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リハビリ概論
16問 • 2年前
  • Karen
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    問題一覧

  • 1

    リハビリテーンョンの定義(WH0; 1981) リハビリテーションとは、(  )あるいは( )を起こす諸条件の悪影響を減少させ、障害者の社会統合を実現することを目指すあらゆる手段を含むものである。 リハビリテーションは障害者を訓練してその環境に適応させるだけでなく、障害者の( )および社会全体に介入して社会統合を容易にすることを目的とする。 障者自身、その家族、そして彼らの住む地域社会は、リハビリテーションに関係する諸種のサービスの計画と実施に関与しなければならない。

    能力障害, 社会的不利, 直接的環境

  • 2

    リハビリテーションの理念 1. :差別がなく社会参加ができる 2.  :どんな人でも(すべての人が)一緒に生活できる 3. :自分自身の意思で決定し生活できる、ADLからQ0Lへ

    障がい者の復権, ノーマライゼーション, 自立生活運動

  • 3

    リハビリテーションとは、 第1に( )、第2に( )、第3に( )である(レオニド・メーヨ)

    哲学, 目標, 技術

  • 4

    全人的復権は?

    身体的回復, 精神的回復, 社会的回復

  • 5

    リハビリテーション看護の定義と目標 定義 「機能的能力の変化と( )に関連した顕在的または潜在的な( )に対する個人や集団の人間反応の診断と治療」 目標 「障害または慢性疾患をもつ人が健康の( )、( )、( )によって最適な健康状態に向かうよう助けること」 (ARN,1994)

    ライフスタイル, 健康問題, 回復, 維持, 増進

  • 6

    ICIDHにみる障害像 Impairment→ Disability→ Handicaps → International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps WHO国際障害分類(1980)

    機能障害, 不自由, 社会的不利

  • 7

    (  ) 学研現代新国語辞典(2001):他の者の力や支配を受けず、それ自身の 力で物事を行ってゆくこと。 小学館大辞泉(1995):他の従属から離れて独り立ちすること。他から の支配や助力を受けずに存在すること。 (  ) 学研:他からの支配・命令によらず自分で自分の気持ちを抑えたり、自 分の規範に従って行動したりすること 大辞泉:他からの支配・制約などを受けずに自分自身で立てた規範に 従って行動すること。感度の道徳哲学で感性の自然的欲望などに梗塞さ れず、自らの意志によって普遍的道徳法則を立て、これに従うこと。

    自立, 自律

  • 8

    社会福祉理念としての自立 自立 independence ・ ・ ・

    自助, 互助, 公助

  • 9

    健康とQOL 教43頁 「健康とは単に疾病や病弱がないと言うことではなく、(  )的にも( )的 にも( )的にも(霊的にも)完全に満足のいく状態にあること」 QOLとは「個々人が生活する(  )・( )のもとで、人生目標や期待、生 活水準や心配などに照らした自己の位置づけに関する評価・認識」 concerns. 主観的なもの

    身体, 精神, 社会, 文化, 価値背景

  • 10

    障害者の権利擁護 • ( ):暴力、虐待、ネグレクトなど • 権利行使支援:不正商取引、会後情報不足など • 権利行使支援(判断困難者):認知機能や判断能力低下による 日常生活支援、金銭管理、、、後見制度 • 権利侵害回復:暮らしの困難、行政処分の不利益

    尊厳確保, 権利行使支援, 権利行使支援, 権利侵害回復

  • 11

    (     )(1993) 教p52 図3.1-1 (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個 人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等の ための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及 び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等 のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と 総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け る状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

    障害者基本法

  • 12

    法律における障害者

    障害者基本法, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法, 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

  • 13

    小児救急時の外観評価に含まれないものはどれか

    顔色が良いか

  • 14

    毛細血管再充満時間(CRT)について正しいのはどれか

    末梢循環状態の評価を行う

  • 15

    小児のバイタルで正しいのはどれか

    2か月児の収縮期血圧の正常下限は60mmHgである

  • 16

    小児救急外来での病歴聴取法(SAMPLE法) に含まれないものはどれか

    生年月日

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  • 1

    リハビリテーンョンの定義(WH0; 1981) リハビリテーションとは、(  )あるいは( )を起こす諸条件の悪影響を減少させ、障害者の社会統合を実現することを目指すあらゆる手段を含むものである。 リハビリテーションは障害者を訓練してその環境に適応させるだけでなく、障害者の( )および社会全体に介入して社会統合を容易にすることを目的とする。 障者自身、その家族、そして彼らの住む地域社会は、リハビリテーションに関係する諸種のサービスの計画と実施に関与しなければならない。

    能力障害, 社会的不利, 直接的環境

  • 2

    リハビリテーションの理念 1. :差別がなく社会参加ができる 2.  :どんな人でも(すべての人が)一緒に生活できる 3. :自分自身の意思で決定し生活できる、ADLからQ0Lへ

    障がい者の復権, ノーマライゼーション, 自立生活運動

  • 3

    リハビリテーションとは、 第1に( )、第2に( )、第3に( )である(レオニド・メーヨ)

    哲学, 目標, 技術

  • 4

    全人的復権は?

    身体的回復, 精神的回復, 社会的回復

  • 5

    リハビリテーション看護の定義と目標 定義 「機能的能力の変化と( )に関連した顕在的または潜在的な( )に対する個人や集団の人間反応の診断と治療」 目標 「障害または慢性疾患をもつ人が健康の( )、( )、( )によって最適な健康状態に向かうよう助けること」 (ARN,1994)

    ライフスタイル, 健康問題, 回復, 維持, 増進

  • 6

    ICIDHにみる障害像 Impairment→ Disability→ Handicaps → International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps WHO国際障害分類(1980)

    機能障害, 不自由, 社会的不利

  • 7

    (  ) 学研現代新国語辞典(2001):他の者の力や支配を受けず、それ自身の 力で物事を行ってゆくこと。 小学館大辞泉(1995):他の従属から離れて独り立ちすること。他から の支配や助力を受けずに存在すること。 (  ) 学研:他からの支配・命令によらず自分で自分の気持ちを抑えたり、自 分の規範に従って行動したりすること 大辞泉:他からの支配・制約などを受けずに自分自身で立てた規範に 従って行動すること。感度の道徳哲学で感性の自然的欲望などに梗塞さ れず、自らの意志によって普遍的道徳法則を立て、これに従うこと。

    自立, 自律

  • 8

    社会福祉理念としての自立 自立 independence ・ ・ ・

    自助, 互助, 公助

  • 9

    健康とQOL 教43頁 「健康とは単に疾病や病弱がないと言うことではなく、(  )的にも( )的 にも( )的にも(霊的にも)完全に満足のいく状態にあること」 QOLとは「個々人が生活する(  )・( )のもとで、人生目標や期待、生 活水準や心配などに照らした自己の位置づけに関する評価・認識」 concerns. 主観的なもの

    身体, 精神, 社会, 文化, 価値背景

  • 10

    障害者の権利擁護 • ( ):暴力、虐待、ネグレクトなど • 権利行使支援:不正商取引、会後情報不足など • 権利行使支援(判断困難者):認知機能や判断能力低下による 日常生活支援、金銭管理、、、後見制度 • 権利侵害回復:暮らしの困難、行政処分の不利益

    尊厳確保, 権利行使支援, 権利行使支援, 権利侵害回復

  • 11

    (     )(1993) 教p52 図3.1-1 (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個 人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等の ための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及 び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等 のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と 総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け る状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

    障害者基本法

  • 12

    法律における障害者

    障害者基本法, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法, 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

  • 13

    小児救急時の外観評価に含まれないものはどれか

    顔色が良いか

  • 14

    毛細血管再充満時間(CRT)について正しいのはどれか

    末梢循環状態の評価を行う

  • 15

    小児のバイタルで正しいのはどれか

    2か月児の収縮期血圧の正常下限は60mmHgである

  • 16

    小児救急外来での病歴聴取法(SAMPLE法) に含まれないものはどれか

    生年月日