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525公認スキーバッジテスト規定
11問 • 11ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    公認スキーバッジテストは、『①』を知ることで進歩の喜びを実感し、技術を高めることを目的とする技能テストである。

    技術レベル

  • 2

    公認スキーバッジテストは技能テストであるため、指導者資格と異なり、取得者はスキーの『①』を行うことができない。

    指導活動

  • 3

    級別テストは、本連盟の主催主管又は『①』の主管で行う。 2 開催を希望する公認スキー学校、公認スキー教室、所属団体及び加盟団体 長の認める団体は、『②』(土日祝日の場合は前営業日)までに加盟団体 長の承認を得る。また、『②』までに申請が間に合わなかった場合は、『③』(土日祝日の場合は前営業日)までに加盟団体長の承認を得る。 3 3級、4級及び5級は、加盟団体長又は地区連盟のある地域は、地区連盟 長の承認を得て随時開催できる。 4 加盟団体の主管は、日本『④』のみの実施とし、本連盟主催主管は日本『⑤』 での実施も可能とする。

    加盟団体, 12月15日, 2月15日, 国内, 国外

  • 4

    級別テストは、スキーの実技について行い、『①』級から『②』級までの『②』段 階に分け、そのテスト基準及び実施要領は別に定める。

    1, 5

  • 5

    (1)級別テストは年齢制限を設けない。受検者は、希望する級を受検するこ とができる。ただし、1級受検者は2級取得者でなければならない。 (2)『①』級受検者は、事前講習『②』単位・『③』時間をテスト受検までに修了し、事 前講習修了証により証明されること。 (3)事前講習修了証の有効期間は、『④』のみとする。

    1, 1, 2, 受講年度

  • 6

    第22条 合格者は、各種公認・登録料金一覧表に定める『①』を納入して、『②』及び『③』の交付を受けなければ公認として有効とならない。 2 級別テスト『④』級合格者で、本連盟に未登録の者は、当該年度の暫定登録をしなければならない

    公認料, 合格証, バッジ, 1

  • 7

    ジュニアテストは、本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱さ れた公認スキー検定員資格を有する検定員『①』名以上で行うことを原則とす る。

    1

  • 8

    ジュニアテストは、スキーの実技について行い、1級から『①』級までの 『①』段階に分け、そのテスト基準及び実施要領について必要な事項は、実施す る本連盟又は加盟団体において別に定める。

    6

  • 9

    ジュニアテスト受検者は、『①』歳以下(小学生以下)とする。

    12

  • 10

    検定員資格の序列が高い順に選択しなさい

    名誉検定員, A級検定員, B級検定員, C級検定員

  • 11

    主任検定員は検定員を兼務することが『①』

    できる

  • 513 公認スキー検定員規定

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    513 公認スキー検定員規定

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    問題一覧

  • 1

    公認スキーバッジテストは、『①』を知ることで進歩の喜びを実感し、技術を高めることを目的とする技能テストである。

    技術レベル

  • 2

    公認スキーバッジテストは技能テストであるため、指導者資格と異なり、取得者はスキーの『①』を行うことができない。

    指導活動

  • 3

    級別テストは、本連盟の主催主管又は『①』の主管で行う。 2 開催を希望する公認スキー学校、公認スキー教室、所属団体及び加盟団体 長の認める団体は、『②』(土日祝日の場合は前営業日)までに加盟団体 長の承認を得る。また、『②』までに申請が間に合わなかった場合は、『③』(土日祝日の場合は前営業日)までに加盟団体長の承認を得る。 3 3級、4級及び5級は、加盟団体長又は地区連盟のある地域は、地区連盟 長の承認を得て随時開催できる。 4 加盟団体の主管は、日本『④』のみの実施とし、本連盟主催主管は日本『⑤』 での実施も可能とする。

    加盟団体, 12月15日, 2月15日, 国内, 国外

  • 4

    級別テストは、スキーの実技について行い、『①』級から『②』級までの『②』段 階に分け、そのテスト基準及び実施要領は別に定める。

    1, 5

  • 5

    (1)級別テストは年齢制限を設けない。受検者は、希望する級を受検するこ とができる。ただし、1級受検者は2級取得者でなければならない。 (2)『①』級受検者は、事前講習『②』単位・『③』時間をテスト受検までに修了し、事 前講習修了証により証明されること。 (3)事前講習修了証の有効期間は、『④』のみとする。

    1, 1, 2, 受講年度

  • 6

    第22条 合格者は、各種公認・登録料金一覧表に定める『①』を納入して、『②』及び『③』の交付を受けなければ公認として有効とならない。 2 級別テスト『④』級合格者で、本連盟に未登録の者は、当該年度の暫定登録をしなければならない

    公認料, 合格証, バッジ, 1

  • 7

    ジュニアテストは、本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱さ れた公認スキー検定員資格を有する検定員『①』名以上で行うことを原則とす る。

    1

  • 8

    ジュニアテストは、スキーの実技について行い、1級から『①』級までの 『①』段階に分け、そのテスト基準及び実施要領について必要な事項は、実施す る本連盟又は加盟団体において別に定める。

    6

  • 9

    ジュニアテスト受検者は、『①』歳以下(小学生以下)とする。

    12

  • 10

    検定員資格の序列が高い順に選択しなさい

    名誉検定員, A級検定員, B級検定員, C級検定員

  • 11

    主任検定員は検定員を兼務することが『①』

    できる