)認められる。 会期の延長の議決が衆議院と参議院とで異なったときは、(③)によって決められる。

    150日間, 1回限り, 衆議院の議決

  • 62

    内閣の召集によって決定する国会の運営は?

    臨時会

  • 63

    臨時会について、(①)が必要であると判断した場合と、(②)の要求があった場合に、内閣が召集を決定する。

    内閣, いずれかの議院の総議員の4分の1以上

  • 64

    召集を決定するのは(①)であるが、会期の日数は(②)で決める。 会期の延長は(③)回まで可能である。

    内閣, 国会, 2

  • 65

    衆議院が解散されたときは、解散の日から(①)日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から(②)日以内に、国会を召集しなければならない。 これを国会法では(③)と定められている。 (③)が(④)を兼ねることもある。 (③)の会期は、(⑤)と同様に決められる。 (③)が開かれると、内閣は総辞職し、新たな内閣総理大臣が指名される。

    40, 30, 特別会, 常会, 臨時会

  • 66

    参議院の緊急集会について、緊急集会で採られた措置について、その後の国会における(①)を要するものである。 (②)日以内に(①)が得られなければ、それ以降の効力はなくなる。

    衆議院の承認, 10

  • 67

    憲法55条議員の資格訴訟について、議員が、資格がないとき(被選挙権がない場合や兼職が禁じられている公職に就いた場合)には、議員の地位を維持することはできないが、その争いを(①)ではなく、(②)が裁判するというものである。 (②)に最終的な裁判権を与えたものであり、議席を失った議員が(③)に訴えることはできない。 (④)や(⑤)が争われる場合には、本条の定める資格に関する訴訟とは異なり、(⑥)が判断する。

    裁判所, 議院, 裁判所, 選挙の効力, 当選の効力, 裁判所

  • 68

    本会議の定足数は、(①)の(②)とされる。 原則として(③)で決し、可否同数のときは(④)が決する。

    総議員, 3分の1, 過半数, 議長

  • 69

    本会議(議事)において、過半数で決められないのは?

    議員の資格訴訟によって議員の資格を失わせる, 本会議を秘密会にする, 議員を除名する, 法律案につき衆議院で再可決する, 憲法改正を発議

  • 70

    本会議における過半数で決められないことについて、憲法改正は(①)の(②)以上、その他は(③)の(④)以上の多数が求められる。

    総議員, 3分の2, 出席議員, 3分の2

  • 71

    両議院の会議は、原則公開。 但し、(①)の(②)以上の多数で議決した時は、秘密会にできる。 本会議の会議録は、官報に掲載される。 また、(③)の(④)以上の要求があったときは、各議員の賛否の表決を会議録に記載しなければならない。

    出席議員, 3分の2, 出席議員, 5分の1

  • 72

    委員会は、(①)の賛成で秘密会にすることができ、秘密会とされた場合は、議事録として公表されない。

    過半数

  • 73

    各議院の規則は、議院内の事項に関する限り、議員のみならず、(①)や(②)等も拘束される。

    国務大臣, 傍聴人

  • 74

    議院の内部規律に違反した議員についての懲罰は?

    公開の議場での戒告, 公開の議場での陳謝, 登院停止, 除名

  • 75

    議員の除名は、議員の身分を失わせるものであるので、(①)の(②)以上の議決を必要とする。

    出席議員, 3分の2

  • 76

    衆議院の優越の法律案について、(①)の(②)以上の多数で再可決する。

    出席議員, 3分の2

  • 77

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、(①)の期間を除いて(②)日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を(③)したものとみなすことができる。

    国会休止中, 60, 否決

  • 78

    予算に対する国会の議決について 予算は先に(①)に提出され、(①)の議決が最終的に国会の議決になる。 参議院が衆議院と異なった議決をした場合には(②)が開かれ、意見が一致しなければ衆議院の議決が国会の議決となる。 参議院が(③)以内に議決しないときも衆議院の議決が国会の議決となる。

    衆議院, 両院協議会, 30日

  • 79

    国政調査権について 国会の機能である(①)、(②)、行政に対する内閣を通じた(③)などを果たすために、(④)に認められた権限である。 (⑤)、(⑥)及び(⑦)を、相手方に義務付けることができる。 (⑧)、(⑨)、(⑩)及び(⑪)を処罰する旨が定められている。(3ヶ月~10年の懲役) 理由を疎明しなければならず、議院側がその理由を受諾できないとするときには国家に重大な利益に悪影響を及ぼす旨の(⑫)がなければ拒否できないものとしている。

    立法権, 予算審議権, 監督権限, 議院, 証人の出頭, 証言, 記録の提出, 証人の不出頭, 書類不提出, 宣誓、証言拒否, 偽証, 内閣の声明

  • 80

    弾劾裁判所は、憲法自体が認めた(①)である。 また各議院において選挙された裁判員各(②)人で組織される。 裁判官訴追委員会(各議院で選挙された訴追委員10人で構成)が、裁判官に(③)があったとき、(④)があったとき又は(⑤)があったと認めた場合に訴追を行う。 なお、弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会は、国会の(⑥)も活動する。

    特別裁判所, 7, 職務上の著しい義務違反, 甚だしい職務怠慢裁判官の威信を著しく失う非行, 閉会中

  • 81

    内閣について、内閣法により、国務大臣の数は(①)人以下とされている。 特に必要がある場合には法律により(②)人まで増やすことができる。 これらの大臣は、(③)、(④)、(⑤)、(⑥)となる。

    14, 17, 11省の大臣, 国家公安委員会委員長, 内閣官房長官, 内閣府の特命担当大臣

  • 82

    内閣は連帯責任を負うので、閣議では(①)を要する。

    全大臣の一致

  • 83

    内閣総理大臣の指名については、(①)や(②)といったものを除く他の全ての案件に先立って行われる。

    議長の選任, 会期の決定

  • 84

    国務大臣の任免について、内閣総理大臣は(①)に任免することができる。 その要件として、(②)は国会議員でなければならない。 任免には、(③)を要する。

    自由, 過半数, 天皇の認証

  • 85

    内閣総理大臣の権限は?

    内閣を代表して議案を国会に提出, 一般国務及び外交関係について国会に報告, 行政各部を指揮監督

  • 86

    内閣の職務権限は?

    法律を誠実に執行し、国務を処理すること, 外交関係を処理すること, 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。, 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。, 予算を作成して国会に提出すること。, こと憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。, 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  • 87

    国務大臣は(①)が同意しなければ刑事事件で訴追されない。 内閣総理大臣自身も、(②)として、(③)がなければ訴追されない。 国会議員の場合とは異なり、(④)だけが制限される。

    内閣総理大臣, 国務大臣, 自らの同意, 訴追

  • 88

    裁判官は、(①)と裁判で決定されたときと、国会議員で構成される(②)があったときのほかは、罷免されない。 罷免以外で本人の意思によらないで職を離れるのは、(③)に該当するに至った場合(禁錮以上の刑に処せられた場合など)、定年及び任期満了の場合である。 懲戒については、憲法では(④)が行うことができないとされているだけであるが、裁判官分限法により、(⑤)と(⑥)が定められており、執務不能な場合の免官と同じ手続で行われる。(一般の公務員とは異なり、(⑦)、(⑧)はない。)

    心身の故障のために職務を執ることができない, 弾劾裁判所によって罷免する裁判, 任命の欠格事由, 行政機関, 戒告, 過料, 減給, 停職

  • 89

    最高裁判所長官は、(①)に基づいて、(②)する。 その他の裁判官(最高裁判所判事。裁判所法で(③)人と定められている。)は、(④)する。 裁判ら、(⑤)人全員で構成される(⑥)で行われる場合と、(⑦)人ずつの裁判官で構成される(⑧)で行われる場合とがある。 (⑨)については、それ以前の大法廷判決と同じ判断をするときを除き、大法廷で判断される。 また(⑩)についても大法廷で行われる。

    内閣の指名, 天皇が任命, 14, 内閣が任命, 15, 大法廷, 5, 小法廷, 違憲審査, 判例変更

  • 90

    最高裁判所の裁判官は、裁判所法により、「識見の高い、法律の素質のある年齢40年以上の者」から任命することとされ、そのつち(①)人以上は(②)としての経歴を有する者でなければならない。 任命後に行われる最初の(③)の際に、国民の審査を受ける。(④)が罷免すべきとする場合には、罷免される。 だが、投票総数が有権者の(⑤)以下ならこの限りではない。 最高裁判所の裁判官は、(⑥)歳に達したときに退官する。 在任中適切な額の報酬を受け、この額を在任中(⑦)ことができない。

    10, 法律専門家, 衆議院議員総選挙, 過半数, 100分の1, 70, 減らす

  • 91

    下級裁判所の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)は、(①)の指名した者の名簿に基づいて、(②)が任命する。 個別の配置先は(③)が行う。 任期は(④)年。再任は(⑤)。 在任中は減額(⑥)。

    最高裁判所, 内閣, 最高裁判所, 10, 可能, できない

  • 92

    裁判の公開について (①)は常に公開されるが、(②)については、裁判官(③)で公開が(④)又は(⑤)があると認められる場合には、非公開とすることができる。 ただし、刑事事件のうち、(⑥)、(⑦)、(⑧)は、非公開とすることができない。

    判決, 対審, 全員の一致, 公の秩序, 善良の風俗を害するおそれがある, 政治犯罪, 出版に関する犯罪, 基本的人権に対する侵害が争われる事件

  • 93

    法律で義務付けられている支出であれば、予算がなくとも政府は支出できるの?

    できない

  • 94

    予算は、(①)が毎年度作成し、(②)の議決を得る。(③)による予算編成作業を経て、(④)で決定される。 基本的には全ての歳入歳出を一つとした予算((⑤))によるが、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるもので、区分して経理する必要があるものについては別の予算((⑥))が作られる。 毎年度作成される通常の予算((⑦))の成立後に、新たな事情に基づいて予算の変更を行う必要がある場合には、(⑧)が作成される。

    内閣, 国会, 財務省, 閣議, 一般会計予算, 特別会計予算, 本予算, 補正予算

  • 95

    予算の国会審議について (①)に先に提出され、(①)で議決されれば、(②)で異なった議決をしても(あるいは(③)日の間に議決されなくても)、(①)の議決が国会の議決になる。

    衆議院, 参議院, 30

  • 96

    予備費について、内閣の責任で支出した後に、(①)を得なければならない。

    国会の承諾

  • 97

    すべての皇室財産は、(①)に属する。 すべての皇室の費用は、予算に計上して(②)を経なければならない。

    国, 国会の議決

  • 98

    会計検査院は、会計事務職員への(①)を請求するといったことも権限として有している。 国会の議決(承認、不承認)は、(②)に関わるものであり、(③)を生むものでは無い。

    懲戒処分, 政治的責任, 法的な効果

  • 99

    内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも(①)、国の財政状況について報告しなければならない。

    毎年1回

  • 100

    一つの地方公共団体のみに適用される特別法(地方特別法)は、その地方公共団体の住民の投票においてその(①)を得なければ、国会は、これを制定できない。

    過半数の同意

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    問題一覧

  • 1

    警察法で、条例で定めることは?

    警視庁及び道府県警察本部の内部組織, 警察署の名称、位置、管轄区域, 警察署協議会に関する事項, 地方警察職員の定員, 警察官への被服の支給、装備品の貸与

  • 2

    刑事収容施設法で条例で定めているのは?

    留置施設視察委員会の組織及び運営に必要な事項

  • 3

    地方自治法で条例で定めていることは?

    職員の給料、手当、旅費の支給, 手数料等の徴収, 公の施設の管理及び設置

  • 4

    地方公共団体の長は、(①)がなくとも、その権限に属する事務に関して(②)を制定することができ、違反した者に対して(③)を科する規定を設けることができる。 もっとも、住民等に義務を課し、権利を制限するのには、法令に特別な定めがある場合を除き、(④)によらなければならないので、(②)で定めることができない。

    法令又は条例の委任, 規則, 5万円以下の過料, 条例

  • 5

    都道府県公安委員会は、(①)により、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基づいて、(②)を制定することができる。

    警察法, 都道府県公安委員会規則

  • 6

    法令としての公安委員会規則の制定は、国の場合と同じく、(①)に基づいて、(②)の対象となる。

    都道府県の条例, 意見公募手続

  • 7

    憲法上、天皇の皇位継承は(①)があったときに限られる。(皇室典範も同様)

    天皇の崩御

  • 8

    天皇の国事行為には、内閣の助言と承認が必要とあるが、助言と承認の意味は?

    内閣の意思決定によって国事行為を行う

  • 9

    象徴としての地位に基づいて行う公的行為の場合にも、(①)の対象となり、(②)が責任を負う。

    内閣の助言と承認, 内閣

  • 10

    国事行為について、(①)に基づき、摂政となる第一順位の皇族に委任して臨時代行させることができる。なお例として、(②)の場合や(③)の場合などが対象になる。

    内閣の助言と承認, 海外旅行, 病気

  • 11

    摂政を置くことができるときは天皇がどんな時?

    未成年(18歳未満), 精神若しくは身体の重大な疾患又は重大な事故により国事に関する行為を自らすることができない

  • 12

    天皇は、(①)の指名に基づいて、内閣総理大臣を(②)する。

    国会, 任命

  • 13

    天皇は、(①)の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(②)する。

    内閣, 任命

  • 14

    天皇の国事行為

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布する, 国会を召集, 衆議院を解散, 国会議員の総選挙の施行の公示, 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全県委任状及び大使及び公使の信任状を認証, 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証, 栄典を授与, 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証, 外国の大使及び公使を接受, 儀式を行う

  • 15

    天皇の国事行為について、国の法律でも、(①)、(②)、(③)、(④)等は、それぞれの制定権者が公布する。

    内閣府令, 各省の省令, 委員会規則, 最高裁判所規則

  • 16

    栄典の授与は(①)を伴うものではなく、(②)である。(世襲とならない)

    特権, 一代限り

  • 17

    皇室と皇室外の国民の間での財産授受について、(①)を要する。

    国会の議決

  • 18

    憲法9条1項で放棄されているのは、(①)としての戦争、(②)である。 (③)としての戦争は、(①)には当たらないから、1項の放棄対象とはならない。

    国際紛争を解決する手段, 武力による威嚇及び行使, 自衛のための戦争、制裁

  • 19

    憲法9条2項は、(①)こと及び(②)ことを定めている。

    戦力を保持しない, 国の交戦権を認めない

  • 20

    憲法9条2項の戦力の不保持について定めているのは、(①)に関してであり、日本に駐留する(②)は対象外となる。

    日本の戦力, アメリカ軍

  • 21

    基本的人権の享有主体は(①)((②))である。 (③)も、社会において独立して活動する実体を有する以上、基本的人権の享有主体とされる。 (④)についても、同様に人権が認められる。 もっとも(③)ないし(④)に人権が認められるといっても、性質上(⑤)、(⑥)といった規定はてきようされないし、本来人権享有主体である国民の権利との関係で(③)に制限を加えられることが有り得る。

    国民, 日本国籍を有する者, 法人, 法人格を有しない団体, 参政権, 生存権

  • 22

    個人としての(①)も基本的人権の享有主体であるが、象徴としての地位から、(②)、(③)、(④)などはもたない。 (⑤)する自由も認められない。 (⑥)についても、(⑦)は認められていないし、他の自由も制限されている。

    天皇, 参政権, 職業選択の自由, 国籍離脱の自由, 政治的意見を表明, 皇族, 選挙権

  • 23

    法の下の平等で、皮膚の色、頭髪の色と形状などの身体的な特徴によって区別されるものを意味するものは?

    人種

  • 24

    法の下の平等で、宗教的信念、政治的思想的信念、世界観といったものを意味するものは?

    信条

  • 25

    法の下の平等で、男性女性の別を意味するものは?

    性別

  • 26

    法の下の平等で、人が社会において占める継続的地位を意味するものは?

    社会的身分

  • 27

    法の下の平等で、家族的な起源を持つ社会的地位(家柄)を意味するものは?

    門地

  • 28

    憲法15条公務員の選定罷免権について、公務員の任免について、国民の意思によって根拠付られていることを求めるだけであって、国民による(①)を義務付けたものではない。

    具体的な解職制度の創設

  • 29

    憲法15条投票の秘密について、(①)の投票に関して定めたものであって、(②)で行う投票のようなものは、この対象にならない。

    一般の有権者, 国会議員が国会

  • 30

    憲法17条国家賠償責任で、公の営造物について瑕疵((①)を欠くこと。(①)を欠くに至ったことについての公務員の故意過失は(②)。)があって他人に損害を生じた場合に、国又は公共団体が賠償責任(負うこととしてい。

    通常あるべき安全性, 問わない

  • 31

    政教分離の原則について、憲法20条1項後段では、宗教団体が国から(①)を受け、又は(②)を行使してはならないことを定めている。 3項では、(③)及び(④)がいかなる宗教的活動もしてはならないことを定めている。

    特権, 政治上の権力, 国, その機関

  • 32

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に(①)や(②)をしてはならないことを意味する。 もっとも、(③)の観点や(④)を宗教法人ないしその関係団体に支出することは、宗教団体であることを理由にして補助をするものではないのでこれに反しない。

    特別な保護, 優遇的扱い, 文化財保護, 私立学校振興のために補助金

  • 33

    憲法20条3項は、国が宗教活動をすることを禁止している。「国及びその機関」には、実質的に、(①)も含まれる。 特定の宗教についての教育を行うことは(②)が、宗教に関する寛容な態度を養うようなものは(③)。

    地方公共団体, 禁じられる, 禁止されていない

  • 34

    集会とは、(①)が(②)のために集合すること。

    多人数, 共通の目的

  • 35

    結社の自由とは、(①)し、(②)、(③)を意味する。

    団体を結成, 加入する自由, 団体としての意思を形成し、行動する自由

  • 36

    憲法22条は、1項で(①)及び(②)を保障し、2項で(③)及び(④)を保障している。

    居住移転の自由, 職業選択の自由, 外国移住, 国籍離脱の自由

  • 37

    居住移転の自由については、経済的自由とは異なり、(①)な制限は認めらない。 なお、国内における(②)はこの規定が根拠となる。

    社会政策的, 旅行の自由

  • 38

    生存権は、(①)ではないが、国政のあり方の基本を定めたものとして、重要な意義を有する。

    直接的に裁判を通じて実現される具体的な権利

  • 39

    生存権は、国政に目的を設定し、そこ実現のための積極的な国権の発動を期待するものであって、(①)、(②)の1つとされる。 もっとも、「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々の文化的経済的社会的状況、一般国民生活の状況等との関係で判断されることになるし、それを支える予算敵な裏付けが必要となるのであって、(③)が総合的に判断すべきものである。

    積極的な人権, 社会権, 国会

  • 40

    教育を受ける権利は、(①)に対して、(②)が教育を受けることができるようにするための制度を設ける責務を負わせることを意味する。 これは(③)と(④)を整えることも意味する。

    国, 国民, 教育制度, 施設

  • 41

    教育を受ける権利は、(①)が教育の内容を決定する権能を有する。

  • 42

    子どもに普通教育を受けさせる義務について、無償化されるのは何?

    授業料

  • 43

    勤労の義務について、(①)なものであって、個々人に勤労することを命じるものでは無い。 生活保護などの生存権に関する施策において、勤労の義務を果たしていない者((②))を対象としないことができるという根拠を与えるものである。

    観念的, 勤労が可能なのにしていない者

  • 44

    憲法27条2項勤労条件の基準について、条文上の賃金、就業時間、休息は(①)であり、(②)、(③)、(④)も対象となる。 就業時間と休息には、(⑤)も含まれる。

    例示, 安全, 衛生, 災害補償, 休暇

  • 45

    憲法27条3項児童酷使の禁止について、明確に(①)を対象としている規定である。

    私人

  • 46

    団結権とは、労働組合その他の団体を結成する権利を意味する。日本の場合、企業内組合が多いが、(①)な組合の結成も権利の対象である。 (②)を決定し、(③)を含む。

    企業横断的, 団体の意思, 活動する自由

  • 47

    (①)の原則は、国会による法律の制定は国会以外の機関の関与を必要としない。 (②)の原則は、国会が立法権を独占するもの。

    国会単独立法, 国会中心立法

  • 48

    衆議院議員の任期について、法律によって変更は(①)。

    できない

  • 49

    衆議院議員の選挙について、(①)(一つの選挙区で1人だけが当選する)と、(②)(ブロックごと)とで行われる。

    小選挙区制, 比例代表制

  • 50

    参議院議員の選挙について、各都道府県((①)と(②)、(③)と(④)は2県で一選挙区)(⑤)にないし複数人(最多(⑥))が当選する選挙区と、(⑦)の比例代表制となっている。

    鳥取県, 島根県, 徳島県, 高知県, 1人, 6人, 全国

  • 51

    身体の故障等で自ら記載できない場合は(①)が認められている。

    代理投票

  • 52

    議員の歳費として、国会法で、(①)の最高の給与額より(②)額とされている。

    一般職の国家公務員, 少なくない

  • 53

    議員の不逮捕特権について、(①)の場合及び(②)場合以外は、会期中逮捕されないことが定められている。

    院外の現行犯, 院の許諾

  • 54

    議員の不逮捕特権について、院への許諾請求は、裁判官が逮捕状の発布をする(①)に、(②)又は(③)から要求書が(④)に提出され、(④)が(⑤)に許諾を求める。 (⑤)の意思決定は、(⑥)で議決される。

    前, 裁判所, 裁判官, 内閣, 院, 本会議

  • 55

    議員の不逮捕特権について、(①)はこの対象となるが、(②)については、この対象とはならない。

    逮捕以外の刑事手続上の身体拘束, 確定判決に基づく収容

  • 56

    議員の不逮捕特権について、逮捕に許諾を要するのは、(①)に限られる。それ以外の時期には、通常の一般人同様、議員を逮捕することができる。 その代わり、会期前に逮捕された議員について、(②)があれば、(③)釈放しなければならない。

    会期中, 議院の要求, 会期中

  • 57

    議員の発言、表決の無責任について、議院の公式な場における議員としての行動であれば、全て含まれる。 例としては、(①)、(②)、(③)が挙げられる。

    国会議事堂内の本会議, 委員会の場での発言, 地方公聴会での発言

  • 58

    議員の発言、表決の無責任について、この規定で免責されるのは、一般国民と同等の資格で受ける責任であり、本人が自らの判断で個別に所属している団体等から、責任を追及されること((①)など)は対象とはならない。 また、院が責任を追及する((②))ことは何ら制限されない。 この特権は、(③)であるからこそ認められる例外的なものであり、(④)には及ばない。

    所属政党から処分されること, 懲罰を加える, 国会議員, 地方議会議員

  • 59

    毎年1回召集される国会の運営は?

    常会

  • 60

    常会について、会期ごとに活動するため、議案は継続しないのが原則である。 会期と会期の間は国会としての活動を行わないが、議院の議決で、(①)については、審査することができ、その案件(法律案等)については次の会期に継続する。

    委員会が閉会中の審査を付託された案件

  • 61

    常会について、会期は(①)であり、会期の延長は(②)認められる。 会期の延長の議決が衆議院と参議院とで異なったときは、(③)によって決められる。

    150日間, 1回限り, 衆議院の議決

  • 62

    内閣の召集によって決定する国会の運営は?

    臨時会

  • 63

    臨時会について、(①)が必要であると判断した場合と、(②)の要求があった場合に、内閣が召集を決定する。

    内閣, いずれかの議院の総議員の4分の1以上

  • 64

    召集を決定するのは(①)であるが、会期の日数は(②)で決める。 会期の延長は(③)回まで可能である。

    内閣, 国会, 2

  • 65

    衆議院が解散されたときは、解散の日から(①)日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から(②)日以内に、国会を召集しなければならない。 これを国会法では(③)と定められている。 (③)が(④)を兼ねることもある。 (③)の会期は、(⑤)と同様に決められる。 (③)が開かれると、内閣は総辞職し、新たな内閣総理大臣が指名される。

    40, 30, 特別会, 常会, 臨時会

  • 66

    参議院の緊急集会について、緊急集会で採られた措置について、その後の国会における(①)を要するものである。 (②)日以内に(①)が得られなければ、それ以降の効力はなくなる。

    衆議院の承認, 10

  • 67

    憲法55条議員の資格訴訟について、議員が、資格がないとき(被選挙権がない場合や兼職が禁じられている公職に就いた場合)には、議員の地位を維持することはできないが、その争いを(①)ではなく、(②)が裁判するというものである。 (②)に最終的な裁判権を与えたものであり、議席を失った議員が(③)に訴えることはできない。 (④)や(⑤)が争われる場合には、本条の定める資格に関する訴訟とは異なり、(⑥)が判断する。

    裁判所, 議院, 裁判所, 選挙の効力, 当選の効力, 裁判所

  • 68

    本会議の定足数は、(①)の(②)とされる。 原則として(③)で決し、可否同数のときは(④)が決する。

    総議員, 3分の1, 過半数, 議長

  • 69

    本会議(議事)において、過半数で決められないのは?

    議員の資格訴訟によって議員の資格を失わせる, 本会議を秘密会にする, 議員を除名する, 法律案につき衆議院で再可決する, 憲法改正を発議

  • 70

    本会議における過半数で決められないことについて、憲法改正は(①)の(②)以上、その他は(③)の(④)以上の多数が求められる。

    総議員, 3分の2, 出席議員, 3分の2

  • 71

    両議院の会議は、原則公開。 但し、(①)の(②)以上の多数で議決した時は、秘密会にできる。 本会議の会議録は、官報に掲載される。 また、(③)の(④)以上の要求があったときは、各議員の賛否の表決を会議録に記載しなければならない。

    出席議員, 3分の2, 出席議員, 5分の1

  • 72

    委員会は、(①)の賛成で秘密会にすることができ、秘密会とされた場合は、議事録として公表されない。

    過半数

  • 73

    各議院の規則は、議院内の事項に関する限り、議員のみならず、(①)や(②)等も拘束される。

    国務大臣, 傍聴人

  • 74

    議院の内部規律に違反した議員についての懲罰は?

    公開の議場での戒告, 公開の議場での陳謝, 登院停止, 除名

  • 75

    議員の除名は、議員の身分を失わせるものであるので、(①)の(②)以上の議決を必要とする。

    出席議員, 3分の2

  • 76

    衆議院の優越の法律案について、(①)の(②)以上の多数で再可決する。

    出席議員, 3分の2

  • 77

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、(①)の期間を除いて(②)日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を(③)したものとみなすことができる。

    国会休止中, 60, 否決

  • 78

    予算に対する国会の議決について 予算は先に(①)に提出され、(①)の議決が最終的に国会の議決になる。 参議院が衆議院と異なった議決をした場合には(②)が開かれ、意見が一致しなければ衆議院の議決が国会の議決となる。 参議院が(③)以内に議決しないときも衆議院の議決が国会の議決となる。

    衆議院, 両院協議会, 30日

  • 79

    国政調査権について 国会の機能である(①)、(②)、行政に対する内閣を通じた(③)などを果たすために、(④)に認められた権限である。 (⑤)、(⑥)及び(⑦)を、相手方に義務付けることができる。 (⑧)、(⑨)、(⑩)及び(⑪)を処罰する旨が定められている。(3ヶ月~10年の懲役) 理由を疎明しなければならず、議院側がその理由を受諾できないとするときには国家に重大な利益に悪影響を及ぼす旨の(⑫)がなければ拒否できないものとしている。

    立法権, 予算審議権, 監督権限, 議院, 証人の出頭, 証言, 記録の提出, 証人の不出頭, 書類不提出, 宣誓、証言拒否, 偽証, 内閣の声明

  • 80

    弾劾裁判所は、憲法自体が認めた(①)である。 また各議院において選挙された裁判員各(②)人で組織される。 裁判官訴追委員会(各議院で選挙された訴追委員10人で構成)が、裁判官に(③)があったとき、(④)があったとき又は(⑤)があったと認めた場合に訴追を行う。 なお、弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会は、国会の(⑥)も活動する。

    特別裁判所, 7, 職務上の著しい義務違反, 甚だしい職務怠慢裁判官の威信を著しく失う非行, 閉会中

  • 81

    内閣について、内閣法により、国務大臣の数は(①)人以下とされている。 特に必要がある場合には法律により(②)人まで増やすことができる。 これらの大臣は、(③)、(④)、(⑤)、(⑥)となる。

    14, 17, 11省の大臣, 国家公安委員会委員長, 内閣官房長官, 内閣府の特命担当大臣

  • 82

    内閣は連帯責任を負うので、閣議では(①)を要する。

    全大臣の一致

  • 83

    内閣総理大臣の指名については、(①)や(②)といったものを除く他の全ての案件に先立って行われる。

    議長の選任, 会期の決定

  • 84

    国務大臣の任免について、内閣総理大臣は(①)に任免することができる。 その要件として、(②)は国会議員でなければならない。 任免には、(③)を要する。

    自由, 過半数, 天皇の認証

  • 85

    内閣総理大臣の権限は?

    内閣を代表して議案を国会に提出, 一般国務及び外交関係について国会に報告, 行政各部を指揮監督

  • 86

    内閣の職務権限は?

    法律を誠実に執行し、国務を処理すること, 外交関係を処理すること, 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。, 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。, 予算を作成して国会に提出すること。, こと憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。, 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  • 87

    国務大臣は(①)が同意しなければ刑事事件で訴追されない。 内閣総理大臣自身も、(②)として、(③)がなければ訴追されない。 国会議員の場合とは異なり、(④)だけが制限される。

    内閣総理大臣, 国務大臣, 自らの同意, 訴追

  • 88

    裁判官は、(①)と裁判で決定されたときと、国会議員で構成される(②)があったときのほかは、罷免されない。 罷免以外で本人の意思によらないで職を離れるのは、(③)に該当するに至った場合(禁錮以上の刑に処せられた場合など)、定年及び任期満了の場合である。 懲戒については、憲法では(④)が行うことができないとされているだけであるが、裁判官分限法により、(⑤)と(⑥)が定められており、執務不能な場合の免官と同じ手続で行われる。(一般の公務員とは異なり、(⑦)、(⑧)はない。)

    心身の故障のために職務を執ることができない, 弾劾裁判所によって罷免する裁判, 任命の欠格事由, 行政機関, 戒告, 過料, 減給, 停職

  • 89

    最高裁判所長官は、(①)に基づいて、(②)する。 その他の裁判官(最高裁判所判事。裁判所法で(③)人と定められている。)は、(④)する。 裁判ら、(⑤)人全員で構成される(⑥)で行われる場合と、(⑦)人ずつの裁判官で構成される(⑧)で行われる場合とがある。 (⑨)については、それ以前の大法廷判決と同じ判断をするときを除き、大法廷で判断される。 また(⑩)についても大法廷で行われる。

    内閣の指名, 天皇が任命, 14, 内閣が任命, 15, 大法廷, 5, 小法廷, 違憲審査, 判例変更

  • 90

    最高裁判所の裁判官は、裁判所法により、「識見の高い、法律の素質のある年齢40年以上の者」から任命することとされ、そのつち(①)人以上は(②)としての経歴を有する者でなければならない。 任命後に行われる最初の(③)の際に、国民の審査を受ける。(④)が罷免すべきとする場合には、罷免される。 だが、投票総数が有権者の(⑤)以下ならこの限りではない。 最高裁判所の裁判官は、(⑥)歳に達したときに退官する。 在任中適切な額の報酬を受け、この額を在任中(⑦)ことができない。

    10, 法律専門家, 衆議院議員総選挙, 過半数, 100分の1, 70, 減らす

  • 91

    下級裁判所の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)は、(①)の指名した者の名簿に基づいて、(②)が任命する。 個別の配置先は(③)が行う。 任期は(④)年。再任は(⑤)。 在任中は減額(⑥)。

    最高裁判所, 内閣, 最高裁判所, 10, 可能, できない

  • 92

    裁判の公開について (①)は常に公開されるが、(②)については、裁判官(③)で公開が(④)又は(⑤)があると認められる場合には、非公開とすることができる。 ただし、刑事事件のうち、(⑥)、(⑦)、(⑧)は、非公開とすることができない。

    判決, 対審, 全員の一致, 公の秩序, 善良の風俗を害するおそれがある, 政治犯罪, 出版に関する犯罪, 基本的人権に対する侵害が争われる事件

  • 93

    法律で義務付けられている支出であれば、予算がなくとも政府は支出できるの?

    できない

  • 94

    予算は、(①)が毎年度作成し、(②)の議決を得る。(③)による予算編成作業を経て、(④)で決定される。 基本的には全ての歳入歳出を一つとした予算((⑤))によるが、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるもので、区分して経理する必要があるものについては別の予算((⑥))が作られる。 毎年度作成される通常の予算((⑦))の成立後に、新たな事情に基づいて予算の変更を行う必要がある場合には、(⑧)が作成される。

    内閣, 国会, 財務省, 閣議, 一般会計予算, 特別会計予算, 本予算, 補正予算

  • 95

    予算の国会審議について (①)に先に提出され、(①)で議決されれば、(②)で異なった議決をしても(あるいは(③)日の間に議決されなくても)、(①)の議決が国会の議決になる。

    衆議院, 参議院, 30

  • 96

    予備費について、内閣の責任で支出した後に、(①)を得なければならない。

    国会の承諾

  • 97

    すべての皇室財産は、(①)に属する。 すべての皇室の費用は、予算に計上して(②)を経なければならない。

    国, 国会の議決

  • 98

    会計検査院は、会計事務職員への(①)を請求するといったことも権限として有している。 国会の議決(承認、不承認)は、(②)に関わるものであり、(③)を生むものでは無い。

    懲戒処分, 政治的責任, 法的な効果

  • 99

    内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも(①)、国の財政状況について報告しなければならない。

    毎年1回

  • 100

    一つの地方公共団体のみに適用される特別法(地方特別法)は、その地方公共団体の住民の投票においてその(①)を得なければ、国会は、これを制定できない。

    過半数の同意