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区分所有法
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    駐輪場を使用する者は、使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約前の総会で決議されていた場合において、既約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは使用料を管理組合に支払わなければならない。

    ×

  • 2

    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならない。

    ×

  • 3

    監事が複数いる場合に、代表を決めなければならない、という規定はない。

  • 4

    集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事は特別決議が必要である。

  • 5

    バリアフリー化工場に開し、階段部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事は普通決議で足りる。

    ×

  • 6

    耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事は特別決議が必要である。

  • 7

    玄関扉の一斉交換工事は普通決議でできる。

  • 8

    既に不要となったダストボックスの撤去は特別決議が必要である。

    ×

  • 9

    建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに、階段にスロープを併設し、手すり追加する工事は普通決議で足りる。

  • 10

    建て替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の2ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する必要がある。

    ×

  • 11

    議決権行使については、住戸1戸が数人の共有にする場合、これら共有者をあわせて1の組合員とみなし、また、1人の組合員が複数の住戸を持っている場合でも、組合員の数は1人と計算する。

  • 12

    総会での会議の目的につき、専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の場所に掲示しなければならない。

    ×

  • 13

    理事長は、専有部分の賃借人から書面による理事会議事録の閲覧請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

  • 14

    収支決算案及び、収支予算案を理事会において決議すべき場合において、理事全員の承諾があるときは、理事会を開催せずに、書面による決議をすることができる。

    ×

  • 15

    甲マンション101号室の所有権がAからBに移転したが、Aが管理費を滞納していた場合、Bは、仲介業者からそれを聞いていたので、滞納管理費の支払には応じるか、甲マンションの規約に定める損害金については、責任はAにある、として支払を拒否することができる。

    ×

  • 16

    甲マンション101号室の所有権がAからBに移転したが、Aがその所有時に甲マンションの規約で定めた義務に違反する行為を行い、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払を怠っていた場合、Bはその弁護士費用を支払う義務がある。

  • 17

    マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べることはできない。

  • 18

    マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、規約を変更し、毎月の管理費を増額することについ集会で決議する場合、管理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることができる。

    ×

  • 19

    甲マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、規約を変更し、専有部分を居住目的以外には使用禁止することについて、集会で決議する場合、301号室を事務所として使用しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

    ×

  • 20

    区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。

    ×

  • 21

    管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。

    ×

  • 22

    管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる。

    ×

  • 23

    共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法でするものと定めることができる。

    ×

  • 24

    マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができる。

  • 25

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要する。

    ×

  • 26

    未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用、収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。

  • 27

    建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地「以外の土地」となったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。

  • 28

    区分所有する者が複数名である甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理者である場合、Aは、甲マンションの敷地が、区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

  • 29

    マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。

    ×

  • 30

    団地管理組合の集会における建替え承認決議を行う各団地建物所有者の議決権は、団地管理組合の規約に別段の定めがある場合であっても、当該特定建物の所在する土地の持分の割合によるものとされている。

  • 31

    団地内の建物の建替え承認決議においては、団地内建物所有者に対し説明会を開催しなければならない旨の規定はない。

  • 32

    甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。

  • 33

    管理者は、規約の定めや集会の決議によらなくても、当然にその職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができる。

    ×

  • 34

    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の4分の3以上の多数でかつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定めは無効である。

  • 35

    管理組合法人における理事の任期を4年とする規約の定めは有効である。

    ×

  • 36

    区分所有法第7条先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債務者の全ての財産である。

    ×

  • 37

    団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。

  • 38

    マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

  • 39

    敷地利用権には、所有権・地上権・賃借権・使用借権があるが、地役権は含まれない。

  • 40

    管理者に不正な行為等の事情がある場合、各区分所有者は、 その解任を裁判所に請求できるが、解任の議案が集会で否決されている場合、訴えの提起はできない。

    ×

  • 41

    管理者は、集会の普通決議によって選任・解任されるが、規約で別段の定めをすることができる。

  • 42

    管理者の契約は各当事者からいつでも解除可能である。

  • 43

    集会・規約・管理者等が定められている管理組合は、法3条の団体であり、かつ権利能力なき社団に該当するが、管理者が定められておらず、規約も作られていない管理組合は、法3条の団体ではなく、 権利能力なき社団には該当しない。

    ×

  • 44

    管理所有者は、保存行為・管理行為・軽微変更を単独で行うことができるが、重大変更は単独で行うことができない。

  • 45

    総会にて、管理組合を法人化することに関する決議をする場合、議案の要領の通知をする必要がある。

    ×

  • 46

    集会では、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるが、 例外として規約で別段の定めをすることもでき、これの再例外はない。

    ×

  • 47

    議決権行使書や委任状に関しては、特に書式は定められていないが、押印は必ずしなければならない。

    ×

  • 48

    義務違反にまつわる訴訟の提起を決議する集会においては、義務違反者である区分所有者も、議決権を行使することができる。

  • 49

    法人登記においては、理事全員の氏名・住所が登記事項となるが、代表理事がいるときはその者だけ登記すればよい。

  • 50

    マンションの専有部分の賃借人は、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。

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  • 1

    駐輪場を使用する者は、使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約前の総会で決議されていた場合において、既約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは使用料を管理組合に支払わなければならない。

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  • 2

    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならない。

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  • 3

    監事が複数いる場合に、代表を決めなければならない、という規定はない。

  • 4

    集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事は特別決議が必要である。

  • 5

    バリアフリー化工場に開し、階段部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事は普通決議で足りる。

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  • 6

    耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事は特別決議が必要である。

  • 7

    玄関扉の一斉交換工事は普通決議でできる。

  • 8

    既に不要となったダストボックスの撤去は特別決議が必要である。

    ×

  • 9

    建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに、階段にスロープを併設し、手すり追加する工事は普通決議で足りる。

  • 10

    建て替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の2ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する必要がある。

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  • 11

    議決権行使については、住戸1戸が数人の共有にする場合、これら共有者をあわせて1の組合員とみなし、また、1人の組合員が複数の住戸を持っている場合でも、組合員の数は1人と計算する。

  • 12

    総会での会議の目的につき、専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の場所に掲示しなければならない。

    ×

  • 13

    理事長は、専有部分の賃借人から書面による理事会議事録の閲覧請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

  • 14

    収支決算案及び、収支予算案を理事会において決議すべき場合において、理事全員の承諾があるときは、理事会を開催せずに、書面による決議をすることができる。

    ×

  • 15

    甲マンション101号室の所有権がAからBに移転したが、Aが管理費を滞納していた場合、Bは、仲介業者からそれを聞いていたので、滞納管理費の支払には応じるか、甲マンションの規約に定める損害金については、責任はAにある、として支払を拒否することができる。

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  • 16

    甲マンション101号室の所有権がAからBに移転したが、Aがその所有時に甲マンションの規約で定めた義務に違反する行為を行い、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払を怠っていた場合、Bはその弁護士費用を支払う義務がある。

  • 17

    マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べることはできない。

  • 18

    マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、規約を変更し、毎月の管理費を増額することについ集会で決議する場合、管理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることができる。

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  • 19

    甲マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合、規約を変更し、専有部分を居住目的以外には使用禁止することについて、集会で決議する場合、301号室を事務所として使用しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

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  • 20

    区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。

    ×

  • 21

    管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。

    ×

  • 22

    管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる。

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  • 23

    共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法でするものと定めることができる。

    ×

  • 24

    マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができる。

  • 25

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要する。

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  • 26

    未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用、収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。

  • 27

    建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地「以外の土地」となったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。

  • 28

    区分所有する者が複数名である甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理者である場合、Aは、甲マンションの敷地が、区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

  • 29

    マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。

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  • 30

    団地管理組合の集会における建替え承認決議を行う各団地建物所有者の議決権は、団地管理組合の規約に別段の定めがある場合であっても、当該特定建物の所在する土地の持分の割合によるものとされている。

  • 31

    団地内の建物の建替え承認決議においては、団地内建物所有者に対し説明会を開催しなければならない旨の規定はない。

  • 32

    甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。

  • 33

    管理者は、規約の定めや集会の決議によらなくても、当然にその職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができる。

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  • 34

    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の4分の3以上の多数でかつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定めは無効である。

  • 35

    管理組合法人における理事の任期を4年とする規約の定めは有効である。

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  • 36

    区分所有法第7条先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債務者の全ての財産である。

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  • 37

    団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。

  • 38

    マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

  • 39

    敷地利用権には、所有権・地上権・賃借権・使用借権があるが、地役権は含まれない。

  • 40

    管理者に不正な行為等の事情がある場合、各区分所有者は、 その解任を裁判所に請求できるが、解任の議案が集会で否決されている場合、訴えの提起はできない。

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  • 41

    管理者は、集会の普通決議によって選任・解任されるが、規約で別段の定めをすることができる。

  • 42

    管理者の契約は各当事者からいつでも解除可能である。

  • 43

    集会・規約・管理者等が定められている管理組合は、法3条の団体であり、かつ権利能力なき社団に該当するが、管理者が定められておらず、規約も作られていない管理組合は、法3条の団体ではなく、 権利能力なき社団には該当しない。

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  • 44

    管理所有者は、保存行為・管理行為・軽微変更を単独で行うことができるが、重大変更は単独で行うことができない。

  • 45

    総会にて、管理組合を法人化することに関する決議をする場合、議案の要領の通知をする必要がある。

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  • 46

    集会では、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるが、 例外として規約で別段の定めをすることもでき、これの再例外はない。

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  • 47

    議決権行使書や委任状に関しては、特に書式は定められていないが、押印は必ずしなければならない。

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  • 48

    義務違反にまつわる訴訟の提起を決議する集会においては、義務違反者である区分所有者も、議決権を行使することができる。

  • 49

    法人登記においては、理事全員の氏名・住所が登記事項となるが、代表理事がいるときはその者だけ登記すればよい。

  • 50

    マンションの専有部分の賃借人は、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。