問題一覧
1
政教分離原則とは、国家の宗教的中立性のことをいう。政教分離原則を制度的に保障することで、信仰の自由を保障することを目的としている。もっとも、国家が宗教的に完全に中立であることを求めることは不可能であり、相当であるとはいえない。よって、(宗教との関わり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、社会的・文化的条件に照らし相当とされる限度を越えないこと。)信教の自由の保障という制度の根本目的との関係から、その関わり合いが相当とされる限度を超える場合には、宗教的行為や公の財産の利用にあたり、憲法に違反し許されない。
2
単に学問研究の自由ばかりではなく、その結果を発表する自由、大学を中心としてその結果を教授する自由も含むが、教師が子供に対して有する影響力、教育の機会均等を図る上から、普通教育において教師に完全な教授の自由は認められない。 そして、子供に対する教育内容の決定権能の主体は一義的には親や教師であるが、上記機会均等の要請から国にも認められる。 また、自ら学習をできない子供が、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
3
精神的自由権が判断対象になること→精神的自由権が制限されていること→通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として明確であるといえるか?→違憲審査
4
行政権が、思想内容等の表現物につき、その全部または一部の発表の禁止を目的として、一般的網羅的に、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止すること。
5
集会の自由に対する規制が必要かつ合理的なものとして認められるかどうかは、制限が必要とされる程度(危険性が高いか?を違憲審査基準の考え方を含めて判断)と、制限される自由の内容及び性質、制限の様態及び程度等を較量して決める。
6
日本国籍を有する者。参政権とは、国民が政治に参加する権利の総称であり、その権利の性質上日本国民をその対象としているものであるため、外国人には適用されない。ただし、地方公共団体においては、その直接制や、地方自治の本旨に照らし、その地域に長期間在住し、深く関わりを持つに至ったと認められるものに選挙権を法律を付与することは憲法に違反するものでは無い。付与しなくても憲法に違反するものでもない。
7
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進・干渉・圧迫等になるような行為。これに該当するかは、当該行為を行う意図や態様、経緯、一般人の評価や与える影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断するのが相当。
8
人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理。 自由権を各自に保証するために必要最小限度の規制のみを認める自由国家的公共の福祉(13条)、社会権の実質的な保障のために自由権を規制する社会国家的公共の福祉(22条や29条)に分かれる。
9
法人:自然人と同様、権利の性質上可能な限り保証が及ぶ 外国人:人権は前国家的権利であり、日本国憲法は国際協調主義を採用しているから、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも保証される。
10
憲法は、国または地方公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人相互の関係には直接適応されない。しかし、私的支配関係においては、個人の自由や平等の侵害の恐れがあるといえ、その場合には私的関係を規律する民法90条等の私法の一般条項の解釈に憲法の趣旨を反映させることで間接的に適応する。
11
人格的生存に不可欠な人権を包括的に含む
12
表現の自由は、自己実現の価値の他、自己統治の価値も有し、憲法上特に重要な権利であるが、プライバシー権も同様に、人格的生存に不可欠な人権であり、重要な権利である。そこで、その調節については、諸般の事情を考慮して当価値的な利益考量によるべき。
13
議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な機能。議院の権能、特に立法権は広範な事項に及んでいるのであり、その対象は、国政に関連しない純粋に私的な事項を除いて、国政のほぼ全般にわたる。
14
二重の基準論︰民主制に不可欠である精神的自由権のほうが、精神的自由権よりも厳しい基準でその違憲性が判断されること。 規制目的二分論︰人の生命・健康の危険の防止・除去を目的とする消極的目的規制は、社会的に弱い立場の者の保護を目的とする積極的目的規制よりも厳しい基準で判断される。
15
平等とは、異なるものは異なるものとして扱う相対的平等を指し、事実的差異を前提とした、合理的な理由に基づく異なる取扱を行うことは許させる。
16
①特定の思想を強要・禁止されない ②思想を理由とした不利益取扱の禁止 ③思想の告白を強制されない(沈黙の自由) ➡内心に留まる限り絶対的に保障
17
憲法よりも下位の法規範全てを対象とした、具体的な権利義務に関する訴訟を前提として、その解決に必要な限りで違憲審査出来る制度。
18
1会計年度における国の財政行為の準則
19
国会が立法権を独占し、それ以外が独自に立法を行うことは出来ないという国会中心立法と、国会以外の機関の関与なく立法を行うという国会単独立法のことを指す。 国会中心立法について、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権が例外として認められている。 国会単独立法について、地方自治特別法の住民投票が例外として認められている。また、内閣の法律案提出権は、現代の福祉国家の下では高度な行政需要に速やかに対応する必要があること、最終的に国会による審議・決議を必要としていることから、認められるものと解されている。
20
人気が短く、解散制度があることから、国民の民意をより反映させる為に認められている。 法的拘束力を有する内閣不信任決議権と予算の先議権は衆議院にのみ付与されている。(=2個) 法律案、予算の決議、条約の承認、内閣総理大臣の指名には衆議院の議決が優先される。(=4個)
21
国会議員は、「全国民の代表」と位置付けられており、また、国権の最高機関である国会の構成員として、自由な演説・討論を通じて統一的な国家意思を形成することが期待されている。 であるから、国会議員は「全国民の代表」としてその職責を十分に果たすため、各種特権が認められている。 ①不逮捕特権︰議員の身体の自由を確保し、議員の審議権を保障することにある。(例外も認められる) ②免責特権︰自由な審議・討論の過程を確保し、統一的な国家意思を形成するために、議員個人の自由な発言を最大限保障することが重要であるので、両議院の議員は、議院で行った演説・討論又は表決について、院外で責任を問われない。議員内部での懲罰は有り得るし、除名処分などの政治的責任は負う。 ③歳費受領権︰国会議員が安心して「全国民の代表」として職責を全うするために国庫から相当の歳費を受ける。減額されないことまで保証が与えられているわけではない。
22
衆議院の解散は、衆議院議員全員につきその任期満了前に議員としての資格を失わせること。内閣から国会への牽制という自由主義的意義とともに、国政の重要事項について総選挙により民意を問い直すという民主主義的意義を有する制度。 解散ができる場合を69条の場合のみに限定すると、行使の場面が著しく限られることになり、民主主義的意義を十分に発揮できない。であるから、解散権の根拠を内閣が「助言と承認」を行う際に解散の実質的決定を行うことに求め、解散権は内閣の権限であるとみなされている。
23
解散が国民の代表である衆議院議員全員の資格を失わせるものである以上、国政選挙を通じて民意を反映すべき統一的な国家意思の形成に問題が生じた場合に限って認められるべきである。内閣の一方的な都合による解散や党利党略で行われる解散は許さない。
24
司法権とは、具体的な紛争について、法を適用し、宣言することによって、これを解決する国家作用のこと。 具体的な紛争とは、一切の法律上の争訟と同義であり、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法令の適応により終局的に解決することが出来るものを指す。
25
憲法の明文上、「資格争訟裁判」「弾劾裁判」は司法審査が及ばない。 議院の自律権確保の要請から、議員懲罰権(58条)と議事手続(56条)の有効無効の判断には司法審査は及ばない。 また、立法裁量事項、行政裁量事項も、その権利の濫用逸脱がない限りは、司法審査は及ばない。 さらに、直接国家統治の基本に関する高度に政治性を有する国家事項は、その当否の判断は、民主的基盤の強い国会・内閣・主権者たる国民に委ねるのが妥当であるから、司法審査は及ばない。
26
住民自治(住民の意思に基づいて行われるべき)と団体自治(国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任でなされる)のことをいう。 94条は、「法律の範囲内」でさだめなければならないが、法律の範囲内かどうかは、対象事項と規定文言を比較するのみならず、それぞれの趣旨・目的・内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決するべきとしている。→法律の規制よりも厳しい基準を定める上乗せ条例や法律の規制対象以外について規制を行う横出し条例であっても許させる場合がある。
27
国民が、選挙で選びその代表である国会を媒介として行政を民主的にコントロールし(三権分立によって司法・行政権からの干渉・圧力を防ぐ)、国政に関する立法権を国会に独占させ、ひいては国民の人権保障を図る趣旨である。
28
一般公衆が自由に出入りできる場所は、表現のための場として役立つことが少なくなく、そのような場所をパブリックフォーラムと呼ぶ。 そして、パブリックフォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や管理権に基づく制約を受けざるを得ないにしても、その機能に鑑み、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要がある。
29
精神的自由を制限する立法は明確でなければならないとする理論のこと。不明確な法令で規制されると、表現行為に対する萎縮効果が生まれる可能性があり、不明確な法規は違憲無効である。 不明確かどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適応を受けるものかどうかの判断を可能にするような基準が読み取れるかどうかによって決定される。
逐条
逐条
ユーザ名非公開 · 11問 · 17日前逐条
逐条
11問 • 17日前人身の自由(33〜39)
人身の自由(33〜39)
ユーザ名非公開 · 93問 · 17日前人身の自由(33〜39)
人身の自由(33〜39)
93問 • 17日前法の下の平等(14)
法の下の平等(14)
ユーザ名非公開 · 33問 · 17日前法の下の平等(14)
法の下の平等(14)
33問 • 17日前基本的人権
基本的人権
ユーザ名非公開 · 20問 · 17日前基本的人権
基本的人権
20問 • 17日前総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前憲法①
憲法①
ひさし · 100問 · 21日前憲法①
憲法①
100問 • 21日前中3 東京書籍 公民 第二章②
中3 東京書籍 公民 第二章②
ユーザ名非公開 · 29問 · 22日前中3 東京書籍 公民 第二章②
中3 東京書籍 公民 第二章②
29問 • 22日前憲法関係
憲法関係
ユーザ名非公開 · 33問 · 1ヶ月前憲法関係
憲法関係
33問 • 1ヶ月前日本国憲法
日本国憲法
110 · 42問 · 4ヶ月前日本国憲法
日本国憲法
42問 • 4ヶ月前政経
政経
ななみ · 10問 · 5ヶ月前政経
政経
10問 • 5ヶ月前日本国憲法
日本国憲法
ユーザ名非公開 · 25問 · 6ヶ月前日本国憲法
日本国憲法
25問 • 6ヶ月前社権
社権
そらとぶWi-Fi · 11問 · 6ヶ月前社権
社権
11問 • 6ヶ月前自由権
自由権
そらとぶWi-Fi · 10問 · 6ヶ月前自由権
自由権
10問 • 6ヶ月前No.11
No.11
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前No.11
No.11
10問 • 6ヶ月前No.8
No.8
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前No.8
No.8
10問 • 6ヶ月前No.6
No.6
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前No.6
No.6
10問 • 6ヶ月前No.5
No.5
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前No.5
No.5
10問 • 6ヶ月前NO.4
NO.4
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前NO.4
NO.4
10問 • 6ヶ月前No.3
No.3
松浦波奏 · 10問 · 6ヶ月前No.3
No.3
10問 • 6ヶ月前国会議員と立法過程
国会議員と立法過程
ほっぺ · 12問 · 7ヶ月前国会議員と立法過程
国会議員と立法過程
12問 • 7ヶ月前問題一覧
1
政教分離原則とは、国家の宗教的中立性のことをいう。政教分離原則を制度的に保障することで、信仰の自由を保障することを目的としている。もっとも、国家が宗教的に完全に中立であることを求めることは不可能であり、相当であるとはいえない。よって、(宗教との関わり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、社会的・文化的条件に照らし相当とされる限度を越えないこと。)信教の自由の保障という制度の根本目的との関係から、その関わり合いが相当とされる限度を超える場合には、宗教的行為や公の財産の利用にあたり、憲法に違反し許されない。
2
単に学問研究の自由ばかりではなく、その結果を発表する自由、大学を中心としてその結果を教授する自由も含むが、教師が子供に対して有する影響力、教育の機会均等を図る上から、普通教育において教師に完全な教授の自由は認められない。 そして、子供に対する教育内容の決定権能の主体は一義的には親や教師であるが、上記機会均等の要請から国にも認められる。 また、自ら学習をできない子供が、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
3
精神的自由権が判断対象になること→精神的自由権が制限されていること→通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として明確であるといえるか?→違憲審査
4
行政権が、思想内容等の表現物につき、その全部または一部の発表の禁止を目的として、一般的網羅的に、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止すること。
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集会の自由に対する規制が必要かつ合理的なものとして認められるかどうかは、制限が必要とされる程度(危険性が高いか?を違憲審査基準の考え方を含めて判断)と、制限される自由の内容及び性質、制限の様態及び程度等を較量して決める。
6
日本国籍を有する者。参政権とは、国民が政治に参加する権利の総称であり、その権利の性質上日本国民をその対象としているものであるため、外国人には適用されない。ただし、地方公共団体においては、その直接制や、地方自治の本旨に照らし、その地域に長期間在住し、深く関わりを持つに至ったと認められるものに選挙権を法律を付与することは憲法に違反するものでは無い。付与しなくても憲法に違反するものでもない。
7
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進・干渉・圧迫等になるような行為。これに該当するかは、当該行為を行う意図や態様、経緯、一般人の評価や与える影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断するのが相当。
8
人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理。 自由権を各自に保証するために必要最小限度の規制のみを認める自由国家的公共の福祉(13条)、社会権の実質的な保障のために自由権を規制する社会国家的公共の福祉(22条や29条)に分かれる。
9
法人:自然人と同様、権利の性質上可能な限り保証が及ぶ 外国人:人権は前国家的権利であり、日本国憲法は国際協調主義を採用しているから、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも保証される。
10
憲法は、国または地方公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人相互の関係には直接適応されない。しかし、私的支配関係においては、個人の自由や平等の侵害の恐れがあるといえ、その場合には私的関係を規律する民法90条等の私法の一般条項の解釈に憲法の趣旨を反映させることで間接的に適応する。
11
人格的生存に不可欠な人権を包括的に含む
12
表現の自由は、自己実現の価値の他、自己統治の価値も有し、憲法上特に重要な権利であるが、プライバシー権も同様に、人格的生存に不可欠な人権であり、重要な権利である。そこで、その調節については、諸般の事情を考慮して当価値的な利益考量によるべき。
13
議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な機能。議院の権能、特に立法権は広範な事項に及んでいるのであり、その対象は、国政に関連しない純粋に私的な事項を除いて、国政のほぼ全般にわたる。
14
二重の基準論︰民主制に不可欠である精神的自由権のほうが、精神的自由権よりも厳しい基準でその違憲性が判断されること。 規制目的二分論︰人の生命・健康の危険の防止・除去を目的とする消極的目的規制は、社会的に弱い立場の者の保護を目的とする積極的目的規制よりも厳しい基準で判断される。
15
平等とは、異なるものは異なるものとして扱う相対的平等を指し、事実的差異を前提とした、合理的な理由に基づく異なる取扱を行うことは許させる。
16
①特定の思想を強要・禁止されない ②思想を理由とした不利益取扱の禁止 ③思想の告白を強制されない(沈黙の自由) ➡内心に留まる限り絶対的に保障
17
憲法よりも下位の法規範全てを対象とした、具体的な権利義務に関する訴訟を前提として、その解決に必要な限りで違憲審査出来る制度。
18
1会計年度における国の財政行為の準則
19
国会が立法権を独占し、それ以外が独自に立法を行うことは出来ないという国会中心立法と、国会以外の機関の関与なく立法を行うという国会単独立法のことを指す。 国会中心立法について、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権が例外として認められている。 国会単独立法について、地方自治特別法の住民投票が例外として認められている。また、内閣の法律案提出権は、現代の福祉国家の下では高度な行政需要に速やかに対応する必要があること、最終的に国会による審議・決議を必要としていることから、認められるものと解されている。
20
人気が短く、解散制度があることから、国民の民意をより反映させる為に認められている。 法的拘束力を有する内閣不信任決議権と予算の先議権は衆議院にのみ付与されている。(=2個) 法律案、予算の決議、条約の承認、内閣総理大臣の指名には衆議院の議決が優先される。(=4個)
21
国会議員は、「全国民の代表」と位置付けられており、また、国権の最高機関である国会の構成員として、自由な演説・討論を通じて統一的な国家意思を形成することが期待されている。 であるから、国会議員は「全国民の代表」としてその職責を十分に果たすため、各種特権が認められている。 ①不逮捕特権︰議員の身体の自由を確保し、議員の審議権を保障することにある。(例外も認められる) ②免責特権︰自由な審議・討論の過程を確保し、統一的な国家意思を形成するために、議員個人の自由な発言を最大限保障することが重要であるので、両議院の議員は、議院で行った演説・討論又は表決について、院外で責任を問われない。議員内部での懲罰は有り得るし、除名処分などの政治的責任は負う。 ③歳費受領権︰国会議員が安心して「全国民の代表」として職責を全うするために国庫から相当の歳費を受ける。減額されないことまで保証が与えられているわけではない。
22
衆議院の解散は、衆議院議員全員につきその任期満了前に議員としての資格を失わせること。内閣から国会への牽制という自由主義的意義とともに、国政の重要事項について総選挙により民意を問い直すという民主主義的意義を有する制度。 解散ができる場合を69条の場合のみに限定すると、行使の場面が著しく限られることになり、民主主義的意義を十分に発揮できない。であるから、解散権の根拠を内閣が「助言と承認」を行う際に解散の実質的決定を行うことに求め、解散権は内閣の権限であるとみなされている。
23
解散が国民の代表である衆議院議員全員の資格を失わせるものである以上、国政選挙を通じて民意を反映すべき統一的な国家意思の形成に問題が生じた場合に限って認められるべきである。内閣の一方的な都合による解散や党利党略で行われる解散は許さない。
24
司法権とは、具体的な紛争について、法を適用し、宣言することによって、これを解決する国家作用のこと。 具体的な紛争とは、一切の法律上の争訟と同義であり、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法令の適応により終局的に解決することが出来るものを指す。
25
憲法の明文上、「資格争訟裁判」「弾劾裁判」は司法審査が及ばない。 議院の自律権確保の要請から、議員懲罰権(58条)と議事手続(56条)の有効無効の判断には司法審査は及ばない。 また、立法裁量事項、行政裁量事項も、その権利の濫用逸脱がない限りは、司法審査は及ばない。 さらに、直接国家統治の基本に関する高度に政治性を有する国家事項は、その当否の判断は、民主的基盤の強い国会・内閣・主権者たる国民に委ねるのが妥当であるから、司法審査は及ばない。
26
住民自治(住民の意思に基づいて行われるべき)と団体自治(国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任でなされる)のことをいう。 94条は、「法律の範囲内」でさだめなければならないが、法律の範囲内かどうかは、対象事項と規定文言を比較するのみならず、それぞれの趣旨・目的・内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決するべきとしている。→法律の規制よりも厳しい基準を定める上乗せ条例や法律の規制対象以外について規制を行う横出し条例であっても許させる場合がある。
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国民が、選挙で選びその代表である国会を媒介として行政を民主的にコントロールし(三権分立によって司法・行政権からの干渉・圧力を防ぐ)、国政に関する立法権を国会に独占させ、ひいては国民の人権保障を図る趣旨である。
28
一般公衆が自由に出入りできる場所は、表現のための場として役立つことが少なくなく、そのような場所をパブリックフォーラムと呼ぶ。 そして、パブリックフォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や管理権に基づく制約を受けざるを得ないにしても、その機能に鑑み、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要がある。
29
精神的自由を制限する立法は明確でなければならないとする理論のこと。不明確な法令で規制されると、表現行為に対する萎縮効果が生まれる可能性があり、不明確な法規は違憲無効である。 不明確かどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適応を受けるものかどうかの判断を可能にするような基準が読み取れるかどうかによって決定される。