2-⑤有価証券

2-⑤有価証券
28問 • 1年前
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  • 1

    会計学上の有価証券の主なものを6つあげよ

    国債証券, 地方債証券, 社債券, 株券, 新株予約権証券, 受益証券

  • 2

    会計学上の有価証券は、①に規定される有価証券であり、原則として②に③を加算して取得価額を決定し、これに④等の方法を適用して取得原価を算定する

    金融商品取引法2条, 購入代価, 手数料等の付随費用, 平均原価法

  • 3

    売買目的有価証券とは、①により②ことを目的として保有する有価証券をいう

    時価の変動, 利益を得る

  • 4

    売買目的有価証券については、決算日において①を行い、有価証券の②を増額または減額するとともに、③を損益計算書に計上する

    時価評価, 帳簿価額, 評価差額

  • 5

    売買目的有価証券を時価評価する理由 〜①にとっての有用な情報は、有価証券の②に求められると考えられるため

    投資者, 期末時点の時価

  • 6

    売買目的有価証券の評価差額を当期の損益とする理由 〜売却することについて①がなく、時価の変動にあたる②が、企業にとっての③と考えられるため

    事業遂行上等の制約, 評価差額, 財務活動の成果

  • 7

    売買目的有価証券の評価損益の計上根拠を2つあげよ

    投資のリスクからの解放, 実現可能概念

  • 8

    売買目的有価証券は、①により利益を得ることを期待して保有されており、売却することについての事業遂行上等の制約がないため、時価の変動が生じた時点で、②が事実として確定し、③されたことになる。

    時価の変動, 事前の期待, 投資のリスクから解放

  • 9

    売買目的有価証券は、①が存在し、そこにおいて随時②であり、売却することについて事業遂行上の制約がないことから、 評価差額は、実現したものではないが、③ものと考えられるため、④性格のものとして当期の損益として認識する(実現可能概念)

    いつでも売却可能な市場, 換金可能, 実現の要件をほぼ満たす, 実現損益に準ずる

  • 10

    資産に①を付すことで生じる評価損益、特に評価益を②のものと捉え、その計上を正当化する考え方を、③と呼ぶ。

    時価, 実現利益と同等, 実現可能概念

  • 11

    満期保有目的の債権とは、企業が①をもって保有する②をいう

    満期まで所有する意図, 社債その他の債権

  • 12

    満期保有目的の債権は、時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる①を目的としており、満期までの間の②を認める必要がないことから、原則として、③または④に基づいて算定された価額を持って貸借対照表価額とする

    約定利息及び元本の受取り, 金利変動による価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価法

  • 13

    利息法による償却原価法は、 帳簿価額✖️①🟰各期の利息配分額 ②✖️③🟰クーポン利息 利息配分額からクーポン利息の差額を④として、⑤に償却する

    実効利子率, 債権金額, クーポン利子率, 金利調整差額償却額, 利払日

  • 14

    子会社株式は、①と同じく時価の変動を②とは捉えないという考え方に基づき、③をもって貸借対照表価額とする。 関連会社株式は、④を目的として保有する株式であることから、子会社株式と同じく⑤と同様の会計処理を行うことが適当であるため、③をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価, 他企業への影響力の行使, 事実上の事業投資

  • 15

    時価のあるその他有価証券の評価差額は、①に基づき原則として② により処理するが、③を要件として④により処理することも認められている。

    洗替法, 全部純資産直入法, 継続適用, 部分純資産直入法

  • 16

    部分純資産直入法とは、時価が取得原価を上回る評価差額については、税効果会計を適用したうえで①に計上(科目は②)し、 下回る評価差額については、当期の損失として③に計上(科目は④)する方法である。

    純資産の部, その他有価証券評価差額金, 損益計算書, 投資有価証券評価損益

  • 17

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性からただちに売買・換金を行うことは①もあるため、評価差額をただちに当期の損益として処理することは②と考えられる。 ただし、企業会計上、③の観点から、これまで認められていた④の考え方を考慮し、⑤を適用して、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は、⑥に計上することもできる。

    制約を伴う要素, 適切ではない, 保守主義, 低価法による評価, 部分純資産直入法, 損益計算書

  • 18

    その他有価証券の評価差額は、①の部の②の次に③という区分を設け、④というさらに細分化された区分を設けて表示する。

    純資産, 株主資本, 評価・換算差額等, その他有価証券評価差額金

  • 19

    有価証券の減損処理は、①を除くすべての有価証券に適用され、時価のあるものは②、市場価格のないものは③により処理する。

    売買目的有価証券, 強制評価減, 実価法

  • 20

    有価証券の減損処理を適用した場合に生じた評価差損は、①に基づき、②として処理し、③を翌期首における取得原価とする。 評価差額は、投資有価証券評価損などの科目で④に表示する。

    切放法, 当期の損失, 評価切下後の簿価, 特別損失

  • 21

    その他有価証券の時価が①したときには、取得原価まで②場合を除き、③をもって④としなければならない。

    著しく下落, 回復する見込みがあると認められる, 時価, 貸借対照表価額

  • 22

    市場価格のない株式等の①したときは、相当の減額をなし、②は当期の損失として処理しなければならない。

    実質価額が著しく下落, 評価差額

  • 23

    組合への出資金の価額が著しく低下した場合には、①の適用を受け、評価損は、②または③の科目で特別損失に表示する。

    実価法, 出資金評価損, 関係会社出資金評価損

  • 24

    その他有価証券から関係会社株式へ変更する場合において、 全部純資産直入法を採用している場合は、①で振り替える。 部分純資産直入法を採用している場合であって、前期末に②を計上している場合は、③で、振り替える。

    帳簿価額, 評価差損, 前期末時価

  • 25

    配当金を受けた場合の科目を答えよ その他利益剰余金の処分

    受取配当金

  • 26

    配当金を受けた場合の貸方科目を答えよ その他資本剰余金の処分(その他有価証券)

    投資有価証券

  • 27

    ゴルフ会員権の市場価格が著しく下落し、回復の可能性が合理的に立証できない場合、 ①部分まで帳簿価額を減額し、 市場価格の下落が①を上回る場合は、②を設定する。

    預託保証金, 貸倒引当金

  • 28

    有価証券の売却損の表示区分 ① 売買目的有価証券 ② 子会社及び関連会社株式 ③ その他有価証券の臨時的売却 ④ その他有価証券の売却(上記以外)

    営業外費用, 特別損失, 特別損失, 営業外費用

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    国債証券, 地方債証券, 社債券, 株券, 新株予約権証券, 受益証券

  • 2

    会計学上の有価証券は、①に規定される有価証券であり、原則として②に③を加算して取得価額を決定し、これに④等の方法を適用して取得原価を算定する

    金融商品取引法2条, 購入代価, 手数料等の付随費用, 平均原価法

  • 3

    売買目的有価証券とは、①により②ことを目的として保有する有価証券をいう

    時価の変動, 利益を得る

  • 4

    売買目的有価証券については、決算日において①を行い、有価証券の②を増額または減額するとともに、③を損益計算書に計上する

    時価評価, 帳簿価額, 評価差額

  • 5

    売買目的有価証券を時価評価する理由 〜①にとっての有用な情報は、有価証券の②に求められると考えられるため

    投資者, 期末時点の時価

  • 6

    売買目的有価証券の評価差額を当期の損益とする理由 〜売却することについて①がなく、時価の変動にあたる②が、企業にとっての③と考えられるため

    事業遂行上等の制約, 評価差額, 財務活動の成果

  • 7

    売買目的有価証券の評価損益の計上根拠を2つあげよ

    投資のリスクからの解放, 実現可能概念

  • 8

    売買目的有価証券は、①により利益を得ることを期待して保有されており、売却することについての事業遂行上等の制約がないため、時価の変動が生じた時点で、②が事実として確定し、③されたことになる。

    時価の変動, 事前の期待, 投資のリスクから解放

  • 9

    売買目的有価証券は、①が存在し、そこにおいて随時②であり、売却することについて事業遂行上の制約がないことから、 評価差額は、実現したものではないが、③ものと考えられるため、④性格のものとして当期の損益として認識する(実現可能概念)

    いつでも売却可能な市場, 換金可能, 実現の要件をほぼ満たす, 実現損益に準ずる

  • 10

    資産に①を付すことで生じる評価損益、特に評価益を②のものと捉え、その計上を正当化する考え方を、③と呼ぶ。

    時価, 実現利益と同等, 実現可能概念

  • 11

    満期保有目的の債権とは、企業が①をもって保有する②をいう

    満期まで所有する意図, 社債その他の債権

  • 12

    満期保有目的の債権は、時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる①を目的としており、満期までの間の②を認める必要がないことから、原則として、③または④に基づいて算定された価額を持って貸借対照表価額とする

    約定利息及び元本の受取り, 金利変動による価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価法

  • 13

    利息法による償却原価法は、 帳簿価額✖️①🟰各期の利息配分額 ②✖️③🟰クーポン利息 利息配分額からクーポン利息の差額を④として、⑤に償却する

    実効利子率, 債権金額, クーポン利子率, 金利調整差額償却額, 利払日

  • 14

    子会社株式は、①と同じく時価の変動を②とは捉えないという考え方に基づき、③をもって貸借対照表価額とする。 関連会社株式は、④を目的として保有する株式であることから、子会社株式と同じく⑤と同様の会計処理を行うことが適当であるため、③をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価, 他企業への影響力の行使, 事実上の事業投資

  • 15

    時価のあるその他有価証券の評価差額は、①に基づき原則として② により処理するが、③を要件として④により処理することも認められている。

    洗替法, 全部純資産直入法, 継続適用, 部分純資産直入法

  • 16

    部分純資産直入法とは、時価が取得原価を上回る評価差額については、税効果会計を適用したうえで①に計上(科目は②)し、 下回る評価差額については、当期の損失として③に計上(科目は④)する方法である。

    純資産の部, その他有価証券評価差額金, 損益計算書, 投資有価証券評価損益

  • 17

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性からただちに売買・換金を行うことは①もあるため、評価差額をただちに当期の損益として処理することは②と考えられる。 ただし、企業会計上、③の観点から、これまで認められていた④の考え方を考慮し、⑤を適用して、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は、⑥に計上することもできる。

    制約を伴う要素, 適切ではない, 保守主義, 低価法による評価, 部分純資産直入法, 損益計算書

  • 18

    その他有価証券の評価差額は、①の部の②の次に③という区分を設け、④というさらに細分化された区分を設けて表示する。

    純資産, 株主資本, 評価・換算差額等, その他有価証券評価差額金

  • 19

    有価証券の減損処理は、①を除くすべての有価証券に適用され、時価のあるものは②、市場価格のないものは③により処理する。

    売買目的有価証券, 強制評価減, 実価法

  • 20

    有価証券の減損処理を適用した場合に生じた評価差損は、①に基づき、②として処理し、③を翌期首における取得原価とする。 評価差額は、投資有価証券評価損などの科目で④に表示する。

    切放法, 当期の損失, 評価切下後の簿価, 特別損失

  • 21

    その他有価証券の時価が①したときには、取得原価まで②場合を除き、③をもって④としなければならない。

    著しく下落, 回復する見込みがあると認められる, 時価, 貸借対照表価額

  • 22

    市場価格のない株式等の①したときは、相当の減額をなし、②は当期の損失として処理しなければならない。

    実質価額が著しく下落, 評価差額

  • 23

    組合への出資金の価額が著しく低下した場合には、①の適用を受け、評価損は、②または③の科目で特別損失に表示する。

    実価法, 出資金評価損, 関係会社出資金評価損

  • 24

    その他有価証券から関係会社株式へ変更する場合において、 全部純資産直入法を採用している場合は、①で振り替える。 部分純資産直入法を採用している場合であって、前期末に②を計上している場合は、③で、振り替える。

    帳簿価額, 評価差損, 前期末時価

  • 25

    配当金を受けた場合の科目を答えよ その他利益剰余金の処分

    受取配当金

  • 26

    配当金を受けた場合の貸方科目を答えよ その他資本剰余金の処分(その他有価証券)

    投資有価証券

  • 27

    ゴルフ会員権の市場価格が著しく下落し、回復の可能性が合理的に立証できない場合、 ①部分まで帳簿価額を減額し、 市場価格の下落が①を上回る場合は、②を設定する。

    預託保証金, 貸倒引当金

  • 28

    有価証券の売却損の表示区分 ① 売買目的有価証券 ② 子会社及び関連会社株式 ③ その他有価証券の臨時的売却 ④ その他有価証券の売却(上記以外)

    営業外費用, 特別損失, 特別損失, 営業外費用