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社労士①労働基準法⑦変形労働時間制等
19問 • 5ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    変形労働時間制等とは、法定労働時間の弾力的な運用を可能とする制度のことであり、(①)及び(②)がこれに該当する。

    ①変形労働時間制 ②フレックスタイム制

  • 2

    変形労働時間制等について各制度に認められた範囲内で、法定労働時間の時間配分をすれば、特定の週・特定の日の所定労働時間が、(①)を超えても法違反とはならずに、(②)として取り扱われなくなる。

    ①法定労働時間 ②時間外労働

  • 3

    変形労働時間制とは、(①)が労働時間を弾力的に運用する制度で、「一定期間における所定労働時間が(②)であれば、労働者を特定の週・特定の日に(③)を超えて労働させることができる制度」である。全部で(④)種類ある。

    ①使用者 ②法定労働時間の総枠の範囲内 ③法定労働時間 ④3

  • 4

    フレックスタイム制とは、(①)が労働時間を弾力的に運用する制度で、「(②)の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で(③)を選択することができる制度」のことである。

    ①労働者 ②3ヶ月以内 ③自主的に始業・終業時刻

  • 5

    使用者は、(①)により労働者に労働させる場合には、(②)を行うもの、(③)を行うもの、(④)を受けるもの、その他、特別な配慮を要するものについては、これらのものが育児等に必要な時間を確保できるような(⑤)をしなければならない。

    ①変形労働時間制 ②育児 ③老人等の介護 ④職業訓練、または教育 ⑤配慮

  • 6

    フレックスタイム制により労働させる場合については、(①)となっていない。フレックスタイム制は、労働者自らが自由に(②)を選択することができる制度であるため配慮の必要がない。

    ①配慮義務の対象 ②始業・終業の時刻

  • 7

    満18歳未満の年少者については、原則として(①)及び(②)の規定が適用されない。

    ①変形労働時間制 ②フレックスタイム制

  • 8

    妊産婦については、(①)があった場合には、変形労働時間制を採用している場合であっても、本来の(②)を超えて労働させてはならない。

    ①請求 ②法定労働時間

  • 9

    妊産婦については、フレックスタイム制については(①)となっていない。((②)にかかわらず、フレックスタイム制のもと(③)労働させることができる。)

    ①規制の対象 ②請求の有無 ③通常通り

  • 10

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 1.形式:(①)により、または(②)、その他(③)により定める。(いずれでも採用が可能)

    ①労使協定 ②就業規則 ③これに準ずるもの

  • 11

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 2.変形期間:( )の期間とする。

    1ヵ月以内

  • 12

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 3.労働時間の特定:変形期間の1週間平均の労働時間が(①)を(②)において、変形期間における各日、各週の労働時間(所定労働時間)を(③)する。

    ①法定労働時間(40時間または44時間) ②超えない範囲内 ③全て特定

  • 13

    1ヵ月単位の変形労働時間制を(①)により採用する場合には、(①)は(②)に届け出なければならない。

    ①労使協定 ②行政官庁(所轄労働基準監督署長)

  • 14

    あらかじめ特定する変形期間における各日、各週の労働時間に( )はない。たとえば、ある日の労働時間を12時間、ある週の労働時間を60時間というように極端に長く設定することも可能である。

    上限

  • 15

    あらかじめ労働時間を特定することが必要なため、使用者は業務の都合によって任意に(①)するような制度は、1ヵ月単位の変形労働時間制に(②)。

    ①労働時間を変更 ②該当しない

  • 16

    労使協定または就業規則等に定める事項 1.変形期間の(①)と(②) 2.(③) 3.変形期間における(④) 4.労使協定の有効期間(労使協定で採用する場合)

    ①長さ(1ヶ月以内) ②その起算日 ③対象労働者の範囲 ④各日・各週の労働時間

  • 17

    フレックスタイム制は、(①)における各日の始業・終業の時刻を(②)に委ねて、労働者が(③)の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とし、労働時間を(④)しようとする制度である。

    ①清算期間 ②労働者の自由選択 ③仕事と生活 ④短縮

  • 18

    ( )とは、労働契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、「その期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間の範囲内において労働させる期間」をいう。

    清算期間

  • 19

    ①労使協定 ②就業規則 ③これに準ずるもの ④ 1ヵ月以内 ⑤法定労働時間 ⑥ 40時間 ⑦ 44時間

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  • 1

    変形労働時間制等とは、法定労働時間の弾力的な運用を可能とする制度のことであり、(①)及び(②)がこれに該当する。

    ①変形労働時間制 ②フレックスタイム制

  • 2

    変形労働時間制等について各制度に認められた範囲内で、法定労働時間の時間配分をすれば、特定の週・特定の日の所定労働時間が、(①)を超えても法違反とはならずに、(②)として取り扱われなくなる。

    ①法定労働時間 ②時間外労働

  • 3

    変形労働時間制とは、(①)が労働時間を弾力的に運用する制度で、「一定期間における所定労働時間が(②)であれば、労働者を特定の週・特定の日に(③)を超えて労働させることができる制度」である。全部で(④)種類ある。

    ①使用者 ②法定労働時間の総枠の範囲内 ③法定労働時間 ④3

  • 4

    フレックスタイム制とは、(①)が労働時間を弾力的に運用する制度で、「(②)の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で(③)を選択することができる制度」のことである。

    ①労働者 ②3ヶ月以内 ③自主的に始業・終業時刻

  • 5

    使用者は、(①)により労働者に労働させる場合には、(②)を行うもの、(③)を行うもの、(④)を受けるもの、その他、特別な配慮を要するものについては、これらのものが育児等に必要な時間を確保できるような(⑤)をしなければならない。

    ①変形労働時間制 ②育児 ③老人等の介護 ④職業訓練、または教育 ⑤配慮

  • 6

    フレックスタイム制により労働させる場合については、(①)となっていない。フレックスタイム制は、労働者自らが自由に(②)を選択することができる制度であるため配慮の必要がない。

    ①配慮義務の対象 ②始業・終業の時刻

  • 7

    満18歳未満の年少者については、原則として(①)及び(②)の規定が適用されない。

    ①変形労働時間制 ②フレックスタイム制

  • 8

    妊産婦については、(①)があった場合には、変形労働時間制を採用している場合であっても、本来の(②)を超えて労働させてはならない。

    ①請求 ②法定労働時間

  • 9

    妊産婦については、フレックスタイム制については(①)となっていない。((②)にかかわらず、フレックスタイム制のもと(③)労働させることができる。)

    ①規制の対象 ②請求の有無 ③通常通り

  • 10

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 1.形式:(①)により、または(②)、その他(③)により定める。(いずれでも採用が可能)

    ①労使協定 ②就業規則 ③これに準ずるもの

  • 11

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 2.変形期間:( )の期間とする。

    1ヵ月以内

  • 12

    1ヵ月単位の変形労働時間制の採用の要件 3.労働時間の特定:変形期間の1週間平均の労働時間が(①)を(②)において、変形期間における各日、各週の労働時間(所定労働時間)を(③)する。

    ①法定労働時間(40時間または44時間) ②超えない範囲内 ③全て特定

  • 13

    1ヵ月単位の変形労働時間制を(①)により採用する場合には、(①)は(②)に届け出なければならない。

    ①労使協定 ②行政官庁(所轄労働基準監督署長)

  • 14

    あらかじめ特定する変形期間における各日、各週の労働時間に( )はない。たとえば、ある日の労働時間を12時間、ある週の労働時間を60時間というように極端に長く設定することも可能である。

    上限

  • 15

    あらかじめ労働時間を特定することが必要なため、使用者は業務の都合によって任意に(①)するような制度は、1ヵ月単位の変形労働時間制に(②)。

    ①労働時間を変更 ②該当しない

  • 16

    労使協定または就業規則等に定める事項 1.変形期間の(①)と(②) 2.(③) 3.変形期間における(④) 4.労使協定の有効期間(労使協定で採用する場合)

    ①長さ(1ヶ月以内) ②その起算日 ③対象労働者の範囲 ④各日・各週の労働時間

  • 17

    フレックスタイム制は、(①)における各日の始業・終業の時刻を(②)に委ねて、労働者が(③)の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とし、労働時間を(④)しようとする制度である。

    ①清算期間 ②労働者の自由選択 ③仕事と生活 ④短縮

  • 18

    ( )とは、労働契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、「その期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間の範囲内において労働させる期間」をいう。

    清算期間

  • 19

    ①労使協定 ②就業規則 ③これに準ずるもの ④ 1ヵ月以内 ⑤法定労働時間 ⑥ 40時間 ⑦ 44時間