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5章 免責事由等
13問 • 1年前
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  • 1

    生命保険契約での詐欺の成立要件は、民法96条にいう詐欺と同様であると解される

    ⭕️

  • 2

    詐欺の成立要件には、欺罔行為によって保険者に錯誤が生じることが必要とされているが、保険者がこの錯誤によって意思表示をすることは必要とされていない

  • 3

    詐欺による取消しについては、保険法に基づき除斥期間を5年としている

  • 4

    告知義務違反事案に詐欺取消し規定を適用するにあたっては、慎重を期す必要があると考えられることから、生命保険協会がガイドラインを策定し、適正な判断のための参考の用に供している

    ⭕️

  • 5

    傷害の故意から死亡という加重結果が生じた場合(刑法の傷害致死罪に該当する場合)も免責事由となる

  • 6

    保険約款では、決闘その他の犯罪または死刑の執行による死亡を免責事由としている

  • 7

    死亡保険金、災害保険金において、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱による死亡を免責事由としている

  • 8

    被保険者の薬物依存という免責事由は、災害入院給付金にはない、疾病入院給付金固有のものである

    ⭕️

  • 9

    改正前商法に基づく保険約款では、詐欺による取消しの意思表示を要せず、初めから無効とされていたが、保険法では、民法にしたがって意思表示を要するものとされた

    ⭕️

  • 10

    不法取得目的による無効の場合、詐欺取消しと異なり、保険契約者の欺罔行為は要件ではない

    ⭕️

  • 11

    重大事由による解除は、告知義務違反の場合と異なり、除斥期間(解除の原因を知った時から1か月以内、または契約のときから5年以内)の制約はない

    ⭕️

  • 12

    保険金受取人が被保険者を故意に殺害した場合でも、保険金受取人に保険金取得の意図がなかった場合、一般に免責事由には該当しない

  • 13

    重大事由による解除の効果、解除権の性質、解除の方法については、告知義務違反に準じるのが通例であり、除斥期間についても告知義務違反の場合と同じである

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  • 1

    生命保険契約での詐欺の成立要件は、民法96条にいう詐欺と同様であると解される

    ⭕️

  • 2

    詐欺の成立要件には、欺罔行為によって保険者に錯誤が生じることが必要とされているが、保険者がこの錯誤によって意思表示をすることは必要とされていない

  • 3

    詐欺による取消しについては、保険法に基づき除斥期間を5年としている

  • 4

    告知義務違反事案に詐欺取消し規定を適用するにあたっては、慎重を期す必要があると考えられることから、生命保険協会がガイドラインを策定し、適正な判断のための参考の用に供している

    ⭕️

  • 5

    傷害の故意から死亡という加重結果が生じた場合(刑法の傷害致死罪に該当する場合)も免責事由となる

  • 6

    保険約款では、決闘その他の犯罪または死刑の執行による死亡を免責事由としている

  • 7

    死亡保険金、災害保険金において、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱による死亡を免責事由としている

  • 8

    被保険者の薬物依存という免責事由は、災害入院給付金にはない、疾病入院給付金固有のものである

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  • 9

    改正前商法に基づく保険約款では、詐欺による取消しの意思表示を要せず、初めから無効とされていたが、保険法では、民法にしたがって意思表示を要するものとされた

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  • 10

    不法取得目的による無効の場合、詐欺取消しと異なり、保険契約者の欺罔行為は要件ではない

    ⭕️

  • 11

    重大事由による解除は、告知義務違反の場合と異なり、除斥期間(解除の原因を知った時から1か月以内、または契約のときから5年以内)の制約はない

    ⭕️

  • 12

    保険金受取人が被保険者を故意に殺害した場合でも、保険金受取人に保険金取得の意図がなかった場合、一般に免責事由には該当しない

  • 13

    重大事由による解除の効果、解除権の性質、解除の方法については、告知義務違反に準じるのが通例であり、除斥期間についても告知義務違反の場合と同じである