【第2章 ②-1 問4】
公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは無効である。✕
【第2章 ②-2 問6】
株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には、当該事項について議案を提出することができない。○
【第2章 ②-2 問8】
一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において、当該事項を会議の目的とすることができない。✕
【第2章 ②-2 問9】
取締役会設置会社以外の株式会社において、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において、当該取締役会設置会社以外の株式会社は10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。✕
【第2章 ②-2 問10】
取締役会設置会社において、株主が、10を超える数の議案について、その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取絡役は、当該株主の意向にかかわらず、10を超える数に相当することとなる数の議案を定め、その記載を拒むことができる。✕
【第2章 ②-2 問11】
取締役会設置会社において、10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案及び監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は、1個の議案とみなされる。○
【第2章 ②-2 問12】
取締役会設置会社において、10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案とみなされる。✕
【第2章 ②-2 問13】
株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10 分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、取締役は、その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。○
【第2章 ②-3 問2】
公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において,当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。○
【第2章 ②-3 問4】
株式会社が、代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法を定めたときは、当該株式会社は、当該事項を株主総会の招集通知に記載し、または記録しなければならない。○
【第2章 ②-4 問5】
株主総会の招集通知は、その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しても、これを送付しなければならない。✕
【第2章 ②-4 問12】
ある株主に対する招集通知の欠如は、すべての株主に対する関係において取締役の職務上の義務違反を構成する。○
【第2章 ②-4 問14】
最高裁判所の判例によれば、招集権者による招集の手続を欠く場合で、株主全員が出席して決議をしたときは、株主の一部がその開催に同意していない場合であっても、当該決議は有効に成立する。✕
【第2章 ②-5 問4】
退任取締役に対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議について、当該退任取締役が株主である場合、当該株主は議決権を行使することができる。○
【第2章 ②-6 問4】
株主が代理人によってその議決権を行使する場合においては、当該株主または代理人は、株式会社に対し、代理権を証明する書面を提出し、または、当該株式会社の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。○
【第2章 ②-6 問5】
議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは、当該株式会社は、株主総会の日から3か月間、当該書面を本店に備え置かなければならない。○
【第2章 ②-6 問7】
最高裁判所の判例によれば、議決権を行使する代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、有効である。○
【第2章 ②-6 問13】
書面によって行使した議決権の数は、株主総会に出席した株主の議決権の数に算入してはならない。✕
【第2章 ②-6 問14】
株式会社は、株主総会の日から3か月間、当該株式会社に提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。○
【第2章 ②-6 問16】
債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、議決権行使書面の関覧または謄写の請求をすることができる。✕
【第2章 ②-6 問17】
株式会社は、その本店に備え置いた議決権行使書面の閲覧を請求する株主が、関覧によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するためその閲覧請求を行ったときであっても、当該請求を拒むことができない。✕
【第2章 ②-6 問18】
取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。✕
【第2章 ②-6 問21】
取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが、電磁的方法による議決権の行使をすることができる。✕
【第2章 ②-6 問22】
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。〇
【第2章 ②-6 問23】
電子投票によって行使した議決権の数は、株主総会に出席した株主の議決権の数に算入してはならない。✕
【第2章 ②-6 問24】
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。✕
【第2章 ②-6 問25】
株主は、電磁的方法により、議決権の不統一行使をすることができない。✕
【第2章 ②-6 問26】
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。〇
【第2章 ②-7 問2】
株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供指置をとる旨を定款で定める場合は、当該定款には電子データを掲載するウェブサイトのアドレスを定めなければならない。✕
【第2章 ②-7 問9】
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主が、株式会社に対して行う電子提供措置事項を記載した書面の交付請求は、株主総会ごとにしなければならない。✕
【第2章 ②-8 問2】
株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。〇
【第2章 ②-8 問5】
取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合であっても、当該株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合は、当該事項について必要な説明を拒むことができる。✕
【第2章 ②-8 問14】
株主総会の議事については、議事録を作成し、取締役は当該議事録に署名しなければならない。✕
【第2章 ②-9 問9】
株式会社が、株主の権利の行使に関し、その子会社の計算において、財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、当該子会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。✕
【第2章 ②-10 問1】
株式総会決議は、定款に別段の定めがない限り、議案に対する賛成の議決権数が決議の成立に必要な数に達したことを明白にするため、挙手、起立、投票数の採決の手続を採らなければならない。✕
【第2章 ②-10 問3】
取締役会設置会社において、招集事項の決定で定められた株主総会の目的である事項以外の事項についても決議することができる場合がある。〇
【第2章 ②-11 問2】
株主総会の決議の省略の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。〇
【第2章 ②-12 問3】
株券が発行されている株式について、株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主(株券喪失登録の請求をした者を除く)は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。○
【第2章 ②-12 問4】
株券発行会社でない株式会社(振替株式の発行者を除く)において、株式買取請求に係る株式を当該株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、または記録することを請求することができない。〇
【第2章 ②-12 問5】
吸収合併存続株式会社の株主による株式買取請求があった場合において、当該株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。✕
【第2章 ②-12 問6】
新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の買取りは、新設合併設立株式会社の成立の日に、その効力を生ずる。〇
【第2章 ②-12 問7】
株式買取請求があった場合における株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に、株式買取請求を受けた会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。〇
【第2章 ②-12 問8】
新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の価格の決定について、一定期間内に協議が調わない場合、株式買取請求をした株主は、裁判所に対し、公正な価格を調査させるため、検査役の選任を請求すること
ができる。✕
【第2章 ②-12 問10】
株式買取請求があった場合において、株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し代金の支払いをすることができない。✕
【第2章 ②-13 問5】
最高裁判所の判例によれば、株主総会決議取消しの訴えを提起した後、提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない。〇
【第2章 ②-13 問11】
最高裁判所の判例によれば、株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合には、他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときであっても、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。✕
【第2章 ②-13 問12】
ある株主に対する招集通知の欠如は、全ての株主に対する関係において取締役の職務上の義務達反を構成する。〇
【第2章 ②-13 問13】
株主総会の決議取消しによって取締役となる者は、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。〇
【第2章 ②-13 問14】
全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合に、これにより株主の地位を失った者は、当該全部取得条項付種類株式の取得を決定した株主総会の決議について、当該決議の取消しの訴えの原告適格を有しない。✕
【第2章 ②-13 問16】
株主総会決議の取消しは、訴えによらずに主張することができる。✕
【第2章 ②-13 問22】
役員選任の株主総会決議取消しの訴えが係属中、当該決議に基づいて選任された取締役ら役員が全て任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任された場合には、特段の事情のない限り、当該取消しの訴えは実益を失い、訴えの利益を欠くに至る。〇
【第2章 ②-13 問23】
最高裁判所の判例によれば、議案を否決する株主総会の決議について、当該決議の取消しを請求する訴えは適法である。✕
【第2章 ②-13 問25】
最高裁判所の判例によれば、株主総会の決議に基づいて新株が既に発行された後は、当該新株発行に関する株主総会の決議の無効の確認の訴えは、確認の利益を欠き、提起することができない。〇
【第2章 ②-13 問28】
株主総会決議の無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。〇
【第2章 ②-13 問29】
株主総会決議の無効確認の訴えについては、提訴期間は法定されていない。〇
【第2章 ②-13 問30】
株主総会の決議無効確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、当該訴えの当事者に対してのみその効力を有する。✕
【第2章 ②-13 問31】
株主総会決議が無効であることの確認の訴えにおいて、請求を認容する判決が確定したときは、当該株主総会決議は将来に向かってその効力を失う。✕
【第2章 ②-13 問32】
株主総会決議の無効確認の訴えの提起があった場合において、裁判所は、法令または定款に違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該無効確認の講求を棄却することができる。✕
【第2章 ②-13 問33】
株主総会の決議不存在確認の訴えについては、提訴期間の制限はない。〇
【第2章 ②-13 問34】
招集手続の瑕疵が著しいために、株主の集まりを株主総会と評価することができない場合には、誰でも株主総会の決議が存在しないことを前提とした法律上の主張をすることができる。〇
【第2章 ②-14 問2】
種類株式発行会社が株式の分割をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、当該株式の分割は効力を生じない。ただし、定款に別段の定めはないものとする。〇
【第2章 ②-14 問3】
種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。〇
【第2章 ②-14 問5】
種類株式発行会社が株式の種類の追加をする場合において、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。✕
【第2章 ②-14 問6】
種類株式発行会社が、ある種類株式の発行後に定款を変更して、当該種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会を要しない旨の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。○
【第2章 ②-14 問7】
種類株式発行会社において,株式の分割をすることによりある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、反対株主は、株式会社に対し、自己が有する当該種類株式を公正な価格で買取ることを請求することができる。✕
【第2章 ②-14 問8】
種類株式発行会社は、種類株主総会の決議要件を定款の定めにより加重することができる。〇
【第2章 ③-1-① 問3】
自然人だけでなく、法人も取締役になることができる。✕
【第2章 ③-1-① 問4】
未成年者は取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問5】
成年被後見人は、取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問6】
破産者であって復権を得ていない者も、取締役になることができる。〇
【第2章 ③-1-① 問7】
日本国内に住所を有しない外国人が株式会社の取締役となる場合、日本国内に住所を有する代理人を指定しなければならない。✕
【第2章 ③-1-① 問11】
株式会社の取締役であって、その就任の前の10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは、社外取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問12】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等であるものは、社外取締役になることができない。〇
【第2章 ③-1-① 問13】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社およびその子会社を除く)の業務執行取締役以外の取締役であるものは、社外取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-③ 問2】
監査法人は監査役となることができない。〇
【第2章 ③-1-④ 問1】
会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならない。〇
【第2章 ③-1-④ 問3】
株式会社の子会社もしくはその取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者またはその配偶者は、会計監査人となることができない。〇
【第2章 ③-1-④ 問4】
監査法人の社員の半数以上が、株式会社の子会社から当該監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者であるときは、当該監査法人は、当該株式会社の会計監査人となることができない。〇
【第2章 ③-3 問2】
株式会社の株主総会において取締役の選任決議を行う場合、当該株式会社は、あらかじめ取締役就任につき候補者の承諾を得ておかなければならない。✕
【第2章 ③-3 問5】
株主総会において会計参与の選任の決議をする場合には、会計参与が欠けた場合に備えて補欠の会計参与を選任しなければならない。✕
【第2章 ③-3 問6】
累積投票による取締役の選任の決議については、株主はその有する1株につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。〇
【第2章 ③-3 問7】
株主総会の目的である事項が2人以上の監査役の選任である場合には、株主は、株式会社に対し、累積投票制度により監査役を選任すべきことを請求することができる。✕
【第2章 ③-3 問9】
株式会社は、定款の定めをもって、累積投票制度を全面的に排除することができる。〇
【第2章 ③-4 問10】
監査役設置会社における会計参与の法定の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。✕
【第2章 ③-4 問19】
会計監査人設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該会計監査人設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該会計監査人設置会社の会計監査人の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。✕
【第2章 ②-1 問4】
公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは無効である。✕
【第2章 ②-2 問6】
株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には、当該事項について議案を提出することができない。○
【第2章 ②-2 問8】
一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において、当該事項を会議の目的とすることができない。✕
【第2章 ②-2 問9】
取締役会設置会社以外の株式会社において、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において、当該取締役会設置会社以外の株式会社は10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。✕
【第2章 ②-2 問10】
取締役会設置会社において、株主が、10を超える数の議案について、その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取絡役は、当該株主の意向にかかわらず、10を超える数に相当することとなる数の議案を定め、その記載を拒むことができる。✕
【第2章 ②-2 問11】
取締役会設置会社において、10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案及び監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は、1個の議案とみなされる。○
【第2章 ②-2 問12】
取締役会設置会社において、10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案とみなされる。✕
【第2章 ②-2 問13】
株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10 分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、取締役は、その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。○
【第2章 ②-3 問2】
公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において,当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。○
【第2章 ②-3 問4】
株式会社が、代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法を定めたときは、当該株式会社は、当該事項を株主総会の招集通知に記載し、または記録しなければならない。○
【第2章 ②-4 問5】
株主総会の招集通知は、その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しても、これを送付しなければならない。✕
【第2章 ②-4 問12】
ある株主に対する招集通知の欠如は、すべての株主に対する関係において取締役の職務上の義務違反を構成する。○
【第2章 ②-4 問14】
最高裁判所の判例によれば、招集権者による招集の手続を欠く場合で、株主全員が出席して決議をしたときは、株主の一部がその開催に同意していない場合であっても、当該決議は有効に成立する。✕
【第2章 ②-5 問4】
退任取締役に対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議について、当該退任取締役が株主である場合、当該株主は議決権を行使することができる。○
【第2章 ②-6 問4】
株主が代理人によってその議決権を行使する場合においては、当該株主または代理人は、株式会社に対し、代理権を証明する書面を提出し、または、当該株式会社の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。○
【第2章 ②-6 問5】
議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは、当該株式会社は、株主総会の日から3か月間、当該書面を本店に備え置かなければならない。○
【第2章 ②-6 問7】
最高裁判所の判例によれば、議決権を行使する代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、有効である。○
【第2章 ②-6 問13】
書面によって行使した議決権の数は、株主総会に出席した株主の議決権の数に算入してはならない。✕
【第2章 ②-6 問14】
株式会社は、株主総会の日から3か月間、当該株式会社に提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。○
【第2章 ②-6 問16】
債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、議決権行使書面の関覧または謄写の請求をすることができる。✕
【第2章 ②-6 問17】
株式会社は、その本店に備え置いた議決権行使書面の閲覧を請求する株主が、関覧によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するためその閲覧請求を行ったときであっても、当該請求を拒むことができない。✕
【第2章 ②-6 問18】
取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。✕
【第2章 ②-6 問21】
取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが、電磁的方法による議決権の行使をすることができる。✕
【第2章 ②-6 問22】
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。〇
【第2章 ②-6 問23】
電子投票によって行使した議決権の数は、株主総会に出席した株主の議決権の数に算入してはならない。✕
【第2章 ②-6 問24】
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。✕
【第2章 ②-6 問25】
株主は、電磁的方法により、議決権の不統一行使をすることができない。✕
【第2章 ②-6 問26】
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。〇
【第2章 ②-7 問2】
株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供指置をとる旨を定款で定める場合は、当該定款には電子データを掲載するウェブサイトのアドレスを定めなければならない。✕
【第2章 ②-7 問9】
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主が、株式会社に対して行う電子提供措置事項を記載した書面の交付請求は、株主総会ごとにしなければならない。✕
【第2章 ②-8 問2】
株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。〇
【第2章 ②-8 問5】
取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合であっても、当該株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合は、当該事項について必要な説明を拒むことができる。✕
【第2章 ②-8 問14】
株主総会の議事については、議事録を作成し、取締役は当該議事録に署名しなければならない。✕
【第2章 ②-9 問9】
株式会社が、株主の権利の行使に関し、その子会社の計算において、財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、当該子会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。✕
【第2章 ②-10 問1】
株式総会決議は、定款に別段の定めがない限り、議案に対する賛成の議決権数が決議の成立に必要な数に達したことを明白にするため、挙手、起立、投票数の採決の手続を採らなければならない。✕
【第2章 ②-10 問3】
取締役会設置会社において、招集事項の決定で定められた株主総会の目的である事項以外の事項についても決議することができる場合がある。〇
【第2章 ②-11 問2】
株主総会の決議の省略の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。〇
【第2章 ②-12 問3】
株券が発行されている株式について、株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主(株券喪失登録の請求をした者を除く)は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。○
【第2章 ②-12 問4】
株券発行会社でない株式会社(振替株式の発行者を除く)において、株式買取請求に係る株式を当該株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、または記録することを請求することができない。〇
【第2章 ②-12 問5】
吸収合併存続株式会社の株主による株式買取請求があった場合において、当該株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。✕
【第2章 ②-12 問6】
新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の買取りは、新設合併設立株式会社の成立の日に、その効力を生ずる。〇
【第2章 ②-12 問7】
株式買取請求があった場合における株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に、株式買取請求を受けた会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。〇
【第2章 ②-12 問8】
新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の価格の決定について、一定期間内に協議が調わない場合、株式買取請求をした株主は、裁判所に対し、公正な価格を調査させるため、検査役の選任を請求すること
ができる。✕
【第2章 ②-12 問10】
株式買取請求があった場合において、株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し代金の支払いをすることができない。✕
【第2章 ②-13 問5】
最高裁判所の判例によれば、株主総会決議取消しの訴えを提起した後、提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない。〇
【第2章 ②-13 問11】
最高裁判所の判例によれば、株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合には、他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときであっても、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。✕
【第2章 ②-13 問12】
ある株主に対する招集通知の欠如は、全ての株主に対する関係において取締役の職務上の義務達反を構成する。〇
【第2章 ②-13 問13】
株主総会の決議取消しによって取締役となる者は、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。〇
【第2章 ②-13 問14】
全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合に、これにより株主の地位を失った者は、当該全部取得条項付種類株式の取得を決定した株主総会の決議について、当該決議の取消しの訴えの原告適格を有しない。✕
【第2章 ②-13 問16】
株主総会決議の取消しは、訴えによらずに主張することができる。✕
【第2章 ②-13 問22】
役員選任の株主総会決議取消しの訴えが係属中、当該決議に基づいて選任された取締役ら役員が全て任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任された場合には、特段の事情のない限り、当該取消しの訴えは実益を失い、訴えの利益を欠くに至る。〇
【第2章 ②-13 問23】
最高裁判所の判例によれば、議案を否決する株主総会の決議について、当該決議の取消しを請求する訴えは適法である。✕
【第2章 ②-13 問25】
最高裁判所の判例によれば、株主総会の決議に基づいて新株が既に発行された後は、当該新株発行に関する株主総会の決議の無効の確認の訴えは、確認の利益を欠き、提起することができない。〇
【第2章 ②-13 問28】
株主総会決議の無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。〇
【第2章 ②-13 問29】
株主総会決議の無効確認の訴えについては、提訴期間は法定されていない。〇
【第2章 ②-13 問30】
株主総会の決議無効確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、当該訴えの当事者に対してのみその効力を有する。✕
【第2章 ②-13 問31】
株主総会決議が無効であることの確認の訴えにおいて、請求を認容する判決が確定したときは、当該株主総会決議は将来に向かってその効力を失う。✕
【第2章 ②-13 問32】
株主総会決議の無効確認の訴えの提起があった場合において、裁判所は、法令または定款に違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該無効確認の講求を棄却することができる。✕
【第2章 ②-13 問33】
株主総会の決議不存在確認の訴えについては、提訴期間の制限はない。〇
【第2章 ②-13 問34】
招集手続の瑕疵が著しいために、株主の集まりを株主総会と評価することができない場合には、誰でも株主総会の決議が存在しないことを前提とした法律上の主張をすることができる。〇
【第2章 ②-14 問2】
種類株式発行会社が株式の分割をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、当該株式の分割は効力を生じない。ただし、定款に別段の定めはないものとする。〇
【第2章 ②-14 問3】
種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。〇
【第2章 ②-14 問5】
種類株式発行会社が株式の種類の追加をする場合において、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。✕
【第2章 ②-14 問6】
種類株式発行会社が、ある種類株式の発行後に定款を変更して、当該種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会を要しない旨の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。○
【第2章 ②-14 問7】
種類株式発行会社において,株式の分割をすることによりある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、反対株主は、株式会社に対し、自己が有する当該種類株式を公正な価格で買取ることを請求することができる。✕
【第2章 ②-14 問8】
種類株式発行会社は、種類株主総会の決議要件を定款の定めにより加重することができる。〇
【第2章 ③-1-① 問3】
自然人だけでなく、法人も取締役になることができる。✕
【第2章 ③-1-① 問4】
未成年者は取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問5】
成年被後見人は、取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問6】
破産者であって復権を得ていない者も、取締役になることができる。〇
【第2章 ③-1-① 問7】
日本国内に住所を有しない外国人が株式会社の取締役となる場合、日本国内に住所を有する代理人を指定しなければならない。✕
【第2章 ③-1-① 問11】
株式会社の取締役であって、その就任の前の10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは、社外取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-① 問12】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等であるものは、社外取締役になることができない。〇
【第2章 ③-1-① 問13】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社およびその子会社を除く)の業務執行取締役以外の取締役であるものは、社外取締役になることができない。✕
【第2章 ③-1-③ 問2】
監査法人は監査役となることができない。〇
【第2章 ③-1-④ 問1】
会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならない。〇
【第2章 ③-1-④ 問3】
株式会社の子会社もしくはその取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者またはその配偶者は、会計監査人となることができない。〇
【第2章 ③-1-④ 問4】
監査法人の社員の半数以上が、株式会社の子会社から当該監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者であるときは、当該監査法人は、当該株式会社の会計監査人となることができない。〇
【第2章 ③-3 問2】
株式会社の株主総会において取締役の選任決議を行う場合、当該株式会社は、あらかじめ取締役就任につき候補者の承諾を得ておかなければならない。✕
【第2章 ③-3 問5】
株主総会において会計参与の選任の決議をする場合には、会計参与が欠けた場合に備えて補欠の会計参与を選任しなければならない。✕
【第2章 ③-3 問6】
累積投票による取締役の選任の決議については、株主はその有する1株につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。〇
【第2章 ③-3 問7】
株主総会の目的である事項が2人以上の監査役の選任である場合には、株主は、株式会社に対し、累積投票制度により監査役を選任すべきことを請求することができる。✕
【第2章 ③-3 問9】
株式会社は、定款の定めをもって、累積投票制度を全面的に排除することができる。〇
【第2章 ③-4 問10】
監査役設置会社における会計参与の法定の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。✕
【第2章 ③-4 問19】
会計監査人設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該会計監査人設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該会計監査人設置会社の会計監査人の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。✕