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    問題一覧

  • 1

    内閣不信任案の可決、内閣信任の決議案の否決で内閣が総辞職しなければならないのは、(①)のみである。

    衆議院

  • 2

    直接請求権に関して、国に対して、直接請求の制度は存在(①)。

    しない

  • 3

    条例の制定、改廃の請求先は(①)である。

    地方公共団体の長

  • 4

    地方公共団体の長の解職の請求先及び地方公共団体の議員の解職の請求先は(①)である。

    選挙管理委員会

  • 5

    都道府県公安委員会の委員の解職先は、(①)である。

    普通地方公共団体の長

  • 6

    地方警務官を除く都道府県警察の職員の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して条例又は人事委員会規則を定める場合は、「(①)」を基準とすることとされている。

    警察庁の職員の例

  • 7

    援助のため派遣された警察官の派遣期間中の給与、公務災害補償等、身分に直接付随する経費については、(①)の都道府県警察の属する都道府県が負担する。

    派遣元

  • 8

    代執行について 代執行の一般的な根拠規定として、(①)が定められていることから、個々の法律がなくても、代替的作為義務である限り、(①)に基づいてその執行を行うことが出来る。

    行政代執行法

  • 9

    拳銃規範7条について 威嚇射撃(上空その他安全な方向に向けて拳銃を打つことができる)要件は?

    多衆を相手にするとき, 相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるとき, その他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるとき

  • 10

    道路交通法違反の罪について 交通人身事故を起こした運転者による負傷者救護等の措置違反は、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金 過労運転の禁止違反は、(③)年以下の懲役又は(④)万円以下の罰金 酒気帯び運転の下命・容認は、(⑤)年以下の懲役又は(⑥)万円以下の罰金 無免許運転幇助行為のうちの同乗行為は、(⑦)年以下の懲役又は(⑧)万円以下の罰金 免許不正取得は、(⑨)年以下の懲役又は(⑩)万円以下の罰金

    5, 50, 5, 100, 5, 100, 2, 30, 3, 50

  • 11

    道路交通法の同乗罪について 同乗者において、運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら要求・依頼して同乗した場合で、実際に運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転したときは、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金 同乗者において、運転者が酒気を帯びていることは認識しているが、酒に酔った状態にあるまでの認識がなく要求・依頼して同乗した場合で、実際に当該運転者が酒に酔った状態又は酒気を帯びた状態で当該車両を運転したときや、運転者が酒に酔っていると認識して要求・依頼して同乗したが、実際には当該運転者が酒気を帯びた状態で当該車両を運転したときは、(③)年以下の懲役又は(④)万円以下の罰金に科せられる。

    3, 50, 2, 30

  • 12

    高齢者の臨時認知機能検査の対象となる違反行為

    信号無視, 通行禁止違反, 通行区分違反, 横断等禁止違反, 進路変更禁止違反, しゃ断踏切立ち入り等, 交差点右左折方法違反, 指定通行区分違反, 環状交差点左折等方法違反, 優先道路通行車妨害等, 交差点優先車妨害, 環状交差点通行車妨害等, 横断歩道等における横断歩行者等妨害, 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害, 徐行場所違反, 指定場所一時不停止等, 合図不履行, 安全運転義務違反

  • 13

    警視庁緊急配備規定について 重要又は特異な事件の発生に際し、道府県警察に依頼し又は道府県警察の依頼を受けて行う緊急配備は? また、発令権者は?

    広域緊急配備, 地域部長

  • 14

    警視庁緊急配備規定について 事件の発生地点を中心とする指定区域において必要な警戒員を動員して行う配備は?

    キロ圏配備

  • 15

    警視庁緊急配備規定について 重要若しくは特異な事件又はこれらに発展するおそれのある事件の発生に際し、緊急配備発令に至るまでの若干の時間を要する場合に、緊急に行う初動警戒活動は?

    緊急警戒

  • 16

    警視庁緊急配備規定について 緊急配備が発令された場合、事件発生署の現場を管轄する交番勤務員は、(①)に当たり、他の勤務員は、(②)により検問、検索、張り込み等に当たる。

    直ちに現場に急行して現場活動, 在所指揮者の指揮

  • 17

    微罪処分対象外事件とは?

    告訴、告発、請求、自首に関わる事件, 少年事件, 駐留軍構成員・軍属又はそれらの家族が被疑者である事件, 検察官から特に送致すべきものとして指示された事件

  • 18

    微罪処分について 罪名が 窃盗及び詐欺罪の場合は、(①) 横領及び盗品等に関する罪並びに暴行罪の場合は、(②) 賭博罪の場合は、(③) を罪名手口欄の括弧内にそれぞれ記載する。

    犯罪手口分類基準表に定める犯罪手口の中種別, 犯罪態様, 賭具

  • 19

    微罪処分について 微罪処分決定者欄は、(①)が署名、押印する。 微罪処分決定者について、(②)、(③)、(④)である。 これらが不在の場合は、(⑤)となる。 また後日処理する場合は、あらかじめ(②、③、④)の指揮を受けて微罪処分とするため、手続き時に(②、③、④)が不在の場合でも、決定者は、(②、③、④)になる。

    決定者自ら, 地域官, 地域課長, 地域代理, 当番責任者

  • 20

    微罪処分について 微罪処分手続書は、(①)作成する。 (②)の場合は、全共犯者について各1通を作成し、被害者供述欄・調書欄の記載は不要である。

    事件ごとに1通, 賭博

  • 21

    重要防護対象の外周において、当該重防に対する攻撃が地理的、構造的に可能と認められる危険箇所を警戒し、ゲリラ攻撃を防圧検挙くるための警戒手法は?

    エリア警戒

  • 22

    ゲリラの攻撃対象となる可能性の高い警戒対象について、警戒員を秘匿して、犯人検挙を主目的とした警戒方法は?

    よう撃警戒

  • 23

    重防の直近又は外周において、固定配置以外の別な部隊をもって、臨機に機動的に対応するための警戒は?

    遊撃警戒

  • 24

    小型無線機等飛行禁止法について 対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね(①)メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空において小型無線機等の飛行が禁止されている。

    300

  • 25

    航空法では、空港等周辺、(①)メートル以上の高さの空域、人口集中地域の上空等ら重量(②)グラム以上の無人航空機等の飛行が禁止されている。

    150, 100

  • 26

    ストーカー規制法2条1項1号「待ち伏せ」 (①)ことも、(②)ことも要せず、(③)目的で、(④)ことをいう。 また、相手方に対して話しかける、あるいは自己の姿を見せるなどして、(⑤)があることが必要である。

    相手の不意をつく, 隠れている, 特定の者に対する恋愛感情等を充足する, 特定の場所で相手が来るのを待つ, 自らの気持ちを伝える意思ないし目的

  • 27

    ストーカー規制法2条1項2号「その行動が監視していると思わせるような事項を告げ」 (①)必要はないが、「その行動を監視していると思わせられるような事項」を告げたと認定するためには、(②)が必要である。

    実際に監視する, 行為者が相手方の行動を監視していると思わせられる程度に至ること

  • 28

    ストーカー規制法2条1項3号「義務のないことを行うことを要求する」 およそ問題となっているような要求をすることが(①)と評価できるものと解されるもの。

    第三者からみて不当である

  • 29

    ストーカー規制法2条1項5号「拒まれた」 行為の相手方が(①)ことが必要であり、この拒絶には(②)も含まれるが、(③)ことが必要である。

    行為の相手方が電話をかけられること等を拒絶している, 黙示のもの, 行為者が拒絶を認識している

  • 30

    ストーカー規制法2条1項8号「性的羞恥心を害する」 望んでもいないのに(①)と思う気持ちを起こさせて(②)を害することをいう。

    性的に恥ずかしい, 精神の平穏

  • 31

    不正アクセス禁止法について 電気通信回線に接続している電子計算機(以下特定電子計算機)の当該電気通信回線を通じて行う利用につき、その特定電子計算機の動作を管理する者をいい、特定電子計算機を誰に利用させるかを決定する者は?

    アクセス権者

  • 32

    不正アクセス禁止法について 特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を受けた者及び当該アクセス管理者に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権利者等と区別して識別することができるように付される符号であって、当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号等は?

    識別符号

  • 33

    不正アクセス禁止法について 識別符号を自己の支配下に移す行為は?

    取得

  • 34

    不正アクセス禁止法について 「(識別符号を特定電子計算機に)入力することを求める旨の情報」 フィッシングサイトに誘引するため、当該フィッシングサイトのURLのみを記載した電子メールを利用権者に送信する場合、この電子メールに記載されている情報は、通常、(①)であり、該当しない。

    当該フィッシングサイトにアクセスさせようとする情報

  • 35

    不正アクセス禁止法7条2号について 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス権者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別記号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない 旨を規定している禁止行為は?

    フィッシング行為

  • 36

    入管法について 原則、本邦に在留する外国人は、旅券及び在留カード携帯義務を負うが、免除されている者は?

    特別永住者, 16歳未満の者

  • 37

    入管法について 上陸というためには、(①)に立ち入る必要があるため、(②)時点では、いまだ上陸とはいえない。 また、不法入国罪における 本邦に入るとは、(③)に入ることをいう。 不法上陸罪における 本邦に上陸しとは、(④)に足を踏み入れること。

    港や空港の上陸審査場の外, 航空機から出て、空港の到着ターミナルに入った, 領海又は領空内, 領土内

  • 38

    憲法21条について 捜査機関の照会に対して、郵便業務従事者が、郵便物の差出人等の氏名を公表することは、憲法21条に(①)。 郵便物の押収については、刑訴法100条により、(②)又は(③)による。

    違反する, 差押え, 提出

  • 39

    憲法21条について 報道のための取材の自由は、公正な裁判の実現というような憲法上の要請があれば、(①)。

    ある程度制約を受ける

  • 40

    新たに公務員となった者は、職務に従事する前に服務の宣誓が義務付けられているが、これは(①)場合も新たに公務員となった者に含まれる。

    退職した職員が再任用された

  • 41

    職員が営利企業等の従事制限があるが、違反した場合の(①)。

    罰則規定がない

  • 42

    汽車転覆等罪について 故意の内容は、行為者において、自らの行為により、(①)汽車又は電車を転覆・破壊されることを(②)表象・認容していれば足りるとしている。

    現に人がいる, 未必的に

  • 43

    往来妨害罪について 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金。 ここにいう陸路とは、(③)の通行に供されていれば足りる。 但し、(④)の道路は含まれず、(⑤)は除外されている。

    2, 20, 人又は車馬, 私用の, 鉄道

  • 44

    電汽車往来危険罪の客体の電車とは、(①)をいう。 よって、(②)や(③)は該当するが、(④)や(⑤)は該当しない。

    電力によって軌道上を走行する交通機関, ケーブルカー, モノレール, ロープウェイ, トロリーバス

  • 45

    往来危険罪における「閉塞」というには、(①)を置いて(②)と同視し得る程度に陸路を遮断することが必要である。

    有形の障害物, 損壊

  • 46

    押収物の還付・仮還付について (①)が押収物の還付・仮還付の決定をするときは、(②)及び(③)又は(④)の意見を聴かなければならない。 だが、(⑤)の段階で行う場合は、(⑥)の判断に委ねられている。

    裁判所, 検察官, 被告人, 弁護士, 捜査機関が捜査, 捜査機関

  • 47

    (①)、及び(②)の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対して、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

    重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等に係る警察庁の警察官, 重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官

  • 48

    都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情の申出があったときは、(①)に該当する場合を除き、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を(②)により申出者に通知しなければならない。

    除外事由, 文書

  • 49

    警察の責務の規定(警察法2条) (①)、(②)、(③)限り、責務を定めた規定を根拠に、必要とされる警察活動を行うことができる、という意味を有している。

    警察が責任を負うべき任務の内容及び範囲を明確にしている, 任務の枠外にある警察活動は、法律に特別の規定がある場合を除き、原則認められない, 国民の権利・自由を制限するものではない

  • 50

    警察下命とは、一般統治権に基づき、警察上の目的のために、国民に対して、(①)、(②)、(③)又は(④)の義務を命じる行為をいう。

    特定の作為, 不作為, 給付, 受忍

  • 51

    警察下命のうち作為下命について (①)命令のことをいい、危険な事態におえる危険防止のための措置命令、道交法61条の応急措置命令等がこれに当たる。

    一定の行為を行うよう命じる

  • 52

    警察下命のうち不作為下命 (①)命令をいい、交通事故の場合の運転者等に対する車両等の運転停止命令、故障車両の運転者に対する運転継続の禁止等がこれに当たる。

    一定の行為を行わないことを命じる

  • 53

    警察下命のうち給付下命について 警察上の目的のため、(①)ことをいい、古物営業の許可の手数料の納入や警察機関の行った代執行の費用の徴収等がこれに当たる。

    金銭・物品の納入を命じる

  • 54

    警察下命のうち受忍下命について (①)ことをいい、危険な事態における立入りの受忍命令等がこれに当たる。

    警察上の実力行使に対し、反抗してはならないことを命じる

  • 憲法1

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  • 1

    内閣不信任案の可決、内閣信任の決議案の否決で内閣が総辞職しなければならないのは、(①)のみである。

    衆議院

  • 2

    直接請求権に関して、国に対して、直接請求の制度は存在(①)。

    しない

  • 3

    条例の制定、改廃の請求先は(①)である。

    地方公共団体の長

  • 4

    地方公共団体の長の解職の請求先及び地方公共団体の議員の解職の請求先は(①)である。

    選挙管理委員会

  • 5

    都道府県公安委員会の委員の解職先は、(①)である。

    普通地方公共団体の長

  • 6

    地方警務官を除く都道府県警察の職員の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して条例又は人事委員会規則を定める場合は、「(①)」を基準とすることとされている。

    警察庁の職員の例

  • 7

    援助のため派遣された警察官の派遣期間中の給与、公務災害補償等、身分に直接付随する経費については、(①)の都道府県警察の属する都道府県が負担する。

    派遣元

  • 8

    代執行について 代執行の一般的な根拠規定として、(①)が定められていることから、個々の法律がなくても、代替的作為義務である限り、(①)に基づいてその執行を行うことが出来る。

    行政代執行法

  • 9

    拳銃規範7条について 威嚇射撃(上空その他安全な方向に向けて拳銃を打つことができる)要件は?

    多衆を相手にするとき, 相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるとき, その他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるとき

  • 10

    道路交通法違反の罪について 交通人身事故を起こした運転者による負傷者救護等の措置違反は、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金 過労運転の禁止違反は、(③)年以下の懲役又は(④)万円以下の罰金 酒気帯び運転の下命・容認は、(⑤)年以下の懲役又は(⑥)万円以下の罰金 無免許運転幇助行為のうちの同乗行為は、(⑦)年以下の懲役又は(⑧)万円以下の罰金 免許不正取得は、(⑨)年以下の懲役又は(⑩)万円以下の罰金

    5, 50, 5, 100, 5, 100, 2, 30, 3, 50

  • 11

    道路交通法の同乗罪について 同乗者において、運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら要求・依頼して同乗した場合で、実際に運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転したときは、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金 同乗者において、運転者が酒気を帯びていることは認識しているが、酒に酔った状態にあるまでの認識がなく要求・依頼して同乗した場合で、実際に当該運転者が酒に酔った状態又は酒気を帯びた状態で当該車両を運転したときや、運転者が酒に酔っていると認識して要求・依頼して同乗したが、実際には当該運転者が酒気を帯びた状態で当該車両を運転したときは、(③)年以下の懲役又は(④)万円以下の罰金に科せられる。

    3, 50, 2, 30

  • 12

    高齢者の臨時認知機能検査の対象となる違反行為

    信号無視, 通行禁止違反, 通行区分違反, 横断等禁止違反, 進路変更禁止違反, しゃ断踏切立ち入り等, 交差点右左折方法違反, 指定通行区分違反, 環状交差点左折等方法違反, 優先道路通行車妨害等, 交差点優先車妨害, 環状交差点通行車妨害等, 横断歩道等における横断歩行者等妨害, 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害, 徐行場所違反, 指定場所一時不停止等, 合図不履行, 安全運転義務違反

  • 13

    警視庁緊急配備規定について 重要又は特異な事件の発生に際し、道府県警察に依頼し又は道府県警察の依頼を受けて行う緊急配備は? また、発令権者は?

    広域緊急配備, 地域部長

  • 14

    警視庁緊急配備規定について 事件の発生地点を中心とする指定区域において必要な警戒員を動員して行う配備は?

    キロ圏配備

  • 15

    警視庁緊急配備規定について 重要若しくは特異な事件又はこれらに発展するおそれのある事件の発生に際し、緊急配備発令に至るまでの若干の時間を要する場合に、緊急に行う初動警戒活動は?

    緊急警戒

  • 16

    警視庁緊急配備規定について 緊急配備が発令された場合、事件発生署の現場を管轄する交番勤務員は、(①)に当たり、他の勤務員は、(②)により検問、検索、張り込み等に当たる。

    直ちに現場に急行して現場活動, 在所指揮者の指揮

  • 17

    微罪処分対象外事件とは?

    告訴、告発、請求、自首に関わる事件, 少年事件, 駐留軍構成員・軍属又はそれらの家族が被疑者である事件, 検察官から特に送致すべきものとして指示された事件

  • 18

    微罪処分について 罪名が 窃盗及び詐欺罪の場合は、(①) 横領及び盗品等に関する罪並びに暴行罪の場合は、(②) 賭博罪の場合は、(③) を罪名手口欄の括弧内にそれぞれ記載する。

    犯罪手口分類基準表に定める犯罪手口の中種別, 犯罪態様, 賭具

  • 19

    微罪処分について 微罪処分決定者欄は、(①)が署名、押印する。 微罪処分決定者について、(②)、(③)、(④)である。 これらが不在の場合は、(⑤)となる。 また後日処理する場合は、あらかじめ(②、③、④)の指揮を受けて微罪処分とするため、手続き時に(②、③、④)が不在の場合でも、決定者は、(②、③、④)になる。

    決定者自ら, 地域官, 地域課長, 地域代理, 当番責任者

  • 20

    微罪処分について 微罪処分手続書は、(①)作成する。 (②)の場合は、全共犯者について各1通を作成し、被害者供述欄・調書欄の記載は不要である。

    事件ごとに1通, 賭博

  • 21

    重要防護対象の外周において、当該重防に対する攻撃が地理的、構造的に可能と認められる危険箇所を警戒し、ゲリラ攻撃を防圧検挙くるための警戒手法は?

    エリア警戒

  • 22

    ゲリラの攻撃対象となる可能性の高い警戒対象について、警戒員を秘匿して、犯人検挙を主目的とした警戒方法は?

    よう撃警戒

  • 23

    重防の直近又は外周において、固定配置以外の別な部隊をもって、臨機に機動的に対応するための警戒は?

    遊撃警戒

  • 24

    小型無線機等飛行禁止法について 対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね(①)メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空において小型無線機等の飛行が禁止されている。

    300

  • 25

    航空法では、空港等周辺、(①)メートル以上の高さの空域、人口集中地域の上空等ら重量(②)グラム以上の無人航空機等の飛行が禁止されている。

    150, 100

  • 26

    ストーカー規制法2条1項1号「待ち伏せ」 (①)ことも、(②)ことも要せず、(③)目的で、(④)ことをいう。 また、相手方に対して話しかける、あるいは自己の姿を見せるなどして、(⑤)があることが必要である。

    相手の不意をつく, 隠れている, 特定の者に対する恋愛感情等を充足する, 特定の場所で相手が来るのを待つ, 自らの気持ちを伝える意思ないし目的

  • 27

    ストーカー規制法2条1項2号「その行動が監視していると思わせるような事項を告げ」 (①)必要はないが、「その行動を監視していると思わせられるような事項」を告げたと認定するためには、(②)が必要である。

    実際に監視する, 行為者が相手方の行動を監視していると思わせられる程度に至ること

  • 28

    ストーカー規制法2条1項3号「義務のないことを行うことを要求する」 およそ問題となっているような要求をすることが(①)と評価できるものと解されるもの。

    第三者からみて不当である

  • 29

    ストーカー規制法2条1項5号「拒まれた」 行為の相手方が(①)ことが必要であり、この拒絶には(②)も含まれるが、(③)ことが必要である。

    行為の相手方が電話をかけられること等を拒絶している, 黙示のもの, 行為者が拒絶を認識している

  • 30

    ストーカー規制法2条1項8号「性的羞恥心を害する」 望んでもいないのに(①)と思う気持ちを起こさせて(②)を害することをいう。

    性的に恥ずかしい, 精神の平穏

  • 31

    不正アクセス禁止法について 電気通信回線に接続している電子計算機(以下特定電子計算機)の当該電気通信回線を通じて行う利用につき、その特定電子計算機の動作を管理する者をいい、特定電子計算機を誰に利用させるかを決定する者は?

    アクセス権者

  • 32

    不正アクセス禁止法について 特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を受けた者及び当該アクセス管理者に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権利者等と区別して識別することができるように付される符号であって、当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号等は?

    識別符号

  • 33

    不正アクセス禁止法について 識別符号を自己の支配下に移す行為は?

    取得

  • 34

    不正アクセス禁止法について 「(識別符号を特定電子計算機に)入力することを求める旨の情報」 フィッシングサイトに誘引するため、当該フィッシングサイトのURLのみを記載した電子メールを利用権者に送信する場合、この電子メールに記載されている情報は、通常、(①)であり、該当しない。

    当該フィッシングサイトにアクセスさせようとする情報

  • 35

    不正アクセス禁止法7条2号について 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス権者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別記号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない 旨を規定している禁止行為は?

    フィッシング行為

  • 36

    入管法について 原則、本邦に在留する外国人は、旅券及び在留カード携帯義務を負うが、免除されている者は?

    特別永住者, 16歳未満の者

  • 37

    入管法について 上陸というためには、(①)に立ち入る必要があるため、(②)時点では、いまだ上陸とはいえない。 また、不法入国罪における 本邦に入るとは、(③)に入ることをいう。 不法上陸罪における 本邦に上陸しとは、(④)に足を踏み入れること。

    港や空港の上陸審査場の外, 航空機から出て、空港の到着ターミナルに入った, 領海又は領空内, 領土内

  • 38

    憲法21条について 捜査機関の照会に対して、郵便業務従事者が、郵便物の差出人等の氏名を公表することは、憲法21条に(①)。 郵便物の押収については、刑訴法100条により、(②)又は(③)による。

    違反する, 差押え, 提出

  • 39

    憲法21条について 報道のための取材の自由は、公正な裁判の実現というような憲法上の要請があれば、(①)。

    ある程度制約を受ける

  • 40

    新たに公務員となった者は、職務に従事する前に服務の宣誓が義務付けられているが、これは(①)場合も新たに公務員となった者に含まれる。

    退職した職員が再任用された

  • 41

    職員が営利企業等の従事制限があるが、違反した場合の(①)。

    罰則規定がない

  • 42

    汽車転覆等罪について 故意の内容は、行為者において、自らの行為により、(①)汽車又は電車を転覆・破壊されることを(②)表象・認容していれば足りるとしている。

    現に人がいる, 未必的に

  • 43

    往来妨害罪について 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、(①)年以下の懲役又は(②)万円以下の罰金。 ここにいう陸路とは、(③)の通行に供されていれば足りる。 但し、(④)の道路は含まれず、(⑤)は除外されている。

    2, 20, 人又は車馬, 私用の, 鉄道

  • 44

    電汽車往来危険罪の客体の電車とは、(①)をいう。 よって、(②)や(③)は該当するが、(④)や(⑤)は該当しない。

    電力によって軌道上を走行する交通機関, ケーブルカー, モノレール, ロープウェイ, トロリーバス

  • 45

    往来危険罪における「閉塞」というには、(①)を置いて(②)と同視し得る程度に陸路を遮断することが必要である。

    有形の障害物, 損壊

  • 46

    押収物の還付・仮還付について (①)が押収物の還付・仮還付の決定をするときは、(②)及び(③)又は(④)の意見を聴かなければならない。 だが、(⑤)の段階で行う場合は、(⑥)の判断に委ねられている。

    裁判所, 検察官, 被告人, 弁護士, 捜査機関が捜査, 捜査機関

  • 47

    (①)、及び(②)の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対して、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

    重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等に係る警察庁の警察官, 重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官

  • 48

    都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情の申出があったときは、(①)に該当する場合を除き、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を(②)により申出者に通知しなければならない。

    除外事由, 文書

  • 49

    警察の責務の規定(警察法2条) (①)、(②)、(③)限り、責務を定めた規定を根拠に、必要とされる警察活動を行うことができる、という意味を有している。

    警察が責任を負うべき任務の内容及び範囲を明確にしている, 任務の枠外にある警察活動は、法律に特別の規定がある場合を除き、原則認められない, 国民の権利・自由を制限するものではない

  • 50

    警察下命とは、一般統治権に基づき、警察上の目的のために、国民に対して、(①)、(②)、(③)又は(④)の義務を命じる行為をいう。

    特定の作為, 不作為, 給付, 受忍

  • 51

    警察下命のうち作為下命について (①)命令のことをいい、危険な事態におえる危険防止のための措置命令、道交法61条の応急措置命令等がこれに当たる。

    一定の行為を行うよう命じる

  • 52

    警察下命のうち不作為下命 (①)命令をいい、交通事故の場合の運転者等に対する車両等の運転停止命令、故障車両の運転者に対する運転継続の禁止等がこれに当たる。

    一定の行為を行わないことを命じる

  • 53

    警察下命のうち給付下命について 警察上の目的のため、(①)ことをいい、古物営業の許可の手数料の納入や警察機関の行った代執行の費用の徴収等がこれに当たる。

    金銭・物品の納入を命じる

  • 54

    警察下命のうち受忍下命について (①)ことをいい、危険な事態における立入りの受忍命令等がこれに当たる。

    警察上の実力行使に対し、反抗してはならないことを命じる