ACO2
問題一覧
1
→金融機関が取引先とビジネスマッチング契約を締結して、企業間の業務提携などを勧める活動において、相手方への機密情報提供については、金融機関は取引先に情報提供の効果や意味について十分に説明し、取引先の判断と責任において対応してもらうようにすることが必要となる。
2
〒金融機関が対象企業に融資するときは、金融庁監督指針に定める実現性の高い抜本的な経営再建計画や課題解決の方向性に基づく貸出金となり、貸出条件緩和債権に該当しないこととなるように、対象企業の計画立案に主導的、全面的に参画する必要がある。
3
○取引先からの相談は、無資格の金融機関職員に許される範囲の一般的な税制度の説明にとどめるべきであり、これを超えた具体的な事例へのアドバイスを求められた場合は税理士を紹介することである。
4
○A金融機関融資部の文は、ある業者団体から依頼されて、民事保全法等の勉強会の講師を務めた。
5
〒一般に、銀行取引約定書等において、担保保存義務免除特約が定められることがあるが、その特約の有効性については、判例は、古くからこれを有効としている。
6
→「遺留分」についての相続法改正では、従来の考え方である遺留分減殺請求権行使に関する法的構成から、遺留分に関する権利の行使が行われることによって遺留分侵害額相当の金銭債権が発生するという構成に改められた。
7
〒金融機関が、死亡した顧客の預金等の取引関係の相続手続を行い、相続人等への権利義務の移転等を正確に行うために必要な本籍地等のセンシティブ情報の提供を求めることは認められている。
8
○振込の組戻しは、一度振込依頼人と仕向金融機関との間で締結した振込委任契約を、依頼人に生じた何らかの事由により取り止める旨を仕向金融機関に通知する行為であり、その法的性質は、契約時に遡って効力を生じる法律行為の「取消」に該当する。
9
○取引先から提出されたりの資金使途による融資申込書と提出資料から、金融機関がしかるべき融資審査を行っていれば容易に資金使途に疑問が生じたはずにも関わらず、漫然と融資に応じていた場合は、融資契約は無効となり融資金の返済請求も認められなくなる可能性がある。
10
→期日どおりの債務弁済が困難な事由が生じたので、現在ある十分な担保と別に、増担保を要求し、その差入れがないことを約定違反として期限の利益を喪失させるのは、過大な担保要求であり、権利濫用のおそれがある。
11
〒(2)の内容証明郵便が債務者に到達してから12カ月以内に訴訟の提起等の措置を採れば、常に時効の完成を阻止できる。
12
☆事前に顧客の意向を把握する場合、アンケート等により把握することは、許される。
13
○取引先の申し出に応じて既存担保不動産を別不動産に担保差替えした時点で、内規に基づく担保条件を満たしていた場合、後日差替え後の担保不動産の価値が下落して担保不足になったときは、約定に基づく追加担保を要求することができる。
14
〒現在の変動金利型ローンの適用金利が1%、固定金利型ローンの適用金利が3%である場合の説明として、借入当初の返済が大変な時期は低金利の変動金利型を選んでおいて、後で変動利率が上がってきた際には固定金利型に乗り換えるのが有利です、という説明は不適切である。
15
→死亡した貸金庫取引先の相続人の1人が、生前に貸金庫取引の代理人として届けられていた場合、貸金庫取引の代理権は本人の死亡によって消滅するので、当該相続人からの代理人としての開扉依頼には応じることができない。
16
〒金融機関は、交換呈示された約束手形の支払期日が支払星示期間内であるかを確認し、期日未到来手形があれば、「期日未到来」を返還事由として不渡返還すべきであり、誤って決済した場合も、入金人等の了解の下、この本来の手続に戻って処理するのが好ましい。
17
→成年被後見人であることの確認は、戸籍謄本(全部事項証明書)によらず、法定後見の種類、後見人・被後見人の氏名などが登記された「登記事項証明書」により、確認する。
18
〒融資金債権の全額回収が困難なおそれがあり、債権保全上必要な金額であり、かつ顧客との延滞債権の返済に関する話し合いに必要な短期間に行われるのであれば、S支店が振込によって成立した同社預金を拘束して払出しに応じないことは、必ずしも不当な預金の拘束とはならない。
19
☆「捜査関係事項照会書」の提示による捜査は「任意捜査」であるからといって金融機関が拒絶した場合、警察が資料を証拠として必要であり裁判所の令状を得て「強制捜査」に移行すれば、金融機関は資料の選別の裁量を失うので、任意捜査の段階で要請に応じてもよい。
20
→偽造カードを用いてATMにより預金の払戻しがあったとき、金融機関は善意・無過失で、預金者に重大な過失があれば金融機関は免責されるが、これは盗難カードによる場合も同じである。
21
○金融機関は、非公開保険情報については、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得れば、資金の貸付けの業務に利用することができる。
22
○金融機関が、融資先企業に対し、自己と取引しない場合には融資を取りやめる旨又は融資に関し不利な取扱いをする旨を示唆しながら、自らと一定の取引を行うことを要請したとしても、そのような取扱いをする旨を明示していなければ、優越的地位の濫用にはあたらない。
23
→非公開金融情報には、顧客の属性に関する情報である「氏名、住所、生年月日、性別、職業等」が該当する。
24
〒商品の種類または品質が契約の内容に適合しない場合の売主の責任を、当該商品の交換ないし修理に限定する特約は無効とされる。
25
☆本法は登録金融機関が有価証券関連業務を営むに際して、登録金融機関とその役職員の顧客に対する誠実公正義務や、契約締結前における顧客からの登録金融機関宛の説明内容確認書面提出義務について定めている。
26
→甲金融機関が、Xの使用者として、Yに対して損害の賠償をした場合には、甲金融機関はXに対して、Yに支払った分を求償できるが、全額を求償できるとは限らない。
27
〒リスク管理に関する「3つの防衛線」とは、事業部門、管理部門及び内部監査部門の機能をいうものとされている。
28
→取引先から、僚店と取引のあるA社との取引を始めたい」ので、同社のことを教えて欲しいと頼まれたので、A社の了解を得た範囲で説明した。
29
〒登録金融機関は、損失保証・損失補てんをすることが禁止されているが、債務の免除であれば金銭的な授受が発生しないため、損失補てんの目的であっても禁止されない。
30
〒モラルリスクや賭博保険防止の観点から、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、その被保険者の同意がなければ、その効力を生じないとされている。
31
☆相続手続による権利義務の移転等の遂行の過程の中で、機微(センシティブ)情報を取得した場合には、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、特に慎重に取り扱う必要がある。
32
→一戸建て住宅を購入するために、住宅ローンを申し込んだ顧客に対して、火災保険への加入を融資の条件とすることは、どの火災保険に加入するかについては全く顧客の任意だとしても、通常は、独占禁止法が禁止する抱き合わせ販売に該当する。
33
○A社唯一の代表取締役である社長の急死により代表者が不在となったが、相続問題などで代表取締役をすぐに決めることができないときに、急ぎの金融機関取引案件について、残る複数名の取締役全員の連署により金融機関取引契約を締結する方法は、実務上便宜扱いとして認められる。
34
→行職員がその地位を利用して自ら金銭を貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証を行う、いわゆる浮貸しの禁止は、顧客の金融機関に対する言頼に伴う行職員に対する言頼を悪用して、顧客を金融機関と関係のない取引のリスクにさらすのを防ぐ狙いがある。
35
☆顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務は、非公開金融情報保護措置との関係においては、保険募集に係る業務からは除かれているため、非公開金融情報保護措置の対象外である。
36
☆ X社より、赤字補てんのための運転資金の申出がA金融機関に対してなされた。A金融機関としては、X社の経営再建計画の内容について合理的な検討の結果、実現性が乏しいと判断されたので、融資を謝絶したところ、その2カ月後に✕社は倒産した。このような場合、A金融機関は支援不足をその理由として、X社に損害賠償責任を負うことはない。
37
☆アームズ・レングス・ルールとは、銀行に対し、そのグループ会社等との間で、その条件が通常の取引の条件と比べて、銀行またはグループ会社等に不利益を与えるものとして認められる金融取引を禁止するものである。
38
○相続預金の仮払制度のうち、民法の定めに基づく仮払いは、金融機関の相続預金口座毎に相続開始時の預金債権額の3分の1に仮払いを請求する共同相続人の法定相続分を乗じた金額が上限となり、1金融機関当たりの全ての口座の仮払い合計額の上限は150万円とされている。
39
☆特定投資家には、適合性の原則は適用されない。
40
〒「個人番号利用事務等委託者が、個人番号利用事務等を三者に委託することは原則として禁止されている。
41
→障害者差別解消法では、行政機関と民間事業者とを問ず、不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮を提供することがそれぞれの努力義務とされている。
42
→亡くなった預金取引先Aの複数相続人の1人から、Aの預金取引明細開示の請求を受けた場合、相続人であることの確認手続を行ったうえで、Aの預金取引明細を交付して差し支えない。
43
○契約書等に高齢者本人の自署・捺印を受けた場合、自署ができたとしても、意思能力が欠如しているという理由で、契約自体が無効となることがある。
44
○融資議書は金融機関の内部文書であるが、重大な記入ミスがあったために、融資判断の結果に影響を及ぼした場合には、内規に従って懲戒処分を受けてもやむを得ない。
45
☆信用保証協会の保証付貸出とは別のプロパー貸出が完済となったので、借用保証協会に対して、当該プロパー貸出の担保解除の可否について相談した。
46
→店内に掲示するポスターは、店外にいる一般公衆の目には触れないものであるから、投資信託に関するポスターであったとしても金融商品取引法の広告規制の対象にならない可能性が高い。
47
☆延滞している借主に代って、連帯保証人から全額の一括弁済を受けた。そこで、代位弁済証書を発行・交付するとともに、金銭消費貸借契約書などの債権書類一切を交付し、さらに不動産抵当権についても連帯保証人に移転する付記登記を行った。
48
〒金融機関が既存融資先A社からの運転資金融資申込に稟議承認が下りたことをA社に連絡したところ、A社から融資代り金を取引会社のB社に直接振り込んで欲しいと依頼されたので、その旨の依頼書を徴求のうえ振り込んだことは直ちに迂回融資とは言えない。
49
☆金融機関が預金者に対して普通預金規定に基づき全額の損失補てんを行う義務を負うのは、第三者による預金の引出しについて、金融機関が自らの善意・無過失を、預金者が自らの善意・無過失を、それぞれ証明したときである。
50
→金融分野における個人情報取扱事業者は、「機微(センシティブ)情報」については、たとえ本人の書面による同意があったとしても、「金融分野における個人情報保護関するガイドライン」で示された例外を除き、取得、利用又は第三者提供を行うことができない。
51
☆インサイダー取引規制の対象となる「売買等」には、金融商品取引所や店頭公開市場での取引に限らず、相対の取引を含むものとされている。
52
☆他人の無思慮・窮迫・無経験に乗じた暴利行為は社会的妥当性を欠き、無効であるものとされているが、債権回収に当たって債権額と比較して高額な物の代物弁済を受けても暴利行為には当たらない。
53
〒金融機関の自己資産査定において債務者区分を操作することによって、償却引当額など決算書類にもその意図が反映されることとなるが、これは会社法上の問題にとどまらず、銀行法によって当該銀行に罰金が科される事態にもなり得る。
問題一覧
1
→金融機関が取引先とビジネスマッチング契約を締結して、企業間の業務提携などを勧める活動において、相手方への機密情報提供については、金融機関は取引先に情報提供の効果や意味について十分に説明し、取引先の判断と責任において対応してもらうようにすることが必要となる。
2
〒金融機関が対象企業に融資するときは、金融庁監督指針に定める実現性の高い抜本的な経営再建計画や課題解決の方向性に基づく貸出金となり、貸出条件緩和債権に該当しないこととなるように、対象企業の計画立案に主導的、全面的に参画する必要がある。
3
○取引先からの相談は、無資格の金融機関職員に許される範囲の一般的な税制度の説明にとどめるべきであり、これを超えた具体的な事例へのアドバイスを求められた場合は税理士を紹介することである。
4
○A金融機関融資部の文は、ある業者団体から依頼されて、民事保全法等の勉強会の講師を務めた。
5
〒一般に、銀行取引約定書等において、担保保存義務免除特約が定められることがあるが、その特約の有効性については、判例は、古くからこれを有効としている。
6
→「遺留分」についての相続法改正では、従来の考え方である遺留分減殺請求権行使に関する法的構成から、遺留分に関する権利の行使が行われることによって遺留分侵害額相当の金銭債権が発生するという構成に改められた。
7
〒金融機関が、死亡した顧客の預金等の取引関係の相続手続を行い、相続人等への権利義務の移転等を正確に行うために必要な本籍地等のセンシティブ情報の提供を求めることは認められている。
8
○振込の組戻しは、一度振込依頼人と仕向金融機関との間で締結した振込委任契約を、依頼人に生じた何らかの事由により取り止める旨を仕向金融機関に通知する行為であり、その法的性質は、契約時に遡って効力を生じる法律行為の「取消」に該当する。
9
○取引先から提出されたりの資金使途による融資申込書と提出資料から、金融機関がしかるべき融資審査を行っていれば容易に資金使途に疑問が生じたはずにも関わらず、漫然と融資に応じていた場合は、融資契約は無効となり融資金の返済請求も認められなくなる可能性がある。
10
→期日どおりの債務弁済が困難な事由が生じたので、現在ある十分な担保と別に、増担保を要求し、その差入れがないことを約定違反として期限の利益を喪失させるのは、過大な担保要求であり、権利濫用のおそれがある。
11
〒(2)の内容証明郵便が債務者に到達してから12カ月以内に訴訟の提起等の措置を採れば、常に時効の完成を阻止できる。
12
☆事前に顧客の意向を把握する場合、アンケート等により把握することは、許される。
13
○取引先の申し出に応じて既存担保不動産を別不動産に担保差替えした時点で、内規に基づく担保条件を満たしていた場合、後日差替え後の担保不動産の価値が下落して担保不足になったときは、約定に基づく追加担保を要求することができる。
14
〒現在の変動金利型ローンの適用金利が1%、固定金利型ローンの適用金利が3%である場合の説明として、借入当初の返済が大変な時期は低金利の変動金利型を選んでおいて、後で変動利率が上がってきた際には固定金利型に乗り換えるのが有利です、という説明は不適切である。
15
→死亡した貸金庫取引先の相続人の1人が、生前に貸金庫取引の代理人として届けられていた場合、貸金庫取引の代理権は本人の死亡によって消滅するので、当該相続人からの代理人としての開扉依頼には応じることができない。
16
〒金融機関は、交換呈示された約束手形の支払期日が支払星示期間内であるかを確認し、期日未到来手形があれば、「期日未到来」を返還事由として不渡返還すべきであり、誤って決済した場合も、入金人等の了解の下、この本来の手続に戻って処理するのが好ましい。
17
→成年被後見人であることの確認は、戸籍謄本(全部事項証明書)によらず、法定後見の種類、後見人・被後見人の氏名などが登記された「登記事項証明書」により、確認する。
18
〒融資金債権の全額回収が困難なおそれがあり、債権保全上必要な金額であり、かつ顧客との延滞債権の返済に関する話し合いに必要な短期間に行われるのであれば、S支店が振込によって成立した同社預金を拘束して払出しに応じないことは、必ずしも不当な預金の拘束とはならない。
19
☆「捜査関係事項照会書」の提示による捜査は「任意捜査」であるからといって金融機関が拒絶した場合、警察が資料を証拠として必要であり裁判所の令状を得て「強制捜査」に移行すれば、金融機関は資料の選別の裁量を失うので、任意捜査の段階で要請に応じてもよい。
20
→偽造カードを用いてATMにより預金の払戻しがあったとき、金融機関は善意・無過失で、預金者に重大な過失があれば金融機関は免責されるが、これは盗難カードによる場合も同じである。
21
○金融機関は、非公開保険情報については、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得れば、資金の貸付けの業務に利用することができる。
22
○金融機関が、融資先企業に対し、自己と取引しない場合には融資を取りやめる旨又は融資に関し不利な取扱いをする旨を示唆しながら、自らと一定の取引を行うことを要請したとしても、そのような取扱いをする旨を明示していなければ、優越的地位の濫用にはあたらない。
23
→非公開金融情報には、顧客の属性に関する情報である「氏名、住所、生年月日、性別、職業等」が該当する。
24
〒商品の種類または品質が契約の内容に適合しない場合の売主の責任を、当該商品の交換ないし修理に限定する特約は無効とされる。
25
☆本法は登録金融機関が有価証券関連業務を営むに際して、登録金融機関とその役職員の顧客に対する誠実公正義務や、契約締結前における顧客からの登録金融機関宛の説明内容確認書面提出義務について定めている。
26
→甲金融機関が、Xの使用者として、Yに対して損害の賠償をした場合には、甲金融機関はXに対して、Yに支払った分を求償できるが、全額を求償できるとは限らない。
27
〒リスク管理に関する「3つの防衛線」とは、事業部門、管理部門及び内部監査部門の機能をいうものとされている。
28
→取引先から、僚店と取引のあるA社との取引を始めたい」ので、同社のことを教えて欲しいと頼まれたので、A社の了解を得た範囲で説明した。
29
〒登録金融機関は、損失保証・損失補てんをすることが禁止されているが、債務の免除であれば金銭的な授受が発生しないため、損失補てんの目的であっても禁止されない。
30
〒モラルリスクや賭博保険防止の観点から、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、その被保険者の同意がなければ、その効力を生じないとされている。
31
☆相続手続による権利義務の移転等の遂行の過程の中で、機微(センシティブ)情報を取得した場合には、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、特に慎重に取り扱う必要がある。
32
→一戸建て住宅を購入するために、住宅ローンを申し込んだ顧客に対して、火災保険への加入を融資の条件とすることは、どの火災保険に加入するかについては全く顧客の任意だとしても、通常は、独占禁止法が禁止する抱き合わせ販売に該当する。
33
○A社唯一の代表取締役である社長の急死により代表者が不在となったが、相続問題などで代表取締役をすぐに決めることができないときに、急ぎの金融機関取引案件について、残る複数名の取締役全員の連署により金融機関取引契約を締結する方法は、実務上便宜扱いとして認められる。
34
→行職員がその地位を利用して自ら金銭を貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証を行う、いわゆる浮貸しの禁止は、顧客の金融機関に対する言頼に伴う行職員に対する言頼を悪用して、顧客を金融機関と関係のない取引のリスクにさらすのを防ぐ狙いがある。
35
☆顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務は、非公開金融情報保護措置との関係においては、保険募集に係る業務からは除かれているため、非公開金融情報保護措置の対象外である。
36
☆ X社より、赤字補てんのための運転資金の申出がA金融機関に対してなされた。A金融機関としては、X社の経営再建計画の内容について合理的な検討の結果、実現性が乏しいと判断されたので、融資を謝絶したところ、その2カ月後に✕社は倒産した。このような場合、A金融機関は支援不足をその理由として、X社に損害賠償責任を負うことはない。
37
☆アームズ・レングス・ルールとは、銀行に対し、そのグループ会社等との間で、その条件が通常の取引の条件と比べて、銀行またはグループ会社等に不利益を与えるものとして認められる金融取引を禁止するものである。
38
○相続預金の仮払制度のうち、民法の定めに基づく仮払いは、金融機関の相続預金口座毎に相続開始時の預金債権額の3分の1に仮払いを請求する共同相続人の法定相続分を乗じた金額が上限となり、1金融機関当たりの全ての口座の仮払い合計額の上限は150万円とされている。
39
☆特定投資家には、適合性の原則は適用されない。
40
〒「個人番号利用事務等委託者が、個人番号利用事務等を三者に委託することは原則として禁止されている。
41
→障害者差別解消法では、行政機関と民間事業者とを問ず、不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮を提供することがそれぞれの努力義務とされている。
42
→亡くなった預金取引先Aの複数相続人の1人から、Aの預金取引明細開示の請求を受けた場合、相続人であることの確認手続を行ったうえで、Aの預金取引明細を交付して差し支えない。
43
○契約書等に高齢者本人の自署・捺印を受けた場合、自署ができたとしても、意思能力が欠如しているという理由で、契約自体が無効となることがある。
44
○融資議書は金融機関の内部文書であるが、重大な記入ミスがあったために、融資判断の結果に影響を及ぼした場合には、内規に従って懲戒処分を受けてもやむを得ない。
45
☆信用保証協会の保証付貸出とは別のプロパー貸出が完済となったので、借用保証協会に対して、当該プロパー貸出の担保解除の可否について相談した。
46
→店内に掲示するポスターは、店外にいる一般公衆の目には触れないものであるから、投資信託に関するポスターであったとしても金融商品取引法の広告規制の対象にならない可能性が高い。
47
☆延滞している借主に代って、連帯保証人から全額の一括弁済を受けた。そこで、代位弁済証書を発行・交付するとともに、金銭消費貸借契約書などの債権書類一切を交付し、さらに不動産抵当権についても連帯保証人に移転する付記登記を行った。
48
〒金融機関が既存融資先A社からの運転資金融資申込に稟議承認が下りたことをA社に連絡したところ、A社から融資代り金を取引会社のB社に直接振り込んで欲しいと依頼されたので、その旨の依頼書を徴求のうえ振り込んだことは直ちに迂回融資とは言えない。
49
☆金融機関が預金者に対して普通預金規定に基づき全額の損失補てんを行う義務を負うのは、第三者による預金の引出しについて、金融機関が自らの善意・無過失を、預金者が自らの善意・無過失を、それぞれ証明したときである。
50
→金融分野における個人情報取扱事業者は、「機微(センシティブ)情報」については、たとえ本人の書面による同意があったとしても、「金融分野における個人情報保護関するガイドライン」で示された例外を除き、取得、利用又は第三者提供を行うことができない。
51
☆インサイダー取引規制の対象となる「売買等」には、金融商品取引所や店頭公開市場での取引に限らず、相対の取引を含むものとされている。
52
☆他人の無思慮・窮迫・無経験に乗じた暴利行為は社会的妥当性を欠き、無効であるものとされているが、債権回収に当たって債権額と比較して高額な物の代物弁済を受けても暴利行為には当たらない。
53
〒金融機関の自己資産査定において債務者区分を操作することによって、償却引当額など決算書類にもその意図が反映されることとなるが、これは会社法上の問題にとどまらず、銀行法によって当該銀行に罰金が科される事態にもなり得る。