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R1学科_1
36問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    市街地開発事業には、市街地再開発事業、防災街区整備事業、優良建築物等整備事業が含まれる。

    ×

  • 2

    地域地区には、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区が含ま れる。

  • 3

    市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとする。

  • 4

    市街地開発事業は、都市計画に事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

  • 5

    土地区画整理事業は、都市計画に事業の種類、名称及び施行区域を定めるとともに、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を定めるも のとする。

  • 6

    防災街区整備事業は、都市計画に当該事業の施行予定者を定めることができる。

    ×

  • 7

    再開発法による市街地再開発事業を都市計画に定める場合には、施行予定者を定めなければならない。

    ×

  • 8

    地区計画を定めることができる土地の区域として誤っているものは次のうちどれか。

    準都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域

  • 9

    火葬場は、特殊建築物ではない

    ×

  • 10

    カラオケボックスは、第二種住居地域において建築することができない。

    ×

  • 11

    建築物内の自家発電設備の各階の床面積の合計は、容積率の最低限度に関する制限の場合を除き、建築物全体の床面積の50分の1を限度として容積率の算定の床面積に算入しない。

    ×

  • 12

    学校、事務所、共同住宅で、これらに附属する建築物特定施設を含むものは、特別特定建築物である。

    ×

  • 13

    土地区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画及び都市計画において定められた事項について、縦覧期間満了の日の翌日から 起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

    ×

  • 14

    大規模小売店舗の新設に関する届出をした者は、当該届出をした日から3ヶ月以内に、出店する市町村内において、届出等の内容を周知させるた めの説明会を開催しなければならない。

    ×

  • 15

    大規模小売店舖の新設をする者は、大規模小売店舖の施設の収益に関する事項であって、経済産業省令で定める事を、都道府県(地方自治法の指定都市の区域にあっては指定都市)に届け出なければならない。

    ×

  • 16

    「大規模小売店舖立地法」に規定する店舗面積とは、小売業(物品加工 修理業、飲食店業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう

    ×

  • 17

    防災街区整備事業の施行地区の要件として、区域内の建築基準法の規 定等に適合しない建築物の数又は建築面積の合計が全体の3分の1以下であること。

    ×

  • 18

    地方公共団体が防災街区整備事業を施行する場合には、その地方公共団体に防災街区整備審査会を必ずしも設置する必要はない。

    ×

  • 19

    施行区域となるべき土地の区域内の宅地の所有者は、一人では当該宅地について防災街区整備事業を施行することはできない。

    ×

  • 20

    市町村は、基本方針に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

  • 21

    中心市街地活性化協議会の設立に際して、中心市街地整備推進機構と 商工会又は商工会議所は規約を定めた上で、共同で都道府県知事(地 方自治法の指定都市においてはその長)にその設立の認可を申請しなけ ればならない。

    ×

  • 22

    都道府県及び地方自治法の指定都市は、大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域 を定めることができる。

  • 23

    都市再生特別地区に関する都市計画には、建築物その他の工作物の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)を定 める。

  • 24

    都市再生特別地区に関する都市計画に定める建築物の容積率の最高限度は、当該地区の区域を区分して定める場合を除き、50/10以上の数値でなければならない。

    ×

  • 25

    建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃借人は建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請 求できない旨の特約は無効である。

    ×

  • 26

    規約の特別の定めによって共用部分の所有者とされた管理者は、共用部分を保存するためでも、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができない。

    ×

  • 27

    規約の特別の定めによって共用部分の所有者とされた管理者は、その共用部分を変更することができる。

    ×

  • 28

    規約に特別の定めがあるときは、管理者は建物の敷地を所有することができる。

    ×

  • 29

    共有物の保存・利用及び改良は、共有物の変更を除き各持分の価格に従い、その過半数で決する。

    ×

  • 30

    他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えるこ とができない。

  • 31

    「建物の区分所有等に関する法律」に規定する建物の管理に関する区分 所有者の共同の利益に反する行為の停止請求の提訴は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法で決することを定めることができ る。

    ×

  • 32

    民法に規定する不動産に関する物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のほか登記がなければ、その効力を生じない。

    ×

  • 33

    耐火建築物で法令で定めるものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね3分の1以下であること。

    施工区域要件

  • 34

    当該区域内に存する道路、公園等の公共施設の用に供されている土地の面積の合計が区域面積のおおむね5分の1以下であること。

    施工区域要件でない

  • 35

    個人施行事業の施行認可を申請しようとする者は、その者以外に区域内の宅地の権利を有する者があるときは、事業計画について所有権を有するすべての者及び宅地につい借地権を有するすべての者の同意を得なければならないが、借家権者の同意については不要である。

    ×

  • 36

    地方公共団体施行事業にあっては、事業計画において定めた設計の概要の認可を受けようとする場合に、関係権利者の同意の割合に係る定めは ない

  • 海外②

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    問題一覧

  • 1

    市街地開発事業には、市街地再開発事業、防災街区整備事業、優良建築物等整備事業が含まれる。

    ×

  • 2

    地域地区には、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区が含ま れる。

  • 3

    市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとする。

  • 4

    市街地開発事業は、都市計画に事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

  • 5

    土地区画整理事業は、都市計画に事業の種類、名称及び施行区域を定めるとともに、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を定めるも のとする。

  • 6

    防災街区整備事業は、都市計画に当該事業の施行予定者を定めることができる。

    ×

  • 7

    再開発法による市街地再開発事業を都市計画に定める場合には、施行予定者を定めなければならない。

    ×

  • 8

    地区計画を定めることができる土地の区域として誤っているものは次のうちどれか。

    準都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域

  • 9

    火葬場は、特殊建築物ではない

    ×

  • 10

    カラオケボックスは、第二種住居地域において建築することができない。

    ×

  • 11

    建築物内の自家発電設備の各階の床面積の合計は、容積率の最低限度に関する制限の場合を除き、建築物全体の床面積の50分の1を限度として容積率の算定の床面積に算入しない。

    ×

  • 12

    学校、事務所、共同住宅で、これらに附属する建築物特定施設を含むものは、特別特定建築物である。

    ×

  • 13

    土地区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画及び都市計画において定められた事項について、縦覧期間満了の日の翌日から 起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

    ×

  • 14

    大規模小売店舗の新設に関する届出をした者は、当該届出をした日から3ヶ月以内に、出店する市町村内において、届出等の内容を周知させるた めの説明会を開催しなければならない。

    ×

  • 15

    大規模小売店舖の新設をする者は、大規模小売店舖の施設の収益に関する事項であって、経済産業省令で定める事を、都道府県(地方自治法の指定都市の区域にあっては指定都市)に届け出なければならない。

    ×

  • 16

    「大規模小売店舖立地法」に規定する店舗面積とは、小売業(物品加工 修理業、飲食店業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう

    ×

  • 17

    防災街区整備事業の施行地区の要件として、区域内の建築基準法の規 定等に適合しない建築物の数又は建築面積の合計が全体の3分の1以下であること。

    ×

  • 18

    地方公共団体が防災街区整備事業を施行する場合には、その地方公共団体に防災街区整備審査会を必ずしも設置する必要はない。

    ×

  • 19

    施行区域となるべき土地の区域内の宅地の所有者は、一人では当該宅地について防災街区整備事業を施行することはできない。

    ×

  • 20

    市町村は、基本方針に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

  • 21

    中心市街地活性化協議会の設立に際して、中心市街地整備推進機構と 商工会又は商工会議所は規約を定めた上で、共同で都道府県知事(地 方自治法の指定都市においてはその長)にその設立の認可を申請しなけ ればならない。

    ×

  • 22

    都道府県及び地方自治法の指定都市は、大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域 を定めることができる。

  • 23

    都市再生特別地区に関する都市計画には、建築物その他の工作物の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)を定 める。

  • 24

    都市再生特別地区に関する都市計画に定める建築物の容積率の最高限度は、当該地区の区域を区分して定める場合を除き、50/10以上の数値でなければならない。

    ×

  • 25

    建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃借人は建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請 求できない旨の特約は無効である。

    ×

  • 26

    規約の特別の定めによって共用部分の所有者とされた管理者は、共用部分を保存するためでも、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができない。

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  • 27

    規約の特別の定めによって共用部分の所有者とされた管理者は、その共用部分を変更することができる。

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  • 28

    規約に特別の定めがあるときは、管理者は建物の敷地を所有することができる。

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  • 29

    共有物の保存・利用及び改良は、共有物の変更を除き各持分の価格に従い、その過半数で決する。

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  • 30

    他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えるこ とができない。

  • 31

    「建物の区分所有等に関する法律」に規定する建物の管理に関する区分 所有者の共同の利益に反する行為の停止請求の提訴は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法で決することを定めることができ る。

    ×

  • 32

    民法に規定する不動産に関する物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のほか登記がなければ、その効力を生じない。

    ×

  • 33

    耐火建築物で法令で定めるものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね3分の1以下であること。

    施工区域要件

  • 34

    当該区域内に存する道路、公園等の公共施設の用に供されている土地の面積の合計が区域面積のおおむね5分の1以下であること。

    施工区域要件でない

  • 35

    個人施行事業の施行認可を申請しようとする者は、その者以外に区域内の宅地の権利を有する者があるときは、事業計画について所有権を有するすべての者及び宅地につい借地権を有するすべての者の同意を得なければならないが、借家権者の同意については不要である。

    ×

  • 36

    地方公共団体施行事業にあっては、事業計画において定めた設計の概要の認可を受けようとする場合に、関係権利者の同意の割合に係る定めは ない