暗記メーカー
ログイン
生命保険支払専門士
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 93 • 10/6/2024

    記憶度

    完璧

    13

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    「第三者のためにする生命保険契約」とは、保険契約者が保険金受取人の代理人として自己の名において契約した生命保険契約である

  • 2

    「第三者のためにする生命保険契約」は民法上の「第三者のためにする契約」の一種であることから、保険金受取人が保険金請求権を取得するためには、保険金受取人の受益の意思表示が必要である

  • 3

    「他人の生命の保険契約」のうち、保険法上、他人である被保険者の同意を要するのは、死亡保険および生死混合保険の場合である

    ⭕️

  • 4

    被保険者の同意を必要とする生命保険契約が被保険者の同意を得て効力を生じた場合、その保険契約者が保険金受取人の指定変更を行うときには、被保険者の同意を必要としない

  • 5

    「他人の生命の保険契約」における被保険者の同意は、生命保険契約の成立要件である

  • 6

    万一、生命保険会社が監督官庁の許可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険契約は保険契約者との間では一切無効でる

  • 7

    生命保険契約に関する法律と保険約款は、商事特別法強行規定→保険法強行規定→民法強行規定→特約→普通保険約款→保険法任意規定→民法任意規定の順に概ね適用される

    ⭕️

  • 8

    「第三者のためにする保険契約」の保険金受取人の指定または変更および保険金受取人が死亡した場合の取扱が、保険法には規定されていない

  • 9

    生命保険契約は、民法に掲げられた贈与以下13種の契約には該当しないが、民法の一般規定は適用される

    ⭕️

  • 10

    法人が事業のため申込みをした場合でも、生命保険契約の内容を十分理解しないまま申込みを行うことは有り得る為、クーリングオフ制度を利用して、申込みを撤回することが出来る

  • 11

    クーリングオフ制度で、申込みを撤回する旨の連絡は、書面だけでなく電磁的記録による発信も認められている

    ⭕️

  • 12

    生命保険会社の指定した医師の診査が終了した場合でも、クーリングオフ制度を利用して、生命保険契約の申込みを撤回することができる

  • 13

    保険期間が1年以下であるときは、クーリングオフを取り扱わないこととしている

    ⭕️

  • 14

    申込内容が、既契約の更改、更新または内容変更にかかわるものであるときも、クーリングオフ制度を利用することが出来る

  • 15

    疾病の診断・治療を目的とした行為について生じた医療過誤により死亡した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 16

    パーキンソン病の被保険者がパンを喉に詰まらせて窒息死した場合、災害保険金の支払対象となる

  • 17

    保険法の規定によれば、告知義務違反によって生命保険契約が解除された場合、その解除が保険事故発生後であっても保険者は保険金等支払義務を負わないが、既に保険金等を支払っていた時はその返還を請求することが出来ない

  • 18

    生命保険契約の解除は、相手方たる保険契約者等に対する一方的意思表示がなされることによってその効力が生じるのであって、相手方の承諾は不要である

    ⭕️

  • 19

    解除の方法について、保険法には特段の規定がないが、保険約款では、通常、「解除は保険契約者に対する通知により行い、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できない時は解除権が消滅する」旨規定している

  • 20

    保険法および保険約款は、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月以内に解除すべきことを要求しているので、解除の通知は、相手方への郵送に要する期間を念頭に置いて、1ヶ月以内に相手方に到達するよう発信しなければならない

    ⭕️

  • 21

    改正前商法で質問応答義務とされていた告知の形式は、保険法で自発的申告義務に変更された

  • 22

    保険法では、保険者が解除の原因を知った時から1ヶ月間解除権を行使しないとき、または契約の時から2年経過したときは、解除権は消滅する旨規定している

  • 23

    生命保険募集人は告知受領権がないため、生命保険募集人が告知妨害をしたとしても、保険会社は解除権を行使できる

  • 24

    失効日について、多くの生命保険会社の保険約款では払込猶予期間満了日から失効すると規定しているが、一部の会社では保険料払込期月の契約応当日から失効すると規定しているところもある

  • 25

    生命保険契約を解約できるのは保険契約者であり、解約権の行使に際して被保険者や保険金受取人の同意は不要である

    ⭕️

  • 26

    保険契約者の意思に基づく保険契約者の変更に際しては、生命保険会社の承諾が必要であるが、被保険者の同意は不要である

  • 27

    保険金受取人の変更の意思表示の相手方について、保険法では、保険者だけではなく、新旧保険金受取人のいずれかに対して行えば良いとされている

  • 28

    保険金受取人変更の効力について、保険法ではその意思表示が、その通知が保険者に到達した時は、その到達日から効力を生じるとしている

  • 29

    転換後契約は、特別配当の計算を除き、生命保険契約を新たに締結した場合と全く同様の取扱いとなる

  • 30

    死亡保険契約の被保険者が、当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、被保険者の保険契約者に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な理由がある場合、被保険者は保険者に対して死亡保険契約の解約を請求することができる

  • 31

    契約当事者以外の者による、生命保険契約の解約については、保険者がその通知を受けたときから、2週間を経過した日にその効力が生じる

  • 32

    保険契約者の変更について、通常、保険約款では「保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、生命保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることが出来る」旨規定している一方、保険法にその規定はない

    ⭕️

  • 33

    保険契約者が死亡した場合にはその相続人が保険契約者となる旨を保険約款で定めていることが多い

    ⭕️

  • 34

    解約返戻金請求権を差し押さえた債権者が直接解約権を行使できるかどうかについて、判例は、それが差し押さえた解約返戻金請求権を現実化させるために必要不可欠な行為であるという理由から、これを肯定している

    ⭕️

  • 35

    保険法では、保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、その保険金受取人が死亡したあと、保険契約者が保険金受取人を再指定しない間に保険事故が発生したときは、保険契約者が保険金受取人と定められた

  • 36

    保険契約者と被保険者をAとする生命保険契約において、保険金受取人のBが死亡したため、保険契約者であるAが保険金受取人をBからCへ変更する意思表示の通知を保険者に発信したが、その通知が保険者へ到達する前にAが死亡した。この場合、保険金受取人は誰になるか

    C

  • 37

    法人格のない団体も、生命保険契約の保険契約者や保険金受取人になり得る

    ⭕️

  • 38

    保険金受取人の指定がない場合、保険契約者が被保険者であれば、死亡保険金請求権は、相続財産として保険契約者の相続人が取得することになる

    ⭕️

  • 39

    保険金受取人で「妻・花子」という指定がなされた生命保険契約について、のちに離婚が成立したが保険金受取人の指定変更がなされないまま元夫である保険契約者兼被保険者が死亡した場合、保険金請求権は、元妻である「花子」には帰属しない

  • 40

    保険金受取人が「相続人」と指定された場合、保険事故発生時における被保険者の相続人ではなく、生命保険契約締結時における被保険者の推定相続人と解される

  • 41

    被保険者と保険金受取人が同時に死亡した場合、保険金請求権は保険金受取人の相続人に帰属すると考えられている

    ⭕️

  • 42

    取締役会が設けられている株式会社は、取締役を3人以上置くことが必要であり、取締役会において選任された代表取締役が株式会社を代表する

    ⭕️

  • 43

    法定後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに、事理弁識能力が不十分になった場合に後見人になるものをあらかじめ指名し、事理弁識能力が不十分になった際に、指定されたものが後見人として代理権を行使する制度である

  • 44

    任意後見契約は、契約を締結しただけではその効力は発生しない

    ⭕️

  • 45

    保険事故発生前に保険金受取人が保険金請求権を放棄した場合、その生命保険契約は保険金受取人の指名がない契約となり、保険契約者自身を保険金受取人とする「自己のためにする生命保険契約」になると解される

    ⭕️

  • 46

    保険事故発生後、保険金等の請求権者がその請求権を第三者に譲渡し、かつ、債務者である生命保険会社にその旨の通知をし、それが生命保険会社に到達した場合、生命保険会社は譲受人に対して保険金等を支払うべきこととなる

    ⭕️

  • 47

    国税徴収法に基づく滞納処分による差押は、滞納者が期限までに税金等を納付しない場合に、国等が自ら滞納者の財産を差押え、これを換価して強制的に税金等を取り立てることを目的とする

    ⭕️

  • 48

    民事執行法に基づく差押について、取立権の行使については、差押の効力発生と同時に行使することができる

  • 49

    履行遅滞に陥った場合、生命保険会社は、遅滞の責任を負った最初の時点における民事法定利率を用いる

    ⭕️

  • 50

    民事法定利率は、市中の貸出金利の変動に合わせて3年ごとに見直しすることとされ、令和5年4月1日以降3年間は年3%ととなっている

    ⭕️

  • 51

    保険約款では、入院給付金の支払事由について「被保険者が責任開始期以後に発生した疾病または責任開始期以後に発生した不慮の事故による障害に対する治療を目的とした入院であること」と規定している。

    ⭕️

  • 52

    入院給付金の支払で、入院については、医療法に定める病院または患者を収容する診療所におけるものであることを要し、いわゆる介護老人保健施設も含まれる

  • 53

    入院給付金の支払日数については、通常、上限(支払限度)が設けられており、その支払限度に達した場合は支払限度までの日数に入院給付金日額を乗じた金額をお支払いする

    ⭕️

  • 54

    疾病による入院に関し、同一の疾病の治療を目的として、前回入院の退院日の翌日から180日以内に再び入院したときは、これらの入院について継続した1回の入院とみなす旨の規定を設けている例が見られる

    ⭕️

  • 55

    責任開始前に保険事故の原因となる疾病があった場合でも、責任開始期から一定期間(通常2年)経過した後に新たに開始した入院については、責任開始以後の原因とみなす旨の規定を保険約款に設けている会社が多い

    ⭕️

  • 56

    契約締結時の告知義務制度と、責任開始前発病における不担保の取扱いとは、ともに責任開始時点における保健事故発生の偶然性を確保することを目的の一つにしているという意味において趣旨が類似しているが、制度としては別個独立の存在として位置付けられる

    ⭕️

  • 57

    死亡保険金について、保険法では、死刑の執行による死亡を法定の免責事由としている

  • 58

    保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金をお支払いしないときには、責任準備金をお支払いする」旨規定しているのが通常であるが、生命保険会社によっては、解約返戻金相当額をお支払いする旨規定している場合がある

    ⭕️

  • 59

    死亡保険金について、保険法では、被保険者の自殺を免責事由としているが、嘱託殺人のように他人に自己を殺害させた場合は免責事由とならない

  • 60

    死亡保険金について、精神障害等により自己の生命を絶たんとする意思決定能力が喪失ないしは著しく激弱していた場合は、免責事由たる自殺には含まれない

    ⭕️

  • 61

    被保険者の薬物依存は、災害入院給付金にはない、疾病入院給付金固有の免責事由である

    ⭕️

  • 62

    保険法では、保険金受取人の変更については、意思表示の相手方を保険者に限定することとしている

    ⭕️

  • 63

    保険法では、保険金受取人が被保険者以外の第三者である場合において、その保険金受取人が死亡した後、保険契約者が保険金受取人を再指定しない間に保険事故が発生したときは、保険契約者が保険金受取人になると定められてる

  • 64

    保険金受取人の変更について、保険法では保険契約者が保険金受取人の変更権を留保した場合に限らず、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更権を有するものとした

    ⭕️

  • 65

    遺言については、民法上、遺言者の死亡の時から効力が発生するが、保険者が遺言による保険金受取人の変更があったことをただちに知ることは出来ない。しかし、保険法では、遺言による受取人変更について、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなくても保険者に対抗出来るとされている

  • 66

    保険事故発生後は、いかなる理由があろうとも保険金等の請求権者がその請求権を第三者に譲渡することはできない

  • 67

    保険金請求権が放棄された生命保険契約について、被保険者が死亡した場合、保険契約者と被保険者が別人のときは、保険契約者自身が保険金請求権を取得する

    ⭕️

  • 68

    質権には動産を目的とする「動産質」、不動産を目的とする「不動産質」、債権その他の権利を目的とする「権利質」の3種類があり、生命保険契約上の諸請求権を目的とする質権は「動産質」に属する

  • 69

    保険金受取人は、保健事故発生前であっても、保険金請求権を放棄することはできない

  • 70

    保険金等請求権に対して仮差押がなされても、生命保険会社は、ただちに債権者への支払いを要するものではない

    ⭕️

  • 71

    生命保険契約の締結については、「金融商品の販売」には該当しないが、保険会社は「金融商品販売業者等」に該当する

  • 72

    保険契約者の保険契約解約の効力発生については、解約権の行使によって、生命保険契約は将来に向かって消滅する。解約の効力発生時期は保険契約者が解約の意思表示を生命保険会社に発信したときである。

  • 73

    解約返戻金請求権を差し押さえた保険契約者の債権者による生命保険契約の解約については、保険者がその通知を受けた時から1ヶ月を経過した日にその効力が生じる

    ⭕️

  • 74

    責任開始期より前に医学的に原因となる疾病や障害があれば、原則として高度障害保険金の支払対象とはならないが、責任開始の日から起算して2年を経過してから所定の高度障害状態になった場合は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱う旨の規定がある

  • 75

    ある疾病について告知有りで保険契約が成立した後、同じ疾病を原因として高度障害状態に該当する場合がある。保険約款の規定等によっては信義則の観点から責任開始後の発病とみなして支払対象としている生命保険会社も見られる

    ⭕️

  • 76

    高度障害保険金にかかる保健事故発生日は、保険約款所定の身体障害の状態について回復の見込みがなくなった日(一般に「症状固定日」と呼ばれる。上下肢亡失や声帯全部の摘出にあっては、亡失または摘出の日)の翌日である

  • 77

    支払査定時照会制度において、契約消滅後10年を経過した契約に関するものは除かれる

  • 78

    普通失踪では、最後の消息の時から5年間生死が不明であることが失踪宣告の要件である

  • 79

    商法の保険契約に関する規定は、明治32年の商法制定後、ほぼ変更されておらず、現在の保険制度に適合しない内容となっている等の問題が指摘されていたため、保険契約に関する規定を全面的に見直し、商法典より独立した単行法として、平成22年4月1日保険法が施行された

    ⭕️

  • 80

    保険法は生命保険会社や共済団体の業務・組織形態や監督方法に関する規制を定めるものであり、契約ルールについては各種業法にて定められている

  • 81

    保険約款における「詐欺の取消し」の詐欺の成立要件は、民法96条にいう詐欺と同様であると解される

    ⭕️

  • 82

    民法上は、詐欺による意思表示は取り消すことができるとされ、詐欺の相手方当事者が当時の意思表示を取り消す旨の意思表示を行ってはじめて契約が当初から無効であったとみなされるが、保険法では取消しの意思表示を要せず、初めから無効とされる

  • 83

    保険約款では詐欺を行った保険契約者側に対する制裁の観点から、既に払い込まれた保険料の返還を不要としており、このような取扱は保険法により明確になった

    ⭕️

  • 84

    普通失踪では失踪期間満了後に死亡したものとみなされ、特別失踪では、その危難の去った時に死亡したものとみなされる。そのため、普通失踪の場合、死亡保険金をお支払いするためには、失踪期間満了まで生命保険契約が有効に継続していなければならない

    ⭕️

  • 85

    認定死亡とは、水難、火災、航空機事故等の事変によって、死亡したことは確実と思われるが、死体の確認が出来ない場合に、その事変の取り調べをした官公署が死亡と認定して死亡地の市町村長にその旨の報告を行う制度のことをいう

    ⭕️

  • 86

    裁定諮問委員会の委員には、学者、医師、弁護士、消費者団体の代表者や、生命保険協会の常勤役員が就いている

  • 87

    因果関係の程度については、告知すべき事実と保険事故との間に因果関係が全くないことを必要とし、その間の因果関係を認める余地があるのであれば、因果関係がないとは言えないとする理解が裁判例では定着しているが、実務としては、定着した裁判例にしたがう必要は無い

  • 88

    民法では、履行期について「債務の履行について期間を定めなかった時は、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」と規定している

    ⭕️

  • 89

    保険金支払義務の履行地は、特別の約定がなければ債務者たる保険金等受取人の住所または営業所であり、いわゆる持参債務が原則である

    ⭕️

  • 90

    保険法は告知義務者を定めているが、告知の相手方についての明文はない

    ⭕️

  • 91

    保険契約者が被保険者を故意に殺害した場合、免責事由に該当すると解される。この免責事由には刑法の傷害致死罪に該当する場合も含まれると解するのが通常である

  • 92

    保険法は、告知義務の対象を「重要ナル事実」と規定している

  • 93

    保険法は、保険給付の履行期に関する民法の特則を設けている

    ⭕️