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不動産登記法
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 2

    A所有の土地のために甲土地の一部を承役地とする通行を目的とする地役権の設定の登記がされている場合において、B所有の土地のために甲土地の同一部分を承役地とする通行を目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報の提供を要しない。

  • 3

    登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合において、住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報の内容としたときは、登記原因証明情報の提供を要しない。

  • 4

    遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない。

  • 5

    電子申請をした申請人は、申請情報に併せて提供した添付情報の還付を請求することができない。

  • 6

    買戻しの特約の付記登記がされているAからBへの所有権の移転の登記及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされている場合には、Cは、Bに代位して、Aと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる。

  • 7

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる。

  • 8

    印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことはできない。

  • 9

    書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる。

  • 10

    甲土地に設定された根抵当権の元本が確定した場合において、根抵当権設定者が根抵当権の元本の確定の登記手続に協力しないときは、根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続を命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。

  • 11

    甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない間にBが死亡した場合において、Bの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときは、Cは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 12

    甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位とする順位変更の登記がされている場合において、当該順位変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。

  • 13

    Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1 万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、地代を1平方メートル 1 年 1 万5000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。

  • 14

    登記官は、申請人が電子申請により所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときは、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨を電子情報処理組織を使用する方法により通知しなければならない。

    ×

  • 15

    真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない。

    ×

  • 16

    同一の不動産について、同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には、これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに、いずれの申請も同時に却下される。

  • 17

    成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

  • 18

    不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 19

    受遺者を遺言執行者に指定することもでき、受遺者(兼遺言執行者)は、登記権利者たる受遺者及び登記義務者たる遺贈者の代理人として、遺贈による所有権移転の登記を申請することができる。

  • 20

    抵当権の設定の登記について、その申請人が登記識別情報を提供できないために、登記義務者に対して事前通知をする場合において、当該登記義務者の住所について、変更の登記がされているときは、登記官は、当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて、当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。

    ×

  • 21

    不動産質権の設定登記においては、違約金に関する定めがあるときは、それを申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 22

    不動産賃借権を目的として、質権の設定登記を申請することはできない。

    ×

  • 23

    XからYへの抵当権の一部移転登記がなされた後、Yの債権が弁済された場合には、抵当権の一部移転登記の抹消を申請する。

    ×

  • 24

    制限行為能力者であっても、意思能力があれば、単独で有効に登記を申請することができる。

  • 25

    A・B・Cが共有する不動産を、Dが同一日付で買い受けた場合の共有者全員持分移転登記は、1つの申請情報で申請することができるが、共有者の持分について、第三者の権利の登記があるものとないものがあるときは、別件で移転登記を申請しなければならない。

  • 26

    代理権限証明情報を記載した書面であって、市区町村長、登記官その他の公務員が作成したものは、家庭裁判所の選任審判書を除き、作成後3か月以内のものでなければならない。

  • 27

    申請人が法人の場合でも、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供を省略することができるが、この登記事項証明書は、作成後1ヶ月以内のものでなければならない。

    ×

  • 28

    Aを売主、Bを買主とする農地の売買契約がなされたが、農地法所定の許可が到達する前にAが死亡し、CがAを相続した場合、AからBへの売買による所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 29

    本人確認情報を提供することができるのは、その登記申請の代理人となっている資格者代理人に限られる。

  • 30

    登記官は、登記申請の取下げがあったとき(再使用証明をする場合を除く)は、遅滞なく、その旨を納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  • 31

    特例方式により登記識別情報を記載した書面を提出するときは、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信しなければならない。

    ×

  • 32

    オンライン申請をした者は、添付書面の原本の還付を請求することが一切できない。

    ×

  • 33

    抵当権移転登記の申請が却下されたときは、抵当権設定者は、審査請求をすることができる。

    ×

  • 34

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、賃借人が登記権利者、賃借権より先順位の抵当権者全員が登記義務者となって、共同で申請しなければならない。

  • 35

    売買による賃借権の移転登記を申請する場合において、売買契約より後に賃貸人の承諾があったときは、承諾があった日が登記原因の日付となる。

    ×

  • 36

    甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 37

    【要確認】資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合において、本人確認情報の内容が相当であると認められるときは、前の住所への通知はなされない。

    ×

  • 38

    代理人が補正を理由として申請を取り下げるには、取下げについての特別の授権が必要となる。

    ×

  • 39

    権利消滅の定めの登記は、所有権移転登記に付記してなされる。

  • 40

    A名義で登記されている甲土地をCが時効取得したが、Cが占有を開始する前にAが死亡し、BがAを相続していた場合には、AからCへの時効取得による所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 41

    遺産分割協議が成立した後に認知によって相続人となった者がいる場合には、認知された者の同意を証する情報を提供することなく、遺産分割協議に基づいて登記を申請することができる。

  • 42

    「甲土地を相続人の1人であるAに相続させる」旨の遺言書を提供して相続の登記を申請するときは、A以外の相続人の相続関係を証する情報を提供する必要はない。

  • 43

    合併による所有権移転登記を申請する場合において、存続会社(又は設立会社)の会社法人等番号を提供したときは、会社法人等番号の提供をもって、登記事項証明書の提供に代えることができる。

  • 44

    所有権の登記のない不動産について、仮登記を命ずる処分決定書正本を提供して仮登記の申請がなされたときは、登記官は、職権で、所有権保存登記をしなければならない。

    ×

  • 45

    AB共有の不動産を目的として、Xのために抵当権の設定登記をした後、その不動産をAの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Xの承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 46

    AがBに甲土地を、CがBに乙土地を同日に売買したときは、一の申請情報により所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 47

    登記名義人が数回にわたって住所を移転しているときは、一の申請情報により、直接、現在の住所とする登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

  • 48

    登記名義人Aの住所の変更の登記と氏名の変更の登記を、一の申請情報によって申請することはできない。

    ×

  • 49

    AB共有の不動産をAの単独所有とする所有権の更正の登記を申請する場合、所有権全体を目的とする後順位の差押債権者がいる時はその承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 50

    所有権移転失効の定めは、当事者間の合意で廃止することができるが、その場合は登記の目的は「何番所有権変更」で、登記原因日付は「年月日変更」、「変更後の事項 何番付記◯号所有権移転失効の定めの廃止」と記載する。

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    問題一覧

  • 1

    存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 2

    A所有の土地のために甲土地の一部を承役地とする通行を目的とする地役権の設定の登記がされている場合において、B所有の土地のために甲土地の同一部分を承役地とする通行を目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報の提供を要しない。

  • 3

    登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合において、住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報の内容としたときは、登記原因証明情報の提供を要しない。

  • 4

    遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない。

  • 5

    電子申請をした申請人は、申請情報に併せて提供した添付情報の還付を請求することができない。

  • 6

    買戻しの特約の付記登記がされているAからBへの所有権の移転の登記及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされている場合には、Cは、Bに代位して、Aと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる。

  • 7

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる。

  • 8

    印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことはできない。

  • 9

    書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる。

  • 10

    甲土地に設定された根抵当権の元本が確定した場合において、根抵当権設定者が根抵当権の元本の確定の登記手続に協力しないときは、根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続を命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。

  • 11

    甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない間にBが死亡した場合において、Bの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときは、Cは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 12

    甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位とする順位変更の登記がされている場合において、当該順位変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。

  • 13

    Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1 万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、地代を1平方メートル 1 年 1 万5000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。

  • 14

    登記官は、申請人が電子申請により所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときは、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨を電子情報処理組織を使用する方法により通知しなければならない。

    ×

  • 15

    真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない。

    ×

  • 16

    同一の不動産について、同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には、これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに、いずれの申請も同時に却下される。

  • 17

    成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

  • 18

    不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 19

    受遺者を遺言執行者に指定することもでき、受遺者(兼遺言執行者)は、登記権利者たる受遺者及び登記義務者たる遺贈者の代理人として、遺贈による所有権移転の登記を申請することができる。

  • 20

    抵当権の設定の登記について、その申請人が登記識別情報を提供できないために、登記義務者に対して事前通知をする場合において、当該登記義務者の住所について、変更の登記がされているときは、登記官は、当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて、当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。

    ×

  • 21

    不動産質権の設定登記においては、違約金に関する定めがあるときは、それを申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 22

    不動産賃借権を目的として、質権の設定登記を申請することはできない。

    ×

  • 23

    XからYへの抵当権の一部移転登記がなされた後、Yの債権が弁済された場合には、抵当権の一部移転登記の抹消を申請する。

    ×

  • 24

    制限行為能力者であっても、意思能力があれば、単独で有効に登記を申請することができる。

  • 25

    A・B・Cが共有する不動産を、Dが同一日付で買い受けた場合の共有者全員持分移転登記は、1つの申請情報で申請することができるが、共有者の持分について、第三者の権利の登記があるものとないものがあるときは、別件で移転登記を申請しなければならない。

  • 26

    代理権限証明情報を記載した書面であって、市区町村長、登記官その他の公務員が作成したものは、家庭裁判所の選任審判書を除き、作成後3か月以内のものでなければならない。

  • 27

    申請人が法人の場合でも、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供を省略することができるが、この登記事項証明書は、作成後1ヶ月以内のものでなければならない。

    ×

  • 28

    Aを売主、Bを買主とする農地の売買契約がなされたが、農地法所定の許可が到達する前にAが死亡し、CがAを相続した場合、AからBへの売買による所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 29

    本人確認情報を提供することができるのは、その登記申請の代理人となっている資格者代理人に限られる。

  • 30

    登記官は、登記申請の取下げがあったとき(再使用証明をする場合を除く)は、遅滞なく、その旨を納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  • 31

    特例方式により登記識別情報を記載した書面を提出するときは、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信しなければならない。

    ×

  • 32

    オンライン申請をした者は、添付書面の原本の還付を請求することが一切できない。

    ×

  • 33

    抵当権移転登記の申請が却下されたときは、抵当権設定者は、審査請求をすることができる。

    ×

  • 34

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、賃借人が登記権利者、賃借権より先順位の抵当権者全員が登記義務者となって、共同で申請しなければならない。

  • 35

    売買による賃借権の移転登記を申請する場合において、売買契約より後に賃貸人の承諾があったときは、承諾があった日が登記原因の日付となる。

    ×

  • 36

    甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 37

    【要確認】資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合において、本人確認情報の内容が相当であると認められるときは、前の住所への通知はなされない。

    ×

  • 38

    代理人が補正を理由として申請を取り下げるには、取下げについての特別の授権が必要となる。

    ×

  • 39

    権利消滅の定めの登記は、所有権移転登記に付記してなされる。

  • 40

    A名義で登記されている甲土地をCが時効取得したが、Cが占有を開始する前にAが死亡し、BがAを相続していた場合には、AからCへの時効取得による所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 41

    遺産分割協議が成立した後に認知によって相続人となった者がいる場合には、認知された者の同意を証する情報を提供することなく、遺産分割協議に基づいて登記を申請することができる。

  • 42

    「甲土地を相続人の1人であるAに相続させる」旨の遺言書を提供して相続の登記を申請するときは、A以外の相続人の相続関係を証する情報を提供する必要はない。

  • 43

    合併による所有権移転登記を申請する場合において、存続会社(又は設立会社)の会社法人等番号を提供したときは、会社法人等番号の提供をもって、登記事項証明書の提供に代えることができる。

  • 44

    所有権の登記のない不動産について、仮登記を命ずる処分決定書正本を提供して仮登記の申請がなされたときは、登記官は、職権で、所有権保存登記をしなければならない。

    ×

  • 45

    AB共有の不動産を目的として、Xのために抵当権の設定登記をした後、その不動産をAの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Xの承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 46

    AがBに甲土地を、CがBに乙土地を同日に売買したときは、一の申請情報により所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 47

    登記名義人が数回にわたって住所を移転しているときは、一の申請情報により、直接、現在の住所とする登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

  • 48

    登記名義人Aの住所の変更の登記と氏名の変更の登記を、一の申請情報によって申請することはできない。

    ×

  • 49

    AB共有の不動産をAの単独所有とする所有権の更正の登記を申請する場合、所有権全体を目的とする後順位の差押債権者がいる時はその承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 50

    所有権移転失効の定めは、当事者間の合意で廃止することができるが、その場合は登記の目的は「何番所有権変更」で、登記原因日付は「年月日変更」、「変更後の事項 何番付記◯号所有権移転失効の定めの廃止」と記載する。