ACO
問題一覧
1
☆大口用供与規制の対象となる用供与は、単体ベースでは貸出金、債務の保証、出資及びその他出資に類するものを指す。
2
〒金融機関が、店舗の一部を投資、託委託会社に賃貸して、同社が受益証券などを扱う、いわゆる「店舗貸し」を行う場合、金融機関が預金等を取り扱う場所と明確に区分し、顧客の誤解を招く恐れのある掲示を行わない等適切な措置を求められる。
3
☆義務の履行が信義則に違反する場合には、当該義務(債務)は不履行と評価されることがある。
4
○無権代理であっても、無権代理人Bと本人Aとの間に介在する事情から、あたかも代理権があるかのような外観があるために取引の相手方Cがそれを信頼して取引をした場合、表見代理によって取引の相手方Cが保護される場合がある。
5
→金融機関が、預金契約などの取引の相手方から契約責任を追及され、相手方が不法行為責任は追及しないとした場合、使用者責任の問題とはならない。
6
〒任意後見契約は、公正証書によって作成する必要があり、さらにその効力を生ずるのは、任意後見監督人が選任された時である。
7
○顧客が金融機関の不法行為責任を追及する場合、顧客側で、金融機関に故意又は過失があったことを立証しなければならない。
8
○A氏が、X銀行から融資を受けることになり、X銀行は銀行法の定めに従って取締役会の決議を行った。しかし、その後、A氏が破産して、X銀行はA氏に対する融資を回収できなかった。この場合、取締役会で承認の決議に賛成した取締役は、その任務を怠ったものと推定されることになる。
9
〒中小企業およびその経営者の双方が弁済に誠実であり、金融機関の請求に応じてそれぞれの財産状況について、適時適切に開示していることは、経営者保証に関するガイドラインの適用対象として経営者による保証契約を求めない融資を金融機関から受けるために必須の要件の一つである。
10
☆証券販売資格を有しない金融機関職員が、国債等の勧誘や販売を行った場合には顧客に損害が生じていなくとも、それは証券事故になる。
11
〒充本欠損額を超える損害が実際に生じて、その主張と証明がなされた場合には、欠損額を超える損害賠償責任を負う。
12
○事業者が使用する消費者契約の条項に、事業者の債務不履行により消費者に損害が生じた場合の事業者の賠償責任を全部免除する条項が含まれている場合には、当該条項は無効とされるが、当該契約の中のすべての条項が当然に無効となるわけではない。
13
☆A氏が、相続によって取得した土地を活用して収益を上げようと、複数の建物を建ててアパート経営を始めるため、B金融機関にアパートローンの審査を申し込んで、内定を得た。3月31日に、Cから「今でしたら、当金融機関の金利が、周辺の他の金融機関と比べて最も有利です。本日、ローンの実行をしましょう。」との勧誘を受けて、事業用アパートローンの借入れを行った。Cは、4月になればB金融機関のアパートローンの金利が下がることは知っていたが、3月期末のローンの貸出日標達成のため、故意にそのことをA氏に告げなかった場合。
14
→重要事項の説明がなく、損害が生じた場合、顧客は販売業者に損害賠償請求をすることができるが、金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったことについては、顧客が立証責任を負わなくてはならない。
15
☆金融機関が個人信用情報機関に対して用情報照会を行う場合に、個人用情報機関に対する個人情報の提供が伴うことについては、その旨を利用目的に明示をすれば、同意を得ることまでは求められていない。
16
→取引時確認事項である自然人の職業は、「申告」によるもので足りるから、B支店が、口座名義人が「退職さたれ方/無職の方」であることについて、口座開設時に所得証明書等で確認していなかったとしても、犯罪収益移転防止法に直ちに違反するものではない。
17
〒利息制限法で定められている貸出金利は、貸出金の本額に応じて利率の最高限度が定められており、本200万円の場合には、利率の最高限度は年15%である。
18
〒税理土法は、「報酬を得る日的」で行う「税務相談」を規制しているので、税理土資格のない金融機関の職員が、取引推進の目的もなく、純粋に無報酬で行う「税務相談」を行う場合は、税理士法上、特段の問題はない。
19
→マタニティハラスメントには、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」とがある。
20
○弁護士会照会に応じることは弁護士法23条の2に基づく義務の履行であることから、仮に、預金者の意に沿わない対応であったとしても、金融機関が預金者に直接損害賠償責任を負うことはない。
21
〒預金者から、開示する取引の範囲と理由を明示した同意書を添えた開示請求書の提出を受けた場合には、取引先企業に開示することができる。
22
〒A社の同意が得られなかったとしても、甲銀行が税務調査に応じた場合には、原則として、A社に対する守秘義務違反とはならない。
23
→税務調査において、マイナンバーを指定した調査要求があった場合、そのマイナンバーに基づいて資料の検索を行うことができる。
24
○届出印による払戻請求書と通帳により預金が払出されたが、預金引出者は預金者の別居中の子であり、また銀行には盗難の1週間後、引出しの前日に出されていた盗難届を受付けた行員が処理を翌日回しにした事実が判明した場合、預金者は払出された預金の半額に限って補てんを受けることができる。
25
→株式会社名義で開設された預金口座について、当該会社の取締役の1名が暴力団員であることが判明した場合、たとえその取締役が代表権をもたない取締役であったとしても、預金口座を解約すべきである。
26
〒Xには、A金融機関D支店に、昭和時代に開設した普通預金口座があることが名寄せで判明した。当時のA金融機関の普通預金取引規定には暴力団排除条項はないが、現在は当該条項が存在する。このような場合でも、A金融機関は、昭和時代に開設した普通預金口座を現在の暴力団排除条項で解約できる。
27
○代金取立てにおいて、取立依頼人と金融機関との法律関係は委任と解されており、手形の取立依頼を受けた金融機関は、受任者として、取立依頼人に対して善良な管理者としての注意義務を負うので、不注意により取立依頼を受けた手形を紛失した場合には、注意義務違反を問われる。
28
☆取立手形の依頼人と金融機関の法律関係は委任関係にあり、金融機関は取立の依頼を受けた取立手形について、善良な管理者の注意をもって管理し処理する法的義務を負い、その義務に違反した時は、金融機関は委任者である依頼人に生じた損害を賠償しなければならない。
29
☆ KがLを代理人に選任するためには、Kには意思能力が必要であるため、YとしてはまずKの意思能力を確認すべきである。
30
☆高齢者本人と同行者が来店して、高齢者本人が担当者の面前で確かに同行者が代理人であると認めれば、代理権授与の意思確認としては十分で、融資の審査が通れば、同行者の代理行為による融資契約は問題なく締結することができる。
31
☆Aが制限行為能力者でないことの確認ができたとしても、Aとのローン契約が無効になるおそれがある。
32
☆ 金融機関が融資実行日に近くなってから、借入れに関する取締役会議事録の提出を求めたとき、担当役員が取締役会決議議案の書面を作成して取締役全員から賛成の署名を得た場合、定款にこのような書面決議の定めがあれば取締役会決議ありとみなすことができる。
33
〒A社の代表者が借入契約を締結すれば、仮に取締役会の承認決議が得られていなくても、A社側から借入契約の無効を主張できないことから、金融機関が取締役会決議のないことを知っていたとしても、支店の裁量で議事録徴求を省略してもよい。
34
〒既存取引先からの新規の追加的な運転資金融資申込に対して、取引先の業況その他の検討の結果、申込を謝絶する場合、謝絶の理由に関する説明は、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に応じて、取引先の理解と納得が得られるまで十分な説明を尽くすことが義務付けられている。
35
→甲金融機関においては、従前より、政府指針を踏まえて暴力団員からの融資申込を拒絶する旨の約款を定め、申込者に対し暴力団員でないことを確認していた。そこで、個人であるDは、甲金融機関に対し、暴力団の構成員ではないことを確約・表明した上で、甲金融機関から融資を受けた。Dが実は暴力団の構成員であった場合、Dの返済能力には問題がなくても、Dに詐欺罪が成立する。
36
〒手形貸付先から手形書替の申出を受けたが、取引先の信用が悪化しており、直ぐに資金回収とはならないが、今後の変化によっては期限の利益喪失も視野に入れる必要がある時は、書替手形の期間を短くすることや、書替完了又は返済があるまでは旧手形の返還を留保するなどの対応を行う。
37
→文は、確認してきたB社に対して、A社に限らず取引先についての照会に対しては、金融機関は一切回答することはできません、と断わることにした。
38
〒金融機関が、依頼を受けて割り引いた倒産懸念のある企業振出しの約束手形を、あえて買戻請求権を行使せず、手形振出人の預金と相殺した場合は、必ずしも常に権利の濫用となるわけではない。
39
→断定的判断の提供等をした場合には、行政処分の対象となるほか、民事上、損害賠償責任を追及される可能性もある。
40
○高齢者ガイドラインは、高齢者に投資託などの価格変動商品全般の勧誘を行うに当たって、協会員が遵守すべき投資勧誘、顧客管理に関する考え方を示しており、投資言託については、対象となる商品の例外は存しない。
41
○保険加入の有無は他の金融機関取引に影響がないことの説明(影響遮断措置の事前説明)を、募集前に書面の交付により説明しておけば、実際の募集過程で保険加入の有無が融資取引に影響があるかのような印象を与えたとしても、優越的地位の不当利用に該当することはない。
42
☆ 被保険者の告知義務は、保険会社が保険を引き受けるにあたって行う危険選択のための情報の偏在を是正することを目的とした制度であり、被保険者は保険事故などの発生可能性に関する重要事項のうち保険会社が告知を求めたものに限り事実の告知をする義務がある。
43
☆抜本的な事業再生や業種転換により経営の改善が見込まれる債務者に対して、金融機関が提案するソリューションとしては、貸付条件の変更等の他、金融機関の取引地位や取引状況等に応じ、DES(債務の株式化)・DDS(債務の劣後ローン化)やDIPファイナンスの活用、債権放棄の検討等がある。
44
〒ビジネスマッチングを行うに際して必要な情報の開示に関して、B社から同意を得ていなくとも、B社に対する言用状況をC社に提供することは差し支えない。
45
→金融機関が取引先とビジネスマッチング契約を締結して、企業間の業務提携などを勧める活動において、相手方への機密情報提供については、金融機関は取引先に情報提供の効果や意味について十分に説明し、取引先の判断と責任において対応してもらうようにすることが必要となる。
46
○金融機関のフィナンシャル・プランナーが、中小企業経営者からの相続対策の相談を受けて、相談者の親族関係と資産を確認したうえで、個別具体的な相続財産の計算判断を回答しても、無料で行う限り問題ない。
47
〒高齢者であるために本人の理解能力に不安がある顧客との融資契約を行う場合の方策の一つとして、公証人に依頼して公正証書の契約書を作成する方法があるが、その効力を過信してはならない。
48
○連帯保証人と第三者提供不動産担保がある借入債務が約定弁済により減少したために、債権保全の合理的な判断の下で不動産担保の一部を解除したとしても、保証人に対する担保保存義務違反とはならない。
49
○甲金融機関は、X社名義、Y名義の預金を相殺したが、融資の全額回収には至らなかった。甲金融機関として、Z名義の預金で回収に足りるのならX社の本社ビルに設定した根抵当権を実行する前に、2名義の預金を相殺して全額の回収を図ることができる。
50
→主たる債務者が保証人に対して自らの財産状況について故意に誤った情報を提供し、保証人がそれを言じて保証契約を締結した場合、金融機関がその一連の事実を知っていたとしても、金融機関自身は保証人に対して誤った情報を提供していない以上、保証契約が保証人によって取り消されることはない。
51
☆「権利能力なき社団」として法律行為の当事者と認められるには、①団体としての組織を備えていること、②多数決の原理が行われていること、③構成員の変更にかかわらず団体が存続していること、④その組織において代表の方法・総会の運営・団体としての重要な点が確定していることの全ての要件を備えていなければならない。
52
→融資先が保有している売掛金について、担保として譲渡を受けて、融資先から売掛先に対し、配達証明付内容証明郵便で債権譲渡した旨を通知してもらった。そこで、Aは、債権保全のため、融資先の売掛先に対し、自金融機関の別段預金(融資回収口) へ売掛金を入金するように連絡した。
問題一覧
1
☆大口用供与規制の対象となる用供与は、単体ベースでは貸出金、債務の保証、出資及びその他出資に類するものを指す。
2
〒金融機関が、店舗の一部を投資、託委託会社に賃貸して、同社が受益証券などを扱う、いわゆる「店舗貸し」を行う場合、金融機関が預金等を取り扱う場所と明確に区分し、顧客の誤解を招く恐れのある掲示を行わない等適切な措置を求められる。
3
☆義務の履行が信義則に違反する場合には、当該義務(債務)は不履行と評価されることがある。
4
○無権代理であっても、無権代理人Bと本人Aとの間に介在する事情から、あたかも代理権があるかのような外観があるために取引の相手方Cがそれを信頼して取引をした場合、表見代理によって取引の相手方Cが保護される場合がある。
5
→金融機関が、預金契約などの取引の相手方から契約責任を追及され、相手方が不法行為責任は追及しないとした場合、使用者責任の問題とはならない。
6
〒任意後見契約は、公正証書によって作成する必要があり、さらにその効力を生ずるのは、任意後見監督人が選任された時である。
7
○顧客が金融機関の不法行為責任を追及する場合、顧客側で、金融機関に故意又は過失があったことを立証しなければならない。
8
○A氏が、X銀行から融資を受けることになり、X銀行は銀行法の定めに従って取締役会の決議を行った。しかし、その後、A氏が破産して、X銀行はA氏に対する融資を回収できなかった。この場合、取締役会で承認の決議に賛成した取締役は、その任務を怠ったものと推定されることになる。
9
〒中小企業およびその経営者の双方が弁済に誠実であり、金融機関の請求に応じてそれぞれの財産状況について、適時適切に開示していることは、経営者保証に関するガイドラインの適用対象として経営者による保証契約を求めない融資を金融機関から受けるために必須の要件の一つである。
10
☆証券販売資格を有しない金融機関職員が、国債等の勧誘や販売を行った場合には顧客に損害が生じていなくとも、それは証券事故になる。
11
〒充本欠損額を超える損害が実際に生じて、その主張と証明がなされた場合には、欠損額を超える損害賠償責任を負う。
12
○事業者が使用する消費者契約の条項に、事業者の債務不履行により消費者に損害が生じた場合の事業者の賠償責任を全部免除する条項が含まれている場合には、当該条項は無効とされるが、当該契約の中のすべての条項が当然に無効となるわけではない。
13
☆A氏が、相続によって取得した土地を活用して収益を上げようと、複数の建物を建ててアパート経営を始めるため、B金融機関にアパートローンの審査を申し込んで、内定を得た。3月31日に、Cから「今でしたら、当金融機関の金利が、周辺の他の金融機関と比べて最も有利です。本日、ローンの実行をしましょう。」との勧誘を受けて、事業用アパートローンの借入れを行った。Cは、4月になればB金融機関のアパートローンの金利が下がることは知っていたが、3月期末のローンの貸出日標達成のため、故意にそのことをA氏に告げなかった場合。
14
→重要事項の説明がなく、損害が生じた場合、顧客は販売業者に損害賠償請求をすることができるが、金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったことについては、顧客が立証責任を負わなくてはならない。
15
☆金融機関が個人信用情報機関に対して用情報照会を行う場合に、個人用情報機関に対する個人情報の提供が伴うことについては、その旨を利用目的に明示をすれば、同意を得ることまでは求められていない。
16
→取引時確認事項である自然人の職業は、「申告」によるもので足りるから、B支店が、口座名義人が「退職さたれ方/無職の方」であることについて、口座開設時に所得証明書等で確認していなかったとしても、犯罪収益移転防止法に直ちに違反するものではない。
17
〒利息制限法で定められている貸出金利は、貸出金の本額に応じて利率の最高限度が定められており、本200万円の場合には、利率の最高限度は年15%である。
18
〒税理土法は、「報酬を得る日的」で行う「税務相談」を規制しているので、税理土資格のない金融機関の職員が、取引推進の目的もなく、純粋に無報酬で行う「税務相談」を行う場合は、税理士法上、特段の問題はない。
19
→マタニティハラスメントには、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」とがある。
20
○弁護士会照会に応じることは弁護士法23条の2に基づく義務の履行であることから、仮に、預金者の意に沿わない対応であったとしても、金融機関が預金者に直接損害賠償責任を負うことはない。
21
〒預金者から、開示する取引の範囲と理由を明示した同意書を添えた開示請求書の提出を受けた場合には、取引先企業に開示することができる。
22
〒A社の同意が得られなかったとしても、甲銀行が税務調査に応じた場合には、原則として、A社に対する守秘義務違反とはならない。
23
→税務調査において、マイナンバーを指定した調査要求があった場合、そのマイナンバーに基づいて資料の検索を行うことができる。
24
○届出印による払戻請求書と通帳により預金が払出されたが、預金引出者は預金者の別居中の子であり、また銀行には盗難の1週間後、引出しの前日に出されていた盗難届を受付けた行員が処理を翌日回しにした事実が判明した場合、預金者は払出された預金の半額に限って補てんを受けることができる。
25
→株式会社名義で開設された預金口座について、当該会社の取締役の1名が暴力団員であることが判明した場合、たとえその取締役が代表権をもたない取締役であったとしても、預金口座を解約すべきである。
26
〒Xには、A金融機関D支店に、昭和時代に開設した普通預金口座があることが名寄せで判明した。当時のA金融機関の普通預金取引規定には暴力団排除条項はないが、現在は当該条項が存在する。このような場合でも、A金融機関は、昭和時代に開設した普通預金口座を現在の暴力団排除条項で解約できる。
27
○代金取立てにおいて、取立依頼人と金融機関との法律関係は委任と解されており、手形の取立依頼を受けた金融機関は、受任者として、取立依頼人に対して善良な管理者としての注意義務を負うので、不注意により取立依頼を受けた手形を紛失した場合には、注意義務違反を問われる。
28
☆取立手形の依頼人と金融機関の法律関係は委任関係にあり、金融機関は取立の依頼を受けた取立手形について、善良な管理者の注意をもって管理し処理する法的義務を負い、その義務に違反した時は、金融機関は委任者である依頼人に生じた損害を賠償しなければならない。
29
☆ KがLを代理人に選任するためには、Kには意思能力が必要であるため、YとしてはまずKの意思能力を確認すべきである。
30
☆高齢者本人と同行者が来店して、高齢者本人が担当者の面前で確かに同行者が代理人であると認めれば、代理権授与の意思確認としては十分で、融資の審査が通れば、同行者の代理行為による融資契約は問題なく締結することができる。
31
☆Aが制限行為能力者でないことの確認ができたとしても、Aとのローン契約が無効になるおそれがある。
32
☆ 金融機関が融資実行日に近くなってから、借入れに関する取締役会議事録の提出を求めたとき、担当役員が取締役会決議議案の書面を作成して取締役全員から賛成の署名を得た場合、定款にこのような書面決議の定めがあれば取締役会決議ありとみなすことができる。
33
〒A社の代表者が借入契約を締結すれば、仮に取締役会の承認決議が得られていなくても、A社側から借入契約の無効を主張できないことから、金融機関が取締役会決議のないことを知っていたとしても、支店の裁量で議事録徴求を省略してもよい。
34
〒既存取引先からの新規の追加的な運転資金融資申込に対して、取引先の業況その他の検討の結果、申込を謝絶する場合、謝絶の理由に関する説明は、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に応じて、取引先の理解と納得が得られるまで十分な説明を尽くすことが義務付けられている。
35
→甲金融機関においては、従前より、政府指針を踏まえて暴力団員からの融資申込を拒絶する旨の約款を定め、申込者に対し暴力団員でないことを確認していた。そこで、個人であるDは、甲金融機関に対し、暴力団の構成員ではないことを確約・表明した上で、甲金融機関から融資を受けた。Dが実は暴力団の構成員であった場合、Dの返済能力には問題がなくても、Dに詐欺罪が成立する。
36
〒手形貸付先から手形書替の申出を受けたが、取引先の信用が悪化しており、直ぐに資金回収とはならないが、今後の変化によっては期限の利益喪失も視野に入れる必要がある時は、書替手形の期間を短くすることや、書替完了又は返済があるまでは旧手形の返還を留保するなどの対応を行う。
37
→文は、確認してきたB社に対して、A社に限らず取引先についての照会に対しては、金融機関は一切回答することはできません、と断わることにした。
38
〒金融機関が、依頼を受けて割り引いた倒産懸念のある企業振出しの約束手形を、あえて買戻請求権を行使せず、手形振出人の預金と相殺した場合は、必ずしも常に権利の濫用となるわけではない。
39
→断定的判断の提供等をした場合には、行政処分の対象となるほか、民事上、損害賠償責任を追及される可能性もある。
40
○高齢者ガイドラインは、高齢者に投資託などの価格変動商品全般の勧誘を行うに当たって、協会員が遵守すべき投資勧誘、顧客管理に関する考え方を示しており、投資言託については、対象となる商品の例外は存しない。
41
○保険加入の有無は他の金融機関取引に影響がないことの説明(影響遮断措置の事前説明)を、募集前に書面の交付により説明しておけば、実際の募集過程で保険加入の有無が融資取引に影響があるかのような印象を与えたとしても、優越的地位の不当利用に該当することはない。
42
☆ 被保険者の告知義務は、保険会社が保険を引き受けるにあたって行う危険選択のための情報の偏在を是正することを目的とした制度であり、被保険者は保険事故などの発生可能性に関する重要事項のうち保険会社が告知を求めたものに限り事実の告知をする義務がある。
43
☆抜本的な事業再生や業種転換により経営の改善が見込まれる債務者に対して、金融機関が提案するソリューションとしては、貸付条件の変更等の他、金融機関の取引地位や取引状況等に応じ、DES(債務の株式化)・DDS(債務の劣後ローン化)やDIPファイナンスの活用、債権放棄の検討等がある。
44
〒ビジネスマッチングを行うに際して必要な情報の開示に関して、B社から同意を得ていなくとも、B社に対する言用状況をC社に提供することは差し支えない。
45
→金融機関が取引先とビジネスマッチング契約を締結して、企業間の業務提携などを勧める活動において、相手方への機密情報提供については、金融機関は取引先に情報提供の効果や意味について十分に説明し、取引先の判断と責任において対応してもらうようにすることが必要となる。
46
○金融機関のフィナンシャル・プランナーが、中小企業経営者からの相続対策の相談を受けて、相談者の親族関係と資産を確認したうえで、個別具体的な相続財産の計算判断を回答しても、無料で行う限り問題ない。
47
〒高齢者であるために本人の理解能力に不安がある顧客との融資契約を行う場合の方策の一つとして、公証人に依頼して公正証書の契約書を作成する方法があるが、その効力を過信してはならない。
48
○連帯保証人と第三者提供不動産担保がある借入債務が約定弁済により減少したために、債権保全の合理的な判断の下で不動産担保の一部を解除したとしても、保証人に対する担保保存義務違反とはならない。
49
○甲金融機関は、X社名義、Y名義の預金を相殺したが、融資の全額回収には至らなかった。甲金融機関として、Z名義の預金で回収に足りるのならX社の本社ビルに設定した根抵当権を実行する前に、2名義の預金を相殺して全額の回収を図ることができる。
50
→主たる債務者が保証人に対して自らの財産状況について故意に誤った情報を提供し、保証人がそれを言じて保証契約を締結した場合、金融機関がその一連の事実を知っていたとしても、金融機関自身は保証人に対して誤った情報を提供していない以上、保証契約が保証人によって取り消されることはない。
51
☆「権利能力なき社団」として法律行為の当事者と認められるには、①団体としての組織を備えていること、②多数決の原理が行われていること、③構成員の変更にかかわらず団体が存続していること、④その組織において代表の方法・総会の運営・団体としての重要な点が確定していることの全ての要件を備えていなければならない。
52
→融資先が保有している売掛金について、担保として譲渡を受けて、融資先から売掛先に対し、配達証明付内容証明郵便で債権譲渡した旨を通知してもらった。そこで、Aは、債権保全のため、融資先の売掛先に対し、自金融機関の別段預金(融資回収口) へ売掛金を入金するように連絡した。