企業法【A】②
問題一覧
1
【第2章 ②-10 問8】
株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うが、定款によって、当該決議要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定めることが認められる。
〇
2
【第2章 ②-10 問9】
発行する全部の株式を譲渡制限株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く)は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
✕
3
【第2章 ②-10 問10】
公開会社でない株式会社が、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める定款変更の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
✕
4
【第2章 ②-11 問1】
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
〇
5
【第2章 ②-11 問3】
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
〇
6
【第2章 ②-12 問1】
株式買取請求をした株主は、いつでも自由に、その講求を撤回することができる。
✕
7
【第2章 ②-13 問1】
株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
〇
8
【第2章 ②-13 問2】
株主総会の決議の内容が法令に違反する場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
✕
9
【第2章 ②-13 問3】
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
✕
10
【第2章 ②-13 問4】
株主総会の決議取消しの訴えは、株主総会の日から1年以内に限り、提起することができる。
✕
11
【第2章 ②-13 問6】
株式会社の債権者は、株主総会の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
✕
12
【第2章 ②-13 問7】
指名委員会等設置会社において、株主総会の決議の内容が定款に違反する場合には、当該指名委員会等設置会社の執行役は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
✕
13
【第2章 ②-13 問8】
会計参与設置会社において、株主総会の決議の方法が著しく不公正である場合には、当該会計参与設置会社の会計参与は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
〇
14
【第2章 ②-13 問9】
会計監査人設置会社において、招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には、当該会計監査人は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
〇
15
【第2章 ②-13 問10】
定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。
〇
16
【第2章 ②-13 問15】
株主総会において、ある議案に係る決議の方法が定款に違反する場合には、当該議案につき賛成の議決権を行使した株主は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
✕
17
【第2章 ②-13 問17】
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対しその効力を有しない。
✕
18
【第2章 ②-13 問18】
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株主総会決議は、将来に向かってその効力を失う。
✕
19
【第2章 ②-13 問19】
株主総会の決議の方法が法令に違反することを原因として決議の取消しの訴えが提起された場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
〇
20
【第2章 ②-13 問20】
株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の決議の内容が定款に違反するときであっても、裁判所は、その達反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該訴えに係る請求を棄却することができる。
✕
21
【第2章 ②-13 問21】
株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合、当該決議の方法が著しく不公正なときであっても、裁判所は、その事実が決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
✕
22
【第2章 ②-13 問24】
最高裁判所の判例によれば、株主総会の招集の手続がその招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであって、かつ、その招集の通知が、通知すべき全ての株主に対して法定の招集
期間に不足してなされた場合における株主総会の決議は、他に招集の手続に瑕疵がないとしても、不存在である。
✕
23
【第2章 ②-13 問26】
株主総会決議の方法が法令または定款に違反する場合には、訴えをもって当該決議が無効であることの確認を請求することができる。
✕
24
【第2章 ②-13 問27】
株主総会決議の内容が法令に違反する場合、当該株主総会決議には無効原因が認められる。
〇
25
【第2章 ③-1-① 問1】
公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
✕
26
【第2章 ③-1-① 問2】
公開会社でない株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
〇
27
【第2章 ③-1-① 問8】
株式会社の取締役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役となったことがあるものは、当該株式会社の社外取締役になることができない。
✕
28
【第2章 ③-1-① 問9】
株式会社の取締役であって、その就任の前の10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがある者は、当該株式会社の社外取締役となることが出来ない。
〇
29
【第2章 ③-1-① 問10】
株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。
〇
30
【第2章 ③-1-① 問14】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の取締役の配偶者であるものは、社外取締役となることができる。
✕
31
【第2章 ③-1-① 問15】
監査役会設置会社(公開大会社であるものに限る)であって、金融商品取引法第24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内開総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
〇
32
【第2章 ③-1-① 問16】
大会社である取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上で、そのうち1人以上は、社外取締役でなければならない。
✕
33
【第2章 ③-1-① 問17】
株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるが、この場合には、株主総会の決議による承認を受ける必要がある。
✕
34
【第2章 ③-1-② 問1】
会計参与は、弁護士もしくは弁護士法人または公認会計士もしくは監査法人でなければならない。
✕
35
【第2章 ③-1-② 問2】
株式会社の取締役は、会計参与を兼ねることができない。
〇
36
【第2章 ③-1-② 問3】
株式会社の支配人は、当該会社の会計参与となることができない。
〇
37
【第2章 ③-1-② 問4】
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができる。
✕
38
【第2章 ③-1-② 問5】
監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
〇
39
【第2章 ③-1-② 問6】
株式会社またはその子会社の監査役は、当該株式会社の会計参与となることができない。
〇
40
【第2章 ③-1-② 問7】
子会社の会計参与は、親会社の会計参与を兼任することができない。
✕
41
【第2章 ③-1-③ 問1】
公開会社でない株式会社において、監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは、無効である。
✕
42
【第2章 ③-1-③ 問3】
株式会社の監査役は、当該株式会社の親会社の取締役を兼任することができる。
〇
43
【第2章 ③-1-③ 問4】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることができない。
✕
44
【第2章 ③-1-③ 問5】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の支配人を兼ねることができない。
〇
45
【第2章 ③-1-③ 問6】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
〇
46
【第2章 ③-1-③ 問7】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の会計参与を兼任することができない。
〇
47
【第2章 ③-1-③ 問9】
株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社またはその子会社の取締役となったことがあるものは、当該株式会社の社外監査役になることができない。
✕
48
【第2章 ③-1-③ 問10】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。
✕
49
【第2章 ③-1-③ 問11】
株式会社の取締役の二親等内の親族は、当該株式会社の社外監査役となることができない。
〇
50
【第2章 ③-2 問1】
取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。
〇
51
【第2章 ③-2 問2】
監査役会設置会社の取締役は、3人以上でなければならない。
〇
52
【第2章 ③-2 問3】
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
〇
53
【第2章 ③-3 問1】
監査役を選任する株主総会の決議は、定款の定めをもってしても、定足数について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満と定めることはできない。
〇
54
【第2章 ③-3 問3】
監査等委員会設置会社においては、取締役の選任は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
〇
55
【第2章 ③-3 問4】
指名委員会等設置会社においては、取締役の選任は、各委員会の委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
✕
56
【第2章 ③-3 問10】
会計監本人の選任は、株主総会の普通決議によって行うが、定足数の定めを完全に掛除することは認められない。
✕
57
【第2章 ③-3 問11】
会計監査人の選任決議をする場合には、会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の会計監査人を選任することができる。
✕
58
【第2章 ③-4 問1】
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社以外の株式会社において、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされるが、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。
〇
59
【第2章 ③-4 問2】
公開会社でなく、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社でもない株式会社の取締役の任期は、定款によって、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
〇
60
【第2章 ③-4 問3】
監査等委員会設会社において、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、定款または株主総会の決議によって短縮することができる。
〇
61
【第2章 ③-4 問4】
監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
✕
62
【第2章 ③-4 問5】
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めにより法定の任期よりも短縮することができる。
✕
63
【第2章 ③-4 問6】
監査等委員である取締役の任期は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期が満了する時までとすることができる。
〇
64
【第2章 ③-4 問7】
指名委員会等設置会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
✕
65
【第2章 ③-4 問8】
指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には、当該株式会社の取締役の任期は、当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する。
✕
66
【第2章 ③-4 問9】
指名委員会等設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該指名委員会等設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該指名委員会等設置会社の取締役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。
✕
67
【第2章 ③-4 問11】
監査役(任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役を除く)の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするが、定款によって、任期を短縮することが認められている。
✕
68
【第2章 ③-4 問12】
公開会社でない株式会社では、監査役の任期を、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
〇
69
【第2章 ③-4 問13】
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。
〇
70
【第2章 ③-4 問14】
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する。
〇
71
【第2章 ③-4 問15】
監査役設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該監査役設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該監査役設置会社の監査役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。
〇
72
【第2章 ③-4 問16】
会計監査人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
✕
73
【第2章 ③-4 問17】
監査役設置会社では、監査役の全員の同意により、会計監査人の法定の任期を伸長することができる。
✕
74
【第2章 ③-4 問18】
会計監査人は、会計監査人を選任する定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
〇
問題一覧
1
【第2章 ②-10 問8】
株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うが、定款によって、当該決議要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定めることが認められる。
〇
2
【第2章 ②-10 問9】
発行する全部の株式を譲渡制限株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く)は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
✕
3
【第2章 ②-10 問10】
公開会社でない株式会社が、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める定款変更の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
✕
4
【第2章 ②-11 問1】
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
〇
5
【第2章 ②-11 問3】
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
〇
6
【第2章 ②-12 問1】
株式買取請求をした株主は、いつでも自由に、その講求を撤回することができる。
✕
7
【第2章 ②-13 問1】
株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
〇
8
【第2章 ②-13 問2】
株主総会の決議の内容が法令に違反する場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
✕
9
【第2章 ②-13 問3】
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合は、株主総会の決議取消事由に該当する。
✕
10
【第2章 ②-13 問4】
株主総会の決議取消しの訴えは、株主総会の日から1年以内に限り、提起することができる。
✕
11
【第2章 ②-13 問6】
株式会社の債権者は、株主総会の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
✕
12
【第2章 ②-13 問7】
指名委員会等設置会社において、株主総会の決議の内容が定款に違反する場合には、当該指名委員会等設置会社の執行役は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
✕
13
【第2章 ②-13 問8】
会計参与設置会社において、株主総会の決議の方法が著しく不公正である場合には、当該会計参与設置会社の会計参与は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
〇
14
【第2章 ②-13 問9】
会計監査人設置会社において、招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には、当該会計監査人は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
〇
15
【第2章 ②-13 問10】
定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。
〇
16
【第2章 ②-13 問15】
株主総会において、ある議案に係る決議の方法が定款に違反する場合には、当該議案につき賛成の議決権を行使した株主は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。
✕
17
【第2章 ②-13 問17】
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対しその効力を有しない。
✕
18
【第2章 ②-13 問18】
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株主総会決議は、将来に向かってその効力を失う。
✕
19
【第2章 ②-13 問19】
株主総会の決議の方法が法令に違反することを原因として決議の取消しの訴えが提起された場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
〇
20
【第2章 ②-13 問20】
株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の決議の内容が定款に違反するときであっても、裁判所は、その達反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該訴えに係る請求を棄却することができる。
✕
21
【第2章 ②-13 問21】
株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合、当該決議の方法が著しく不公正なときであっても、裁判所は、その事実が決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
✕
22
【第2章 ②-13 問24】
最高裁判所の判例によれば、株主総会の招集の手続がその招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであって、かつ、その招集の通知が、通知すべき全ての株主に対して法定の招集
期間に不足してなされた場合における株主総会の決議は、他に招集の手続に瑕疵がないとしても、不存在である。
✕
23
【第2章 ②-13 問26】
株主総会決議の方法が法令または定款に違反する場合には、訴えをもって当該決議が無効であることの確認を請求することができる。
✕
24
【第2章 ②-13 問27】
株主総会決議の内容が法令に違反する場合、当該株主総会決議には無効原因が認められる。
〇
25
【第2章 ③-1-① 問1】
公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
✕
26
【第2章 ③-1-① 問2】
公開会社でない株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
〇
27
【第2章 ③-1-① 問8】
株式会社の取締役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役となったことがあるものは、当該株式会社の社外取締役になることができない。
✕
28
【第2章 ③-1-① 問9】
株式会社の取締役であって、その就任の前の10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがある者は、当該株式会社の社外取締役となることが出来ない。
〇
29
【第2章 ③-1-① 問10】
株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。
〇
30
【第2章 ③-1-① 問14】
株式会社の取締役であって、当該株式会社の取締役の配偶者であるものは、社外取締役となることができる。
✕
31
【第2章 ③-1-① 問15】
監査役会設置会社(公開大会社であるものに限る)であって、金融商品取引法第24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内開総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
〇
32
【第2章 ③-1-① 問16】
大会社である取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上で、そのうち1人以上は、社外取締役でなければならない。
✕
33
【第2章 ③-1-① 問17】
株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるが、この場合には、株主総会の決議による承認を受ける必要がある。
✕
34
【第2章 ③-1-② 問1】
会計参与は、弁護士もしくは弁護士法人または公認会計士もしくは監査法人でなければならない。
✕
35
【第2章 ③-1-② 問2】
株式会社の取締役は、会計参与を兼ねることができない。
〇
36
【第2章 ③-1-② 問3】
株式会社の支配人は、当該会社の会計参与となることができない。
〇
37
【第2章 ③-1-② 問4】
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができる。
✕
38
【第2章 ③-1-② 問5】
監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
〇
39
【第2章 ③-1-② 問6】
株式会社またはその子会社の監査役は、当該株式会社の会計参与となることができない。
〇
40
【第2章 ③-1-② 問7】
子会社の会計参与は、親会社の会計参与を兼任することができない。
✕
41
【第2章 ③-1-③ 問1】
公開会社でない株式会社において、監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは、無効である。
✕
42
【第2章 ③-1-③ 問3】
株式会社の監査役は、当該株式会社の親会社の取締役を兼任することができる。
〇
43
【第2章 ③-1-③ 問4】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることができない。
✕
44
【第2章 ③-1-③ 問5】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の支配人を兼ねることができない。
〇
45
【第2章 ③-1-③ 問6】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
〇
46
【第2章 ③-1-③ 問7】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の会計参与を兼任することができない。
〇
47
【第2章 ③-1-③ 問9】
株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社またはその子会社の取締役となったことがあるものは、当該株式会社の社外監査役になることができない。
✕
48
【第2章 ③-1-③ 問10】
株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。
✕
49
【第2章 ③-1-③ 問11】
株式会社の取締役の二親等内の親族は、当該株式会社の社外監査役となることができない。
〇
50
【第2章 ③-2 問1】
取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。
〇
51
【第2章 ③-2 問2】
監査役会設置会社の取締役は、3人以上でなければならない。
〇
52
【第2章 ③-2 問3】
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
〇
53
【第2章 ③-3 問1】
監査役を選任する株主総会の決議は、定款の定めをもってしても、定足数について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満と定めることはできない。
〇
54
【第2章 ③-3 問3】
監査等委員会設置会社においては、取締役の選任は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
〇
55
【第2章 ③-3 問4】
指名委員会等設置会社においては、取締役の選任は、各委員会の委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
✕
56
【第2章 ③-3 問10】
会計監本人の選任は、株主総会の普通決議によって行うが、定足数の定めを完全に掛除することは認められない。
✕
57
【第2章 ③-3 問11】
会計監査人の選任決議をする場合には、会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の会計監査人を選任することができる。
✕
58
【第2章 ③-4 問1】
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社以外の株式会社において、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされるが、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。
〇
59
【第2章 ③-4 問2】
公開会社でなく、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社でもない株式会社の取締役の任期は、定款によって、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
〇
60
【第2章 ③-4 問3】
監査等委員会設会社において、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、定款または株主総会の決議によって短縮することができる。
〇
61
【第2章 ③-4 問4】
監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
✕
62
【第2章 ③-4 問5】
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めにより法定の任期よりも短縮することができる。
✕
63
【第2章 ③-4 問6】
監査等委員である取締役の任期は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期が満了する時までとすることができる。
〇
64
【第2章 ③-4 問7】
指名委員会等設置会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
✕
65
【第2章 ③-4 問8】
指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には、当該株式会社の取締役の任期は、当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する。
✕
66
【第2章 ③-4 問9】
指名委員会等設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該指名委員会等設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該指名委員会等設置会社の取締役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。
✕
67
【第2章 ③-4 問11】
監査役(任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役を除く)の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするが、定款によって、任期を短縮することが認められている。
✕
68
【第2章 ③-4 問12】
公開会社でない株式会社では、監査役の任期を、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
〇
69
【第2章 ③-4 問13】
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。
〇
70
【第2章 ③-4 問14】
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する。
〇
71
【第2章 ③-4 問15】
監査役設置会社において、その発行する株式の全部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該監査役設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該監査役設置会社の監査役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。
〇
72
【第2章 ③-4 問16】
会計監査人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
✕
73
【第2章 ③-4 問17】
監査役設置会社では、監査役の全員の同意により、会計監査人の法定の任期を伸長することができる。
✕
74
【第2章 ③-4 問18】
会計監査人は、会計監査人を選任する定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
〇