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    51 人身の自由に関する次の記述のうち,適当なものを挙げているのはどれか。 1.憲法第31条は,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないことを保障しているが、この保証は,行政手続きについてもすべて及ぶから、行政処分を行う場合には,行政処分の相手方に対して、常に事前の告知,弁解,防禦の機会を与える必要がある。 2.憲法第33条は,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する可法官憲が発し,理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されないことを保障しているが、罪状の思い一定の犯罪のみにについて,緊急やむをえない場合に限り,逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発効を受けることを条件として逮捕を認めることは、本条の趣旨に反しない。 3.憲法第37条第1項は,刑事.告人に対して,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を保障しているが,本条項は審理の著しい遅延の結果,迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には,これに対処すべき 具体的な規定がなくとも,その心理を打ち切るという非常救済手段をとることも認める趣旨の規定であ 4.憲法第38条第1項は,自己に不利益な供述を強制されないことを保障しているが,本条の保障は、犯罪事実の発見の手がかりを与えるような事実にまで及ぶから,刑事告人は、本条項によって,自己の氏名を黙秘する権利を有する。 5.憲法39条第1項は,既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないことを保障しているが、ある犯罪事実について無罪が確定した後,新たに有罪となるような証拠が発見された場合には、最新手続により有罪とすることは許される。

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    53 次の記述のうち,妥当なものはどれか。 1.憲法第37条第1項にいう「迅速な」裁判とは,適正な裁判を確保するのに必要な期間を超えて不当に遅延した裁判でない裁判を言うと解されている。平成15年に制定された裁判の迅速化に関する法律では、裁判の迅速化の具体的な目標として,第一審の訴訟手続きについては2年以内のできるだけ短い期間内に終局させることが規定された。 2.憲法第37条第1項にいう「公開裁判を受ける権利」とは、対審および判決が公開法廷で行われる裁判を受ける権利をいうが、裁判の対審および判決を公開の法廷で行うことは,刑事被告人の人権を擁護するために必要不可欠であることから,刑事手続上,いかなる例外も認められていない。 3.刑事裁判における証人尋問において,刑事訴訟の法の規定に基づいて,彼告人から承認の状態を認識できなくする遮へい措置が採られ、あるいは同一 構内の別の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方式で尋問を行うビデオリンク式によることとされ、さらにはビデオリンク方式によった上で遮へい措置が採られても,憲法第37条第2項の趣旨に違反するのものではない。 4.憲法第37条第3項は,刑事 告人の弁護人依頼権を保障し,これを実質的に担保するものとして国選弁護人の制度を設けている。裁判所は、彼告人から国選弁護人の選任請求があった場合には、彼告人が国選弁護人を通じて権利擁護のための正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によって表明し,その後も同様の状況を維持存続させたときであっても,当該請求に応じなければならない。

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