問題一覧
1
法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法は、特別職の地方公務員にも適用される。
2
地方公務員は、労働者であるため、原則として最低賃金法が適用される。
3
人口30万人以上の市では、人事委員会を設置しなければならない。
4
本条は、従うべき原則とされているが、宣言規定であるため、罰則はない。
5
情実採用をそそのかした者が地方公務員でない場合、本条違反として処罰されない。
6
一般職の地方公務員である消防吏員等と異なり、非常勤の消防団員は特別職の地方公務員であるため、外国人を任用してもよいとされている。
7
臨時職員については、その任用の期間が制限されていることから、欠格条項に関する規定は適用されない。
8
任命権者は、任命権の全部又は一部を補助機関である上級の地方公務員に委任することができる。
9
臨時的に任用された職員に対しては、地方公務員法は適用されない。
10
任命権者は、職員の等級及び職員の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならないこととされているが、地方公共団体の長は、報告の内容を公表する必要はない。
11
職員の給与は、いかなる場合においても、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
12
重複給与支給の禁止とは、職員は、二重に給与を受けてはならないため、他の職員を兼ねることができないことである。
13
危険作業その他特殊勤務に関する手当に関する事項は、規則において規定しなければならない。
14
交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間については、1年の間の労働時間を平均して、1週間40時間を超えなければ、自由に勤務時間を割り振ることができる。
15
勤務成績が不良であること。
16
分限処分を行うことができる事由は法定されているが、この中には、民事事件に関して提訴された場合も含まれる。
17
降任
18
懲戒処分を行う権限は市町村長が有す。
19
給料表の改正により、職員の給料の級が現在よりも下位に格付けされた場合は、分限処分の一種である降級に当たると解される。
20
再任用の対象となる短時間勤務の職というのは、特別の習熟、知識、又は経験を必要としない代替的業務を行う職のことを指す。
21
定年による退職は、辞令の交付を受けた時に離職の法律効果が生じるものである。
22
職員は、規則の定めることにより、服務の宣誓をしなければならない。
23
守秘義務
24
上司の命令に重要かつ明白な違法があれば従う必要はない。
25
「秘密を漏らす」とは、秘密事項を文書や口頭で伝達することであって、秘密事項の漏えいを黙認するという不作為は含まれない。
26
秘密を守る義務
27
分限処分により休職とされた職員が、その給与の全部又は一部の支給を受けている場合、職務専念義務は免除されない。
28
政党の役員となることは一切禁止されている。
29
職員の労働団体が、一斉に休暇をとって労働力の供給停止を図ろうとする場合、使途が自由である年次休暇を使用していれば、形式的に合法となるため、処分等の対象とならない。
30
職員が営利企業に従事する許可を受けている場合においては、勤務時間中に当該企業の役員会に出席することができる。
31
懲戒その他の意に反すると認められる不利益処分を受けた職員は、任命権者に対して行政不服審査法による不服申立をすることができる。
32
消防長は、研修に関する基本的な方針を定めなければならない。
33
地方公務員については地方公務員災害補償法が定められており、消防職員のほか、非常勤の消防団員についても地方公務員災害補償法の規定により公務災害補償がなされる。
34
任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
35
派遣職員には、原則として、派遣元から給与が支給される。
36
労働基準法第34条(休憩時間)
37
争議行為等を企てた者
消防士長R5
消防士長R5
ユーザ名非公開 · 60問 · 1ヶ月前消防士長R5
消防士長R5
60問 • 1ヶ月前消防組織法
消防組織法
ユーザ名非公開 · 56問 · 1ヶ月前消防組織法
消防組織法
56問 • 1ヶ月前憲法関係
憲法関係
ユーザ名非公開 · 33問 · 1ヶ月前憲法関係
憲法関係
33問 • 1ヶ月前地方自治法関係
地方自治法関係
ユーザ名非公開 · 46問 · 1ヶ月前地方自治法関係
地方自治法関係
46問 • 1ヶ月前その他行政法関係
その他行政法関係
ユーザ名非公開 · 35問 · 1ヶ月前その他行政法関係
その他行政法関係
35問 • 1ヶ月前問題一覧
1
法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法は、特別職の地方公務員にも適用される。
2
地方公務員は、労働者であるため、原則として最低賃金法が適用される。
3
人口30万人以上の市では、人事委員会を設置しなければならない。
4
本条は、従うべき原則とされているが、宣言規定であるため、罰則はない。
5
情実採用をそそのかした者が地方公務員でない場合、本条違反として処罰されない。
6
一般職の地方公務員である消防吏員等と異なり、非常勤の消防団員は特別職の地方公務員であるため、外国人を任用してもよいとされている。
7
臨時職員については、その任用の期間が制限されていることから、欠格条項に関する規定は適用されない。
8
任命権者は、任命権の全部又は一部を補助機関である上級の地方公務員に委任することができる。
9
臨時的に任用された職員に対しては、地方公務員法は適用されない。
10
任命権者は、職員の等級及び職員の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならないこととされているが、地方公共団体の長は、報告の内容を公表する必要はない。
11
職員の給与は、いかなる場合においても、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
12
重複給与支給の禁止とは、職員は、二重に給与を受けてはならないため、他の職員を兼ねることができないことである。
13
危険作業その他特殊勤務に関する手当に関する事項は、規則において規定しなければならない。
14
交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間については、1年の間の労働時間を平均して、1週間40時間を超えなければ、自由に勤務時間を割り振ることができる。
15
勤務成績が不良であること。
16
分限処分を行うことができる事由は法定されているが、この中には、民事事件に関して提訴された場合も含まれる。
17
降任
18
懲戒処分を行う権限は市町村長が有す。
19
給料表の改正により、職員の給料の級が現在よりも下位に格付けされた場合は、分限処分の一種である降級に当たると解される。
20
再任用の対象となる短時間勤務の職というのは、特別の習熟、知識、又は経験を必要としない代替的業務を行う職のことを指す。
21
定年による退職は、辞令の交付を受けた時に離職の法律効果が生じるものである。
22
職員は、規則の定めることにより、服務の宣誓をしなければならない。
23
守秘義務
24
上司の命令に重要かつ明白な違法があれば従う必要はない。
25
「秘密を漏らす」とは、秘密事項を文書や口頭で伝達することであって、秘密事項の漏えいを黙認するという不作為は含まれない。
26
秘密を守る義務
27
分限処分により休職とされた職員が、その給与の全部又は一部の支給を受けている場合、職務専念義務は免除されない。
28
政党の役員となることは一切禁止されている。
29
職員の労働団体が、一斉に休暇をとって労働力の供給停止を図ろうとする場合、使途が自由である年次休暇を使用していれば、形式的に合法となるため、処分等の対象とならない。
30
職員が営利企業に従事する許可を受けている場合においては、勤務時間中に当該企業の役員会に出席することができる。
31
懲戒その他の意に反すると認められる不利益処分を受けた職員は、任命権者に対して行政不服審査法による不服申立をすることができる。
32
消防長は、研修に関する基本的な方針を定めなければならない。
33
地方公務員については地方公務員災害補償法が定められており、消防職員のほか、非常勤の消防団員についても地方公務員災害補償法の規定により公務災害補償がなされる。
34
任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
35
派遣職員には、原則として、派遣元から給与が支給される。
36
労働基準法第34条(休憩時間)
37
争議行為等を企てた者