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民法論証
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  • 問題数 56 • 6/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    後続の事故による被害者の死亡が逸失利益の賠償額に影響するかが問題となる。

    ⭕️

  • 2

    「物の給付をするのに必要な行為」(401条2項前段)の意義が問題となる。

    ⭕️

  • 3

    背信的悪意者とは

    ⭕️

  • 4

    取消し後の第三者が一切保護されないのでは、かかる者の取引の安全が著しく害される。そこで、取消し後の第三者を保護するための法律構成が問題となる。

    ⭕️

  • 5

    「日常の家事」(761条)の範囲が問題となる

    ⭕️

  • 6

    登記のない(通行地役権の登記)通行地役権の承益地が譲渡された場合の第三者の範囲が問題となる。280条

    ⭕️地役権設定登記について、「第三者(177条)の範囲が問題となる。

  • 7

    日常家事代理権を基本代理権とする表現代理の処理が問題となる

    ⭕️ 同条=110条

  • 8

    転売利益は損害賠償の範囲に含まれるか。416条の意義が問題となる。

    ⭕️

  • 9

    債務不履行に基づく損害賠償請求がなされた場合、損害賠償額の算定基準時をいかに解すべきか。

    ⭕️

  • 10

    703条の「法律上の原因」判断基準が問題となる。

    ⭕️

  • 11

    他人物売買を真の所有者が追認した場合に、116条を類推適用できるかが問題となる。

    🙆

  • 12

    複合的契約における債務不履行の解除が問題となる。

    ⭕️

  • 13

    注文者・元請人間で完成した製作物の所有権は注文者に帰属するとの特約があったが、下請負人が材料を提供して仕事を完成させた場合、製作物の所有権は誰に帰属するか。かかる特約を下請負人に対しても主張できるかが問題となる。

    ⭕️

  • 14

    本人の追認拒絶後に他人物賃貸人が本人を単独相続した場合の賃貸借契約の効力が問題となる

    ⭕️

  • 15

    不法行為に基づく損害賠償について、民法416条が類推適用できるか。

    ⭕️

  • 16

    受領遅滞を理由とする損害賠償が認められるか。債権者の受領義務の有無と関連して問題となる。

    ⭕️

  • 17

    債権の譲受人が第三債務者に対してする相殺と、第三債務者が債権の譲渡人に対してする相殺とのいずれが優先するかが問題となる。

    ⭕️

  • 18

    契約解除に伴う原状回復義務について、保証人は責任を負うか

    ⭕️

  • 19

    第三者出現後の再度の時効完成が問題となる。

    ⭕️

  • 20

    逆求償の可否が問題となる。

    ⭕️

  • 21

    「付加して一体となっている物」(370条)に従物が含まれるかが問題となる

    ⭕️

  • 22

    黙示の通行地役権の設定の有無の判断基準が問題となる。

    ⭕️

  • 23

    「事業の執行について」(715条1項)の意義が問題となる。

    ⭕️ 事実的不法行為の場面においても、715条の趣旨である報償責任の原則は妥当することから、かかる基準は取引的不法行為だけでなく、事実的不法行為の場面においても適用される。

  • 24

    抵当不動産における再度の時効完成が問題となる。

    ⭕️

  • 25

    損害の拡大の回避に努めなかったことを理由に賠償額が減額されるか。損害軽減義務の有無の判断基準が問題となる。

    ⭕️416条1項の「通常生ずべき損害」とは、債務不履行によって一般に生じると考えられる損害をいう。

  • 26

    545条1項ただし書の「第三者」の意義が問題となる。

    ⭕️

  • 27

    法律上の原因の有無が問題となる。

    ⭕️ 請負契約を全体としてみて

  • 28

    94条2項の第三者の権利取得の法律構成をどのように考えるべきか。

    ⭕️

  • 29

    96条3項の第三者の意義が問題となる。

    ⭕️

  • 30

    被害者の素因が身体的特徴だった場合に、賠償額が減額されないか。(722条2項類推適用適用)

    ⭕️

  • 31

    債務者に確定日付のある証書による通知が複数同時に到達した場合、譲受人間の優劣をいかに決するか。

    ⭕️

  • 32

    本人を相続した無権代理人に追認拒絶が許されるか。

    ⭕️

  • 33

    熟慮期間の起算点が問題となる。

    ⭕️

  • 34

    145条の「正当な利益を有する者」に後順位抵当権者が含まれるか。

    ⭕️

  • 35

    種類債権の特定後に、債務者にいわゆる変更権が認められるかが問題となる。

    ⭕️

  • 36

    医療過誤の場合の因果関係の立証の程度が問題となる。

    ⭕️

  • 37

    賃貸人たる地位の移転伴い解除権(612条2項)も承継されるかが問題となる

    ⭕️

  • 38

    賃借権の無断譲渡・目的物の転貸がされ、譲受人等が目的物を使用収益してる場合、賃貸人は常に賃貸借契約を解除できるか

    ⭕️

  • 39

    715条3項による求償権は制限されるかが問題となる。

    ⭕️

  • 40

    無権限で建てられた建物の実際の所有者と登記名義人が異なる場合に、土地所有者は、登記名義人に対しても土地の返還請求権を行使できるか。

    ⭕️

  • 41

    過失相殺において、被害者自身の過失のみならず、被害者側の過失を考慮することができるかが問題となる。

    ⭕️経済的一体性がある=生活関係上一体といえる

  • 42

    背信的悪意者からの譲受人の取扱いが問題となる

    ⭕️

  • 43

    法定代理権の濫用の処理が問題となる。

    ⭕️

  • 44

    177条の「第三者」の意義が問題となる

    ⭕️

  • 45

    賃貸借契約が債務不履行解除された場合に転借人が賃貸人に対し転借権を対抗できるか

    ⭕️

  • 46

    意思表示の通謀がない場合に善意の第三者をいかに保護すべきか。

    ⭕️

  • 47

    特定物債権(移転登記請求権)は詐害行為取消権における被保全債権となるか

    ✖️→最判昭和36年7月19日

  • 48

    保証人の保証の範囲が問題となる

    ⭕️

  • 49

    債権が二重に譲渡され、両譲受人が共に確定日付のある証書による通知を具備している場合、両者の優劣をいかに決するかが問題となる。

    ⭕️

  • 50

    94条2項の第三者の意義が問題となる。(直接適用の時に問題になる)

    ⭕️

  • 51

    善意者介在後の背信的悪意者は「第三者」(177)に当たるかが問題となる

    ⭕️

  • 52

    受領遅滞を理由とする契約解除は認められるか。債権者の受領義務の有無と関連して問題となる。

    ⭕️ 反復継続してる取引においては、 債権者に受領義務が認められるが、一回限りの取引には信義則上の受領義務は認められない。

  • 53

    慰謝料請求権の相続性が問題となる

    ⭕️

  • 54

    遺産分割協議は、541条、542条による解除が認められるか。

    ⭕️合意解除に関しては、妨げる理由がない

  • 55

    有責配偶者からの離婚請求(770条1項4号)の可否及び判断基準が問題となる。

    ⭕️②の前には、「具体的には」って付ける

  • 56

    708条は所有権に基づく返還請求についても類推適用できるか。

    ⭕️