問題一覧
1
民法は、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができないという物権法定主義を採用しており、その他の法律に慣習法は含まれていないため、 慣習法上の物権は認められないとするのが通説である
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2
物権法定主義の要請により、法律に規定された登記や引渡し以外には、物権変動の対抗要件は認められない
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3
最高裁判所の判例では、樹木は、本来、土地所有権と一体をなすものであるため、立木法による所有権保存登記をした樹木以外の個々の樹木については、樹木の譲受人が第三者に対し、樹木の所有権取得を対抗できる余地はないとした
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4
物権は債権に対して優先的効力を有しており、同一の物について物権と債権が競合する場合は、その成立の前後にかかわりなく物権が債権に優先するのが原則である
○
5
物権は、物に対する絶対的・排他的な支配権であるから、その円満な支配状態が 侵害された場合は、その侵害を除去するために物権的請求権を行使することができるが、その行使の要件として、侵害者の故意・過失が必要である
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6
民法は、物の事実的支配たる占有に一定の法的保護を与えており、占有者は、他人に占有を妨害された場合は、その占有が正当な権利に基づくものであるか否かにかかわらず、妨害の除去を請求することができる
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7
占有者がその占有を奪われたときは占有回収の訴えにより、損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起することはできない
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8
判例の趣旨に照らすと、所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある
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9
Cは、A所有の甲土地を善意無過失で10年間占有した結果、甲土地の所有権を取得した。 Cの所有権取得原因は原始取得である
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10
Aが、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、 Bの抵当権は消滅する
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11
物権変動の公示の原則とは、物権の変動は第三者からわかるような外形を備えなければならないという原則のことであり、公示のない物権の変動は効力を生じない
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12
AがBに土地を売却したが、さらに、Aは、Bへの売却の事実を知っているCにも当該士地を売却した。Cは、民法177条の第三者に当たるので、BがCに土地所有権を主張するには登記が必要である
○
13
土地を所有しお有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ、 Xは、Aが真実の所有者であると過失なく信じ、Aから同士地を買い受けて移転登記を受けた。 xが所有権に基づき占有者とに対し土地の引渡しを請求した場合、判例の趣旨に照らすとYは引渡しを拒絶ずることができる
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14
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記講求権保全の仮登記をした後、Bが偽造書類を用いて 仮登記を本登記にした上で、善意無過失のCに甲土地を売却し、 Cへの所有権移転登記をした場合、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる
○
15
売買や贈与のように、直接的には債権・債務を生じさせる法律行為であるが、終局的には物権の移転を目的とする法律行為を行う場合は、物権の移転を生じさせる法律行為の成立には、当事者の意思表示のみでは足りず、不動産については登記、動産については引渡しが必要である
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16
売買においては、目的物の所有権は、契約成立時に移転することが原則であるが、これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる
○
17
売買においては、目的物の所有権は、契約成立時に移転することが原則であるが、これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる
○
18
判例の趣旨に照らすと、Aがその所有する不動産を、一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し、他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において、AからCへの所有権移転登記がされたときは、AB間の充質契約は無効となる
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19
AはBにだまされて自己所有の土地をBに譲渡し、Bはその登記を備えた。 その後、Aは、Bによる詐欺を理由に、AB間の契約を取り消したが、Bは、 Aによる詐欺取消し後、登記がまだ自己にある間に、Cに当該士、地を譲渡した。 この場合、AとCは対抗関係に立つことから、Cは登記を備えなければ、Aに当該土地の所有権を対抗することができない
○
20
判例の趣旨に照らすと、Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され、これに基づさAからBへの所有権移転登記がされた場合において、Aが詐欺を理由として その意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなければ、その取消後にBから その不動産を買い受けたCに対抗することができないが、Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなくても、その取消後にBからその不動産を買い受けたCに対応することができる
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21
AがBに土地を売却したが、Aは未成年者であったことを理由に契約を取り消した。その後、Bが Cに当該土地を売却した場合、Cは民法177条の第三者に当たるので、AがCに土地所有権を主張するには登記が必要である
○
22
不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、当該売買契約が解除せられ、不動産の所有権が売主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を経由しなければ、当該契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗し得ないとした
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23
Aが所有する甲士地について、Bの取得時効が完成した2年後に、Aから甲土地を Cが譲り受けた場合には、Aから甲土地がBとCとに二重に譲渡されたとさと同じく、民法177条が適用され、Cが先に登記をすれば、Bは、新たに取得時効が完成しない限り、Cに対して、時効による中士地の所有権の取得を主張することはできない
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24
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得の登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ず、第三者の当該登記後に占有者がなお引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合にも、その第三者に対し、登記を経由しなけれに時効取得をもって対抗し得ないとした
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25
Aの所有していた土地をBとCが共同相続したが、BがCに無断で、当該土地を自己名義に単独相続した上で、Dに当該上地を談渡した。この場合、BはCの持分については無権利者であり、登記に公信力がないことから、DはCの持分について権利を取得することができない
○
26
土地の相続人の1人であるAが遺産分割により当該士地全部を単独で取得したが、その後、他の相続人Bが自己の法定相続分に応じた持分を第三者Cに譲渡した場合、Aが自己の法定相続分に応じた持分を超える部分の権利取得をCに対抗するには、 Aが当該土地全部を所有する旨の登記が必要である
○
27
Aが所有していた土地をBとCが共同相続したが、Bが相続による持分を放棄した。その後、Bの償権者DがBの持分を差し押さえた場合、Cは、Bの持分を取得したことを、登記なくしてDに対抗することができない
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28
土地の相続において、Aに当該士地を「相続させる」旨の道言が作在し、相続人Aが当該士地全部を相続したが、その旨の登記をしていなかった場合、他の相続人Bが 自己の法定相能分に応じた特分を第三者Cに売却して登記をしても、Aは、登記なくして当該土地全部の所有権をCに対抗することができる
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29
Bは、死亡したAからAが所有していた不動産の遺贈を受けたが、道による所有権移転登記をしないうちに相続人Cの債権者Dが当該不動産を差し押さえた場合、Bは遺贈による所有権を登記なくしてDに対抗できる
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30
AがBに、Cが賃借している不動産を売却した場合、Bの所有権とCの貸借権は両立するため、Cは民法177条の「第三者」に当たらず、Bは登記なくしてCに食料を請求することができる
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31
AがB所有の土地を時効取得したが、その取得時効完成後に、BがCに当該士地を譲渡し、 Cが所有権移転登記を備えた。この場合、Bから当該士地の譲渡を受けた時点で、 Aが多年にわたって当酸土地を占有している事実をCが認識していたことが認められさえすれば、Cは配信的悪意者に該当するから、Aは当該土地の所有権取得をAに対抗することができる
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32
AがBから土地を買い受けたが、その登記を備えていないうちに、Cが当該士地をBから二重に買い受け、さらに、DがCから当該土地を買い受けて登記を備えた。この場合、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、当該土地の所有権取得をAに対抗することができる
○
33
Aは、Bの代理人として、C所有の甲士地をCから買い受けたが、CからBへの所有権移転登記がされる前に、自ら甲土地をCから買い受け、CからAへの所有権移転登記をし、さらに、Dに対して甲土地を売却し、AからDへの所有権移転登記をした場合、判例の趣旨に照らすと、Bは、Dに対し、登記をしなくても男士地の所有権の取得を主眼することができる
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34
占有権の譲渡は占有物の引渡しによってするが、譲渡人またはその代理人が現に占有物を所持する場合には、当事者の意思表示のみによってすることができる。
○
35
売買において、いったん目的物を売却した後で、それを買主に引き渡さずに買主からそのまま借りている場合、買主はその物を所持していないため占有権は認められない
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36
占有改定が成立するためには、当事者間の占有移転の合意だけでなく、占有物の現実の引渡しが必要である
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37
不動産の所有者が当該不動産を第三者に 貸した場合、賃借人は当該不動産の占有権を取得するが、賃貸人の占有権も失われるわけではなく、代理占有により占有権を有することとなる
○
38
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じたときは、当該代理人の承諾があれば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占有権を取得することができる
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39
即時取得が認められるためには、占有の取得が平穏・公然・善意・無過失に行われる 必要があるが、即時取得を主張する占有取得者は、自己に過失のないことの立証を要する
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40
即時取得は、動産取引の安全を図る制度であるため、その適用は有効な取引行為による動産取得の場合に限られ、当該取引行為には売買、贈与、質権設定のほか、 代物弁済も含まれる
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41
即時取得制度は、取引の安全のため、処分権限のない占有者を処分権限のある者と信じて取引をした者を保護する制度であり、無権代理人を権限のある代理人であると信じた場合には適用されない
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42
Aが所有するパソコンをBが盗み、自分の物だと称してCに売却したが、Cは、当該パソコンの引渡しを受けた際、Bが無権利であることについて善意無過失であった。この場合において、当該パソコンの所有権は、盗難の時から2年以内であれば、Aに帰属する
○