問題一覧
1
地方公共団体の財政の健全性を確保すること。
2
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が法定受託事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
3
領海外に発生した新島の市町村区域への編入ー内閣の決定
4
住民は、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長又は職員の解職を請求する権利を有する。
5
地方公共団体の議会の議長は、条例を制定又は改廃の決議があったときは、その日から3日以内にその地方公共団体の長に送付しなければならない。
6
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定しなければならない。
7
普通地方公共団体が行うすべての行為は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
8
選挙管理委員会の解散を請求する権利を有する。
9
18歳以上の者で、当該市町村の区域内に住所を有する者は全て選挙権を有している。
10
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
11
市町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
12
予算を調製すること。
13
臨時会に付議すべき事件は、議長があらかじめこれを告示しなければならない。
14
普通地方公共団体の長は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
15
常任委員会は、議会の閉会中は議案を審査することができない。
16
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、地方公共団体の長の決するところによる。
17
議会の会議規則
18
請願の権利は憲法で認められた権利であるが、地方公共団体の議会への請願のみが立法化されている。
19
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては40日、市町村長にあつては30日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
20
市長は、当該市の区域内の私企業の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
21
副市町村長の定数は、各市町村の条例で定められる。
22
支出負担行為を行うこと。
23
会計管理者ー会計職員
24
(3) 長の専決処分に関して議会の承認が得られなかった場合は、その専決処分の法律上の効力は無効となる。
25
長によって再議に付された議決を出席議員の3分の2以上の同意によって再び可決した場合は、その議決は原案どおり確定することとなる。
26
教育委員会又は選挙管理委員会等、都道府県・市町村ともに置かなければならない委員会は法定されているが、公安委員会等、都道府県のみに置かなければならない委員会も法定されている。
27
教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編成、教育課程等に関する事務を行うが、教育職員の身分取扱に関する事務を行うことはできない。
28
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けなければならない。
29
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならない。
30
地方公共団体の長は、会計年度ごとに予算を調製しなければならないが、毎年度開始前に予算の議決を経ればよく、議会に予算を提出する時期はいつでもよい。
31
暫定予算に基づく支出又は債務負担は、これを当該会計年度の予算とは別の支出又は債務の負担と見なす。
32
必要やむを得ないときには、異なる款の間で流用できる。
33
繰越明許費をさらに翌年度に事故繰越しすることはできない。
34
手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務について手数料を徴収する場合においては、条例の定めを要しない。
35
支出負担行為
36
売買、貸借、請負その他の契約は、必ず競争入札によって行わなければならない。
37
行政財産は、いかなる場合においても、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
38
会計管理者が自己の保管する当該地方公共団体の約束手形をなくした場合は、軽過失でも損害賠償責任を負う。
39
地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者に公の施設の管理を行わせることができるとともに、公益法人に管理委託を行うこともできる。
40
消防署
41
その区域内においてのみ、公の施設を設けることができる。
42
普通地方公共団体及び特別区は、一部事務組合を設けるためには総務大臣の許可を得なければならない。
43
委託できる事務は、自治事務に限られる。
44
一部事務組合の経費の負担に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を構成する地方公共団体は一部事務組合の議会に異議を申し出ることができる。
45
普通地方公共団体及び特別区は、一部事務組合を設けるためには総務大臣の許可を得なければならない。
46
地方自治法では、「吏員」という用語が廃止されたため、消防組織法の「消防吏員」も廃止され、「消防職員」に統一された。
消防士長R5
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ユーザ名非公開 · 60問 · 1ヶ月前消防士長R5
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37問 • 1ヶ月前その他行政法関係
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ユーザ名非公開 · 35問 · 1ヶ月前その他行政法関係
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35問 • 1ヶ月前問題一覧
1
地方公共団体の財政の健全性を確保すること。
2
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が法定受託事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
3
領海外に発生した新島の市町村区域への編入ー内閣の決定
4
住民は、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長又は職員の解職を請求する権利を有する。
5
地方公共団体の議会の議長は、条例を制定又は改廃の決議があったときは、その日から3日以内にその地方公共団体の長に送付しなければならない。
6
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定しなければならない。
7
普通地方公共団体が行うすべての行為は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
8
選挙管理委員会の解散を請求する権利を有する。
9
18歳以上の者で、当該市町村の区域内に住所を有する者は全て選挙権を有している。
10
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
11
市町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
12
予算を調製すること。
13
臨時会に付議すべき事件は、議長があらかじめこれを告示しなければならない。
14
普通地方公共団体の長は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
15
常任委員会は、議会の閉会中は議案を審査することができない。
16
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、地方公共団体の長の決するところによる。
17
議会の会議規則
18
請願の権利は憲法で認められた権利であるが、地方公共団体の議会への請願のみが立法化されている。
19
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては40日、市町村長にあつては30日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
20
市長は、当該市の区域内の私企業の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
21
副市町村長の定数は、各市町村の条例で定められる。
22
支出負担行為を行うこと。
23
会計管理者ー会計職員
24
(3) 長の専決処分に関して議会の承認が得られなかった場合は、その専決処分の法律上の効力は無効となる。
25
長によって再議に付された議決を出席議員の3分の2以上の同意によって再び可決した場合は、その議決は原案どおり確定することとなる。
26
教育委員会又は選挙管理委員会等、都道府県・市町村ともに置かなければならない委員会は法定されているが、公安委員会等、都道府県のみに置かなければならない委員会も法定されている。
27
教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編成、教育課程等に関する事務を行うが、教育職員の身分取扱に関する事務を行うことはできない。
28
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けなければならない。
29
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならない。
30
地方公共団体の長は、会計年度ごとに予算を調製しなければならないが、毎年度開始前に予算の議決を経ればよく、議会に予算を提出する時期はいつでもよい。
31
暫定予算に基づく支出又は債務負担は、これを当該会計年度の予算とは別の支出又は債務の負担と見なす。
32
必要やむを得ないときには、異なる款の間で流用できる。
33
繰越明許費をさらに翌年度に事故繰越しすることはできない。
34
手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務について手数料を徴収する場合においては、条例の定めを要しない。
35
支出負担行為
36
売買、貸借、請負その他の契約は、必ず競争入札によって行わなければならない。
37
行政財産は、いかなる場合においても、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
38
会計管理者が自己の保管する当該地方公共団体の約束手形をなくした場合は、軽過失でも損害賠償責任を負う。
39
地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者に公の施設の管理を行わせることができるとともに、公益法人に管理委託を行うこともできる。
40
消防署
41
その区域内においてのみ、公の施設を設けることができる。
42
普通地方公共団体及び特別区は、一部事務組合を設けるためには総務大臣の許可を得なければならない。
43
委託できる事務は、自治事務に限られる。
44
一部事務組合の経費の負担に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を構成する地方公共団体は一部事務組合の議会に異議を申し出ることができる。
45
普通地方公共団体及び特別区は、一部事務組合を設けるためには総務大臣の許可を得なければならない。
46
地方自治法では、「吏員」という用語が廃止されたため、消防組織法の「消防吏員」も廃止され、「消防職員」に統一された。