問題一覧
1
市町村長
2
消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
3
消防団長を消防長の推薦に基づき市町村長が任命した。
4
消防本部の組織は市町村の規則で定める。
5
市町村条例
6
災害発生市町村以外の市町村の長
7
消防団員の定員は、市町村の規則で定める。
8
消防庁長官は、市町村の消防に対して運営管理又は行政管理に関する指示、命令を行うことができる。
9
市町村条例
10
相互の応援の内容は、広く消防に関することであって、特定の項目に限定されていない。
11
消防庁長官の求め又は指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、国が負担する。
12
消防審議会は、総務大臣の諮問機関である。
13
当該都道府県の区域内の災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊の隊員のうちから当該緊急消防援助隊の属する市町村の長の指名する職員
14
火災等の災害現場における人命救助協力
15
消防長に対する指導
16
消防団は、消防署長の命令では区域外への応援出動ができない。
17
応援を受けた市町村の長
18
条例
19
災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、消防庁長官に対し、消防庁の職員の派遣を要請することができる。
20
委員は再任できるが、いかなる場合においても、引き続き2期を超えては在任することはできない。
21
一の都道府県内で災害発生市町村が2以上ある場合に、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県知事は、消防応援活動調整本部を設置することができる。
22
都知事
23
消防団は、消防長及び消防署長の指揮下で行動するから、消防団と消防長又は消防署長との間には上下関係がある。
24
都道府県は、特別の事情のある場合を除くほか、単独で消防学校を設置しなければならない。
25
広域化後の消防本部の位置及び名称
26
市町村の条例
27
危険物施設の立入検査業務
28
「水火災又は地震等の災害を防除し、」とは、災害により国民の生命。身体及び財産に被害が発生した場合に、被害の拡大を防止し最小限にとどめることである。
29
大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策に関する事項
30
消防署の組織
31
消防団が他の市町村に出動した場合の費用負担は、原則として応援側の市町村が負担する。
32
災害に際して消防が警察を応援する場合は、消防職員は警察権を行使できず、警察が消防を応援する場合は、災害区域の消防に関係のある警察の指揮は警察が行う。
33
消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために、警察通信施設を使用することができる。
34
海で釣りをしていた者が台風の余波で行方不明になり、数日間にわたって発見できず死亡が確定的な場合。
35
調整本部に調整副本部長を置き、副知事をもって充てる。
36
死亡補償
37
消防庁長官の諮問機関である。
38
航空機を用いた消防支援は消火・救急・救助等に係るため、迅速な対応が必要な場合がある。この場合、都道府県は自らの判断で航空消防隊を出動させることができる。
39
消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県に対して助言、勧告又は指導を行うことができるが、市町村に対してはこれを行うことができない。
40
領海にある船舶火災に関しては、全て海上保安庁に消防責任があり、市町村は海上保安庁の要請を受けた場合に消防応援を行っている。
41
ハイキングに出かけた若い男女2人が行方不明になっていて、捜索の必要がある場合
42
消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、原則として当該市町村の面積を基準として算定されるが、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とされる。
43
消防団の区域――消防団の組織
44
被応援側の指揮者が統括指揮をとる。
45
消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員及び消防団員を指揮監督する。
46
消防団の名称及び区域は、市町村の規則で定める。
47
A消防本部内に属する消防署の管轄を変更するには、A市の規則改正で対応する必要がある。
48
災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊が、当該市町村の長の指揮下にある場合、当該緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長は、消防庁長官の求めがあっても当該緊急消防援助隊をほかの災害発生市町村に移動させることはできない。
49
政令で定める市町村は、消防本部及び消防署を置かなければならない。
50
推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村の組合せ
51
都道府県が自主的な市町村の消防の広域化を目的として行う「推進計画の策定」は、消防組織法に基づく法定受託事務である。
52
国は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するために、情報提供は積極的に行うが、職員の派遣までは行わない。
53
災害等に際して、消防が警察を応援する場合は、運営管理を警察が行うので、消防職員も警察権を行使することができる。
54
都道府県知事は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運営のため必要な事項を定める。
55
水災等に係る活動の基準に関する事項
56
都道府県知事は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針を定めなければならない。
消防士長R5
消防士長R5
ユーザ名非公開 · 60問 · 1ヶ月前消防士長R5
消防士長R5
60問 • 1ヶ月前憲法関係
憲法関係
ユーザ名非公開 · 33問 · 1ヶ月前憲法関係
憲法関係
33問 • 1ヶ月前地方自治法関係
地方自治法関係
ユーザ名非公開 · 46問 · 1ヶ月前地方自治法関係
地方自治法関係
46問 • 1ヶ月前地方公務員法関係
地方公務員法関係
ユーザ名非公開 · 37問 · 1ヶ月前地方公務員法関係
地方公務員法関係
37問 • 1ヶ月前その他行政法関係
その他行政法関係
ユーザ名非公開 · 35問 · 1ヶ月前その他行政法関係
その他行政法関係
35問 • 1ヶ月前問題一覧
1
市町村長
2
消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
3
消防団長を消防長の推薦に基づき市町村長が任命した。
4
消防本部の組織は市町村の規則で定める。
5
市町村条例
6
災害発生市町村以外の市町村の長
7
消防団員の定員は、市町村の規則で定める。
8
消防庁長官は、市町村の消防に対して運営管理又は行政管理に関する指示、命令を行うことができる。
9
市町村条例
10
相互の応援の内容は、広く消防に関することであって、特定の項目に限定されていない。
11
消防庁長官の求め又は指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、国が負担する。
12
消防審議会は、総務大臣の諮問機関である。
13
当該都道府県の区域内の災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊の隊員のうちから当該緊急消防援助隊の属する市町村の長の指名する職員
14
火災等の災害現場における人命救助協力
15
消防長に対する指導
16
消防団は、消防署長の命令では区域外への応援出動ができない。
17
応援を受けた市町村の長
18
条例
19
災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、消防庁長官に対し、消防庁の職員の派遣を要請することができる。
20
委員は再任できるが、いかなる場合においても、引き続き2期を超えては在任することはできない。
21
一の都道府県内で災害発生市町村が2以上ある場合に、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県知事は、消防応援活動調整本部を設置することができる。
22
都知事
23
消防団は、消防長及び消防署長の指揮下で行動するから、消防団と消防長又は消防署長との間には上下関係がある。
24
都道府県は、特別の事情のある場合を除くほか、単独で消防学校を設置しなければならない。
25
広域化後の消防本部の位置及び名称
26
市町村の条例
27
危険物施設の立入検査業務
28
「水火災又は地震等の災害を防除し、」とは、災害により国民の生命。身体及び財産に被害が発生した場合に、被害の拡大を防止し最小限にとどめることである。
29
大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策に関する事項
30
消防署の組織
31
消防団が他の市町村に出動した場合の費用負担は、原則として応援側の市町村が負担する。
32
災害に際して消防が警察を応援する場合は、消防職員は警察権を行使できず、警察が消防を応援する場合は、災害区域の消防に関係のある警察の指揮は警察が行う。
33
消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために、警察通信施設を使用することができる。
34
海で釣りをしていた者が台風の余波で行方不明になり、数日間にわたって発見できず死亡が確定的な場合。
35
調整本部に調整副本部長を置き、副知事をもって充てる。
36
死亡補償
37
消防庁長官の諮問機関である。
38
航空機を用いた消防支援は消火・救急・救助等に係るため、迅速な対応が必要な場合がある。この場合、都道府県は自らの判断で航空消防隊を出動させることができる。
39
消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県に対して助言、勧告又は指導を行うことができるが、市町村に対してはこれを行うことができない。
40
領海にある船舶火災に関しては、全て海上保安庁に消防責任があり、市町村は海上保安庁の要請を受けた場合に消防応援を行っている。
41
ハイキングに出かけた若い男女2人が行方不明になっていて、捜索の必要がある場合
42
消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、原則として当該市町村の面積を基準として算定されるが、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とされる。
43
消防団の区域――消防団の組織
44
被応援側の指揮者が統括指揮をとる。
45
消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員及び消防団員を指揮監督する。
46
消防団の名称及び区域は、市町村の規則で定める。
47
A消防本部内に属する消防署の管轄を変更するには、A市の規則改正で対応する必要がある。
48
災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊が、当該市町村の長の指揮下にある場合、当該緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長は、消防庁長官の求めがあっても当該緊急消防援助隊をほかの災害発生市町村に移動させることはできない。
49
政令で定める市町村は、消防本部及び消防署を置かなければならない。
50
推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村の組合せ
51
都道府県が自主的な市町村の消防の広域化を目的として行う「推進計画の策定」は、消防組織法に基づく法定受託事務である。
52
国は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するために、情報提供は積極的に行うが、職員の派遣までは行わない。
53
災害等に際して、消防が警察を応援する場合は、運営管理を警察が行うので、消防職員も警察権を行使することができる。
54
都道府県知事は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運営のため必要な事項を定める。
55
水災等に係る活動の基準に関する事項
56
都道府県知事は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針を定めなければならない。