企業法【C】
問題一覧
1
【第1章 問11】
法人格否認の法理が要請される場合とは、法人格が法律の適用を回避するために濫用されるような場合、または、法人格が全くの形骸化にすぎない場合である。
○
2
【第1章 問12】
法人格否認の法理が適用される場合には、会社の法人格という存在自体が全面的に否定されることとなる。
✕
3
【第1章 問13】
株式会社において、株主が一人である一人会社は認められない。
✕
4
【第1章 問14】
判例によると、定款所定の目的の範囲内の行為とは、定款に記載された目的自体だけでなく、目的遂行に直接的または間接的に必要な行為も包含され、目的遂行のために必要な行為か否かは、当該行為の客観的性質に即して、抽象的に判断されなければならないとされる。
○
5
【第1章 問15】
判例によると、会社による政治資金の寄付は、客観的、抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるものであっても、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとは認められない。
✕
6
【第2章 ②-3 問3】
株主総会の場所は、本店の所在地またはこれに隣接する地としなければならない。
✕
7
【第2章 ②-6 問8】
最高裁判所の判例によれば、代理人資格を株主に限定する旨を定款に定めた場合において、法人株主が株主ではない使用人に議決権を代理行使させることは当該定款に違反するとしている。
✕
8
【第2章 ②-6 問11】
取締役は、書面投票に関する事項を定めた場合は、株主総会の招集通知に際し、株主に対して株主総会参考書類および議決権行使書面を、必ず書面によって交付しなければならない。
✕
9
【第2章 ②-6 問12】
各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合は、当該株式会社は、当該議案について棄権したものと取り扱わなければならず、これと異なる取扱いを定めることはできない。
✕
10
【第2章 ②-6 問15】
株主総会決議事項のすべてについて議決権のない株式の種類株主は、株主総会の議決権行使書面の閲覧または謄写の請求をすることができる。
✕
11
【第2章 ②-6 問19】
取締役は、電子投票に関する事項を定めた場合は、株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
✕
12
【第2章 ②-6 問20】
取締役は、電子投票に関する事項を定めた場合は、株主総会の招集通知に際し、すべての株主に対して、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
✕
13
【第2章 ②-8 問9】
株主総会の決議事項の全部につき議決権を行使することができない株主は、裁判所に対して、総会検査役の選任の申立てをすることができない。
〇
14
【第2章 ②-8 問10】
法定の要件を満たす株主の申立てに基づき、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるための検査役が裁判所により選任された場合に、当該検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載した書面を当該株主に提供して、報告をしなければならない。
✕
15
【第2章 ②-8 問11】
裁判所は、総会検査役の報告があった場合において、必要があると認められるときは、取締役に対して、一定の期間内に株主総会を招集すること、または、総会検査役の調査の結果を株主に通知することのいずれかを命じなければならない。
✕
16
【第2章 ②-10 問6】
株式会社は、定款で定めることにより、株主総会の普通決議の要件を、出席した株主の議決権の過半数より引き下げることができる。
✕
17
【第2章 ②-12 問2】
振替株式の株主は、その有する振替株式について、株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
〇
18
【第2章 ②-12 問9】
株式買取請求があった場合において、株式の買取価格の決定につき株主と株式会社との間に協議が整ったときは、当該株式会社は、吸収分割の効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
〇
19
【第2章 ②-12 問11】
株式買取請求を受けた会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日後の法定利率による利息を支払わなければならない。
✕
20
【第2章 ②-14 問1】
種類株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
✕
21
【第2章 ②-14 問4】
種類株式発行会社が単元株式数についての定款の変更をする場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に種類株主総会を要しない旨の定款の定めが設けられている場合であっても、当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、当該定款の変更の効力は生じない。
✕
22
【第2章 ②-14 問9】
種類株主総会の決議には、株主総会の決議とは異なり、決議の省路の制度は存在しない。
✕
23
【第2章 ③-1-② 問8】
会計参与は、その職務を行うに当たっては、公認会計士法の規定により業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者を使用してはならない。
〇
24
【第2章 ③-1-③ 問8】
任期満了により会社の取締役を退任した者が、その後当該会社の監査役となることはできるが、任期満了により会社の監査役を退任した者が、その後当該会社の取締役となることはできない。
✕
25
【第2章 ③-1-③ 問12】
株式会社の監査役であって、当該株式会社の重要な取引先の関係者であるものは、社外監査役となることができない。
✕
26
【第2章 ③-1-④ 問2】
株式会社の取締役は、当該株式会社の会計監査人となることができる。
✕
27
【第2章 ③-1-④ 問5】
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、会計監査人設置会社の子会社から公認会計士の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
〇
28
【第2章 ③-1-④ 問6】
株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の子会社の使用人を使用することができる。
✕
29
【第2章 ③-3 問8】
累積投票による取締役の選任の請求は,株主総会の当日にすることで足りる。
✕
問題一覧
1
【第1章 問11】
法人格否認の法理が要請される場合とは、法人格が法律の適用を回避するために濫用されるような場合、または、法人格が全くの形骸化にすぎない場合である。
○
2
【第1章 問12】
法人格否認の法理が適用される場合には、会社の法人格という存在自体が全面的に否定されることとなる。
✕
3
【第1章 問13】
株式会社において、株主が一人である一人会社は認められない。
✕
4
【第1章 問14】
判例によると、定款所定の目的の範囲内の行為とは、定款に記載された目的自体だけでなく、目的遂行に直接的または間接的に必要な行為も包含され、目的遂行のために必要な行為か否かは、当該行為の客観的性質に即して、抽象的に判断されなければならないとされる。
○
5
【第1章 問15】
判例によると、会社による政治資金の寄付は、客観的、抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるものであっても、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとは認められない。
✕
6
【第2章 ②-3 問3】
株主総会の場所は、本店の所在地またはこれに隣接する地としなければならない。
✕
7
【第2章 ②-6 問8】
最高裁判所の判例によれば、代理人資格を株主に限定する旨を定款に定めた場合において、法人株主が株主ではない使用人に議決権を代理行使させることは当該定款に違反するとしている。
✕
8
【第2章 ②-6 問11】
取締役は、書面投票に関する事項を定めた場合は、株主総会の招集通知に際し、株主に対して株主総会参考書類および議決権行使書面を、必ず書面によって交付しなければならない。
✕
9
【第2章 ②-6 問12】
各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合は、当該株式会社は、当該議案について棄権したものと取り扱わなければならず、これと異なる取扱いを定めることはできない。
✕
10
【第2章 ②-6 問15】
株主総会決議事項のすべてについて議決権のない株式の種類株主は、株主総会の議決権行使書面の閲覧または謄写の請求をすることができる。
✕
11
【第2章 ②-6 問19】
取締役は、電子投票に関する事項を定めた場合は、株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
✕
12
【第2章 ②-6 問20】
取締役は、電子投票に関する事項を定めた場合は、株主総会の招集通知に際し、すべての株主に対して、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
✕
13
【第2章 ②-8 問9】
株主総会の決議事項の全部につき議決権を行使することができない株主は、裁判所に対して、総会検査役の選任の申立てをすることができない。
〇
14
【第2章 ②-8 問10】
法定の要件を満たす株主の申立てに基づき、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるための検査役が裁判所により選任された場合に、当該検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載した書面を当該株主に提供して、報告をしなければならない。
✕
15
【第2章 ②-8 問11】
裁判所は、総会検査役の報告があった場合において、必要があると認められるときは、取締役に対して、一定の期間内に株主総会を招集すること、または、総会検査役の調査の結果を株主に通知することのいずれかを命じなければならない。
✕
16
【第2章 ②-10 問6】
株式会社は、定款で定めることにより、株主総会の普通決議の要件を、出席した株主の議決権の過半数より引き下げることができる。
✕
17
【第2章 ②-12 問2】
振替株式の株主は、その有する振替株式について、株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
〇
18
【第2章 ②-12 問9】
株式買取請求があった場合において、株式の買取価格の決定につき株主と株式会社との間に協議が整ったときは、当該株式会社は、吸収分割の効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
〇
19
【第2章 ②-12 問11】
株式買取請求を受けた会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日後の法定利率による利息を支払わなければならない。
✕
20
【第2章 ②-14 問1】
種類株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
✕
21
【第2章 ②-14 問4】
種類株式発行会社が単元株式数についての定款の変更をする場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に種類株主総会を要しない旨の定款の定めが設けられている場合であっても、当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、当該定款の変更の効力は生じない。
✕
22
【第2章 ②-14 問9】
種類株主総会の決議には、株主総会の決議とは異なり、決議の省路の制度は存在しない。
✕
23
【第2章 ③-1-② 問8】
会計参与は、その職務を行うに当たっては、公認会計士法の規定により業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者を使用してはならない。
〇
24
【第2章 ③-1-③ 問8】
任期満了により会社の取締役を退任した者が、その後当該会社の監査役となることはできるが、任期満了により会社の監査役を退任した者が、その後当該会社の取締役となることはできない。
✕
25
【第2章 ③-1-③ 問12】
株式会社の監査役であって、当該株式会社の重要な取引先の関係者であるものは、社外監査役となることができない。
✕
26
【第2章 ③-1-④ 問2】
株式会社の取締役は、当該株式会社の会計監査人となることができる。
✕
27
【第2章 ③-1-④ 問5】
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、会計監査人設置会社の子会社から公認会計士の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
〇
28
【第2章 ③-1-④ 問6】
株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の子会社の使用人を使用することができる。
✕
29
【第2章 ③-3 問8】
累積投票による取締役の選任の請求は,株主総会の当日にすることで足りる。
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