問題一覧
1
生命保険会社が、保険金等の請求を受けてから、保険金等を支払わなければならない時期を履行期といい、保険法ではなく、保険約款で規定している
❌
2
被保険者の相続人が保険金受取人に指定されていた場合に、その保険金受取人が被保険者(被相続人)の相続財産について相続放棄や限定承認を行った場合、保険金請求権の帰属に影響がある
❌
3
高度障害保険金や入院給付金等の受取人である被保険者に自ら請求できない「特別な事情」があるとき、被保険者に代わって保険金等を請求することの出来る人物として、被保険者の同意のもと、保険契約者によってあらかじめ指定される代理人のことを指定代理請求人という
⭕️
4
多くの生命保険会社は、保険約款で指定代理人請求の資格要件を定めている
⭕️
5
指定代理人の資格要件は、保険契約時に満たされていれば良い為、請求時に離婚等の事情によって要件を欠く場合でも指定代理人として請求手続きを行える
❌
6
未成年者とは満20歳未満の者をいい、法律上「制限能力者」とされる
❌
7
未成年者の子をもつ父母が離婚する時は、その協議により、あるいは裁判所が、いずれか一方を主たる親権者と定めなければならない。この場合でも、他方の親権が消滅することは無い
❌
8
未成年後見人とは、親権者の死亡等により未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに選任される未成年者の任意代理人である
❌
9
非嫡出子(婚姻外の子)については、母が単独で親権者となる。母子関係は分娩により生じるから、法律上明文の規定は無いが、当然の帰結である。一方、父子関係は父の認知によりはじめて生じ、父が認知した子の親権については、当然に父が親権者となる
❌
10
養子縁組を行った場合は、養親が親権者となる。なお、特別養子縁組の場合、実親の親権は消滅するが、その養子と実親との親族関係そのものは終了しない為、実父母との相続関係や相互の扶養義務はそのまま継続する点に注意が必要である
❌
11
行為能力の制限の程度を大きい順に並べると、成年被後見人、被保佐人、非補助人となる
⭕️
12
保険事故発生後に、保険金受取人が保険金請求権を放棄した場合、その請求権は具体的な金銭債権にほかならないため、確定的に消滅するものと解する裁判例がある
⭕️
13
保険事故発生後であっても、請求権に質権を設定する場合は、被保険者の同意が必要である
❌
14
質権設定の対抗要件は、第三債務者(生命保険会社)に質権設定の旨を通知すること、または第三債務者がこれを承諾することである
⭕️
15
地方公共団体や社会保険事務所等は、国税徴収法に基づく滞納処分による差押の主体とはならない
❌
16
民事執行法に基づく強制執行のための差押について、差押の効力自体は差押命令が第三債務者(生命保険会社)に送達された時に生じるものの、差押債権者が取立権を行使できるのは、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過した時である
⭕️
17
保険金等請求権に対して仮差押がなされても、生命保険会社はただちに債権者への支払いを要するものではない
⭕️
18
破産手続開始決定がなされた場合には、同時に1人または数人の破産管財人が選任され、破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産(破産財団)を管理・処分する権利は、破産管財人に専属する
⭕️
19
特別清算とは、清算手続きに入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、または債務超過の疑いがあると認める時に、裁判所の監督の元で行われる清算手続きである
⭕️
20
介入権が行使されるまでの間に被保険者の死亡等の保険事故が発生し、保険契約が終了するときには、保険者は保険金のうち解約返戻金相当額を差押債権者等に支払い、その残額を保険金受取人に支払えば足りる
⭕️
21
死体検案書とは、生前から診療に携わっていた医師がその患者の死亡を証明する書類のことである
❌
22
事業保険の被保険者が従業員でなく役員である場合でも、請求内容確認書の提出が必要である
❌
23
保険法で、保険金支払義務および保険料返還義務の消滅時効は統一して3年、保険料支払義務については1年に変更している
⭕️
24
民法に規定された一定の事由が生じた時に、その自由が終了するまでの間は時効は完成しないことを「時効の完成猶予」といい、その事由が終了した時から新たに時効の進行が始まることを「時効の更新」という
⭕️
25
時効の利益を受ける者が、時効の利益を受ける(時効により債務は消滅した)旨の意思表示をすることを時効の援用という
⭕️
生命保険面接士①
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1章 生命保険契約と法律・保険約款
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5章 免責事由等
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第3編 保険金等支払いに関する医学知識
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1
生命保険会社が、保険金等の請求を受けてから、保険金等を支払わなければならない時期を履行期といい、保険法ではなく、保険約款で規定している
❌
2
被保険者の相続人が保険金受取人に指定されていた場合に、その保険金受取人が被保険者(被相続人)の相続財産について相続放棄や限定承認を行った場合、保険金請求権の帰属に影響がある
❌
3
高度障害保険金や入院給付金等の受取人である被保険者に自ら請求できない「特別な事情」があるとき、被保険者に代わって保険金等を請求することの出来る人物として、被保険者の同意のもと、保険契約者によってあらかじめ指定される代理人のことを指定代理請求人という
⭕️
4
多くの生命保険会社は、保険約款で指定代理人請求の資格要件を定めている
⭕️
5
指定代理人の資格要件は、保険契約時に満たされていれば良い為、請求時に離婚等の事情によって要件を欠く場合でも指定代理人として請求手続きを行える
❌
6
未成年者とは満20歳未満の者をいい、法律上「制限能力者」とされる
❌
7
未成年者の子をもつ父母が離婚する時は、その協議により、あるいは裁判所が、いずれか一方を主たる親権者と定めなければならない。この場合でも、他方の親権が消滅することは無い
❌
8
未成年後見人とは、親権者の死亡等により未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに選任される未成年者の任意代理人である
❌
9
非嫡出子(婚姻外の子)については、母が単独で親権者となる。母子関係は分娩により生じるから、法律上明文の規定は無いが、当然の帰結である。一方、父子関係は父の認知によりはじめて生じ、父が認知した子の親権については、当然に父が親権者となる
❌
10
養子縁組を行った場合は、養親が親権者となる。なお、特別養子縁組の場合、実親の親権は消滅するが、その養子と実親との親族関係そのものは終了しない為、実父母との相続関係や相互の扶養義務はそのまま継続する点に注意が必要である
❌
11
行為能力の制限の程度を大きい順に並べると、成年被後見人、被保佐人、非補助人となる
⭕️
12
保険事故発生後に、保険金受取人が保険金請求権を放棄した場合、その請求権は具体的な金銭債権にほかならないため、確定的に消滅するものと解する裁判例がある
⭕️
13
保険事故発生後であっても、請求権に質権を設定する場合は、被保険者の同意が必要である
❌
14
質権設定の対抗要件は、第三債務者(生命保険会社)に質権設定の旨を通知すること、または第三債務者がこれを承諾することである
⭕️
15
地方公共団体や社会保険事務所等は、国税徴収法に基づく滞納処分による差押の主体とはならない
❌
16
民事執行法に基づく強制執行のための差押について、差押の効力自体は差押命令が第三債務者(生命保険会社)に送達された時に生じるものの、差押債権者が取立権を行使できるのは、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過した時である
⭕️
17
保険金等請求権に対して仮差押がなされても、生命保険会社はただちに債権者への支払いを要するものではない
⭕️
18
破産手続開始決定がなされた場合には、同時に1人または数人の破産管財人が選任され、破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産(破産財団)を管理・処分する権利は、破産管財人に専属する
⭕️
19
特別清算とは、清算手続きに入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、または債務超過の疑いがあると認める時に、裁判所の監督の元で行われる清算手続きである
⭕️
20
介入権が行使されるまでの間に被保険者の死亡等の保険事故が発生し、保険契約が終了するときには、保険者は保険金のうち解約返戻金相当額を差押債権者等に支払い、その残額を保険金受取人に支払えば足りる
⭕️
21
死体検案書とは、生前から診療に携わっていた医師がその患者の死亡を証明する書類のことである
❌
22
事業保険の被保険者が従業員でなく役員である場合でも、請求内容確認書の提出が必要である
❌
23
保険法で、保険金支払義務および保険料返還義務の消滅時効は統一して3年、保険料支払義務については1年に変更している
⭕️
24
民法に規定された一定の事由が生じた時に、その自由が終了するまでの間は時効は完成しないことを「時効の完成猶予」といい、その事由が終了した時から新たに時効の進行が始まることを「時効の更新」という
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25
時効の利益を受ける者が、時効の利益を受ける(時効により債務は消滅した)旨の意思表示をすることを時効の援用という
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