24春 3

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24問 • 1年前
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  • 1

    動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に先取特権の目的物を売買した場合、その転売代金債権について、物上代位権を行使することができる。

  • 2

    抵当権の目的物が第三者の放火により焼失した場合、抵当権者は、目的物の所有者である抵当権設定者が取得した請求権のうち、損害賠償請求権に対しては、物上代位権を行使することが出来るが、火災保険請求権に対しては物上代位権を行使することが出来ない。

    ×

  • 3

    買戻特約の登記に後れて目的物不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはない

  • 4

    動産売買の売主がその動産の転売代金債権に対し動産売買の先取特権に基づき物上代位権を行使する場合においては、物上代位の目的債権である転売代金債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要があり、動産売買の売主は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

  • 5

    Aは、AのBに対する債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受け、その登記がされた。その後、BがCに当該建物を賃貸した場合、抵当権は、目的物の占有を抵当権設定者の下にとどめ、抵当権が実行されるまでは設定者に目的物の使用・収益を認める性質の担保物権であるため、Aはその賃料に対して物上代位権を行使することはできない

    ×

  • 6

    抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することが出来るところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、原則として物上代位権を行使することができる

    ×

  • 7

    抵当不動産が賃貸され、賃貸人によってさらに転貸がなされた場合、抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする事情があれば、この賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができる

  • 8

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、敷金が授受された場合であっても、抵当権者が物上代位権の行使として賃料債権を差し押さえたときは、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても賃料債権は敷金の充当により消滅せず、抵当権者は賃料債権について物上代位権を行使することができる

    ×

  • 9

    債務者Aに対して、債権者B及びCがおり、Cは無担保であるが、A所有の不動産に対してBが抵当権を有している場合において、AがDに対する債権について、Bの物上代位に基づく差押えとCの差押えが競合した時の両者の優劣は、Bの申立てによる差押命令のDへの送達と、Cの申立てによる差押命令のDへの送達の先後によって決せられる

    ×

  • 10

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合、判例の趣旨に照らすと、Aは、同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる

  • 11

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約においては、物上代位の目的債権である賃料債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要があり、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

    ×

  • 12

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、判例の趣旨に照らすと、Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる

  • 13

    敷金が授受された賃貸借契約が終了し目的物が明け渡される前に、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときは、その後、当該賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても、当該賃料債権が敷金の充当によりその限度で消滅することはない

    ×

  • 14

    抵当権者は、抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者に対して、その売買代金を自己に支払うことを請求し、抵当権を消滅させることができる。 この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから、第三取得者の同意を要しない

    ×

  • 15

    Aは、AのBに対する5000万円の債権を被担保債権として

    ×

  • 16

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくても、登記をした抵当権を有する全ての者の同意を得ることが出来れば、その建物が競売されても、当該賃借権は買受人に引き取られ、存続する

    ×

  • 17

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくども、競売手続の開始前から建物を使用または収益していれば、その建物の競売における 買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてよい

  • 18

    判例によれば、抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができる場合、Aにおいて 抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない とさには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる

  • 19

    民法第388条は

    ×

  • 20

    更地に抵当権を設定する場合には

    ×

  • 21

    土地およびその地上の非堅固建物の所有者が、

    ×

  • 22

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後、当該土地および建物の所有権が同一人に属するようになっていたとしても、法定地上権は認められない

  • 23

    Aが所有する土地に一番抵当権が設定・登記された当時、当該土地上の建物をBが所有していた場合には、その後、Aが当該建物をBから譲り受け、当該土地に後順位抵当権が設定・登記されたとしても、一番抵当権が実行され、当該土地がCに競落されたときは、法定地上権は成立しない

  • 24

    土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、

    ×

  • 23秋 民3 寺川

    23秋 民3 寺川

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    23秋 民3 寺川

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    42問 • 2年前
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    24春 民4 寺川ちゃん

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    24春 民4 寺川ちゃん

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    24春②

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    24春②

    24春②

    22問 • 1年前
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  • 1

    動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に先取特権の目的物を売買した場合、その転売代金債権について、物上代位権を行使することができる。

  • 2

    抵当権の目的物が第三者の放火により焼失した場合、抵当権者は、目的物の所有者である抵当権設定者が取得した請求権のうち、損害賠償請求権に対しては、物上代位権を行使することが出来るが、火災保険請求権に対しては物上代位権を行使することが出来ない。

    ×

  • 3

    買戻特約の登記に後れて目的物不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはない

  • 4

    動産売買の売主がその動産の転売代金債権に対し動産売買の先取特権に基づき物上代位権を行使する場合においては、物上代位の目的債権である転売代金債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要があり、動産売買の売主は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

  • 5

    Aは、AのBに対する債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受け、その登記がされた。その後、BがCに当該建物を賃貸した場合、抵当権は、目的物の占有を抵当権設定者の下にとどめ、抵当権が実行されるまでは設定者に目的物の使用・収益を認める性質の担保物権であるため、Aはその賃料に対して物上代位権を行使することはできない

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  • 6

    抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することが出来るところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、原則として物上代位権を行使することができる

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  • 7

    抵当不動産が賃貸され、賃貸人によってさらに転貸がなされた場合、抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする事情があれば、この賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができる

  • 8

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、敷金が授受された場合であっても、抵当権者が物上代位権の行使として賃料債権を差し押さえたときは、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても賃料債権は敷金の充当により消滅せず、抵当権者は賃料債権について物上代位権を行使することができる

    ×

  • 9

    債務者Aに対して、債権者B及びCがおり、Cは無担保であるが、A所有の不動産に対してBが抵当権を有している場合において、AがDに対する債権について、Bの物上代位に基づく差押えとCの差押えが競合した時の両者の優劣は、Bの申立てによる差押命令のDへの送達と、Cの申立てによる差押命令のDへの送達の先後によって決せられる

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  • 10

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合、判例の趣旨に照らすと、Aは、同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる

  • 11

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約においては、物上代位の目的債権である賃料債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要があり、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

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  • 12

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、判例の趣旨に照らすと、Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる

  • 13

    敷金が授受された賃貸借契約が終了し目的物が明け渡される前に、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときは、その後、当該賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても、当該賃料債権が敷金の充当によりその限度で消滅することはない

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  • 14

    抵当権者は、抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者に対して、その売買代金を自己に支払うことを請求し、抵当権を消滅させることができる。 この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから、第三取得者の同意を要しない

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  • 15

    Aは、AのBに対する5000万円の債権を被担保債権として

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  • 16

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくても、登記をした抵当権を有する全ての者の同意を得ることが出来れば、その建物が競売されても、当該賃借権は買受人に引き取られ、存続する

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  • 17

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくども、競売手続の開始前から建物を使用または収益していれば、その建物の競売における 買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてよい

  • 18

    判例によれば、抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができる場合、Aにおいて 抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない とさには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる

  • 19

    民法第388条は

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  • 20

    更地に抵当権を設定する場合には

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  • 21

    土地およびその地上の非堅固建物の所有者が、

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  • 22

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後、当該土地および建物の所有権が同一人に属するようになっていたとしても、法定地上権は認められない

  • 23

    Aが所有する土地に一番抵当権が設定・登記された当時、当該土地上の建物をBが所有していた場合には、その後、Aが当該建物をBから譲り受け、当該土地に後順位抵当権が設定・登記されたとしても、一番抵当権が実行され、当該土地がCに競落されたときは、法定地上権は成立しない

  • 24

    土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、

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