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労働安全衛生法及び関連法令②
25問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    ストレスチェック 常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、労働者に対し、❷〇〇以内ごとに1回、定期に、①❸〇〇の原因、②❹〇〇の自覚症状、③❺〇〇による当該労働者への支援の3つの領域に関する項目について、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

    50, 1年, 心理的負担, 心身, 他の労働者による

  • 2

    事業者は、検査を受けた労働者に対し、検査を行った医師等から、❶〇〇なく検査結果が通知されるようにしなけれはならない。 医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の❷〇〇を得ずに、検査結果を事業者に提供してはならない。

    遅滞, 同意

  • 3

    事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、検査を行った医師等から検査結果の提供を受けた場合には、検査の結果に基づき記録を作成さて、❶〇〇間保管しなければならない。

    5年

  • 4

    事業者は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者(高ストレス者)であって、検査を行なった医師等が面接指導を受ける必要と認めた者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、申出をした労働者に対して、❶〇〇なく面接指導を行わなければならない。 また、事業者は、面接指導の結果に基づき、記録を作成さて❷〇〇間保存しなければならない。

    遅滞, 5年

  • 5

    面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、❶〇〇なく行わなければならない。 また、事業者は、医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、❷〇〇の変更、❸〇〇の転換、❹〇〇の短縮、❺〇〇の回数の減少等の措置のほか、医師の意見を❻〇〇等へ報告するなど、適切な措置を講じる必要がある。

    遅滞, 就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 衛生委員会

  • 6

    常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、❷〇〇以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    50, 1年

  • 7

    事故報告 事業者は、事業場またはその附属建設物内で、事故が発生したときは❶〇〇なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要。 下記の報告書は❷〇〇した労働者の有無に関わらず、提出する必要がある。 ①火災または爆発の事故 ②遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 ②機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖または索の切断の事故 ③建設物、附属建設物または機械装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故等

    遅滞なく, 負傷

  • 8

    事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場合場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡、または休業したときは、❶〇〇なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。 ただし休業の日数が❷〇〇未満のときは、❸〇〇ごとの提出でよい。

    遅滞, 4日, 四半期

  • 9

    【気積】 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積(室の容積)を、設備の占める容積および床面から❶〇〇mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について❷〇〇㎥以上としなければならない。

    4, 10

  • 10

    就労可能労働者数=気積/❶〇〇

    10㎥

  • 11

    【換気】 事業者は、換気が十分に行われる性能のある設備を設けたとき以外は、労働者を常時就業させる屋内作業では、窓などの開口部の直接外気に向かって開放てきる部分の面積が、常時、床面積の❶〇〇分の1以上になるようにしなければならない。 また、屋内作業場の気温が❷〇〇以下の場合は、換気に際し、労働者を❸〇〇以上の気流にさらしてはならない。

    20, 毎秒1m

  • 12

    坑内の通気設備と通気量の測定 事業者は、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場以外では、衛生上必要な分量の空気を坑内にそうきゅう送給するために、通気設備を設けなければならない。 ❶〇〇以内ごとに1回、定期に通気量を測定し、所定の事項について記録して、❷〇〇間保存しなければならない。

    半月, 3年

  • 13

    事業者ら燃焼器具を使用する事務室などには、排気筒や換気扇などの換気設備を設けなければならない。 器具を使用するときは、❶〇〇、器具の異常の有無を点検する必要がある。

    毎日

  • 14

    労働者を常時就業させる場所の照明設備は、❶〇〇に1回以上、定期に点検しなければならない。

    6ヶ月

  • 15

    事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じて基準に適合させる必要がある。 精密な作業は❶〇〇以上、普通の作業は❷〇〇以上、粗な作業は❸〇〇以上

    300ルクス, 150ルクス, 70ルクス

  • 16

    事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 常時❶〇〇人以上または常時女性❷〇〇人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、❸〇〇用と❹〇〇用に区別して設ける必要がある。

    50, 30, 男性, 女性

  • 17

    事業者は、日常行う清掃のほか、❶〇〇以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行わなければならない ねずみや昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路やねずみや昆虫等による被害状況について、❷〇〇以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施する。

    6ヶ月, 6ヶ月

  • 18

    便所 ①❶〇〇用と❷〇〇用に区別 ②男性用大便所の便房の数 →同時に就業する男性労働者❸〇〇人以内ごとに1個以上 ③男性用小便所の箇所数 →同時に就業する男性労働者❹〇〇人以内ごとに1個以上 ④女性用便所の便房の数 →同時に就業する女性労働者❺〇〇人以内ごとに1個以上

    男性, 女性, 60, 30, 20

  • 19

    同時に就業する労働者が常時❶〇〇人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    10

  • 20

    食堂の床面積は、食事こ際の1人について❶〇〇以上とすること、炊事従業員専用の❷〇〇と❸〇〇を設けることが定められている。

    1㎥, 休憩室, 便所

  • 21

    事業者は1回100食以上、1日250食以上の給食を行うときは、❶〇〇を置くよう努める必要がある。

    栄養士

  • 22

    事業者は空気調和設備または機械換気設備を設けている場合は、設備を調整する必要がある。 ①空気中の浮遊粉じんの量:❶〇〇mg/㎥以下 ②一酸化炭素の含有率:❷〇〇(10ppm)以下 ③二酸化炭素の含有率:❸〇〇(1,000ppm)以下 ④ホルムアルデヒドの量:❹〇〇mg/㎥以下 →床上50cm以上150cm以下の範囲で測定 ⑤室内の気流:毎秒❺〇〇m以下 ⑥室内の気温:❻〇〇℃以上❼〇〇℃以下 →床上75cm以上120cm以下の範囲で測定 ⑦相対湿度:❽〇〇%以上❾〇〇%以下

    0.15, 100万分の10, 100万分の1,000, 0.1, 0.5, 10, 28, 40, 70

  • 23

    事業者は、換気設備をはじめて使用するときや分解して改造または修理を行ったとき、および❶〇〇以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、その結果を記録をして❷〇〇間保存しなければならない。

    2ヶ月, 3年

  • 24

    空気調和設備の冷却塔・冷却水加湿装置は原則として、❶〇〇以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて、清掃及び換水とうを行わなければならない。

    1ヶ月

  • 25

    空気調和設備内に設けられた排水受けは、原則として、❶〇〇以内ごとに1回、定期に汚れおよび閉塞の状況を点検して、必要に応じて、その清掃を行わなければならない。

    1ヶ月

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  • 1

    ストレスチェック 常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、労働者に対し、❷〇〇以内ごとに1回、定期に、①❸〇〇の原因、②❹〇〇の自覚症状、③❺〇〇による当該労働者への支援の3つの領域に関する項目について、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

    50, 1年, 心理的負担, 心身, 他の労働者による

  • 2

    事業者は、検査を受けた労働者に対し、検査を行った医師等から、❶〇〇なく検査結果が通知されるようにしなけれはならない。 医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の❷〇〇を得ずに、検査結果を事業者に提供してはならない。

    遅滞, 同意

  • 3

    事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、検査を行った医師等から検査結果の提供を受けた場合には、検査の結果に基づき記録を作成さて、❶〇〇間保管しなければならない。

    5年

  • 4

    事業者は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者(高ストレス者)であって、検査を行なった医師等が面接指導を受ける必要と認めた者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、申出をした労働者に対して、❶〇〇なく面接指導を行わなければならない。 また、事業者は、面接指導の結果に基づき、記録を作成さて❷〇〇間保存しなければならない。

    遅滞, 5年

  • 5

    面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、❶〇〇なく行わなければならない。 また、事業者は、医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、❷〇〇の変更、❸〇〇の転換、❹〇〇の短縮、❺〇〇の回数の減少等の措置のほか、医師の意見を❻〇〇等へ報告するなど、適切な措置を講じる必要がある。

    遅滞, 就業場所, 作業, 労働時間, 深夜業, 衛生委員会

  • 6

    常時❶〇〇人以上の労働者を使用する事業者は、❷〇〇以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    50, 1年

  • 7

    事故報告 事業者は、事業場またはその附属建設物内で、事故が発生したときは❶〇〇なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要。 下記の報告書は❷〇〇した労働者の有無に関わらず、提出する必要がある。 ①火災または爆発の事故 ②遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 ②機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖または索の切断の事故 ③建設物、附属建設物または機械装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故等

    遅滞なく, 負傷

  • 8

    事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場合場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡、または休業したときは、❶〇〇なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。 ただし休業の日数が❷〇〇未満のときは、❸〇〇ごとの提出でよい。

    遅滞, 4日, 四半期

  • 9

    【気積】 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積(室の容積)を、設備の占める容積および床面から❶〇〇mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について❷〇〇㎥以上としなければならない。

    4, 10

  • 10

    就労可能労働者数=気積/❶〇〇

    10㎥

  • 11

    【換気】 事業者は、換気が十分に行われる性能のある設備を設けたとき以外は、労働者を常時就業させる屋内作業では、窓などの開口部の直接外気に向かって開放てきる部分の面積が、常時、床面積の❶〇〇分の1以上になるようにしなければならない。 また、屋内作業場の気温が❷〇〇以下の場合は、換気に際し、労働者を❸〇〇以上の気流にさらしてはならない。

    20, 毎秒1m

  • 12

    坑内の通気設備と通気量の測定 事業者は、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場以外では、衛生上必要な分量の空気を坑内にそうきゅう送給するために、通気設備を設けなければならない。 ❶〇〇以内ごとに1回、定期に通気量を測定し、所定の事項について記録して、❷〇〇間保存しなければならない。

    半月, 3年

  • 13

    事業者ら燃焼器具を使用する事務室などには、排気筒や換気扇などの換気設備を設けなければならない。 器具を使用するときは、❶〇〇、器具の異常の有無を点検する必要がある。

    毎日

  • 14

    労働者を常時就業させる場所の照明設備は、❶〇〇に1回以上、定期に点検しなければならない。

    6ヶ月

  • 15

    事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じて基準に適合させる必要がある。 精密な作業は❶〇〇以上、普通の作業は❷〇〇以上、粗な作業は❸〇〇以上

    300ルクス, 150ルクス, 70ルクス

  • 16

    事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 常時❶〇〇人以上または常時女性❷〇〇人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、❸〇〇用と❹〇〇用に区別して設ける必要がある。

    50, 30, 男性, 女性

  • 17

    事業者は、日常行う清掃のほか、❶〇〇以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行わなければならない ねずみや昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路やねずみや昆虫等による被害状況について、❷〇〇以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施する。

    6ヶ月, 6ヶ月

  • 18

    便所 ①❶〇〇用と❷〇〇用に区別 ②男性用大便所の便房の数 →同時に就業する男性労働者❸〇〇人以内ごとに1個以上 ③男性用小便所の箇所数 →同時に就業する男性労働者❹〇〇人以内ごとに1個以上 ④女性用便所の便房の数 →同時に就業する女性労働者❺〇〇人以内ごとに1個以上

    男性, 女性, 60, 30, 20

  • 19

    同時に就業する労働者が常時❶〇〇人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    10

  • 20

    食堂の床面積は、食事こ際の1人について❶〇〇以上とすること、炊事従業員専用の❷〇〇と❸〇〇を設けることが定められている。

    1㎥, 休憩室, 便所

  • 21

    事業者は1回100食以上、1日250食以上の給食を行うときは、❶〇〇を置くよう努める必要がある。

    栄養士

  • 22

    事業者は空気調和設備または機械換気設備を設けている場合は、設備を調整する必要がある。 ①空気中の浮遊粉じんの量:❶〇〇mg/㎥以下 ②一酸化炭素の含有率:❷〇〇(10ppm)以下 ③二酸化炭素の含有率:❸〇〇(1,000ppm)以下 ④ホルムアルデヒドの量:❹〇〇mg/㎥以下 →床上50cm以上150cm以下の範囲で測定 ⑤室内の気流:毎秒❺〇〇m以下 ⑥室内の気温:❻〇〇℃以上❼〇〇℃以下 →床上75cm以上120cm以下の範囲で測定 ⑦相対湿度:❽〇〇%以上❾〇〇%以下

    0.15, 100万分の10, 100万分の1,000, 0.1, 0.5, 10, 28, 40, 70

  • 23

    事業者は、換気設備をはじめて使用するときや分解して改造または修理を行ったとき、および❶〇〇以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、その結果を記録をして❷〇〇間保存しなければならない。

    2ヶ月, 3年

  • 24

    空気調和設備の冷却塔・冷却水加湿装置は原則として、❶〇〇以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて、清掃及び換水とうを行わなければならない。

    1ヶ月

  • 25

    空気調和設備内に設けられた排水受けは、原則として、❶〇〇以内ごとに1回、定期に汚れおよび閉塞の状況を点検して、必要に応じて、その清掃を行わなければならない。

    1ヶ月