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24春②
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  • 問題数 22 • 7/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    先取特権は、法律上当然に生ずる法廷担保物権であり、当事者間の契約で発生させることは出来ない。また、先取特権は、担保物権の性質である付従性、随伴性、不可分性を有している

  • 2

    共益の費用、雇用関係、日用品の供給及び旅館の宿泊によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について、一般の先取特権を有する。

    ×

  • 3

    特別の先取特権は一般の先取特権に常に優先するので、不動産の賃貸の先取特権は、共益の費用の先取特権に優先する

    ×

  • 4

    不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施行または管理をするものが債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在し、この先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存するに限り、その増加額についてのみ存在する。

  • 5

    先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡したあとであっても、その動産について行使することが出来る、

    ×

  • 6

    他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する時は、その債権の弁済を受けるまで、留置権の成立を根拠として、そのものを留置することが認められるから、当該占有が不法行為によって始まった場合出会っても、留置権を主張することは出来ない。

    ×

  • 7

    留置権は、先取特権、質権、抵当権と同様に担保物権である以上、物の交換価値を把握するものであるから、留置権者は、留置物の競売代金に対して優先弁済権を有している。

    ×

  • 8

    留置権の効力は、債務の弁済がなされるまで目的物を留置することが出来るという効力であるから、留置権を有するものは、債務の弁済がなされるまでは留置物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならない。

  • 9

    A所有の不動産を購入したBが売買代金を支払わずにその不動産をCに転売し、AがCから不動産の引渡し請求をされた場合には、Aは、Cからの引渡し請求に対し、未払いの代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁を主張することが出来る

  • 10

    抵当権設定契約は、諾成契約であり、当事者の合意のみで効力を生ずる

  • 11

    抵当権の設定は、債務者以外の第三者の所有する不動産につき、その第三者と債権者との間で行うことができ、債務者以外の第三者の所有不動産上に抵当権が設定された時の第三者を物上保証人と言うが、この場合、抵当権設定契約は当事者の意思表示だけでは有効に成立しない。

    ×

  • 12

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、事項によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる。

  • 13

    抵当権の目的とするものができるものは、不動産に限られ、地上権および永小作権を抵当権の目的とすることは出来ない。

    ×

  • 14

    抵当権者は、債務者である抵当権設定者から被担保債権の一部について弁済を受けた場合であっても、被担保債権全部について弁済を受けるまでは、目的物の全部について抵当権を実行することが出来る

  • 15

    抵当権の被担保債権は、抵当権設定時に存在していなければならないから、将来発生する債権は被担保債権とすることができない

    ×

  • 16

    抵当権者が優先弁済を受けられる利息請求権の範囲は「満期となった最後の2年分」に限定されるから、被担保債権の債務者は、残元本のほか、最後の2年分の利息を抵当権者に弁済することによって、抵当権を消滅させることが出来る

    ×

  • 17

    建物に設定された抵当権の効力は、抵当権設定時に建物に備え付けらていた畳や障子には及ばない

    ×

  • 18

    抵当権が設定された土地を売買により取得した者は、その抵当権が実行された場合、土地の買受人となることができる

  • 19

    Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされている。Bが抵当権を実行し、Cが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合、CはAに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる

  • 20

    ガソリンスタンド用建物に抵当権が設定された場合、ガソリンスタンドにある地下タンク、洗車機等の諸設備には抵当権の効力は及ばない

    ×

  • 21

    担保の目的物が滅失または損傷したような場合に、担保設定者の受けるべき金銭その他の物に担保権の効力を及ぼすことができるとする物上代位権は、民法の定める担保物権のうち、先取特権と抵当権は認められるが、担保権者が目的物を占有する留置権と質権には認められない

    ×

  • 22

    動産売買の先取特権の目的物が転売され、第三者に引き渡された時は、先取特権者は、その動産について先取特権を行使することが出来ない