問題一覧
1
【第1章 問1】 会社とは,株式会社,合名会社、合資会社または合同会社をいう。
〇
2
【第1章 問2】 合名会社は、直接無限責任社員のみからなる会社である。
○
3
【第1章 問3】 合資会社は、直接有限責任社員のみからなる会社である。
✕
4
【第1章 問4】 合同会社は、直接有限責任社員のみからなる会社である。
✕
5
【第1章 問5】 株式会社は、間接有限責任社員のみからなる会社である。
○
6
【第1章 問6】 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
○
7
【第1章 問7】 譲渡制限株式でない種類の株式と譲渡制限株式をともに発行する種類株式発行会社は、公開会社ではない。
✕
8
【第1章 問8】 発行済株式の全部が譲渡制限株式であり、定款で譲渡制限株式以外の株式を発行する旨を定めている株式会社は、公開会社である。
○
9
【第1章 問9】 取締役会設置会社は、常に、公開会社である。
✕
10
【第1章 問10】 大会社とは、最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であり、かつ、負債の部に計上した額の合計額が200億以上である株式会社をいう。
✕
11
【第2章 ①問1】 株式会社は、2人以上の取締役を置かなければならない。
✕
12
【第2章 ①問2】 会社法の規定により取締役会を設置しなければならない株式会社は、定款において取締役会を置く旨を定める必要はない。
✕
13
【第2章 ①問3】 大会社は、取締役会を置かなければならない。
✕
14
【第2章 ①問4】 監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
○
15
【第2章 ①問5】 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、常に、取締役会設置会社である。
○
16
【第2章 ①問6】 会計参与設置会社は、常に、取締役会設置会社である。
✕
17
【第2章 ①問7】 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、必ず監査役を置かなければならない。
✕
18
【第2章 ①問8】 公開会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かないことができる。
✕
19
【第2章 ①問9】 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会を置かなければならない。
✕
20
【第2章 ①問10】 会計監査人設置会社は、常に、取締役会設置会社である。
✕
21
【第2章 ①問11】監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、定款の定めによっても、監査役を置くことが出来ない。
○
22
【第2章 ①問12】 公開会社は、会計監査人を置かなければならない。
✕
23
【第2章 ①問13】 監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、常に、会計監査人設置会社である。
○
24
【第2章 ①問14】 会計参与を置く大会社(公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、会計監査人を置かないことができる。
✕
25
【第2章 ①問15】 大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会を置かなければならない。
✕
26
【第2章 ①問16】 公開会社でない株式会社は、指名委員会等を置いて指名委員会等設置会社となることができない。
✕
27
【第2章 ①問17】指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
○
28
【第2章 ①問18】 会計監査人設置会社は、定款の定めによって会計参与を置くことができる。
○
29
【第2章 ①問19】 監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計参与を置いてはならない。
✕
30
【第2章 ①問20】 公開会社でない大会社は、会計参与を置いてはならない。
✕
31
【第2章 ①問21】 公開会社でない監査役設置会社は、定款の定めによっても、会計参与を置くことができない。
✕
32
【第2章 ②-1 問1】取締役会設置会社以外の株式会社の株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議することができる。
✕
33
【第2章 ②-1 問2】 取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
✕
34
【第2章 ②-1 問3】 会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
○
35
【第2章 ②-2 問1】 公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権、または、発行済株式(自己株式を除く)の100分の1以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主に限り、取締役に対して、一定事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
✕
36
【第2章 ②-2 問2】 取締役会設置会社において、株主が取締役に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合、その請求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。
○
37
【第2章 ②-2 問3】 取締役会設置会社以外の株式会社において、1個以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
○
38
【第2章 ②-2 問4】 公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権、または、300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項)につき議案を提出することができる。
✕
39
【第2章 ②-2 問5】 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき議案を提出することができるが、当該議案が実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、当該議案の提案は認められない。
○
40
【第2章 ②-2 問7】 取締役会設置会社以外の株式会社において、株主は、取締役に対し、株主総会の日の2週間前までに、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。
✕
41
【第2章 ②-3 問1】 株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に株主総会を招集しなければならない。
○
42
【第2章 ②-3 問5】 取締役会設置会社においては、株主が株主総会を招集するときを除き、株主総会の招集事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
○
43
【第2章 ②-3 問6】 株主総会は、必ず、取締役が招集しなければならない。
✕
44
【第2章 ②-3 問7】 公開会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会を招集することができる。
✕
45
【第2章 ②-3 問8】 取締役会設置会社以外の株式会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
○
46
【第2章 ②-3 問9】 取締役に株主総会の招集を請求した株主は、当該請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、または、当該請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
○
47
【第2章 ②-4 問1】 取締役会設置会社における取締役が株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
✕
48
【第2章 ②-4 問2】 公開会社でない株式会社が、株主総会の招集通知を当該株主総会の日の1週間前までに発するものとするには、その旨を定款で定めなければならない。
✕
49
【第2章 ②-4 問3】 取締役会設置会社以外の株式会社においては、書面投票制度または電子投票制度を採用した場合を除いて、株主総会の招集通知の期限を、定款によって株主総会の日の前日とすることができる。
○
50
【第2章 ②-4 問4】 書面投票制度を採用した株式会社における取締役が株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
○
51
【第2章 ②-4 問6】 株式会社が書面投票制度を採用する場合、株主総会の招集通知は、書面または株主の許可を得て電磁的方法でしなければならない。
○
52
【第2章 ②-4 問7】 取締役会設置会社が書面投票制度または電子投票制度を採用しない場合は、株主総会の招集通知の方法に制限はなく、口頭や電話によって通知することも認められる。
✕
53
【第2章 ②-4 問8】 取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めていないときは、当該株主総会の招集の通知を書面または電磯的方法以外の方法ですることができる。
○
54
【第2章 ②-4 問9】 株主総会の招集通知を書面または株主の許可を得て電磁的方法でしなければならない場合は、株主総会の招集事項を当該招集通知に記載し、または記録しなければならない。
○
55
【第2章 ②-4 問10】 公開会社(指名委員会等設置会社を除く)における株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として、当該株主総会の招集通知に記載し、または記録しなければならない。
○
56
【第2章 ②-4 問11】 会計参与設置会社である取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。
✕
57
【第2章 ②-4 問13】 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株式会社は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く) の全員の同意があれば、当該株主総会の招集の手続を省略することができる。
✕
58
【第2章 ②-5 問1】 公開会社では、1株につき2個の議決権を与える旨を定款で定めることができる。
✕
59
【第2章 ②-5 問2】 株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
○
60
【第2章 ②-5 問3】 種類株式発行会社であるA社は、B社の総株主の議決権の4分の1以上を有しており、B社は、A社の株主でもある。この場合、B社は、A社の株主総会において議決権を有しないが、種類株主総会においては議決権を有する。
✕
61
【第2章 ②-6 問1】 株主は、定款に議決権の代理行使を認める旨の定めがある場合に限って、代理人によりその議決権を行使することができる。
✕
62
【第2章 ②-6 問2】 株式会社は、定款の定めにより、株主が代理人によってその議決権を行使することを禁ずることができる。
✕
63
【第2章 ②-6 問3】 株主総会における議決権の代理権の授与は、代理権を授与してから1年間に限ってその効力を有する。
✕
64
【第2章 ②-6 問6】 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
〇
65
【第2章 ②-6 問9】 株主数が1,000人未満の会社は、株主総会に出席しない株主に対して、書面によって議決権を行使する機会を与える必要はない。
○
66
【第2章 ②-6 問10】 取締役会設置会社において、株主による株主総会の招集に際して、当該株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨の定めを定める場合は、取締役会の決議によらなければならない。
✕
67
【第2章 ②-6 問27】 取締役会設置会社以外の会社では、他人のために株式を有する株主は、事前の通知をしなくても議決権の不統一行使ができる。
〇
68
【第2章 ②-7 問1】 公開会社は、取締役が株主総会の招集の手続を行うときは、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない。
✕
69
【第2章 ②-7 問3】 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある取締役会設置会社の取締役は、株主総会の日の3週間前の日または招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3か月間を経過する日までの間、株主総会の招集事項等の電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
〇
70
【第2章 ②-7 問4】 株主総会の開催にあたり、電子提供指置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない株式会社であっても、株主に対し議決権行使書面を交付するときは、電子提供措置事項に係る情報のすべてにおいて、電子提供措置をとることを要しない。
✕
71
【第2章 ②-7 問5】 金融商品取引法第 24 条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社が、定時株主総会に関し、電子提供措置開始日までに、電子提供措置事項(議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)を記載した有価証券報告書をBDINETを使用して提出している場合には、当該電子提供措置事項について電子提供措置をとることを要さない。
〇
72
【第2章 ②-7 問6】 公開会社でない株式会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない場合は、当該株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集通知を発しなければならない。
〇
73
【第2章 ②-7 問7】 取締役会設置会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない場合は、株主総会の招集通知に際して、株主に対し、計算書類および事業報告を交付することを要しない。
〇
74
【第2章 ②-7 問8】 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(基準日を定めた場合には、当該基準日までに請求した者に限る)は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を保有する場合に限り、株式会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。
✕
75
【第2章 ②-8 問1】 株式会社は、株主総会の議長を定款で定めなければならない。
✕
76
【第2章 ②-8 問3】 取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として、説明を拒否することはできない。
✕
77
【第2章 ②-8 問4】 取締役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求めていることを理由に、説明を拒否することはできない。
✕
78
【第2章 ②-8 問6】 株主が、株主総会の目的である事項に関し、取締役に対する質問事項を事前に会社に通知した場合で、当該株主総会において当該事項に係る質問が行われないときは、当該事項について取締役に説明義務は生じない。
〇
79
【第2章 ②-8 問7】 株式会社は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
〇
80
【第2章 ②-8 問8】 公開会社において、6か月前から継続して株式を有するすべての株主は、裁判所に対して総会検査役の選任の申立てをすることができる。
✕
81
【第2章 ②-8 問12】 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会および会計監査人が当該株主総会に提出し、または提供した資料を調査する者を選任することができる。
〇
82
【第2章 ②-8 問13】 裁判所の許可を得て株主により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務および財産の状況を調査する者を選任することができる。
〇
83
【第2章 ②-8 問15】 株式会社は、株主総会の日から10年間、当該株主総会の議事録をその本店に備え置かなければならない。
〇
84
【第2章 ②-8 問16】 債権者は、株主総会の議事録を閲覧することができない。
✕
85
【第2章 ②-8 問17】 株式会社の親会社社員は、株式会社の営業時間内はいつでも、株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求をすることができる。
✕
86
【第2章 ②-8 問18】 株式会社の子会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求をすることができる。
✕
87
【第2章 ②-8 問19】 株主総会の延期または続行について決議があった場合には、取締役は、延期または続行される株主総会について、株主に対してその招集の通知を発しなければならない。
✕
88
【第2章 ②-9 問1】 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、当該株式会社またはその子会社の計算において財産上の利益の供与をしてはならない。
〇
89
【第2章 ②-9 問2】 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものとみなす。
✕
90
【第2章 ②-9 問3】 株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合、当該株式会社は、株主の権利行使に関して財産上の利益の供与をしたものと推定されることはない。
✕
91
【第2章 ②-9 問4】 株式会社が株主の権利の行使関する財産上の利益の供与を当該株式会社の子会社の計算においてしたときには、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社に返還しなければならない。
✕
92
【第2章 ②-9 問5】 株式会社が利益供与の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社またはその子会社に返還しなければならないが、当該利益の供与を受けた者が、禁止された利益供与であることに善意である場合は、当該返還義務は負わない。
✕
93
【第2章 ②-9 問6】 株式会社の株主は、当該株式会社から株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与を受けた者に対し、当該株式会社のために、供与された財産上の利益の返還を求める訴えを提起することができない。
✕
94
【第2章 ②-9 問7】 株式会社が利益供与の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(利益を供与した取締役を除く)は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価値に相当する額を支払う義務を負い、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、当該義務を免れることができない。
✕
95
【第2章 ②-9 問8】 株式会社が株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与をした場合において、当該利益の供与をした取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負わない。
✕
96
【第2章 ②-9 問10】 株主の権利の行使に関してなされた株式会社による財産上の利益の供与に関与した取締役が、供与した利益の価額に相当する額を当該株式会社に対して支払う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
〇
97
【第2章 ②-10 問2】 取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会は、招集通知に記載された株主総会の目的である事項以外の事項についても決議をすることができる。
〇
98
【第2章 ②-10 問4】 株主総会の普通決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うが、定款によって、定足数を完全に排除することが認められる(役員の選任・解任の決議および公開会社における支配株主の異動をもたらす募集株式の発行等の決議を除く)。
〇
99
【第2章 ②-10 問5】 取締役を選任または解任する株主総会決議の定足数については、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできない。
〇