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労働安全衛生法及び関連法令①
28問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    事業者は、労働者を❶〇〇時、または労働者の❷〇〇を変更したときは、従事する作業に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。

    雇入れ, 作業内容

  • 2

    教育内容 ①機械等、原材料等の❶〇〇または❷〇〇および取扱方法に関すること。 ②安全装置、有害物抑制装置または保護具の❸〇〇及び❹〇〇に関すること。 ③❺〇〇手順に関すること。

    危険性, 有害性, 性能, 取扱方法, 作業

  • 3

    教育内容 ④作業開始時の❶〇〇に関すること。 ⑤業務に関して発生するおそれのある❷〇〇の原因及び❸〇〇に関すること。 ⑥❹〇〇、❺〇〇、❻〇〇の保持に関すること。

    点検, 疾病, 予防, 整理, 整頓, 清潔

  • 4

    ⑦事故時等における❶〇〇および❷〇〇に関すること。 ⑧①〜⑦のほか、業務に関する安全または衛生のために必要な事項。

    応急処置, 退避

  • 5

    一般健康診断 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、❶〇〇を経過しない者を雇い入れる場合は、その者が健康診断の❷〇〇書面を提出すれば、重複する項目については省略できる

    3ヶ月, 結果を証明する

  • 6

    定期健康診断 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、❶〇〇以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

    1年

  • 7

    特定業務従事者の健康診断 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務の❶〇〇の際、また❷〇〇以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ❸〇〇検査と喀痰検査は、❹〇〇以内ごとに1回、定期に行えば足ります。

    配置換え, 6ヶ月, 胸部エックス線, 1年

  • 8

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ①身長の検査

    20歳以上の者

  • 9

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ②腹囲の検査 ❶〇〇未満の者 妊娠中の女性 BMIが❷〇〇未満である者

    40歳, 20

  • 10

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ③胸部エックス線検査 ❶〇〇未満の者であり、感染症法で結核に係る定期健康診断の対象とされている施設等の労働者、じん肺法で3年に1回のしん肺健康診断とされている労働者に該当しない者。

    40歳

  • 11

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ④喀痰検査 ❶〇〇を省略された者

    胸部エックス線検査

  • 12

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 40歳未満の者、5項目 ❶〇〇検査 ❷〇〇検査 ❸〇〇検査 ❹〇〇検査 ❺〇〇検査

    貧血, 肝機能, 血中脂質, 血糖, 心電図

  • 13

    海外派遣者の健康診断 海外に❶〇〇以上派遣するとき、海外に❷〇〇以上派遣した労働者を国内で業務に就かせるときは、事業者はあらかじめ、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

    6ヶ月, 6ヶ月

  • 14

    海外派遣者の健康診断の検査項目と時期 【派遣前と帰国後】 ❶〇〇診断 血液中の❷〇〇の量の検査 ❸〇〇抗体検査 【派遣前のみ】 ABO式およひRh式の❹〇〇検査 【帰国後のみ】 ❺〇〇検査

    腹部画像, 尿酸, B型肝炎ウィルス, 血液型, 糞便塗沫

  • 15

    給食従事者 事業者は事業に附属する食堂または炊事場で給食の業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際または業務への配置換えの際、❶〇〇による健康診断を行わなければならない。 最初に1回だけ行えば、最初に1回だけ行えばよい。

    検便

  • 16

    常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、定期の一般健康診断を行ったときには、❷〇〇なく、定期健康診断結果報告書わ、所轄労働基準監督署長に提出が必要。

    50, 遅滞

  • 17

    一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められた労働者に対しては、❶〇〇または❷〇〇による保健指導を行うように努める。

    医師, 保健師

  • 18

    保健指導には、❶〇〇、❷〇〇、❸〇〇の3つがある。

    栄養指導, 運動指導, 生活指導

  • 19

    医師等からの意見聴取 事業者は、一般健康診断おより特殊健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持する為に必要な措置について、健康診断が行われた日から❶〇〇以内に、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。

    3ヶ月

  • 20

    事業者の講ずるべき措置 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があるときは、労働者の実情を考慮して❶〇〇の変更、❷〇〇の転換、❸〇〇の短縮、❹〇〇の回数の減少等の措置を講じるほか、❺〇〇の実施、施設・設備の設置また整備、医師または歯科医師の意見の❻〇〇等への報告など適切な措置を講じなければならない。

    就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 作業環境測定, 衛生委員会

  • 21

    健康診断の結果の通知 事業者は、一般健康診断および特殊健康診断を受けた労働者に対し、❶〇〇なく健康診断の結果を通知しなければならない。

    遅滞

  • 22

    健康診断の結果の記録 事業者は、一般健康診断および特殊健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、原則として❶〇〇間保管しなければならない。

    5年

  • 23

    面接指導 事業者は、❶〇〇以上、一定の期日を定めて労働時間の算定を行う必要がある。 1ヶ月あたり❷〇〇時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。

    毎月1ヶ月, 80

  • 24

    休憩時間を除いて1週間あたり❶〇〇時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1ヶ月あたり❷〇〇時間を超え、❸〇〇の蓄積が認められる労働者の申出により面接指導を行う。 労働者から申出あったときは❹〇〇なく行わなければならない。

    40, 80, 疲労, 遅滞

  • 25

    ❶〇〇は面接指導の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。

    産業医

  • 26

    事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータの使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、記録を作成して❶〇〇間保存し、必要な措置を講じなければならない。

    3年

  • 27

    事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、❶〇〇なく医師の意見を聴かなければならない。 また面接指導の結果に基づいて記録を作成し、これを❷〇〇間保存しなければならない。

    遅滞, 5年

  • 28

    事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、❶〇〇の変更、❷〇〇の転換、❸〇〇の短縮、❹〇〇の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見を❺〇〇等へ報告するなどして適切な措置を講じなければならない。

    就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 衛生委員会

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    問題一覧

  • 1

    事業者は、労働者を❶〇〇時、または労働者の❷〇〇を変更したときは、従事する作業に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。

    雇入れ, 作業内容

  • 2

    教育内容 ①機械等、原材料等の❶〇〇または❷〇〇および取扱方法に関すること。 ②安全装置、有害物抑制装置または保護具の❸〇〇及び❹〇〇に関すること。 ③❺〇〇手順に関すること。

    危険性, 有害性, 性能, 取扱方法, 作業

  • 3

    教育内容 ④作業開始時の❶〇〇に関すること。 ⑤業務に関して発生するおそれのある❷〇〇の原因及び❸〇〇に関すること。 ⑥❹〇〇、❺〇〇、❻〇〇の保持に関すること。

    点検, 疾病, 予防, 整理, 整頓, 清潔

  • 4

    ⑦事故時等における❶〇〇および❷〇〇に関すること。 ⑧①〜⑦のほか、業務に関する安全または衛生のために必要な事項。

    応急処置, 退避

  • 5

    一般健康診断 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、❶〇〇を経過しない者を雇い入れる場合は、その者が健康診断の❷〇〇書面を提出すれば、重複する項目については省略できる

    3ヶ月, 結果を証明する

  • 6

    定期健康診断 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、❶〇〇以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

    1年

  • 7

    特定業務従事者の健康診断 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務の❶〇〇の際、また❷〇〇以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ❸〇〇検査と喀痰検査は、❹〇〇以内ごとに1回、定期に行えば足ります。

    配置換え, 6ヶ月, 胸部エックス線, 1年

  • 8

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ①身長の検査

    20歳以上の者

  • 9

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ②腹囲の検査 ❶〇〇未満の者 妊娠中の女性 BMIが❷〇〇未満である者

    40歳, 20

  • 10

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ③胸部エックス線検査 ❶〇〇未満の者であり、感染症法で結核に係る定期健康診断の対象とされている施設等の労働者、じん肺法で3年に1回のしん肺健康診断とされている労働者に該当しない者。

    40歳

  • 11

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 ④喀痰検査 ❶〇〇を省略された者

    胸部エックス線検査

  • 12

    医師の必要でないと認める場合省略できる定期健康診断 40歳未満の者、5項目 ❶〇〇検査 ❷〇〇検査 ❸〇〇検査 ❹〇〇検査 ❺〇〇検査

    貧血, 肝機能, 血中脂質, 血糖, 心電図

  • 13

    海外派遣者の健康診断 海外に❶〇〇以上派遣するとき、海外に❷〇〇以上派遣した労働者を国内で業務に就かせるときは、事業者はあらかじめ、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

    6ヶ月, 6ヶ月

  • 14

    海外派遣者の健康診断の検査項目と時期 【派遣前と帰国後】 ❶〇〇診断 血液中の❷〇〇の量の検査 ❸〇〇抗体検査 【派遣前のみ】 ABO式およひRh式の❹〇〇検査 【帰国後のみ】 ❺〇〇検査

    腹部画像, 尿酸, B型肝炎ウィルス, 血液型, 糞便塗沫

  • 15

    給食従事者 事業者は事業に附属する食堂または炊事場で給食の業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際または業務への配置換えの際、❶〇〇による健康診断を行わなければならない。 最初に1回だけ行えば、最初に1回だけ行えばよい。

    検便

  • 16

    常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、定期の一般健康診断を行ったときには、❷〇〇なく、定期健康診断結果報告書わ、所轄労働基準監督署長に提出が必要。

    50, 遅滞

  • 17

    一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められた労働者に対しては、❶〇〇または❷〇〇による保健指導を行うように努める。

    医師, 保健師

  • 18

    保健指導には、❶〇〇、❷〇〇、❸〇〇の3つがある。

    栄養指導, 運動指導, 生活指導

  • 19

    医師等からの意見聴取 事業者は、一般健康診断おより特殊健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持する為に必要な措置について、健康診断が行われた日から❶〇〇以内に、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。

    3ヶ月

  • 20

    事業者の講ずるべき措置 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があるときは、労働者の実情を考慮して❶〇〇の変更、❷〇〇の転換、❸〇〇の短縮、❹〇〇の回数の減少等の措置を講じるほか、❺〇〇の実施、施設・設備の設置また整備、医師または歯科医師の意見の❻〇〇等への報告など適切な措置を講じなければならない。

    就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 作業環境測定, 衛生委員会

  • 21

    健康診断の結果の通知 事業者は、一般健康診断および特殊健康診断を受けた労働者に対し、❶〇〇なく健康診断の結果を通知しなければならない。

    遅滞

  • 22

    健康診断の結果の記録 事業者は、一般健康診断および特殊健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、原則として❶〇〇間保管しなければならない。

    5年

  • 23

    面接指導 事業者は、❶〇〇以上、一定の期日を定めて労働時間の算定を行う必要がある。 1ヶ月あたり❷〇〇時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。

    毎月1ヶ月, 80

  • 24

    休憩時間を除いて1週間あたり❶〇〇時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1ヶ月あたり❷〇〇時間を超え、❸〇〇の蓄積が認められる労働者の申出により面接指導を行う。 労働者から申出あったときは❹〇〇なく行わなければならない。

    40, 80, 疲労, 遅滞

  • 25

    ❶〇〇は面接指導の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。

    産業医

  • 26

    事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータの使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、記録を作成して❶〇〇間保存し、必要な措置を講じなければならない。

    3年

  • 27

    事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、❶〇〇なく医師の意見を聴かなければならない。 また面接指導の結果に基づいて記録を作成し、これを❷〇〇間保存しなければならない。

    遅滞, 5年

  • 28

    事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、❶〇〇の変更、❷〇〇の転換、❸〇〇の短縮、❹〇〇の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見を❺〇〇等へ報告するなどして適切な措置を講じなければならない。

    就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 衛生委員会