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標準管理規約
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    標準管理規約によれば、窓枠および窓ガラスは専有部分とされているので、当該部分の工事費用は、長期修繕計画に計上してはならない。

    ×

  • 2

    駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合で、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合には、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払う必要はない。

    ×

  • 3

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

  • 4

    住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して他の区分所有者および専有部分の賃借人に譲渡することができるものとすると規約に定めることはできない。

  • 5

    会計年度の開始後、通常総会の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て行った支出は、収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、収支予算案の承認を得たときは、その収支予算案による支出とみなされる。

  • 6

    組合員が期日までに納付すべき管理費等を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、一定の利率の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用、督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  • 7

    理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、総会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。

    ×

  • 8

    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができる。

  • 9

    標準管理規約では、収支予算の変更は、原則臨時総会の承認が必要だが、予め定めた額であれば、理事長が理事会の承認を得て行うことができる、とすることも可能である。

    ×

  • 10

    共用部分の保存行為に関する理事会の承認または不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議によることができる 。

  • 11

    マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数および敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で行うこととされている。

    ×

  • 12

    普通決議事項については1住戸1議決権、特別決議事項については共用部分の共有持分の割合とする議決権の基準を併用する定めは認められない。

    ×

  • 13

    甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いについて、Aが区分所有する105号室にAと同居している子のBは、組合員ではない以上、いかなる場合もAに代わって管理組合の役員となることはできない。

    ×

  • 14

    配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。

  • 15

    給水管更生・更新工事は、高額になりがちではあるが、普通決議により実施可能と考えられるとされている。

  • 16

    主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。

    ×

  • 17

    区分所有者Aから水道管の枝管の取替え工事につき承認申請があった場合には、理事長は、自らの判断でその承認をすることができる。

    ×

  • 18

    住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して、当該マンションと関係ない他人に譲渡することは一切できないが、他の区分所有者および専有部分の賃借人に譲渡することは、規約に定めることで、可能とすることができる。

    ×

  • 19

    専用使用権が設定されていなかった屋上テラスに面する住戸の区分所有者に、屋上テラスの専用使用を認め、専用使用料を徴収するものとすると規約に定めることはできない。

    ×

  • 20

    管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求することができ、立入り請求をされた者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならず、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

  • 21

    台風で住戸の窓ガラスが割れた場合で、専有部分への雨の吹き込みを防ぐ必要があるときであっても、外部に面するガラスは共用部分扱いなので、当該専有部分の区分所有者は、理事長の承認を受けずに、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに替えることはできない。

    ×

  • 22

    理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の必要な保存行為を行う ことができ、そのために必要な支出を行うこともできる。

  • 23

    区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関し、専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者はあらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。

  • 24

    標準管理規約では、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合でも、これらについて一体的に工事を行うことは想定されていない。

    ×

  • 25

    標準管理規約によれば、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定しておくことにより、 修繕積立金を取り崩すことができる。

  • 26

    区分所有者Aが修繕等につき理事長に承認を申請した場合において、これを承認するかどうかの調査に特別な費用を要するときは、理事長は、管理費からその費用を出すべきであり、Aに費用を負担させることはできない。

    ×

  • 27

    組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。

    ×

  • 28

    AからBに区分所有権が移った場合、Aがその所有時に当該マンションの規約で定めた義務に違反する行為を行い、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払いを怠っていた場合、Bはその弁護士費用を支払う義務がある。

  • 29

    甲管理組合は、乙管理会社に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費,消耗品費等の諸費用を負担するものとするのは適切である。

    ×

  • 30

    マンション管理会社の業務として、外壁のタイルが落下したので、屋上から壁にかけて防護網を設置し、子供が近づかないよう注意する看板を立てたことは、適切ではない。

    ×

  • 31

    賃借人が暴力団員であることが判明した場合において、区分所有者が賃貸借契約を解約しないときは、管理組合は、区分所有者に代理し、解約権を行使することができるとすることは適切である。

  • 32

    専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止することに加え、暴力団関係者、準構成員等についても貸与を禁止することは不適切である。

    ×

  • 33

    災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため修繕積立金の取崩しについては理事会決議で行うことができるが、資金の借入れについては総会決議が必要である。

    ×

  • 34

    修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還するには、普通決議でよい。

    ×

  • 35

    修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすることは特別決議が必要である。

  • 36

    長期修繕計画を作成するための劣化診断のための費用は、管理費だけでなく、修繕積立金からも支出できます。修繕積立金を取崩す場合は総会の普通決議を経なければならない。

  • 37

    配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされており、全額を修繕積立金から支出するのは総会の普通決議事項である。

    ×

  • 38

    理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理するが、その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければならない。

    ×

  • 39

    外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではない。

  • 40

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

  • 41

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。

    ×

  • 42

    組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、「その組合員の住戸に同居する親族」を代理人とすることができるが、その親族は親等の制限はない。

  • 43

    組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。

    ×

  • 44

    建物の外壁に新たに防犯カメラを設置する工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。

  • 45

    エレベーターを新たに設置する工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。

    ×

  • 46

    マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者で構成される管理組合であり、管理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが必要である。特に、その経理は正確な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。

    ×

  • 47

    宅建業者は、自ら売主として一定の建物を分譲した場合、分譲後1年以内に当該建物またはその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、その管理者等に対し、その建物またはその附属施設の設計に関する図書で一定のもの(付近見取図等)を交付しなければならない。

  • 48

    管理組合は、管理業者が銀行取引を停止された等の事由に当する場合は、管理委託契約を解除することができる。

  • 49

    乙管理会社は、乙の従業員が退職後に甲マンション管理組合の組合員に関する管理費等の滞納の事実を第三者に漏らして甲に損害を与えた場合、甲に対して損害賠償責任を負う。

    ×

  • 50

    内縁の妻を総会の代理人とすることができる。

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  • 1

    標準管理規約によれば、窓枠および窓ガラスは専有部分とされているので、当該部分の工事費用は、長期修繕計画に計上してはならない。

    ×

  • 2

    駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合で、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合には、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払う必要はない。

    ×

  • 3

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

  • 4

    住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して他の区分所有者および専有部分の賃借人に譲渡することができるものとすると規約に定めることはできない。

  • 5

    会計年度の開始後、通常総会の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て行った支出は、収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、収支予算案の承認を得たときは、その収支予算案による支出とみなされる。

  • 6

    組合員が期日までに納付すべき管理費等を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、一定の利率の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用、督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  • 7

    理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、総会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。

    ×

  • 8

    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができる。

  • 9

    標準管理規約では、収支予算の変更は、原則臨時総会の承認が必要だが、予め定めた額であれば、理事長が理事会の承認を得て行うことができる、とすることも可能である。

    ×

  • 10

    共用部分の保存行為に関する理事会の承認または不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議によることができる 。

  • 11

    マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数および敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で行うこととされている。

    ×

  • 12

    普通決議事項については1住戸1議決権、特別決議事項については共用部分の共有持分の割合とする議決権の基準を併用する定めは認められない。

    ×

  • 13

    甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いについて、Aが区分所有する105号室にAと同居している子のBは、組合員ではない以上、いかなる場合もAに代わって管理組合の役員となることはできない。

    ×

  • 14

    配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。

  • 15

    給水管更生・更新工事は、高額になりがちではあるが、普通決議により実施可能と考えられるとされている。

  • 16

    主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。

    ×

  • 17

    区分所有者Aから水道管の枝管の取替え工事につき承認申請があった場合には、理事長は、自らの判断でその承認をすることができる。

    ×

  • 18

    住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して、当該マンションと関係ない他人に譲渡することは一切できないが、他の区分所有者および専有部分の賃借人に譲渡することは、規約に定めることで、可能とすることができる。

    ×

  • 19

    専用使用権が設定されていなかった屋上テラスに面する住戸の区分所有者に、屋上テラスの専用使用を認め、専用使用料を徴収するものとすると規約に定めることはできない。

    ×

  • 20

    管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求することができ、立入り請求をされた者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならず、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

  • 21

    台風で住戸の窓ガラスが割れた場合で、専有部分への雨の吹き込みを防ぐ必要があるときであっても、外部に面するガラスは共用部分扱いなので、当該専有部分の区分所有者は、理事長の承認を受けずに、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに替えることはできない。

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  • 22

    理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の必要な保存行為を行う ことができ、そのために必要な支出を行うこともできる。

  • 23

    区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関し、専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者はあらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。

  • 24

    標準管理規約では、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合でも、これらについて一体的に工事を行うことは想定されていない。

    ×

  • 25

    標準管理規約によれば、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定しておくことにより、 修繕積立金を取り崩すことができる。

  • 26

    区分所有者Aが修繕等につき理事長に承認を申請した場合において、これを承認するかどうかの調査に特別な費用を要するときは、理事長は、管理費からその費用を出すべきであり、Aに費用を負担させることはできない。

    ×

  • 27

    組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。

    ×

  • 28

    AからBに区分所有権が移った場合、Aがその所有時に当該マンションの規約で定めた義務に違反する行為を行い、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払いを怠っていた場合、Bはその弁護士費用を支払う義務がある。

  • 29

    甲管理組合は、乙管理会社に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費,消耗品費等の諸費用を負担するものとするのは適切である。

    ×

  • 30

    マンション管理会社の業務として、外壁のタイルが落下したので、屋上から壁にかけて防護網を設置し、子供が近づかないよう注意する看板を立てたことは、適切ではない。

    ×

  • 31

    賃借人が暴力団員であることが判明した場合において、区分所有者が賃貸借契約を解約しないときは、管理組合は、区分所有者に代理し、解約権を行使することができるとすることは適切である。

  • 32

    専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止することに加え、暴力団関係者、準構成員等についても貸与を禁止することは不適切である。

    ×

  • 33

    災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため修繕積立金の取崩しについては理事会決議で行うことができるが、資金の借入れについては総会決議が必要である。

    ×

  • 34

    修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還するには、普通決議でよい。

    ×

  • 35

    修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすることは特別決議が必要である。

  • 36

    長期修繕計画を作成するための劣化診断のための費用は、管理費だけでなく、修繕積立金からも支出できます。修繕積立金を取崩す場合は総会の普通決議を経なければならない。

  • 37

    配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされており、全額を修繕積立金から支出するのは総会の普通決議事項である。

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  • 38

    理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理するが、その場合、個々の代理行為に当たっては理事会の承認を得なければならない。

    ×

  • 39

    外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではない。

  • 40

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

  • 41

    専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。

    ×

  • 42

    組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、「その組合員の住戸に同居する親族」を代理人とすることができるが、その親族は親等の制限はない。

  • 43

    組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。

    ×

  • 44

    建物の外壁に新たに防犯カメラを設置する工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。

  • 45

    エレベーターを新たに設置する工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。

    ×

  • 46

    マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者で構成される管理組合であり、管理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが必要である。特に、その経理は正確な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。

    ×

  • 47

    宅建業者は、自ら売主として一定の建物を分譲した場合、分譲後1年以内に当該建物またはその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、その管理者等に対し、その建物またはその附属施設の設計に関する図書で一定のもの(付近見取図等)を交付しなければならない。

  • 48

    管理組合は、管理業者が銀行取引を停止された等の事由に当する場合は、管理委託契約を解除することができる。

  • 49

    乙管理会社は、乙の従業員が退職後に甲マンション管理組合の組合員に関する管理費等の滞納の事実を第三者に漏らして甲に損害を与えた場合、甲に対して損害賠償責任を負う。

    ×

  • 50

    内縁の妻を総会の代理人とすることができる。