問題一覧
1
法の分類として、憲法・国会法・公職選挙法などの
公法
2
と、民法・商法・手形法・小切手法などの
私法
3
民事法は刑事法に対することばとして用いられており、通常は民法・商法などの
実体法
4
と、民事訴訟法・人事訴訟法・家事事件手続法などの
手続法
5
法源の第一は、文書の形式で定められた①( ) 法であり、国会の決議により制定される②( ) がその代表的なものである。これに対して、文書の形式で定立されていない法を ③( )法という。判例法と慣習法がその例であり、④( ) 法系の諸国ではこちらが中心的法源となる。
成文, 法律, 不文, 英米
6
①( )は②( )に優先する。
特別法, 一般法
7
日本民法典は、①( )の構成に準じて規定を配列している。これを②( )方式という。
ドイツ民法典, パンデクテン
8
明治のはじめ、旧民法の施行を阻んだのは であった。旧民法を支持する断行派とその施行を延期すべきであるとする延期派の間で激しい論争が繰り広げられたが、フランス法学派(断行派)とイギリス法学派(延期派)との争いでもあった。結局、旧民法は施行されず、日本人の起草委員が新たに民法の起草を命じられた。
法典論争
9
民法の基本原理、とりわけ財産法をめぐる基本原理として、①( )絶対の原則、②( )自由の原則、③( )責任の原則を挙げることができる。しかし、資本主義経済の発展のもとで、いずれの原理も修正を余儀なくされている。
所有権, 契約, 過失
10
家族法の基本原理は、①個人主義の原則、②( )平等の原則、③( )の利益の尊重の原則、である。
男女, 子ども
11
権利は大きく①( )権と②( )権に分けることができるが、前者に分類される権利のうち、物に対する絶対的・排他的支配権を③( )と言い、人に対する請求権を④( )と言う。
私, 公, 物権, 債権
12
民法その他の法律に定める物権以外の物権を自由に作ることは出来ないという定めを、物権( )主義と呼んでいる。
法定
13
民法は、戦後の民法改正の際に、それまで判例において認められていた私権の社会性に関する基本原則を条文化した。第1は、私権は①( )に従わなければならないという原理、第2は、権利の行使および義務の履行は、②( )の原則に従わなければならないという原則である。そして、第3は、権利③( )の禁止という原則であり、有名な宇奈月温泉事件において戦前の大審院が判示したものである。宇奈月温泉事件において、判例は ④( ) に着目したが、次第に ⑤( ) を重視する方向に進展してきた。
公共の福祉, 信義誠実, 濫用, 主観的要件, 客観的要件
14
法律行為は、その要素である意思表示の数ないし性質によって分類される。すなわち、遺言のように1個の意思表示によって構成される法律行為は①( )行為と呼ばれ、交差する両当事者の意思表示が合致することによって成立する法律は②( )であり、複数の意思表示が相対立することなく一定の目的に向かって並行して成立するのは合同行為である。
単独, 契約
15
内心の意思と表示が一致しないことを ( )と言う。
意思表示の瑕疵
16
表意者が表示に対応する意思がないにもかかわらず表示する場合、これを①( ) と言い、民法は表意者の真意を知らず表示を信じた相手方を保護するため、その効果を②( ) とした。しかし、相手方が表意者の真意を知りまたは知ることができたときは相手方の保護を考慮する必要はないので、その効果を ③( ) としている。
心裡留保, 有効, 無効
17
表意者に表示に対応する意思がない場合であって表意者自身そのことを知らない場合、これを錯誤と言うが、改正民法はその効果を ( ) とした。
取り消すことができる。
18
民法は、詐欺・強迫による意思表示を ( ) としている。
取り消すことができる
19
誰でも、誰に対しても、期間の制限なしに主張することができるのは ( ) である。
無効
20
私法上の権利義務の主体となりうる資格を( ) という。
権利能力
21
意思能力のない者のした法律行為は ①取り消すことができる 無効である が、これを主張するためには、当該法律行為のときに意思能力がなかったことを立証しなければならない。 そこで、民法は、一定のカテゴリーに属する者を制限行為能力者として、これらの者が単独で法律行為を行った場合には、行為のときに制限行為能力者であったことを証明しさえすればその行為 ②を取り消すことができる の無効を主張できる としている。
無効である, を取り消すことができる
22
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、後見開始の審判がされると、その審判受けた人は①( )といい、この人には保護者として②( )が付される。
成年被後見人, 成年後見人
23
精神上の障害により事理を弁識する能力を著しく不十分である者について、保佐開始の審判がなされると、その審判を受けた人は、原則として、日常生活に関する行為を除くすべての行為について、保佐人の同意がなければすることができない。
いいえ
24
民法の定める( )主義とは、新しい物権の創設は許されないという意味と、すでにある物権について法律で定める以外の内容を与えてはいけないという意味を含んでいる。
物権法定
25
民法上規定はないが、物権者には、物の支配を他人が正当な権原なく妨げる場合、またはそのおそれがある場合に、物の支配を回復するための手段として、①返還請求権、②妨害 a( )請求権、③妨害予防請求権が認められる。これら➀~③を総称してb( )という。
排除, 物権的請求権
26
売買契約などによって所有権が移転する場合には、当事者間においては、原則として、所有権を移転する旨の意思表示のみによって所有権移転の効力が生じる。しかし、所有権の取得者が、これを(売主ではない)第三者に主張するためには、対抗要件が必要である。不動産の対抗要件は a意思表示 b通知 c引渡し d登記 e明認方法 であるが、動産の対抗要件は f意思表示 g通知 h引渡し i登記 j明認方法 である。
d登記, h引渡し
27
他人の物を使用・収益することを内容とする物権を①( )、債権を担保するために債務者または第三者の所有する物の価値を把握する権利を②( )という。
用益物権, 担保物権
28
民法709条に基づく不法行為責任の成立要件として、一般的に、①故意または過失 、②a( )、③責任能力 、④違法性が挙げられる。これらの要件を満たすと、不法行為の被害者は、加害者に対し、b( )を請求することができる。
因果関係, 損害賠償
29
上記のように、一般的不法行為においては、加害者に故意または過失がなければ不行為責任は成立しない。これにより市民の行動の自由が保障されているのであり、このような考え方を( )主義という。
過失責任
30
不法行為を行った者が責任能力を備えていないとして責任を免れる場合には、714条により、これらの者の( )が責任を負うことになる。
監督義務者
31
民法の不法行為制度には、一般的不法行為と特殊的不法行為がある。特殊的不法行為の具体例としては、被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合に( )が負う責任、土地工作物の設置・保存に瑕疵があって、他人に損害を与えた場合に、占有者または所有者が負う責任、数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合の責任等がある。
使用者
32
不法行為の加害者が損害賠償責任を負う場合に、その内容は、原則として①( )による賠償である。ただし、名誉棄損のような場合については、例外的に②( )等の原状回復によることが認められている。
金銭, 謝罪広告