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513 公認スキー検定員規定
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    問題一覧

  • 1

    B級検定員及びC級検定員は、『①』が開催するスキーA級検定員検定会(以下「A 級検定会」という。)に準ずるスキーB 級検定員検定会(以下「B 級検定会」という。)、スキーC 級検定員検定会(以下「C 級検定会」と いう。)で合格した者に付与され、『②』の資格を有する。

    加盟団体, 全国共通

  • 2

    C級検定員の検定範囲を全て答えなさい

    スキーバッジテストの内、級別テスト(事前講習の講師を含む), スキーバッジテストの内、ジュニアテスト

  • 3

    B級検定員の検定範囲を答えなさい

    スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む), B級検定会, C級検定会, スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む), 全日本スキー技術選手権大会予選会

  • 4

    第7条 A 級検定会は、本連盟の主催・主管で行う。 2 B級検定会及びC級検定会は、「①」が主催し、『②』の主管で行う。

    本連盟, 加盟団体

  • 5

    検定員の資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から『①』年間とする

    2

  • 6

    第8条 資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から『①』年間とする。 (資格の継続) 第9条 検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期限内に、公認スキー検定員クリニック(以下「クリニック」という。)を最低『②』年に1回受講し、修了しなければならない。

    2, 2

  • 7

    (資格の停止) 第 10 条 検定員が、クリニックを『①』年続けて未修了の場合は、検定員の資格 を停止する。 (活動の停止) 第 11 条 『②』が停止又は喪失している場合や、『③』が停止して いる場合は、検定員として活動ができない。 (資格停止の解除) 第 12 条 検定員の資格の停止解除は、『④』修了により資格の停止を解 除できる。 (資格の喪失) 第 13 条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、検定員の資格を 喪失する。 (1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき (2)本連盟の規約に違反し、『⑤』としての体面を汚すような行為があった とき (3)資格の『⑥』を納期までに納入しないとき (4)公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪失したとき

    2, 指導者資格, 検定員資格, クリニック, 検定員, 年次登録料

  • 8

    (検定会場) 第 15 条 A級検定会は、『①』において実施することを原則と する。 2 B級検定会は、『②』又は『③』において 実施することを原則とする。 3 C級検定会は、スキーバッジテストのうち、『④』において実施する ことを原則とする。 4 B級検定会、C級検定会を主管する『⑤』は、開催要項を主管加盟団体 のホームぺージ等で周知する。

    スキー指導員検定会, スキー準指導員検定会, スキープライズテスト, 級別テスト, 加盟団体

  • 9

    第 20 条 検定員検定試験は、実技テスト及び理論テストからなり、その総合 成績から合否判定する。 (1)実技テスト 第 15 条に示した検定会及びスキーバッジテストの受検者(20 名以内) の検定種目(原則 3 種目)を対象とし、第 17 条で示した主任検定員及び 検定員の採点(基準点)に対して、検定員検定受検者の採点の的中率(合 否が 『①』%以上かつ±『②』ポイント以内が 『③』%以上)で合格とする。 (2)理論テスト 理論テストの合格基準は、満点に対して 『④』%以上とし、出題範囲は、 本連盟の教程等刊行物、規約・規程とし、当該年度の開催要項で明示する。 (3)総合判定 同一年度内における実技テスト及び理論テストの合格で、総合合格とする。

    70, 3, 80, 60

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  • 1

    B級検定員及びC級検定員は、『①』が開催するスキーA級検定員検定会(以下「A 級検定会」という。)に準ずるスキーB 級検定員検定会(以下「B 級検定会」という。)、スキーC 級検定員検定会(以下「C 級検定会」と いう。)で合格した者に付与され、『②』の資格を有する。

    加盟団体, 全国共通

  • 2

    C級検定員の検定範囲を全て答えなさい

    スキーバッジテストの内、級別テスト(事前講習の講師を含む), スキーバッジテストの内、ジュニアテスト

  • 3

    B級検定員の検定範囲を答えなさい

    スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む), B級検定会, C級検定会, スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む), 全日本スキー技術選手権大会予選会

  • 4

    第7条 A 級検定会は、本連盟の主催・主管で行う。 2 B級検定会及びC級検定会は、「①」が主催し、『②』の主管で行う。

    本連盟, 加盟団体

  • 5

    検定員の資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から『①』年間とする

    2

  • 6

    第8条 資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から『①』年間とする。 (資格の継続) 第9条 検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期限内に、公認スキー検定員クリニック(以下「クリニック」という。)を最低『②』年に1回受講し、修了しなければならない。

    2, 2

  • 7

    (資格の停止) 第 10 条 検定員が、クリニックを『①』年続けて未修了の場合は、検定員の資格 を停止する。 (活動の停止) 第 11 条 『②』が停止又は喪失している場合や、『③』が停止して いる場合は、検定員として活動ができない。 (資格停止の解除) 第 12 条 検定員の資格の停止解除は、『④』修了により資格の停止を解 除できる。 (資格の喪失) 第 13 条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、検定員の資格を 喪失する。 (1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき (2)本連盟の規約に違反し、『⑤』としての体面を汚すような行為があった とき (3)資格の『⑥』を納期までに納入しないとき (4)公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪失したとき

    2, 指導者資格, 検定員資格, クリニック, 検定員, 年次登録料

  • 8

    (検定会場) 第 15 条 A級検定会は、『①』において実施することを原則と する。 2 B級検定会は、『②』又は『③』において 実施することを原則とする。 3 C級検定会は、スキーバッジテストのうち、『④』において実施する ことを原則とする。 4 B級検定会、C級検定会を主管する『⑤』は、開催要項を主管加盟団体 のホームぺージ等で周知する。

    スキー指導員検定会, スキー準指導員検定会, スキープライズテスト, 級別テスト, 加盟団体

  • 9

    第 20 条 検定員検定試験は、実技テスト及び理論テストからなり、その総合 成績から合否判定する。 (1)実技テスト 第 15 条に示した検定会及びスキーバッジテストの受検者(20 名以内) の検定種目(原則 3 種目)を対象とし、第 17 条で示した主任検定員及び 検定員の採点(基準点)に対して、検定員検定受検者の採点の的中率(合 否が 『①』%以上かつ±『②』ポイント以内が 『③』%以上)で合格とする。 (2)理論テスト 理論テストの合格基準は、満点に対して 『④』%以上とし、出題範囲は、 本連盟の教程等刊行物、規約・規程とし、当該年度の開催要項で明示する。 (3)総合判定 同一年度内における実技テスト及び理論テストの合格で、総合合格とする。

    70, 3, 80, 60