1-⑨税効果会計

1-⑨税効果会計
12問 • 1年前
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  • 1

    税効果会計の目的は、①上の資産または負債の額と、②上の資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を③することにより、法人税等を控除する前の④と法人税等を合理的に対応させることである

    企業会計, 課税所得計算, 適切に期間配分, 当期純利益

  • 2

    税効果会計に関する会計基準では、法人税等を、①するうえでの②、すなわち③としてとらえている

    収益力を算定, マイナス項目, 費用

  • 3

    企業会計の目的は、企業の①に役立つ情報の算定・開示であり、法人税法の目的は、②・③である

    業績評価, 課税の公平化, 国家財政への配慮

  • 4

    繰延法とは、調整すべき差異を、①と、②の差額から把握し、これらを③に適用して算定した額を、調整すべき税効果額として処理する方法である

    会計上の収益及び費用, 税務上の益金及び損金, 現行の税率

  • 5

    資産負債法とは、調整すべき差異を、①上の資産及び負債と、②上の資産及び負債の差額から把握し、これに③税率を適用して算定した額を、調整すべき税効果額として処理する方法である

    会計, 税務, 将来施行されるべき

  • 6

    永久差異となる勘定科目の例を4つあげよ

    交際費, 寄附金, 罰科金, 受取配当金

  • 7

    繰延法のもとでは、発生年度における①の額と②とを、③に対応させることが税効果会計を行う目的である

    法人税等, 税引前当期純利益, 期間的

  • 8

    資産負債法のもとでは、将来の①に対する影響を②することが、税効果会計を行う目的である

    法人税等の支払額, 表示

  • 9

    繰延税金資産について資産性が認められるのは、①を減額する効果を有し、一般的には法人税等の②に相当するためである

    将来の法人税等の支払額, 前払額

  • 10

    繰延税金負債は、法人税等の①に相当する

    未払額

  • 11

    繰延税金資産は次の3つのいずれかを満たすことにより回収可能性があるものと判断される 将来減算一時差異の解消見込年度を含む期間に〜 ・①が発生する可能性が高いと見込まれること ・①が発生する可能性が高い②が存在すること ・③の解消が見込まれること

    一時差異等加減算前課税所得, タックスプランニング, 将来加算一時差異

  • 12

    繰延税金資産は、①が解消されるときに②を減少させ、③することができると認められる範囲内で計上するものとし、④については控除しなければならないため、繰延税金資産の回収可能性を見直した際は、繰延税金資産を取り崩す必要性が生じる

    将来一時減算差異, 課税所得, 税金負担額を軽減, その範囲を超える額

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  • 1

    税効果会計の目的は、①上の資産または負債の額と、②上の資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を③することにより、法人税等を控除する前の④と法人税等を合理的に対応させることである

    企業会計, 課税所得計算, 適切に期間配分, 当期純利益

  • 2

    税効果会計に関する会計基準では、法人税等を、①するうえでの②、すなわち③としてとらえている

    収益力を算定, マイナス項目, 費用

  • 3

    企業会計の目的は、企業の①に役立つ情報の算定・開示であり、法人税法の目的は、②・③である

    業績評価, 課税の公平化, 国家財政への配慮

  • 4

    繰延法とは、調整すべき差異を、①と、②の差額から把握し、これらを③に適用して算定した額を、調整すべき税効果額として処理する方法である

    会計上の収益及び費用, 税務上の益金及び損金, 現行の税率

  • 5

    資産負債法とは、調整すべき差異を、①上の資産及び負債と、②上の資産及び負債の差額から把握し、これに③税率を適用して算定した額を、調整すべき税効果額として処理する方法である

    会計, 税務, 将来施行されるべき

  • 6

    永久差異となる勘定科目の例を4つあげよ

    交際費, 寄附金, 罰科金, 受取配当金

  • 7

    繰延法のもとでは、発生年度における①の額と②とを、③に対応させることが税効果会計を行う目的である

    法人税等, 税引前当期純利益, 期間的

  • 8

    資産負債法のもとでは、将来の①に対する影響を②することが、税効果会計を行う目的である

    法人税等の支払額, 表示

  • 9

    繰延税金資産について資産性が認められるのは、①を減額する効果を有し、一般的には法人税等の②に相当するためである

    将来の法人税等の支払額, 前払額

  • 10

    繰延税金負債は、法人税等の①に相当する

    未払額

  • 11

    繰延税金資産は次の3つのいずれかを満たすことにより回収可能性があるものと判断される 将来減算一時差異の解消見込年度を含む期間に〜 ・①が発生する可能性が高いと見込まれること ・①が発生する可能性が高い②が存在すること ・③の解消が見込まれること

    一時差異等加減算前課税所得, タックスプランニング, 将来加算一時差異

  • 12

    繰延税金資産は、①が解消されるときに②を減少させ、③することができると認められる範囲内で計上するものとし、④については控除しなければならないため、繰延税金資産の回収可能性を見直した際は、繰延税金資産を取り崩す必要性が生じる

    将来一時減算差異, 課税所得, 税金負担額を軽減, その範囲を超える額