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民法a2
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  • 問題数 32 • 7/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    契約は、申込みと( )という2つの意思表示の合致により成立する。

    承諾

  • 2

    わが国における契約の成立には、原則として書面によるなど形式は不要であり、当事者の意思の合致さえあればよい。このように、当事者の意思のみで成立する契約を( )契約という。

    諾成

  • 3

    当事者の合意に加えて、目的物を受け取ることによって契約が成立するものを( )契約 という。

    要物

  • 4

    契約に基づき両当事者がそれぞれ相手方に対して債務を負うことになる契約を①( )といい、このような契約においては、原則として、契約の一方当事者は、他方当事者の債務が履行されるまでは自分の債務の履行を拒絶すると主張することができる。これを②( )という 。

    双務契約, 同時履行の抗弁

  • 5

    双務契約が成立した時点で、一方の債務がすでに不可能であった場合を( )というが、現行民法は、このような場合でも、契約は成立すると考えている。

    原始的不能

  • 6

    債務者が債務を任意に履行しない場合において、債権者は、国家の助力を得て債権の内容を強制的に実現することができる。具体的には、物の給付を内容とする「与える債務」については①( )が、「為す債務」のうち代替的債務については代替執行が、非代替的債務については②( )が予定される。

    直接強制, 間接強制

  • 7

    債務者の債務不履行責任が成立するには、まず客観的な債務不履行の事実が必要である。債務不履行の態様としては、従来、履行が可能であるにもかかわらず履行期を過ぎても履行がない場合の①( )、履行がもはや不可能となった場合の②( )、および不完全履行の3つに類型化され論じられている。

    履行遅滞, 履行不能

  • 8

    債務者の債務不履行がある場合に、債権者は、一定の要件の下で、債務不履行を理由に契約の効果を初めからなかったものとすることができる。これを契約の①( )といい、その法的性質は、法律行為の中の ②( ) である。

    解除, 単独行為

  • 9

    債務不履行を理由とする損害賠償の方法として、日本の民法は原状回復を原則としている。

    いいえ

  • 10

    当事者の一方が、相手方に対して、ある物の使用収益を提供し、相手方がその対価を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを目的とする契約を ( ) という。

    賃貸借

  • 11

    上記(1)の契約においては、多くの場合に、契約当事者間に力の不均衡が生じ、契約の一方が他方に対して不当な不利益を与える恐れがある。このような力の不均衡を是正するために、民法の特別法として、( )がある。

    借地借家法

  • 12

    金銭の貸借りをする契約は、金銭①( )契約と呼ばれる。この契約は原則として②( )であるが、銀行ローンの契約など、それが③( )によってなされる場合には、目的物の授受なくして成立する。

    消費貸借, 要物契約, 書面

  • 13

    請負契約において、請負人が負う主要な義務は①( )であり、注文者が負う主要な義務は②( )である。

    仕事の完成, 報酬の支払い

  • 14

    売買契約において、目的物の価格が高額な不動産等である場合には、民法上、契約書等の作成が義務付けられている。

    いいえ

  • 15

    不動産賃貸借においては、民法605条に基づいて登記がされるのが一般的であり、多くの場合に、不動産の賃借人は同条に基づく対抗要件を具備している。

    いいえ

  • 16

    いとこ同士は、①( )系 ②( )族③( )親等の親族であり、結婚をすることが④( )

    傍, 血, 4, できる

  • 17

    夫から見て、妻の両親も妻の連れ子もどちらも ①( )系 ②( )族③( )親等の親族である。

    直, 姻, 1

  • 18

    長男の妻と次男の妻は

    親族でない。

  • 19

    夫の連れ子と妻の連れ子は 親族である 親族でない ので、結婚 できる。 できない。

    親族でない, できる。

  • 20

    2003年の人事訴訟法制定により、従来の協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚に加えて、( )離婚と請求認諾離婚という離婚の方式が新たに認められた。

    和解

  • 21

    婚姻届を出していないが、社会的には法律上の夫婦と同じような生活をしており、いつか婚姻届を出そうと思っている事実上の夫婦を、判例は①( )の夫婦と呼び、婚姻に準ずるものとして一定の保護を与えてきた。

    内縁

  • 22

    しかし、 1、同居、協力、扶助義務 2、貞操義務 3、財産分与請求権 4、配偶者相続権 については、法律上の婚姻をしていないと認められない。

    配偶者相続権

  • 23

    判例は、もっぱらまたは主として婚姻の破綻につき責任のある配偶者を、①( )配偶者と呼び、その者からの離婚請求を戦後長い間認めなかったが、昭和62年の最高裁大法廷判決で判例を変更して、積極的②( )主義へと舵を切った。

    有責, 破綻

  • 24

    法律上の親子であるとは、お互いに①( )権を有し、親子としての扶養の権利義務を有し、親は未成年の子の②( )者となり、同一の氏を称することができるということである。

    相続, 親権

  • 25

    民法772条の推定される嫡出子を夫の子でないと否定するには①( )の訴によらなければならず、 一定の提訴権者(夫・③( )・母・母の前夫)が子の出生を知った時または子の出生の時から原則として②( )年以内に訴を提起することができる。

    嫡出否認, 子, 3

  • 26

    母については認知は ①( ) が、父について認知は ②( ) 親子関係を発生させる唯一の手段である。

    必要でない, 非嫡出

  • 27

    未成年者を普通養子とするには、家庭裁判所の( ) が必要である。

    許可

  • 28

    特別養子となる者は原則として( )歳未満の子でなければならない。

    15

  • 29

    相続人には、配偶者相続人と①( ) 相続人の別がある。後者には第1~第3までの順位があり、先順位の相続人が生存しているときは、後順位の者は相続人となることができない。配偶者は、どの順位の相続人と共同して相続するかによって、相続分が異なる。たとえば、配偶者と子が共同して相続するときは、配偶者の相続分は②( )分の③( )であるが、配偶者と兄弟姉妹が共同して相続するときは、配偶者の相続分は④( )分の⑤( )となる。

    血族, 2, 1, 4, 3

  • 30

    お墓や家系図や祭具などは祭祀財産といい、相続の対象と(aなる、bならない)

    ならない

  • 31

    相続財産はプラスの財産ばかりではない。マイナスの財産、つまり借金も相続の対象となる。そこで、民法は相続人に( ) の自由を認めており、これをするとはじめから相続人とならなかったものとみなすことにした。

    放棄

  • 32

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から( )か月以内に限定承認または放棄をしなければ、単純承認をしたものとみなされる。これを法定単純承認と言う。

    3