民法b
問題一覧
1
民事手続法(民事保全法・民事訴訟法・民事執行法)には、三つの顔がある。1つ目は、「公法」としての民事手続法、2つ目は「民事法」としての民事手続法、3つ目は「手続法」としての民事手続法である。
民法等の民事実体法は、私人間の権利・義務ないし法律関係の発生・変更・消滅について規定しているが、3つの民事手続法(民事保全法・民事訴訟法・民事執行法)にはそれぞれの役割がある。
まず、民事手続法の中の「民事保全法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の①( ) のための手続きを規定している。
これに対して、民事手続法の中の「民事訴訟法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の②( )のための手続きを規定している。
さらに、民事手続法の中の「民事執行法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の③( )のための手続きを規定している。
現状維持・確保 確定 強制的実現
2
民事訴訟では、訴えを提起した人を①( )と呼び、訴えを起こされた人を②( )と呼ぶ。
少額訴訟は、簡易迅速な紛争解決のための手続として認められたものであるため、通常の訴訟とは異なる以下の特徴がある。
原則として審理は1回で、直ちに判決言渡しとなるが、分割払いや支払い猶予の判決となる場合もある。ただし、少額訴訟は60万円以下の③( )に限られる。
原告 被告 金銭支払請求
3
民事紛争の解決方法としては、話し合いによる「私的交渉」や強制的な「訴訟」のほか、中立的な第三者が当事者間に介入して紛争の解決を図る方法である裁判外紛争処理①( )がある。この裁判外紛争処理は、手続が簡易迅速で費用も低廉であることや手続が非公開なのでプライバシーや営業秘密が保持されるメリットがある。
裁判外紛争処理には、紛争当事者間の合意の形成目指す調整型の②( )や「あっせん」がある。
また、第三者が判断を示して決着をつける③( )や「裁定」のような裁断型の裁判外紛争処理もある。
ADR 調停 仲裁
4
1)「被告は原告に金○○円を支払え」というように、給付命令付きの判決を求める訴えは①( )である。
2)「この土地の所有者は原告であることを確認する」というように、権利または法律関係の確認を求める訴えは②( )である。
3)「原告と被告を離婚する」というように、判決の確定によって権利または法律関係を生じさせる訴えは③( )である。
給付の訴え 確認の訴え 形成の訴え
5
1)実質的な訴訟手続の開始・終了の面と判決資料の収集の面では、当事者の責任でやらせるという建前をとっている。前者のように、訴訟という手段に出るかどうか、出るにしてもどのような裁判を求めるか、訴訟をどのように収拾するかについては、当事者が自由な意思によって決定できるという建前を①( )という。
2)上記1)の後者(判決資料の収集の面)において、判決をするのに必要な事実や証拠(訴訟資料)の収集は当事者が自分の責任でやるという建前を②( )という。
3)我が国では、当事者間に争いのある事実を認定するために「証拠裁判主義」がとられている。そして、その証拠の評価については、裁判官の識見を信頼して裁判官の判断にゆだねる③( )主義による。
4)しかし、事実を認定する際に、必要な証拠が出てこない場合や出できた証拠のすべてを取り調べても、主張された事実が本当にあったかどうかについて裁判官が確信を持てない④( )という状態が生じる。
5)上記4)のように、訴訟において裁判所がある事実が存在するとも存在しないとも確定できない場合に、その結果として判決でその事実を法律要件とする自己に有利な法律効果の発生が認められないことになるという不利益を⑤( )という。
処分権主義 弁論主義 自由心証 真偽不明 証明責任
6
1)わが国では、最高裁判所(最高裁)・高等裁判所(高裁)・地方裁判所(地裁)・簡易裁判所(簡裁)という4階級の裁判所が同一の事件の審理・裁判を3つの審級にわたって行うという①( )制がとられている。
2)確定判決で示された判断がその後の訴訟で基準となるということを②( )という。
3)国家の執行機関の行う強制執行によって、その判決が命じた給付の内容を実現することができることを③( )という。
4)形成判決の確定により法律関係の発生・変更・消滅が生ずることを④( )という。
5)家庭内や親族間の紛争を専門に取り扱う裁判所を⑤( )裁判所という。
三審 既判力 執行力 形成力 家庭
7
1)将来の強制執行を保全するための手続の中で、金銭債権の保全のための手続を①( )という。
2)同じく将来の強制執行を保全するための手続の中でも、金銭債権以外の債権の保全のための手続を②( )に関する仮処分という。
3)暫定的な法律関係を形成するための手続を③( )という。
仮差押え 係争物 仮の地位を定める仮処分
問題一覧
1
民事手続法(民事保全法・民事訴訟法・民事執行法)には、三つの顔がある。1つ目は、「公法」としての民事手続法、2つ目は「民事法」としての民事手続法、3つ目は「手続法」としての民事手続法である。
民法等の民事実体法は、私人間の権利・義務ないし法律関係の発生・変更・消滅について規定しているが、3つの民事手続法(民事保全法・民事訴訟法・民事執行法)にはそれぞれの役割がある。
まず、民事手続法の中の「民事保全法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の①( ) のための手続きを規定している。
これに対して、民事手続法の中の「民事訴訟法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の②( )のための手続きを規定している。
さらに、民事手続法の中の「民事執行法」は、私人間の権利・義務ないし法律関係の③( )のための手続きを規定している。
現状維持・確保 確定 強制的実現
2
民事訴訟では、訴えを提起した人を①( )と呼び、訴えを起こされた人を②( )と呼ぶ。
少額訴訟は、簡易迅速な紛争解決のための手続として認められたものであるため、通常の訴訟とは異なる以下の特徴がある。
原則として審理は1回で、直ちに判決言渡しとなるが、分割払いや支払い猶予の判決となる場合もある。ただし、少額訴訟は60万円以下の③( )に限られる。
原告 被告 金銭支払請求
3
民事紛争の解決方法としては、話し合いによる「私的交渉」や強制的な「訴訟」のほか、中立的な第三者が当事者間に介入して紛争の解決を図る方法である裁判外紛争処理①( )がある。この裁判外紛争処理は、手続が簡易迅速で費用も低廉であることや手続が非公開なのでプライバシーや営業秘密が保持されるメリットがある。
裁判外紛争処理には、紛争当事者間の合意の形成目指す調整型の②( )や「あっせん」がある。
また、第三者が判断を示して決着をつける③( )や「裁定」のような裁断型の裁判外紛争処理もある。
ADR 調停 仲裁
4
1)「被告は原告に金○○円を支払え」というように、給付命令付きの判決を求める訴えは①( )である。
2)「この土地の所有者は原告であることを確認する」というように、権利または法律関係の確認を求める訴えは②( )である。
3)「原告と被告を離婚する」というように、判決の確定によって権利または法律関係を生じさせる訴えは③( )である。
給付の訴え 確認の訴え 形成の訴え
5
1)実質的な訴訟手続の開始・終了の面と判決資料の収集の面では、当事者の責任でやらせるという建前をとっている。前者のように、訴訟という手段に出るかどうか、出るにしてもどのような裁判を求めるか、訴訟をどのように収拾するかについては、当事者が自由な意思によって決定できるという建前を①( )という。
2)上記1)の後者(判決資料の収集の面)において、判決をするのに必要な事実や証拠(訴訟資料)の収集は当事者が自分の責任でやるという建前を②( )という。
3)我が国では、当事者間に争いのある事実を認定するために「証拠裁判主義」がとられている。そして、その証拠の評価については、裁判官の識見を信頼して裁判官の判断にゆだねる③( )主義による。
4)しかし、事実を認定する際に、必要な証拠が出てこない場合や出できた証拠のすべてを取り調べても、主張された事実が本当にあったかどうかについて裁判官が確信を持てない④( )という状態が生じる。
5)上記4)のように、訴訟において裁判所がある事実が存在するとも存在しないとも確定できない場合に、その結果として判決でその事実を法律要件とする自己に有利な法律効果の発生が認められないことになるという不利益を⑤( )という。
処分権主義 弁論主義 自由心証 真偽不明 証明責任
6
1)わが国では、最高裁判所(最高裁)・高等裁判所(高裁)・地方裁判所(地裁)・簡易裁判所(簡裁)という4階級の裁判所が同一の事件の審理・裁判を3つの審級にわたって行うという①( )制がとられている。
2)確定判決で示された判断がその後の訴訟で基準となるということを②( )という。
3)国家の執行機関の行う強制執行によって、その判決が命じた給付の内容を実現することができることを③( )という。
4)形成判決の確定により法律関係の発生・変更・消滅が生ずることを④( )という。
5)家庭内や親族間の紛争を専門に取り扱う裁判所を⑤( )裁判所という。
三審 既判力 執行力 形成力 家庭
7
1)将来の強制執行を保全するための手続の中で、金銭債権の保全のための手続を①( )という。
2)同じく将来の強制執行を保全するための手続の中でも、金銭債権以外の債権の保全のための手続を②( )に関する仮処分という。
3)暫定的な法律関係を形成するための手続を③( )という。
仮差押え 係争物 仮の地位を定める仮処分