行政の災害救助・応急対策

行政の災害救助・応急対策
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    問題一覧

  • 1

    災害救助法はその目的に、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに応急的に必要な救助を行い、災害にかかったもの(罹災者)の【  】とあげており、その実施は、法定受託事務として都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助することになっている。

    保護

  • 2

    災害救助法適用する災害の規模等に関しては施行令に定められており、その基準は、「市町村の人口規模に応じた一定数以上の【  】がある場合」とされている。

    住家の滅失

  • 3

    救助の種類は災害救助法及び施行令で定められており、救助の程度、方法、期間は、内閣総理大臣が定める基準(施行令第3条日向)に従って、都道府県知事と1部の指定都市市長が定めるところにより、【  】で行うことになっている。

    現物

  • 4

    応急仮設住宅は、内閣府が所管する災害救助法に基づいて「住家が【  】であって、自らの資力では住宅を確保できないもの」を対象に供与するものとされているが、実際には、災害で住宅に困難しているものに対しては、所得要件を課していない。

    全壊、全焼または流失した者

  • 5

    応急仮設住宅の使用期限はいずれも完成の日から【   】となっている。

    最長2年

  • 6

    災害弔慰金は、残された遺族に対し国が弔慰するものであり、【  】が給付される。

    現金

  • 7

    災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給される対象者に1つは、1市町村に置いて住居が【   】した災害。

    5世帯以上滅失

  • 8

    災害弔慰金において、受給対象となる1族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母で、その支給額は、生計維持者が死亡した場合【  】万円、その他の人が死亡した場合【  】万円となっている。

    500/250

  • 9

    義援金は、日本赤十字社と共同募金会が中心となって受付、その配分は、【  】が決定し、給付する。

    配分委員会

  • 10

    厚生労働省社会・援護局は、義援金の募集・配分に関し、助言等の必要な支援を行う。なお、現金については【  】制度があり、これは税関係法の適用を受ける。

    税制上の優遇

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    保護

  • 2

    災害救助法適用する災害の規模等に関しては施行令に定められており、その基準は、「市町村の人口規模に応じた一定数以上の【  】がある場合」とされている。

    住家の滅失

  • 3

    救助の種類は災害救助法及び施行令で定められており、救助の程度、方法、期間は、内閣総理大臣が定める基準(施行令第3条日向)に従って、都道府県知事と1部の指定都市市長が定めるところにより、【  】で行うことになっている。

    現物

  • 4

    応急仮設住宅は、内閣府が所管する災害救助法に基づいて「住家が【  】であって、自らの資力では住宅を確保できないもの」を対象に供与するものとされているが、実際には、災害で住宅に困難しているものに対しては、所得要件を課していない。

    全壊、全焼または流失した者

  • 5

    応急仮設住宅の使用期限はいずれも完成の日から【   】となっている。

    最長2年

  • 6

    災害弔慰金は、残された遺族に対し国が弔慰するものであり、【  】が給付される。

    現金

  • 7

    災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給される対象者に1つは、1市町村に置いて住居が【   】した災害。

    5世帯以上滅失

  • 8

    災害弔慰金において、受給対象となる1族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母で、その支給額は、生計維持者が死亡した場合【  】万円、その他の人が死亡した場合【  】万円となっている。

    500/250

  • 9

    義援金は、日本赤十字社と共同募金会が中心となって受付、その配分は、【  】が決定し、給付する。

    配分委員会

  • 10

    厚生労働省社会・援護局は、義援金の募集・配分に関し、助言等の必要な支援を行う。なお、現金については【  】制度があり、これは税関係法の適用を受ける。

    税制上の優遇