労働法論証
問題一覧
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3
⭕️労基法が年休を定めた趣旨は、労働者を労働義務から解放し、休息や余暇を保証することで、労働者の健康で文化的な生活を実現する点にある。
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5
⭕️労契法8条の「合意」の認定も同じ基準 労働者が賃金債権を放棄した場合、それが自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在している時には賃金債権は消滅する。
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9
⭕️実質的使用者に対する団体交渉
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12
⭕️退職後の秘密保持義務については、秘密の性質、範囲、価値、労働者の退職前の地位を勘案し、合理性が認められるときは、公序良俗に反せず無効とはいえないと解する。
13
⭕️できない場合労基法37条違反
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20
⭕️就業規則もなく、契約もなかった場合、信義則から従前と同じ労働条件の契約が継続すると解する。
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23
⭕️法人格の形骸化又は法人格の濫用が認められる会社については、独立の権利義務主体と認めるに値しないから、法人格否認の法理により当該法律関係においてはその法人格が否認され当該法律関係が背後者に帰責される。
24
⭕️これは蓋然性で足り、結果的に事業が正常に運営されても、時季変更権行使の適法性判断には影響しない。
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27
⭕️減額されて額が決まって初めて発生するから、減額された分を全部払えば全額払いの原則に反しない。発生してから相殺とかが問題となる。
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⭕️労基法が年休を定めた趣旨は、労働者を労働義務から解放し、休息や余暇を保証することで、労働者の健康で文化的な生活を実現する点にある。
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⭕️労契法8条の「合意」の認定も同じ基準 労働者が賃金債権を放棄した場合、それが自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在している時には賃金債権は消滅する。
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⭕️実質的使用者に対する団体交渉
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⭕️退職後の秘密保持義務については、秘密の性質、範囲、価値、労働者の退職前の地位を勘案し、合理性が認められるときは、公序良俗に反せず無効とはいえないと解する。
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⭕️できない場合労基法37条違反
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⭕️法人格の形骸化又は法人格の濫用が認められる会社については、独立の権利義務主体と認めるに値しないから、法人格否認の法理により当該法律関係においてはその法人格が否認され当該法律関係が背後者に帰責される。
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⭕️これは蓋然性で足り、結果的に事業が正常に運営されても、時季変更権行使の適法性判断には影響しない。
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⭕️減額されて額が決まって初めて発生するから、減額された分を全部払えば全額払いの原則に反しない。発生してから相殺とかが問題となる。
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