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1章 生命保険契約と法律・保険約款
9問 • 1年前
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  • 1

    「金融商品の販売等に関する法律」では、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約締結前に所定の「重要事項」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、当該商品の購入に要した金額と推定される

  • 2

    「金融商品の販売等に関する法律」で定める、説明を要する「重要事項」には、権利行使期間の制限、契約解除期間の制限は含まれていない

  • 3

    「金融商品の販売等に関する法律」において、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならず、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定めなければならないが、勧誘方針はかならずしも公表しなくてもよい

  • 4

    第三者のためにする生命保険契約は、保険者と保険契約者との合意に基づいて他人が権利を取得するという効果が生じるが、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種ではない

  • 5

    被保険者の同意を必要とする生命保険契約において被保険者の同意を得てその契約が効力を生じた場合、保険金受取人が保険金請求権を他人に譲渡する際も被保険者の同意を要する

    ⭕️

  • 6

    生命保契約は、民法における贈与以外13種の契約に該当する

  • 7

    保険法は、株式会社、相互会社、共済等その形態を問わず適用されることとしている

    ⭕️

  • 8

    改正前商法には保険給付の履行期について特段の定めはなかったが、保険法では、履行期に関する民法の特則を設けている

    ⭕️

  • 9

    片面的強行規定とは、法律の規定と異なる約定で保険契約者等に不利となるものは無効とする規定をいう

    ⭕️

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  • 2

    「金融商品の販売等に関する法律」で定める、説明を要する「重要事項」には、権利行使期間の制限、契約解除期間の制限は含まれていない

  • 3

    「金融商品の販売等に関する法律」において、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならず、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定めなければならないが、勧誘方針はかならずしも公表しなくてもよい

  • 4

    第三者のためにする生命保険契約は、保険者と保険契約者との合意に基づいて他人が権利を取得するという効果が生じるが、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種ではない

  • 5

    被保険者の同意を必要とする生命保険契約において被保険者の同意を得てその契約が効力を生じた場合、保険金受取人が保険金請求権を他人に譲渡する際も被保険者の同意を要する

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  • 6

    生命保契約は、民法における贈与以外13種の契約に該当する

  • 7

    保険法は、株式会社、相互会社、共済等その形態を問わず適用されることとしている

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  • 8

    改正前商法には保険給付の履行期について特段の定めはなかったが、保険法では、履行期に関する民法の特則を設けている

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  • 9

    片面的強行規定とは、法律の規定と異なる約定で保険契約者等に不利となるものは無効とする規定をいう

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