問題一覧
1
画像参照
2
★産業上の利用可能性 大量生産、大量消費するようなもの ★発明の新規性 公知、公用、書籍やインターネットを通じて公衆が利用できるようになったもな、は対象にならない ★発明の進歩性 従来のものを少し改良するようなものは対象にならない
3
出願前に新規性がなくなっていても、一定要件で新規性認定可能。 発明者自身の発表があった、あるいは意に反する公知(脅迫など)の場合。 手続きは、新規性喪失後1年以内に特許出願と同時に提出。かつ出願から30日以内に一定要件の事実証明を提出。ただし意に反する公知は証明書は必要なし。
4
出願から20年。医薬品などはさらに5年の延長制度あり。
5
出願者が原因ではなく、出願から5年以上、審査請求から3年以上経過して特許権のと?登録がなされた場合は、上記のどちらかの遅い日と登録日の期間を延長申請できる
6
下図参照。 ポイントは、方式審査と実体審査があること、特許出願も出願審査請求も出願者が行うこと、実態審査の拒絶に対する意見書は60日以内、拒絶査定に対する不服審判は3ヶ月以内、特許料納付は登録決定から30日以内
7
願書、明細書、特許請求の範囲、要約書(以上は必須)、図面(任意) 出願から1年6ヶ月以上が経過すると出願公開。 補償金請求権を定めている。
8
初回に限り、三年分を一括納付
9
下図参照。 ポイントは、特許から6ヶ月間は誰でも申立可能、書面審理のみ。それ以降は利害関係人のみ申立可能、口頭または書面審理。
10
★定義 使用者(会社など)の業務範囲に属する、かつ、発明行為が従業者の職務に属する場合(過去も現在も問わない) ★概論 基本は、発明者である従業者が特許を受ける権利がある→その場合は会社は無償の通常実施権を得る 使用者が予約承継などにより権利を取得した場合は→従業者は相当の利益を受ける権利
11
契約などであらかじめ特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、発生時から使用者に帰属となる
12
共同で出願が必要。 共有者の同意なしには持分譲渡や専用・通常実施権の設定はできない。 各共有者自身が実施・放棄することは同意なしでできる。
13
★専用実施権 排他的独占権。特許権者も実施できなくなる。特許原簿に記載が効力発生要件。 ★通常実施権 複数のものに重ねて許諾できる。登録は不要。当然対抗制度あり(特許を他人に譲渡しても、譲受人に対して対抗できる)
14
冒認出願や共同出願違反に対して、特許の移転を請求できる。(共同出願違反については持分の請求)
15
★直接侵害 第三者が特許発明を業として実施 ★間接侵害 侵害の予備的行為を指す 例) 専用部品の実施→善意悪意に関わらず侵害 重要部品→悪意なら侵害 一般部品→悪意でも非侵害
16
★PCT 特許協力条約。パリ条約締結国では、方式に基づく出願は一国で出願すると複数国に同時に出願と同じ効果 ★PLT 特許法条約。出願の手続きの統一化、簡素化をただ定める。手続きはPCTで規定する形式に追加する要件を満たすことは要求されない
17
物品の形状、構造またはこれらの組み合わせである「考案」という小さな発明、アイディアに与えられる独占権
18
下図参照。 ポイントは、特許と違って図面の提出が必須。実態審査はない。無効審判はいつでも誰でも可能。
19
出願から10年。延長はなし。
20
実用新案権登録出願の日から3年以内に可能。この場合、実用新案技術評価が必要。 ただし、出願人もしくは実用新案権者から実用新案技術評価の請求があった場合は不可。 それ以外の者から実用新案技術評価の請求があった場合、その通知から30日経過後は不可。
21
★特許 時間の前後関係なく、協議で1人を決める。協議不成立の場合は誰も登録を受けられない。 ★実用新案権 誰も登録を受けられない ★意匠権 特許と同じ ★商標権 時間の前後関係なく、協議で1人を決める。協議不成立の場合は特許長官が行うクジで決める
22
物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合、建築物の形状または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの
23
以前は物品に記録された画像のみ。 改正後はクラウドなど物品に記録されていない画像や、建築物の内装、外観も対象に。
24
★特許権と実用新案権 同一のものに独占排他権 ★意匠権 同一、類似両方に独占排他権 ★商標権 同一には独占排他権、類似には排他権(禁止権とも。商標権者も使えない)
25
下図参照。 ポイントは、願書と図面の提出、実体審査がある、実体審査のための審査請求制度はなし(全ての出願が審査される)、実体審査の拒絶理由通知に対する意見書は40日以内
26
出願から25年
27
意匠権は工業上の利用可能性(農業、商業は含まれない)、特許権は産業上の利用可能性が必要。
28
工業上利用できるもの 新規性 容易に創作できないもの(創作性) 先願の意匠がないこと
29
意匠権の類似意匠に関する権利行使を確実にするための制度。同一のデザインコンセプトに基づいたバリエーションデザインをより保護する。 本意匠の出願日から25年。
30
★関連意匠制度 バリエーションデザインの保護 ★画面デザインの保護 違うデバイスでも同画面は権利対象 ★部分意匠制度 物品の一定の範囲を占める部分の保護 ★組物意匠制度 組み合わせの登録 ★秘密意匠制度 意匠権の設定の登録日から3年以内の期間で意匠を秘密にできる
31
信用の維持, 需要者
32
標章である 業として商品を生産、もしくは譲渡する者が使用 業として役務を提供、または譲渡する者が使用
33
自他商品など識別機能 →出所表示機能 →品質保証機能 →広告宣伝機能 →グッドウィル(顧客誘引力)
34
普通名称、慣用商標、ありふれたもの
35
色彩のみ、音、ホログラム、動き、位置
36
登録主義と使用主義 使用主義→申請された商標と指定商品の間に使用の関係が認められない場合は登録は受けられない。
37
継続して3年以上使用していない商標は、誰でも取消申請ができる。 ただし、駆け込み使用の禁止(請求の3ヶ月前から請求までの間の使用はカウントされない)
38
直接侵害はそのものを製造販売するなど使用した場合。間接侵害は、例えば使用そのものはしないが、使用者が使うラベルやタグを製造した場合。
39
★自己の氏名などを普通に用いられる方法で表示。例えば豊田さんが株式会社トヨタとか ★普通名称部分の重複。例えば〇〇チョコレートの商標に対して△△チョコレートとか
40
下図参照。 商標の先使用権の問題は必ず図を書いて考えること
41
★団体商標 公益法人(商工会議所、NPO、学校法人など)、事業協同組合や農業組合、これらに相当する外国の法人が使用する、共通の商標が対象 ★地域団体商標 地域名と商品名の組み合わせが必要 隣接都道府県レベルの知名度があること 商標全体として普通名称でないこと を条件に、地域の事業協同組合、農業協同組合に加えて商工会、商工会議所、NPO法人が登録できる
42
登録の日から10年。更新が可能。
43
★無効審判 利害関係者が可能・登録から5年以内ならいつでも可能 ★異議申し立て 誰でも可能・商標掲載公報発行日から2ヶ月以内
44
商標登録出願に関する手続きの統一化と簡素化を目的。略称はSTLT
45
文化的創作の保護
46
ライセンス契約の場合のみ。 著作権を譲渡されても、使用者は譲受人に利用権を退行できる。 ただし、ライセンス契約ではない二重譲渡の場合は不可。
47
著作人格権、著作権、著作隣接権、実演家人格権
48
公表権 氏名表示権 同一性保持権
49
複製権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など、二次的著作物の利用権
50
思想又は感情の表現である 表現に創作性がある 外部に公表されている 文化芸術美術音楽の範囲に属する
51
プログラム言語、規約、解法は認められない。あくまで表現されている部分のみ
52
タウンページみたいに、その素材の選択または配列によって創作性を有するものが編集著作物。 それが電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをデータベースの著作物という
53
日本国民の著作物である 外国人による著作物が最初に日本で公表された場合 条約によって保護の義務が生じる著作物
54
著作権に関する条約で、 内国民待遇 無方式主義 遡及効(条約締結前の著作物にも適用される) の三つが主なポイント
55
下記の場合、著作権は法人となる(別段の契約条件などの定めがない場合) ★法人などの業務に従事する者が ★法人などの発意に基づいて ★職務上著作するもので ★法人の名義で公表し ★別途特段の定めがない場合
56
原著作物をもとに、新たな創作を加えたもの。(例えば小説原作の映画とか) 二次著作物作成には元著作物の著作者の承諾だ必要。 また、二次著作物に対する権利は原作者にも与えられるので、二次著作物利用の際は両方の許諾が必要。
57
著作者の死後70年。死亡した次の年の1/1を起算日。
58
国ごとに保護期間が違う場合は、日本での保護期間は短い方が適用される
59
★差止請求 事前に把握した場合 ★損害賠償請求 侵害者の過失推定規定はないので、損害賠償請求者が侵害者の故意・過失を立証しなければいけない
60
★私的使用のための複製 ★引用 ★公共の著作物の掲載 ★プログラムの著作物の複製物の所有者による複製
61
★下記については権利制限 付随対象著作物の利用(写り込みなど) 検討の過程における利用 技術開発のための試験での利用 ★違法DLの刑事罰
62
電子書籍にも出版権適用
63
保護期間の延長(50→70年) 著作権侵害の一部非親告罪化
64
写り込みなどに対する著作権制限→生配信などにも拡大適用 リーチサイト・アプリに対する規制
65
混同惹起行為 著名な商品表示の冒用行為 商品形態の模倣行為 営業秘密の侵害 技術的な制限手段を回避する装置の提供行為 ドメイン名の不正取得行為 誤認惹起行為 信用毀損行為 代理人などの商標冒用行為 限定提供データに係る不正行為
66
商品など表示(氏名、商号、商標、標章、容器包装、その他商品又は営業を表示するもの) 周知性 類似性 混同性 全て当てはまる場合
67
デッドコピーの譲渡など、販売開始から三年間は規制。3年経つと規制対象外
68
図利加害目的(不正に利益を得ようとすること)が必要。 その情報が秘密であることがわかるような認識可能性と、アクセスを制限するアクセス制限性が成立要件。
経営情報システム
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22問 • 1年前問題一覧
1
画像参照
2
★産業上の利用可能性 大量生産、大量消費するようなもの ★発明の新規性 公知、公用、書籍やインターネットを通じて公衆が利用できるようになったもな、は対象にならない ★発明の進歩性 従来のものを少し改良するようなものは対象にならない
3
出願前に新規性がなくなっていても、一定要件で新規性認定可能。 発明者自身の発表があった、あるいは意に反する公知(脅迫など)の場合。 手続きは、新規性喪失後1年以内に特許出願と同時に提出。かつ出願から30日以内に一定要件の事実証明を提出。ただし意に反する公知は証明書は必要なし。
4
出願から20年。医薬品などはさらに5年の延長制度あり。
5
出願者が原因ではなく、出願から5年以上、審査請求から3年以上経過して特許権のと?登録がなされた場合は、上記のどちらかの遅い日と登録日の期間を延長申請できる
6
下図参照。 ポイントは、方式審査と実体審査があること、特許出願も出願審査請求も出願者が行うこと、実態審査の拒絶に対する意見書は60日以内、拒絶査定に対する不服審判は3ヶ月以内、特許料納付は登録決定から30日以内
7
願書、明細書、特許請求の範囲、要約書(以上は必須)、図面(任意) 出願から1年6ヶ月以上が経過すると出願公開。 補償金請求権を定めている。
8
初回に限り、三年分を一括納付
9
下図参照。 ポイントは、特許から6ヶ月間は誰でも申立可能、書面審理のみ。それ以降は利害関係人のみ申立可能、口頭または書面審理。
10
★定義 使用者(会社など)の業務範囲に属する、かつ、発明行為が従業者の職務に属する場合(過去も現在も問わない) ★概論 基本は、発明者である従業者が特許を受ける権利がある→その場合は会社は無償の通常実施権を得る 使用者が予約承継などにより権利を取得した場合は→従業者は相当の利益を受ける権利
11
契約などであらかじめ特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、発生時から使用者に帰属となる
12
共同で出願が必要。 共有者の同意なしには持分譲渡や専用・通常実施権の設定はできない。 各共有者自身が実施・放棄することは同意なしでできる。
13
★専用実施権 排他的独占権。特許権者も実施できなくなる。特許原簿に記載が効力発生要件。 ★通常実施権 複数のものに重ねて許諾できる。登録は不要。当然対抗制度あり(特許を他人に譲渡しても、譲受人に対して対抗できる)
14
冒認出願や共同出願違反に対して、特許の移転を請求できる。(共同出願違反については持分の請求)
15
★直接侵害 第三者が特許発明を業として実施 ★間接侵害 侵害の予備的行為を指す 例) 専用部品の実施→善意悪意に関わらず侵害 重要部品→悪意なら侵害 一般部品→悪意でも非侵害
16
★PCT 特許協力条約。パリ条約締結国では、方式に基づく出願は一国で出願すると複数国に同時に出願と同じ効果 ★PLT 特許法条約。出願の手続きの統一化、簡素化をただ定める。手続きはPCTで規定する形式に追加する要件を満たすことは要求されない
17
物品の形状、構造またはこれらの組み合わせである「考案」という小さな発明、アイディアに与えられる独占権
18
下図参照。 ポイントは、特許と違って図面の提出が必須。実態審査はない。無効審判はいつでも誰でも可能。
19
出願から10年。延長はなし。
20
実用新案権登録出願の日から3年以内に可能。この場合、実用新案技術評価が必要。 ただし、出願人もしくは実用新案権者から実用新案技術評価の請求があった場合は不可。 それ以外の者から実用新案技術評価の請求があった場合、その通知から30日経過後は不可。
21
★特許 時間の前後関係なく、協議で1人を決める。協議不成立の場合は誰も登録を受けられない。 ★実用新案権 誰も登録を受けられない ★意匠権 特許と同じ ★商標権 時間の前後関係なく、協議で1人を決める。協議不成立の場合は特許長官が行うクジで決める
22
物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合、建築物の形状または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの
23
以前は物品に記録された画像のみ。 改正後はクラウドなど物品に記録されていない画像や、建築物の内装、外観も対象に。
24
★特許権と実用新案権 同一のものに独占排他権 ★意匠権 同一、類似両方に独占排他権 ★商標権 同一には独占排他権、類似には排他権(禁止権とも。商標権者も使えない)
25
下図参照。 ポイントは、願書と図面の提出、実体審査がある、実体審査のための審査請求制度はなし(全ての出願が審査される)、実体審査の拒絶理由通知に対する意見書は40日以内
26
出願から25年
27
意匠権は工業上の利用可能性(農業、商業は含まれない)、特許権は産業上の利用可能性が必要。
28
工業上利用できるもの 新規性 容易に創作できないもの(創作性) 先願の意匠がないこと
29
意匠権の類似意匠に関する権利行使を確実にするための制度。同一のデザインコンセプトに基づいたバリエーションデザインをより保護する。 本意匠の出願日から25年。
30
★関連意匠制度 バリエーションデザインの保護 ★画面デザインの保護 違うデバイスでも同画面は権利対象 ★部分意匠制度 物品の一定の範囲を占める部分の保護 ★組物意匠制度 組み合わせの登録 ★秘密意匠制度 意匠権の設定の登録日から3年以内の期間で意匠を秘密にできる
31
信用の維持, 需要者
32
標章である 業として商品を生産、もしくは譲渡する者が使用 業として役務を提供、または譲渡する者が使用
33
自他商品など識別機能 →出所表示機能 →品質保証機能 →広告宣伝機能 →グッドウィル(顧客誘引力)
34
普通名称、慣用商標、ありふれたもの
35
色彩のみ、音、ホログラム、動き、位置
36
登録主義と使用主義 使用主義→申請された商標と指定商品の間に使用の関係が認められない場合は登録は受けられない。
37
継続して3年以上使用していない商標は、誰でも取消申請ができる。 ただし、駆け込み使用の禁止(請求の3ヶ月前から請求までの間の使用はカウントされない)
38
直接侵害はそのものを製造販売するなど使用した場合。間接侵害は、例えば使用そのものはしないが、使用者が使うラベルやタグを製造した場合。
39
★自己の氏名などを普通に用いられる方法で表示。例えば豊田さんが株式会社トヨタとか ★普通名称部分の重複。例えば〇〇チョコレートの商標に対して△△チョコレートとか
40
下図参照。 商標の先使用権の問題は必ず図を書いて考えること
41
★団体商標 公益法人(商工会議所、NPO、学校法人など)、事業協同組合や農業組合、これらに相当する外国の法人が使用する、共通の商標が対象 ★地域団体商標 地域名と商品名の組み合わせが必要 隣接都道府県レベルの知名度があること 商標全体として普通名称でないこと を条件に、地域の事業協同組合、農業協同組合に加えて商工会、商工会議所、NPO法人が登録できる
42
登録の日から10年。更新が可能。
43
★無効審判 利害関係者が可能・登録から5年以内ならいつでも可能 ★異議申し立て 誰でも可能・商標掲載公報発行日から2ヶ月以内
44
商標登録出願に関する手続きの統一化と簡素化を目的。略称はSTLT
45
文化的創作の保護
46
ライセンス契約の場合のみ。 著作権を譲渡されても、使用者は譲受人に利用権を退行できる。 ただし、ライセンス契約ではない二重譲渡の場合は不可。
47
著作人格権、著作権、著作隣接権、実演家人格権
48
公表権 氏名表示権 同一性保持権
49
複製権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など、二次的著作物の利用権
50
思想又は感情の表現である 表現に創作性がある 外部に公表されている 文化芸術美術音楽の範囲に属する
51
プログラム言語、規約、解法は認められない。あくまで表現されている部分のみ
52
タウンページみたいに、その素材の選択または配列によって創作性を有するものが編集著作物。 それが電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをデータベースの著作物という
53
日本国民の著作物である 外国人による著作物が最初に日本で公表された場合 条約によって保護の義務が生じる著作物
54
著作権に関する条約で、 内国民待遇 無方式主義 遡及効(条約締結前の著作物にも適用される) の三つが主なポイント
55
下記の場合、著作権は法人となる(別段の契約条件などの定めがない場合) ★法人などの業務に従事する者が ★法人などの発意に基づいて ★職務上著作するもので ★法人の名義で公表し ★別途特段の定めがない場合
56
原著作物をもとに、新たな創作を加えたもの。(例えば小説原作の映画とか) 二次著作物作成には元著作物の著作者の承諾だ必要。 また、二次著作物に対する権利は原作者にも与えられるので、二次著作物利用の際は両方の許諾が必要。
57
著作者の死後70年。死亡した次の年の1/1を起算日。
58
国ごとに保護期間が違う場合は、日本での保護期間は短い方が適用される
59
★差止請求 事前に把握した場合 ★損害賠償請求 侵害者の過失推定規定はないので、損害賠償請求者が侵害者の故意・過失を立証しなければいけない
60
★私的使用のための複製 ★引用 ★公共の著作物の掲載 ★プログラムの著作物の複製物の所有者による複製
61
★下記については権利制限 付随対象著作物の利用(写り込みなど) 検討の過程における利用 技術開発のための試験での利用 ★違法DLの刑事罰
62
電子書籍にも出版権適用
63
保護期間の延長(50→70年) 著作権侵害の一部非親告罪化
64
写り込みなどに対する著作権制限→生配信などにも拡大適用 リーチサイト・アプリに対する規制
65
混同惹起行為 著名な商品表示の冒用行為 商品形態の模倣行為 営業秘密の侵害 技術的な制限手段を回避する装置の提供行為 ドメイン名の不正取得行為 誤認惹起行為 信用毀損行為 代理人などの商標冒用行為 限定提供データに係る不正行為
66
商品など表示(氏名、商号、商標、標章、容器包装、その他商品又は営業を表示するもの) 周知性 類似性 混同性 全て当てはまる場合
67
デッドコピーの譲渡など、販売開始から三年間は規制。3年経つと規制対象外
68
図利加害目的(不正に利益を得ようとすること)が必要。 その情報が秘密であることがわかるような認識可能性と、アクセスを制限するアクセス制限性が成立要件。