第14回~
問題一覧
1
公的年金制度の3階建ての制度とは、基礎年金、厚生年金、国民年金の3つの階層から成る年金制度のことです。
2
基礎年金は、国民全体に一律に支給される年金であり、公的年金制度の最低限の保障を担う部分です。
3
厚生年金は、企業や組合などの加入者が支払った保険料に基づいて支給される年金であり、基礎年金に加えて受給することができる部分です。
4
国民年金は、自営業者や非正規雇用者などが加入し、自ら保険料を支払うことで受給する年金であり、基礎年金や厚生年金に加入していない人も受給することができる部分です。
5
当該年度の給付を当該年度の保険料で賄う。高齢化社会では、現役世代の負担が重くなる。
6
現役時代に拠出金を積み立て、引退後に受け取る。インフレに弱い。
7
賦課方式よりは高額の保険料を課し、一部を積み立てておく。
8
25年加入者が出始め、財政状態の良い厚生年金などからの国民年金への財源支援の必要性が高まったため(積み立て方式から賦課方式への傾斜)
9
①自営業者対象の国民年金をサラリーマンにも拡張し、基礎年金とした。 ②年金権を世帯単位から個人単位とし、専業主婦も強制加入へ。
10
基礎年金の額が公的扶助額よりも低くなること(年金未納の遠因)、3号被保険者(専業主婦など)の保険料拠出免除
11
1/3→1/2
12
18.3%
13
16900円
14
年金支給額は物価上昇率に連動するが、被保険者減少分と平均余命伸長分を差し引く制度
15
厚生年金
16
2012年
17
高齢化の進行により国保加入者の多くを高齢者が占めるようになったため
18
各医療保険の保険者からの共同拠出と公費支出
19
本人一部負担
20
医療費抑制
21
在宅介護・地域福祉
22
介護保険へ
23
1997年12月に成立し、2000年4月に施行された
24
①税方式と保険方式との折衷。②画一的な措置制度からの多様化、分権化、選択肢の多様化。③在宅介護の外部化。④「保険」を呼び水にした福祉サービスの市場化への道を切り開く。⑤必要分全ての保険給付ではない(医療保険との違い)。
25
2008年4月
26
75歳以上
27
廃止
28
能力主義や業績主義
29
ジニ係数、貧困率など
30
5番目
31
正規雇用の枠に入れなければ、比較的容易に貧困層に入ってしまう。貧困からの離脱の困難さ。生活保護制度に「貧困の罠」に陥るメカニズムも内在
32
所得水準が一人あたり等価可処分所得の中央値の半分に満たない者の比率を示す指標です。
33
所得水準が一人あたり等価可処分所得の中央値の半分に満たない者(122万円未満の者)の比率で表されます。
34
17歳以下の子どもに占める前述の中央値の半分に満たない17歳以下の子どもの割合を言う。
35
1871年生まれ、1954年没
36
絶対的貧困論
37
1928年生まれ、2009年没
38
相対的貧困論
39
3つの原理:①国家責任による最低生活保障、②無差別平等(欠格条項なし)、③補足性(最低生活実現のための自助努力に対し、まだ足りない分を国が補助する)
40
ミーンズ・テスト
41
生活困窮者自立支援法は、生活困窮者が自立して社会参加を促進するための支援を行うための法律です。
42
スティグマ感
43
資産上の余裕
44
貧困の罠、受給の罠
45
補足性の原理による扶助
46
①「機会の平等」の確保のみならず、過度な「結果の不平等」の抑止、②女性・高齢者・青少年・外国人・身障者などの成人男子労働者以外の労働問題も重視し、そこからの社会保障・生活問題を展望、③一国的社会政策の限界をも踏まえた、グローバル社会、リスク社会下の新たな社会問題にも対応しうるグローバルな社会政策の構築
47
政府の政策の批判的分析、労働・社会保障・生活等各分野の専門分化の克服、隣接学問分野との連携、企業から自立した個人を基盤とする社会とそれに応じた労働・社会保障・生活システムの探求、市場システムの相対化、日本型正社員モデルの相対化、持続可能な社会システムの追究など
48
安直な理想論に寄りかかることのない事実に沿った分析と、グローバリズム、市場主義やリスクの強まりと、それに伴う企業・家族中心の生活保障システムの解体や国民間の格差拡大・階層分化の進行を一定与件とした政策論
49
グローバル社会、リスク社会における新たな社会問題を分析対象にしていくこと。新たな福祉国家像の模索
50
右肩下がり社会における適切な社会像の模索が課題。社会のグランドデザイン構築への寄与など
日本史 1学期中間考査(ノートの赤字)
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補足
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1
公的年金制度の3階建ての制度とは、基礎年金、厚生年金、国民年金の3つの階層から成る年金制度のことです。
2
基礎年金は、国民全体に一律に支給される年金であり、公的年金制度の最低限の保障を担う部分です。
3
厚生年金は、企業や組合などの加入者が支払った保険料に基づいて支給される年金であり、基礎年金に加えて受給することができる部分です。
4
国民年金は、自営業者や非正規雇用者などが加入し、自ら保険料を支払うことで受給する年金であり、基礎年金や厚生年金に加入していない人も受給することができる部分です。
5
当該年度の給付を当該年度の保険料で賄う。高齢化社会では、現役世代の負担が重くなる。
6
現役時代に拠出金を積み立て、引退後に受け取る。インフレに弱い。
7
賦課方式よりは高額の保険料を課し、一部を積み立てておく。
8
25年加入者が出始め、財政状態の良い厚生年金などからの国民年金への財源支援の必要性が高まったため(積み立て方式から賦課方式への傾斜)
9
①自営業者対象の国民年金をサラリーマンにも拡張し、基礎年金とした。 ②年金権を世帯単位から個人単位とし、専業主婦も強制加入へ。
10
基礎年金の額が公的扶助額よりも低くなること(年金未納の遠因)、3号被保険者(専業主婦など)の保険料拠出免除
11
1/3→1/2
12
18.3%
13
16900円
14
年金支給額は物価上昇率に連動するが、被保険者減少分と平均余命伸長分を差し引く制度
15
厚生年金
16
2012年
17
高齢化の進行により国保加入者の多くを高齢者が占めるようになったため
18
各医療保険の保険者からの共同拠出と公費支出
19
本人一部負担
20
医療費抑制
21
在宅介護・地域福祉
22
介護保険へ
23
1997年12月に成立し、2000年4月に施行された
24
①税方式と保険方式との折衷。②画一的な措置制度からの多様化、分権化、選択肢の多様化。③在宅介護の外部化。④「保険」を呼び水にした福祉サービスの市場化への道を切り開く。⑤必要分全ての保険給付ではない(医療保険との違い)。
25
2008年4月
26
75歳以上
27
廃止
28
能力主義や業績主義
29
ジニ係数、貧困率など
30
5番目
31
正規雇用の枠に入れなければ、比較的容易に貧困層に入ってしまう。貧困からの離脱の困難さ。生活保護制度に「貧困の罠」に陥るメカニズムも内在
32
所得水準が一人あたり等価可処分所得の中央値の半分に満たない者の比率を示す指標です。
33
所得水準が一人あたり等価可処分所得の中央値の半分に満たない者(122万円未満の者)の比率で表されます。
34
17歳以下の子どもに占める前述の中央値の半分に満たない17歳以下の子どもの割合を言う。
35
1871年生まれ、1954年没
36
絶対的貧困論
37
1928年生まれ、2009年没
38
相対的貧困論
39
3つの原理:①国家責任による最低生活保障、②無差別平等(欠格条項なし)、③補足性(最低生活実現のための自助努力に対し、まだ足りない分を国が補助する)
40
ミーンズ・テスト
41
生活困窮者自立支援法は、生活困窮者が自立して社会参加を促進するための支援を行うための法律です。
42
スティグマ感
43
資産上の余裕
44
貧困の罠、受給の罠
45
補足性の原理による扶助
46
①「機会の平等」の確保のみならず、過度な「結果の不平等」の抑止、②女性・高齢者・青少年・外国人・身障者などの成人男子労働者以外の労働問題も重視し、そこからの社会保障・生活問題を展望、③一国的社会政策の限界をも踏まえた、グローバル社会、リスク社会下の新たな社会問題にも対応しうるグローバルな社会政策の構築
47
政府の政策の批判的分析、労働・社会保障・生活等各分野の専門分化の克服、隣接学問分野との連携、企業から自立した個人を基盤とする社会とそれに応じた労働・社会保障・生活システムの探求、市場システムの相対化、日本型正社員モデルの相対化、持続可能な社会システムの追究など
48
安直な理想論に寄りかかることのない事実に沿った分析と、グローバリズム、市場主義やリスクの強まりと、それに伴う企業・家族中心の生活保障システムの解体や国民間の格差拡大・階層分化の進行を一定与件とした政策論
49
グローバル社会、リスク社会における新たな社会問題を分析対象にしていくこと。新たな福祉国家像の模索
50
右肩下がり社会における適切な社会像の模索が課題。社会のグランドデザイン構築への寄与など