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地方公務員法101問
394問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    地方公務員法は、行政委員会の委員とその補職員の設置を定めている。

    誤り

  • 2

    地方公務員法は、人事行政に関する根本基準を確立するために定められた基本法であり、すべての一般職の地方公務員に適用され特例はない。

    誤り

  • 3

    地方公務員法は、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運管を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的としている。

    正しい

  • 4

    地方公務員法は、人事委員会の設置、職員の定数、職員の給与、勤務時間等に関する事項を定めている。

    誤り

  • 5

    地方公務員法は、一般職と特別職の区分を定めるとともに、特別職に属する者の定数、任命の方法、 任期、兼業の禁止、離職等について規定している。

    誤り

  • 6

    特別職地方公務員について、法律で特別の定めのない限り地方公務員法の適用がないのは、同法が職業的、專門的公務員として継続的に行政事務を行わせる一般職公務員について、成績主義の原則等を定めている同一法体系に編入することが不合理であるからである。

    正しい

  • 7

    地方公務員法第12条第2項の規定によれば、人事委員に人事委員会事務局長の職を兼ねさせることができるが、その場合職につくことと身分とは不可分であるので、当該委員は一般職に関する地方公務員法の適用をも受けることとなる。

    正しい

  • 8

    特別職地方公務員の身分取扱いについては、地方公務員法の適用もなく、地方自治法など他の法令の定めもないので、任命権者が適宜に定め、特別職に就く者がこれに同意して任命又は雇用されれば、公法上の勤務関係又は雇用関係を規律するものとして有効である。

    誤り

  • 9

    地方公共団体において、単純な労務に雇用される者は一般職地方公務員であるが、その職務と責任の特殊性により、服務等については地方公務員法の特別法として地方公営企業労働関係法の規定が適用されている。

    正しい

  • 10

    民生委員は、厚生労働大臣が委嘱するものであり、名誉職で無報酬であるため公務員に該当しないと考えられがちであるが、その職務内容、経費の支弁者及び都道府県知事 (指定都市の市長)の指揮監督を受けることなどから、特別職地方公務員とされている。

    正しい

  • 11

    原則としてメリット・システム及び終身職制が妥当しない職が特別職で、それ以外の職は一般職とされ、後者については定数条例でその数を決めなければならないが、前者についてはその必要はない。

    誤り

  • 12

    特別職には、その就任について地方公共団体の議会の同意を必要とする職があり、例として副知事及び副市町村長があげられる。

    正しい

  • 13

    ある職が一般職に属するか特別職に属するかについては、人事委員会が決定する。

    誤り

  • 14

    職員に対して給料が支給されるか報酬が支給されるかは、一般職か特別職かによって決められ、一般職の職員については給料が支給されるが、特別職の職員については報酬が支給される。

    誤り

  • 15

    特別職は、受験成績や勤務成績などの能力実証に基づいて任用される職であり、地方公務員法の成績主義の原則が全面的に適用される。

    誤り

  • 16

    人事委員会の共同設置は、都道府県相互間ではできないが地方自治法第252条の19第1項の指定都市相互間ではできる。

    誤り

  • 17

    特別区は、単独で人事委員会又は公平委員会のいずれかを選択して設置することはできないが、共同して人事委員会又は公平委員会を設置することはできる。

    誤り

  • 18

    公平委員会を設置する地方公共団体相互間では公平委員会の事務を委託することはできるが、公平委員会の共同設置をすることはできない。

    誤り

  • 19

    地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外のすべての市は、単独で人事委員会を設置することはできるが、 共同して公平委員会を設置することはできない。

    誤り

  • 20

    公平委員会を設置する地方公共団体が、公平委員会の事務の委託ができるのは他の地方公共団体の人事委員会に対してであり、公平委員会に対してではない。

    正しい

  • 21

    公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員は、当該事務の処理を委託した地方公共団体の特別職の地方公務員の職を兼ねることができない。

    正しい

  • 22

    人事委員会又は公平委員会の委員がその職務上知り得た秘密を漏らしたことにより刑に処せられたときは、地方公共団体の長は議会の同意を得てその委員を罷免しなければならない。

    誤り

  • 23

    都道府県及び指定都市の人事委員会には必ず事務局を置き、その他の人事委員会には事務局を置くことができ、その組織は条例で定めることとされているが、公平委員会には、事務局を置くこととはされていない。

    誤り

  • 24

    人事委員会は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の事務を処理する場合に限って証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

    誤り

  • 25

    人事委員会の委員のうち、1人の委員が属している政党に他の委員が属することとなった場合には、地方公共団体の長は政党所属関係の異動があった委員を議会の同意を得て罷免しなければならず、この場合においては議会はその委員会において公聴会を開かなければならない。

    誤り

  • 26

    人事委員会勧告に伴う給与改定予算における議会提案の事前審査は、人事委員会の権限である。

    誤り

  • 27

    職員の勤務条件に関する条例の改正に関する意見の申し出は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 28

    選考職として指定された課長以上の職への昇任選考は、人事委員会の権限である

    正しい

  • 29

    職員の研修に関する計画の立案その他研修の方法についての勧告は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 30

    執務環境改善についての措置要求の審査は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 31

    人事委員会の勧告権限には、強制力はないが、地方公共団体の長及び議会に対して道義的な拘束力を有する。

    正しい

  • 32

    人事委員会の規則制定権は、法律に基づき、その権限に属するものとされている事項に限られている。

    誤り

  • 33

    人事委員会のすべての権限は、それが合理的である限り、当該地方公共団体の機関等に委任することができる。

    誤り

  • 34

    人事委員会が有する権限は、任命権者から独立した人事行政機関としての機能を果たすもので、公平委員会も同様な権限を有している。

    誤り

  • 35

    人事委員会が保有する権限として、証人の喚問及び書類の提出要求権が認められているが、この権限は公平委員会には認められていない。

    誤り

  • 36

    公平委員会は、人事委員会と同様、職員団体の登録等、職員団体に関する権限は有するが、人事委員会と異なり直接労使の紛争を調整する権限は有しない。

    誤り

  • 37

    公平委員会は、人事委員会と同様、職員に関する条例の改廃について議会に対し意見を申し出る権限は有しないが、長に対しては申し出ることができる。

    誤り

  • 38

    公平委員会は、人事委員会と同様、それぞれの議会の議決があれば共同設置が許されるが、公平委員会が人事委員会に事務の委託を行うことは許されない。

    誤り

  • 39

    公平委員会は、人事委員会と異なり法的な強制力のある給与制度の改善に関する勧告の権限はなく、職員の給与に関する措置要求の審査権も有しない。

    誤り

  • 40

    公平委員会は、人事委員会と異なり労働基準監督機関としての権限を有しないので、その権限は当該市町村長が行使するものとされている。

    正しい

  • 41

    職員の勤務条件に関する条例を改正する場合、地方公共団体の長はあらかじめ人事委員会と協議することが義務づけられている。

    誤り

  • 42

    職員を採用する場合は、地方公共団体の長は人事委員会の作成した採用候補者名簿に登載された者のうちから採用しなければならない。

    誤り

  • 43

    地方公共団体の長は、人事委員会の不利益処分の判定に不服がある場合、裁判所に出訴することができる。

    誤り

  • 44

    人事評価は任命権者の権限であり、人事委員会は人事評価について、地方公共団体の長に勧告することはできない。

    誤り

  • 45

    人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて地方公共団体の長に報告するものとされている。

    正しい

  • 46

    平等取扱いの原則は、全ての国民について適用されるが、この国民には、外国人は含まれないとされているので、外国人を職員として任用した場合この原則は適用されない。

    誤り

  • 47

    平等取扱いの原則に反して差別をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。

    誤り

  • 48

    平等取扱いの原則は、あらゆる法的な差別を絶対的に禁止する趣旨ではないので、合理的な差別取扱いは差し支えないとされている。

    正しい

  • 49

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入した者であっても、平等取扱いの原則の対象としなければならない。

    誤り

  • 50

    地方公務員法第36条の規定により職員が政治的団体の結成に関与すること及び一定の政治目的の下に一定の政治活動を行うことを服務上の問題として制限しているが、これは国民としての政治活動の自由の原則と基本的に矛盾する。

    誤り

  • 51

    職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法によらなければならず、「配置換」及び「併任」による任用は許されない。

    誤り

  • 52

    職員の任用は、一般職の職員を通じ全て条件付のものとし、条件付任用期間に実務の能力の実証が得られたときに正式の採用及び昇任となる。

    誤り

  • 53

    職員の任用は、それが正規の職についてであると臨時の職についてであるとを問わず、必ず条例で定める定数の範囲内で行わなければならない。

    誤り

  • 54

    令和3年法改正により60歳到達以後、定年前に退職した職員を短時間勤務の職員(定年前再任用短時間勤務職員)として採用する場合、会計年度任用職員と同様、その任用期間は1年を超えない範囲とし条件付採用期間は1月とする。

    誤り

  • 55

    職員の任用は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならず、これに反して任用を行った者には罰則の適用がある。

    正しい

  • 56

    一般職に属する職員の採用については、臨時的任用を除き、任期を限って採用することはできない。

    誤り

  • 57

    公職選挙法違反により罰金刑に処せられ、選挙権及び被選挙権を停止されている者は職員となることはできない。

    誤り

  • 58

    条件付採用期間中の職員及び臨時的任用の職員には昇任試験の受験資格を与えることはできない。

    正しい

  • 59

    3ヵ月の期限を限って臨時的任用した職員を引き続き3ヵ月更新した場合は合計6ヵ月任用したことになるので、人事委員会の承認を得ればあと6ヵ月を超えない期間で更新することができる。

    誤り

  • 60

    同一地方公共団体において、任命権者を異にする異動を行う場合には、新たな特別権力関係に入ることから当該職員の同意を必要とする。

    誤り

  • 61

    任命権者は、人事委員会の定める基準に基づいて受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の要件を定めるものとされている。

    誤り

  • 62

    昇任試験を受けることができる者の範囲は、人事委員会の指定する職に正式に任用された者に限られている。

    正しい

  • 63

    競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行われる。

    正しい

  • 64

    採用候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合その他人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載された者を加えて提示することができる。

    正しい

  • 65

    採用候補者名簿の作成及び採用の方法に関し必要な事項は、地方公務員法に規定されていること以外は、人事委員会規則で定められる。

    正しい

  • 66

    条件付採用は、競争・試験又は選考で実証された能力を実際の職務遂行状況に基づいて検証するという任用制度の一環であり、採用だけではなく昇任についても一定期間は条件付としなければならない。

    誤り

  • 67

    条件付採用期間中の職員は、正式採用職員の身分とは基本的に異なったものであり、人事委員会又は公平委員会に対する勤務条件に関する措置要求や、不利益処分に関する審査請求を行うことができない。

    誤り

  • 68

    条件付採用期間中の職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができるが、正式採用職員と同様、地方公務員法に規定する公正の原則が当然に適用される。

    正しい

  • 69

    条件付採用期間を終了した者を正式任用するかどうかは、任命権者の裁量権に属しており、免職する場合にも、地方公務員法が労働基準法に規定する解雇予告制度の適用を除外していることから、予告なしで免職できる。

    誤り

  • 70

    条件付採用制度は、地方公共団体の一般職の職員の全てについて適用されるので、臨時的任用の職員及び非常勤職員といえども6ヵ月間その職務を良好な成績で遂行しない限り正式任用を行うことはできない。

    誤り

  • 71

    分限処分は、懲戒処分と異なり、職員の服務義務の違反に対して、公務員関係における秩序を維持するため、任命権者が行う制裁処分である。

    誤り

  • 72

    分限処分の種類は、免職、休職、戒告及び訓告に限定されており、任命権者は、これら以外の分限処分を行うことはできない。

    誤り

  • 73

    分限処分としての免職の事由については、地方公務員法で定められているが、休職の事由については、条例でも定めることができる。

    正しい

  • 74

    職員団体の在籍専従職員は、専従期間中は休職者となるので、任命権者は、当該職員が刑事事件で起訴された場合でも分限処分としての休職を行うことはできない。

    誤り

  • 75

    分限処分としての免職を受けた職員は、処分の日から2年を経過しない間は、当該地方公共団体の職員になることはできない。

    誤り

  • 76

    任命権者の許可を受けて登録職員団体の業務にもっぱら従事するため無給休職とされている職員は、公務に従事せず、いかなる給与も支給されないから、この職員に対する停職処分や減給処分はその実益を欠き、無効である。

    誤り

  • 77

    市町村立学校の県費負担教職員の懲戒処分は、市町村の教育委員会の内申に基づき、都道府県の教育委員会が行う。

    正しい

  • 78

    減給処分については、その減額率を、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないように、条例で規定しておかなければならない。

    誤り

  • 79

    任命権者は、職員の義務違反があった場合、臨時的任用職員については懲戒処分を行うことはできるが、条件付採用職員については、この期間中には懲戒処分を行うことはできない。

    誤り

  • 80

    任命権者は、地方公営企業の職員及び単純労務職員については、懲戒処分を行うことはできない。

    誤り

  • 81

    分限処分は、主として職務の秩序を維持、回復することを目的としており、懲戒処分は、主として公務の能率を確保することを目的としている。

    誤り

  • 82

    分限免職処分を受けた者に対する懲戒処分は行うことができるが、懲戒免職処分を受けた者に対する分限処分は行うことができない。

    誤り

  • 83

    分限休職中の職員は、職員としての地位を保有しているので、地方公務員法の要件事実に該当する限り、休職を解くことなく懲戒免職処分を行い得る。

    正しい

  • 84

    分限処分と懲戒処分との双方の法定事由に該当する場合、任命権者はどの処分を行うかの裁量権を有せず、被処分者に有利な処分を行わねばならない。

    誤り

  • 85

    分限処分は、一の法定事由に対し二種類以上の処分を行うことはできないが、懲戒処分は、一の義務違反に対し二種類以上の処分を行い得る。

    誤り

  • 86

    地方公務員法は、職員の懲戒については、公正でなければならない旨を規定しているが分限についてはこうした規定は特にない。

    誤り

  • 87

    職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ分限処分を受けることはないが、懲戒処分については、条例で定める事由により、その意に反して処分を受ける場合がある。

    誤り

  • 88

    地方公務員法で定める懲戒処分には、免職、停職、降給、戒告の4種がある。

    誤り

  • 89

    分限処分は、任命権者が公務能率の維持向上のため、職員の意に反する不利益な処分を行うことができるとする制度であり、職員の身分保障について定めた規定とは趣旨が異なる。

    誤り

  • 90

    任命権者が人事評価に照らして、勤務実績のよくない職員をその意に反して免職する場合、この免職処分には、当該職員に対する制裁としての意味はない。

    正しい

  • 91

    地方公共団体の職員の定年の年齢は、医師、歯科医師を除き、段階的に65歳となる。

    誤り

  • 92

    管理監督職の職員は、60歳で一律役職定年となり引き続き管理監督職として勤務させることができない。

    謝り

  • 93

    非常勤職員には定年の規定の適用がないので、常勤職員の定年の年齢より高齢の者を採用することもできる。

    正しい

  • 94

    地方公共団体の職員は、定年に達したときには、定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日に、免職処分を受けて退職する。

    誤り

  • 95

    定年制は、本人の意志にかかわらず退職させる制度であるから、分限処分の一つである。

    誤り

  • 96

    臨時職員にも、地方公務員法の定年退職に関する規定が適用される。

    誤り

  • 97

    任命権者は、定年に達し退職すべきこととなった職員につき、職務の遂行上の事情をふまえその職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる条例で定める事由があると認めるときは、その職員が本来退職すべき日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該職務に勤務させることができる。

    正しい

  • 98

    任命権者は、地方公共団体を定年退職した者について、条例の定めにより3年を超えない範囲内で任期を定め、当該地方公共団体の常勤の職に勤務させることができるが、 その任期はさらに1年を超えない範囲内で更新することができる。

    誤り

  • 99

    職員の定年については国家公務員の定年をそのまま条例で定めることとされており国家公務員の定年と別の定めをすることはできない。

    誤り

  • 100

    職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後において任命権者の定める日に退職する。

    誤り

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  • 1

    地方公務員法は、行政委員会の委員とその補職員の設置を定めている。

    誤り

  • 2

    地方公務員法は、人事行政に関する根本基準を確立するために定められた基本法であり、すべての一般職の地方公務員に適用され特例はない。

    誤り

  • 3

    地方公務員法は、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運管を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的としている。

    正しい

  • 4

    地方公務員法は、人事委員会の設置、職員の定数、職員の給与、勤務時間等に関する事項を定めている。

    誤り

  • 5

    地方公務員法は、一般職と特別職の区分を定めるとともに、特別職に属する者の定数、任命の方法、 任期、兼業の禁止、離職等について規定している。

    誤り

  • 6

    特別職地方公務員について、法律で特別の定めのない限り地方公務員法の適用がないのは、同法が職業的、專門的公務員として継続的に行政事務を行わせる一般職公務員について、成績主義の原則等を定めている同一法体系に編入することが不合理であるからである。

    正しい

  • 7

    地方公務員法第12条第2項の規定によれば、人事委員に人事委員会事務局長の職を兼ねさせることができるが、その場合職につくことと身分とは不可分であるので、当該委員は一般職に関する地方公務員法の適用をも受けることとなる。

    正しい

  • 8

    特別職地方公務員の身分取扱いについては、地方公務員法の適用もなく、地方自治法など他の法令の定めもないので、任命権者が適宜に定め、特別職に就く者がこれに同意して任命又は雇用されれば、公法上の勤務関係又は雇用関係を規律するものとして有効である。

    誤り

  • 9

    地方公共団体において、単純な労務に雇用される者は一般職地方公務員であるが、その職務と責任の特殊性により、服務等については地方公務員法の特別法として地方公営企業労働関係法の規定が適用されている。

    正しい

  • 10

    民生委員は、厚生労働大臣が委嘱するものであり、名誉職で無報酬であるため公務員に該当しないと考えられがちであるが、その職務内容、経費の支弁者及び都道府県知事 (指定都市の市長)の指揮監督を受けることなどから、特別職地方公務員とされている。

    正しい

  • 11

    原則としてメリット・システム及び終身職制が妥当しない職が特別職で、それ以外の職は一般職とされ、後者については定数条例でその数を決めなければならないが、前者についてはその必要はない。

    誤り

  • 12

    特別職には、その就任について地方公共団体の議会の同意を必要とする職があり、例として副知事及び副市町村長があげられる。

    正しい

  • 13

    ある職が一般職に属するか特別職に属するかについては、人事委員会が決定する。

    誤り

  • 14

    職員に対して給料が支給されるか報酬が支給されるかは、一般職か特別職かによって決められ、一般職の職員については給料が支給されるが、特別職の職員については報酬が支給される。

    誤り

  • 15

    特別職は、受験成績や勤務成績などの能力実証に基づいて任用される職であり、地方公務員法の成績主義の原則が全面的に適用される。

    誤り

  • 16

    人事委員会の共同設置は、都道府県相互間ではできないが地方自治法第252条の19第1項の指定都市相互間ではできる。

    誤り

  • 17

    特別区は、単独で人事委員会又は公平委員会のいずれかを選択して設置することはできないが、共同して人事委員会又は公平委員会を設置することはできる。

    誤り

  • 18

    公平委員会を設置する地方公共団体相互間では公平委員会の事務を委託することはできるが、公平委員会の共同設置をすることはできない。

    誤り

  • 19

    地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外のすべての市は、単独で人事委員会を設置することはできるが、 共同して公平委員会を設置することはできない。

    誤り

  • 20

    公平委員会を設置する地方公共団体が、公平委員会の事務の委託ができるのは他の地方公共団体の人事委員会に対してであり、公平委員会に対してではない。

    正しい

  • 21

    公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員は、当該事務の処理を委託した地方公共団体の特別職の地方公務員の職を兼ねることができない。

    正しい

  • 22

    人事委員会又は公平委員会の委員がその職務上知り得た秘密を漏らしたことにより刑に処せられたときは、地方公共団体の長は議会の同意を得てその委員を罷免しなければならない。

    誤り

  • 23

    都道府県及び指定都市の人事委員会には必ず事務局を置き、その他の人事委員会には事務局を置くことができ、その組織は条例で定めることとされているが、公平委員会には、事務局を置くこととはされていない。

    誤り

  • 24

    人事委員会は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の事務を処理する場合に限って証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

    誤り

  • 25

    人事委員会の委員のうち、1人の委員が属している政党に他の委員が属することとなった場合には、地方公共団体の長は政党所属関係の異動があった委員を議会の同意を得て罷免しなければならず、この場合においては議会はその委員会において公聴会を開かなければならない。

    誤り

  • 26

    人事委員会勧告に伴う給与改定予算における議会提案の事前審査は、人事委員会の権限である。

    誤り

  • 27

    職員の勤務条件に関する条例の改正に関する意見の申し出は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 28

    選考職として指定された課長以上の職への昇任選考は、人事委員会の権限である

    正しい

  • 29

    職員の研修に関する計画の立案その他研修の方法についての勧告は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 30

    執務環境改善についての措置要求の審査は、人事委員会の権限である。

    正しい

  • 31

    人事委員会の勧告権限には、強制力はないが、地方公共団体の長及び議会に対して道義的な拘束力を有する。

    正しい

  • 32

    人事委員会の規則制定権は、法律に基づき、その権限に属するものとされている事項に限られている。

    誤り

  • 33

    人事委員会のすべての権限は、それが合理的である限り、当該地方公共団体の機関等に委任することができる。

    誤り

  • 34

    人事委員会が有する権限は、任命権者から独立した人事行政機関としての機能を果たすもので、公平委員会も同様な権限を有している。

    誤り

  • 35

    人事委員会が保有する権限として、証人の喚問及び書類の提出要求権が認められているが、この権限は公平委員会には認められていない。

    誤り

  • 36

    公平委員会は、人事委員会と同様、職員団体の登録等、職員団体に関する権限は有するが、人事委員会と異なり直接労使の紛争を調整する権限は有しない。

    誤り

  • 37

    公平委員会は、人事委員会と同様、職員に関する条例の改廃について議会に対し意見を申し出る権限は有しないが、長に対しては申し出ることができる。

    誤り

  • 38

    公平委員会は、人事委員会と同様、それぞれの議会の議決があれば共同設置が許されるが、公平委員会が人事委員会に事務の委託を行うことは許されない。

    誤り

  • 39

    公平委員会は、人事委員会と異なり法的な強制力のある給与制度の改善に関する勧告の権限はなく、職員の給与に関する措置要求の審査権も有しない。

    誤り

  • 40

    公平委員会は、人事委員会と異なり労働基準監督機関としての権限を有しないので、その権限は当該市町村長が行使するものとされている。

    正しい

  • 41

    職員の勤務条件に関する条例を改正する場合、地方公共団体の長はあらかじめ人事委員会と協議することが義務づけられている。

    誤り

  • 42

    職員を採用する場合は、地方公共団体の長は人事委員会の作成した採用候補者名簿に登載された者のうちから採用しなければならない。

    誤り

  • 43

    地方公共団体の長は、人事委員会の不利益処分の判定に不服がある場合、裁判所に出訴することができる。

    誤り

  • 44

    人事評価は任命権者の権限であり、人事委員会は人事評価について、地方公共団体の長に勧告することはできない。

    誤り

  • 45

    人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて地方公共団体の長に報告するものとされている。

    正しい

  • 46

    平等取扱いの原則は、全ての国民について適用されるが、この国民には、外国人は含まれないとされているので、外国人を職員として任用した場合この原則は適用されない。

    誤り

  • 47

    平等取扱いの原則に反して差別をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。

    誤り

  • 48

    平等取扱いの原則は、あらゆる法的な差別を絶対的に禁止する趣旨ではないので、合理的な差別取扱いは差し支えないとされている。

    正しい

  • 49

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入した者であっても、平等取扱いの原則の対象としなければならない。

    誤り

  • 50

    地方公務員法第36条の規定により職員が政治的団体の結成に関与すること及び一定の政治目的の下に一定の政治活動を行うことを服務上の問題として制限しているが、これは国民としての政治活動の自由の原則と基本的に矛盾する。

    誤り

  • 51

    職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法によらなければならず、「配置換」及び「併任」による任用は許されない。

    誤り

  • 52

    職員の任用は、一般職の職員を通じ全て条件付のものとし、条件付任用期間に実務の能力の実証が得られたときに正式の採用及び昇任となる。

    誤り

  • 53

    職員の任用は、それが正規の職についてであると臨時の職についてであるとを問わず、必ず条例で定める定数の範囲内で行わなければならない。

    誤り

  • 54

    令和3年法改正により60歳到達以後、定年前に退職した職員を短時間勤務の職員(定年前再任用短時間勤務職員)として採用する場合、会計年度任用職員と同様、その任用期間は1年を超えない範囲とし条件付採用期間は1月とする。

    誤り

  • 55

    職員の任用は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならず、これに反して任用を行った者には罰則の適用がある。

    正しい

  • 56

    一般職に属する職員の採用については、臨時的任用を除き、任期を限って採用することはできない。

    誤り

  • 57

    公職選挙法違反により罰金刑に処せられ、選挙権及び被選挙権を停止されている者は職員となることはできない。

    誤り

  • 58

    条件付採用期間中の職員及び臨時的任用の職員には昇任試験の受験資格を与えることはできない。

    正しい

  • 59

    3ヵ月の期限を限って臨時的任用した職員を引き続き3ヵ月更新した場合は合計6ヵ月任用したことになるので、人事委員会の承認を得ればあと6ヵ月を超えない期間で更新することができる。

    誤り

  • 60

    同一地方公共団体において、任命権者を異にする異動を行う場合には、新たな特別権力関係に入ることから当該職員の同意を必要とする。

    誤り

  • 61

    任命権者は、人事委員会の定める基準に基づいて受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の要件を定めるものとされている。

    誤り

  • 62

    昇任試験を受けることができる者の範囲は、人事委員会の指定する職に正式に任用された者に限られている。

    正しい

  • 63

    競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行われる。

    正しい

  • 64

    採用候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合その他人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載された者を加えて提示することができる。

    正しい

  • 65

    採用候補者名簿の作成及び採用の方法に関し必要な事項は、地方公務員法に規定されていること以外は、人事委員会規則で定められる。

    正しい

  • 66

    条件付採用は、競争・試験又は選考で実証された能力を実際の職務遂行状況に基づいて検証するという任用制度の一環であり、採用だけではなく昇任についても一定期間は条件付としなければならない。

    誤り

  • 67

    条件付採用期間中の職員は、正式採用職員の身分とは基本的に異なったものであり、人事委員会又は公平委員会に対する勤務条件に関する措置要求や、不利益処分に関する審査請求を行うことができない。

    誤り

  • 68

    条件付採用期間中の職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができるが、正式採用職員と同様、地方公務員法に規定する公正の原則が当然に適用される。

    正しい

  • 69

    条件付採用期間を終了した者を正式任用するかどうかは、任命権者の裁量権に属しており、免職する場合にも、地方公務員法が労働基準法に規定する解雇予告制度の適用を除外していることから、予告なしで免職できる。

    誤り

  • 70

    条件付採用制度は、地方公共団体の一般職の職員の全てについて適用されるので、臨時的任用の職員及び非常勤職員といえども6ヵ月間その職務を良好な成績で遂行しない限り正式任用を行うことはできない。

    誤り

  • 71

    分限処分は、懲戒処分と異なり、職員の服務義務の違反に対して、公務員関係における秩序を維持するため、任命権者が行う制裁処分である。

    誤り

  • 72

    分限処分の種類は、免職、休職、戒告及び訓告に限定されており、任命権者は、これら以外の分限処分を行うことはできない。

    誤り

  • 73

    分限処分としての免職の事由については、地方公務員法で定められているが、休職の事由については、条例でも定めることができる。

    正しい

  • 74

    職員団体の在籍専従職員は、専従期間中は休職者となるので、任命権者は、当該職員が刑事事件で起訴された場合でも分限処分としての休職を行うことはできない。

    誤り

  • 75

    分限処分としての免職を受けた職員は、処分の日から2年を経過しない間は、当該地方公共団体の職員になることはできない。

    誤り

  • 76

    任命権者の許可を受けて登録職員団体の業務にもっぱら従事するため無給休職とされている職員は、公務に従事せず、いかなる給与も支給されないから、この職員に対する停職処分や減給処分はその実益を欠き、無効である。

    誤り

  • 77

    市町村立学校の県費負担教職員の懲戒処分は、市町村の教育委員会の内申に基づき、都道府県の教育委員会が行う。

    正しい

  • 78

    減給処分については、その減額率を、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないように、条例で規定しておかなければならない。

    誤り

  • 79

    任命権者は、職員の義務違反があった場合、臨時的任用職員については懲戒処分を行うことはできるが、条件付採用職員については、この期間中には懲戒処分を行うことはできない。

    誤り

  • 80

    任命権者は、地方公営企業の職員及び単純労務職員については、懲戒処分を行うことはできない。

    誤り

  • 81

    分限処分は、主として職務の秩序を維持、回復することを目的としており、懲戒処分は、主として公務の能率を確保することを目的としている。

    誤り

  • 82

    分限免職処分を受けた者に対する懲戒処分は行うことができるが、懲戒免職処分を受けた者に対する分限処分は行うことができない。

    誤り

  • 83

    分限休職中の職員は、職員としての地位を保有しているので、地方公務員法の要件事実に該当する限り、休職を解くことなく懲戒免職処分を行い得る。

    正しい

  • 84

    分限処分と懲戒処分との双方の法定事由に該当する場合、任命権者はどの処分を行うかの裁量権を有せず、被処分者に有利な処分を行わねばならない。

    誤り

  • 85

    分限処分は、一の法定事由に対し二種類以上の処分を行うことはできないが、懲戒処分は、一の義務違反に対し二種類以上の処分を行い得る。

    誤り

  • 86

    地方公務員法は、職員の懲戒については、公正でなければならない旨を規定しているが分限についてはこうした規定は特にない。

    誤り

  • 87

    職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ分限処分を受けることはないが、懲戒処分については、条例で定める事由により、その意に反して処分を受ける場合がある。

    誤り

  • 88

    地方公務員法で定める懲戒処分には、免職、停職、降給、戒告の4種がある。

    誤り

  • 89

    分限処分は、任命権者が公務能率の維持向上のため、職員の意に反する不利益な処分を行うことができるとする制度であり、職員の身分保障について定めた規定とは趣旨が異なる。

    誤り

  • 90

    任命権者が人事評価に照らして、勤務実績のよくない職員をその意に反して免職する場合、この免職処分には、当該職員に対する制裁としての意味はない。

    正しい

  • 91

    地方公共団体の職員の定年の年齢は、医師、歯科医師を除き、段階的に65歳となる。

    誤り

  • 92

    管理監督職の職員は、60歳で一律役職定年となり引き続き管理監督職として勤務させることができない。

    謝り

  • 93

    非常勤職員には定年の規定の適用がないので、常勤職員の定年の年齢より高齢の者を採用することもできる。

    正しい

  • 94

    地方公共団体の職員は、定年に達したときには、定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日に、免職処分を受けて退職する。

    誤り

  • 95

    定年制は、本人の意志にかかわらず退職させる制度であるから、分限処分の一つである。

    誤り

  • 96

    臨時職員にも、地方公務員法の定年退職に関する規定が適用される。

    誤り

  • 97

    任命権者は、定年に達し退職すべきこととなった職員につき、職務の遂行上の事情をふまえその職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる条例で定める事由があると認めるときは、その職員が本来退職すべき日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該職務に勤務させることができる。

    正しい

  • 98

    任命権者は、地方公共団体を定年退職した者について、条例の定めにより3年を超えない範囲内で任期を定め、当該地方公共団体の常勤の職に勤務させることができるが、 その任期はさらに1年を超えない範囲内で更新することができる。

    誤り

  • 99

    職員の定年については国家公務員の定年をそのまま条例で定めることとされており国家公務員の定年と別の定めをすることはできない。

    誤り

  • 100

    職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後において任命権者の定める日に退職する。

    誤り