第12回~
問題一覧
1
社会保障とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接の公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的成員たるに値する生活を営むことができるようにすること。
2
①社会保険
3
②公的扶助
4
③社会福祉
5
④公衆衛生
6
厚生年金保険法の適用範囲が5人以上の事業所に拡大された。
7
ホワイトカラーや女子も含めるようになった。
8
厚生年金保険法は日本の社会保障制度の一つであり、労働者やその家族に年金を支給することを目的としている。
9
1961年
10
国民皆年金の実現
11
被用者年金
12
1985年
13
公的年金の基礎部分の一元化
14
国民年金法、国民健康保険法
15
国民皆保険皆年金
16
1973年
17
老人保健法
18
国保の救済
19
2008年
20
1874年
21
1929年に制定され、1932年に施行された
22
戦後
23
1926
24
1938
25
1944
26
(新)厚生年金保険法→年金支給開始
27
(新)国民健康保険法、国民年金法
28
任意設立・強制加入→強制設立・強制加入(これにより零細企業従業員や自営業者もカバー)
29
被用者年金に加入していない者に国民年金への加入を強制(無拠出制の老齢福祉年金と拠出制の保険料徴収がセット)
30
高度成長
31
医療保険給付率の拡大、老人医療費の無料化(本人窓口一部負担金の無料化)
32
給付額の大幅引き上げ、物価スライド制の導入
33
不況、制度改革が俎上に上る
34
基礎年金制度とは、国や地方公共団体が運営する年金制度のことです。高齢者や障害者など社会的弱者に対して、生活を支えるための基本的な年金を支給する仕組みです。
35
25年加入者が出始め、財政状態の良い厚生年金などからの国民年金への財源支援の必要性高まる
36
年金未納の遠因となる
37
1989年改正によるもの
38
国民年金基金(2階部分)の創設
39
学生の国民年金強制加入
40
1989年の改正によって
41
1983年
42
1983年
43
支給年齢引き上げのスケジュールを決定した改革であり、基礎年金部分について2001年から1歳引き上げし、以後3年ごとに1歳引き上げし、2013年までに65歳へ引き上げるものである。女子は5年遅れて引き上げられる。
44
男子は2013年度~2025年度、女子は2018年度~2030年度
45
1997年12月
46
2000年4月
47
①税方式と保険方式との折衷。②画一的な措置制度からの多様化、分権化、選択肢の多様化。③在宅介護の外部化。④福祉サービスの民営化への道を切り開く。⑤必要分全ての給付ではない。
日本史 1学期中間考査(ノートの赤字)
日本史 1学期中間考査(ノートの赤字)
村田晶 · 33問 · 4年前日本史 1学期中間考査(ノートの赤字)
日本史 1学期中間考査(ノートの赤字)
33問 • 4年前第8回~
第8回~
村田晶 · 66問 · 1年前第8回~
第8回~
66問 • 1年前第10回~
第10回~
村田晶 · 34問 · 1年前第10回~
第10回~
34問 • 1年前第14回~
第14回~
村田晶 · 50問 · 1年前第14回~
第14回~
50問 • 1年前part1
part1
村田晶 · 22問 · 1年前part1
part1
22問 • 1年前part2
part2
村田晶 · 38問 · 1年前part2
part2
38問 • 1年前part3,4
part3,4
村田晶 · 32問 · 1年前part3,4
part3,4
32問 • 1年前part5
part5
村田晶 · 17問 · 1年前part5
part5
17問 • 1年前part6
part6
村田晶 · 26問 · 1年前part6
part6
26問 • 1年前Part7
Part7
村田晶 · 25問 · 1年前Part7
Part7
25問 • 1年前補足
補足
村田晶 · 15問 · 1年前補足
補足
15問 • 1年前part8
part8
村田晶 · 35問 · 1年前part8
part8
35問 • 1年前Part9
Part9
村田晶 · 30問 · 1年前Part9
Part9
30問 • 1年前Part11
Part11
村田晶 · 26問 · 1年前Part11
Part11
26問 • 1年前問題一覧
1
社会保障とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接の公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的成員たるに値する生活を営むことができるようにすること。
2
①社会保険
3
②公的扶助
4
③社会福祉
5
④公衆衛生
6
厚生年金保険法の適用範囲が5人以上の事業所に拡大された。
7
ホワイトカラーや女子も含めるようになった。
8
厚生年金保険法は日本の社会保障制度の一つであり、労働者やその家族に年金を支給することを目的としている。
9
1961年
10
国民皆年金の実現
11
被用者年金
12
1985年
13
公的年金の基礎部分の一元化
14
国民年金法、国民健康保険法
15
国民皆保険皆年金
16
1973年
17
老人保健法
18
国保の救済
19
2008年
20
1874年
21
1929年に制定され、1932年に施行された
22
戦後
23
1926
24
1938
25
1944
26
(新)厚生年金保険法→年金支給開始
27
(新)国民健康保険法、国民年金法
28
任意設立・強制加入→強制設立・強制加入(これにより零細企業従業員や自営業者もカバー)
29
被用者年金に加入していない者に国民年金への加入を強制(無拠出制の老齢福祉年金と拠出制の保険料徴収がセット)
30
高度成長
31
医療保険給付率の拡大、老人医療費の無料化(本人窓口一部負担金の無料化)
32
給付額の大幅引き上げ、物価スライド制の導入
33
不況、制度改革が俎上に上る
34
基礎年金制度とは、国や地方公共団体が運営する年金制度のことです。高齢者や障害者など社会的弱者に対して、生活を支えるための基本的な年金を支給する仕組みです。
35
25年加入者が出始め、財政状態の良い厚生年金などからの国民年金への財源支援の必要性高まる
36
年金未納の遠因となる
37
1989年改正によるもの
38
国民年金基金(2階部分)の創設
39
学生の国民年金強制加入
40
1989年の改正によって
41
1983年
42
1983年
43
支給年齢引き上げのスケジュールを決定した改革であり、基礎年金部分について2001年から1歳引き上げし、以後3年ごとに1歳引き上げし、2013年までに65歳へ引き上げるものである。女子は5年遅れて引き上げられる。
44
男子は2013年度~2025年度、女子は2018年度~2030年度
45
1997年12月
46
2000年4月
47
①税方式と保険方式との折衷。②画一的な措置制度からの多様化、分権化、選択肢の多様化。③在宅介護の外部化。④福祉サービスの民営化への道を切り開く。⑤必要分全ての給付ではない。