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仮免問題2

仮免問題2
100問 • 1年前
  • 哲杜
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    問題一覧

  • 1

    この標識は自転車横断帯を表している。

    ‪✕‬

  • 2

    この標識のある道路では、原動機付自転車は矢印の方向にしか進行できない。

    ‪✕‬

  • 3

    警察署や消防署などの前に停止禁止部分の標示がされていても、その標示は緊急時のものであるから、緊急時以外であれば標示部分に入って停止してもよい。

    ‪✕‬

  • 4

    この標識は、環状交差点であることを示している。

    ‪✕‬

  • 5

    この標識のある車両通行帯は、右左折などやむを得ない場合を除いて、普通自動車は通行できない。

    ‪✕‬

  • 6

    この道路標示は「立入り禁止部分」を表している

  • 7

    歩道や路側帯を横切るときは、歩行者の通行を妨げなければ徐行して通行できる。

    ‪✕‬

  • 8

    環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。

  • 9

    この標識により進行方向が指定されている通行帯では、やむを得ない場合のほか指定された方向以外は進行してはいけない。

  • 10

    上り坂で発進するときは、ハンドブレーキは使わず、クラッチ操作だけで発進するのがよい。

    ‪✕‬

  • 11

    普通免許で運転できる車の種類は、普通自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車の三種類である。

  • 12

    クリープ現象とは、オートマチック車(四輪車)のチェンジレバーを「D」の位置に入れ、アクセルペタルを軽く踏んだときに走り出す現象をいう。

    ‪✕‬

  • 13

    この標識や標示は、最高速度が時速50キロメートルであることを表している。

  • 14

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車が横断しているときは、一時停止しなければならないが、歩行者や自転車が横断しようとしているときは徐行すればよい。

    ‪✕‬

  • 15

    交差点に入ろうとしているとき、緊急自動車が近づいてきたときは、直ちに交差点で一時停止し、緊急自動車に進路をゆずらなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    この警察官の手信号の意味はどちらも同じである。

  • 17

    この標識のあるところを通行するときであっても、左右の見通しがよければ徐行しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 18

    進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道をゆずらなければならない。

  • 19

    補助標識とは、規制理由を示したり、曜日・時間・車種を特定して、規制標識などを補足するものである。

  • 20

    横断歩道や自転車横断帯と、その手前で停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に安全確認をして減速しながら通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    横断歩道のない交差点や、その近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてもよい。

    ‪✕‬

  • 22

    この標識は、安全地帯があることを表している。

  • 23

    このような標示のある場所では、Aの車両通行帯を通行する車は、Bの車両通行帯へ進路を変えることができる。

  • 24

    エアバッグを備えている自動車を運転するときは、低速走行であればシートベルトを着用しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 25

    この標識は、「自転車専用の通行帯」であることを表している。

    ‪✕‬

  • 26

    道路が渋滞しているときは、路側帯を通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 27

    この標識のある交差点で原動機付自転車は、自動車と同じ方法で右折しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 28

    環状交差点で左折、右折、直進、転回しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って、徐行しながら通行しなければならない。

  • 29

    普通免許を受けてから1年を経過していない者は、このマーク(初心者マーク)をその車の前後の定められた位置に付けなければならない。

  • 30

    この標示のある場所を通行するときは、必ず中央線からはみ出さなければならない。

    ‪✕‬

  • 31

    この標識のある道路では、8時から20時までの間、駐車が禁止されている。

  • 32

    停止距離とは空走距離と制動距離を合わせたものである。

  • 33

    雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合は、制動距離は短くなる。

    ‪✕‬

  • 34

    この標示は、自転車横断帯を表している。

  • 35

    踏切を通過するときは、信号機があれば信号に従って通行することができるが、その場合には徐行して通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    右折や左折の合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点で右左折する場合はその交差点)から30メートル手前に達したときである。(環状交差点は考えないものとする)

  • 37

    道幅が同じような左のような交差点に差しかかったときは、A車はB車の通行を妨げてはならない。

  • 38

    標識や標示で最高速度が指定されている道路であっても、追い越しをするときは、最高速度を超えてもよい。

    ‪✕‬

  • 39

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたときには、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。

  • 40

    標識や標示がない一般道路では、普通貨物自動車の最高速度は時速50キロメートルである。

    ‪✕‬

  • 41

    運転者が自動車を停止させるときは、むやみにブレーキを使わず、なるべくアクセルの操作で徐々に速度を落としてから停止するようにするのがよい。

  • 42

    エンジンが始動した状態のオートマチック車(四輪車)は、チェンジレバーを「D」にしただけでは、走り出すことはない。

    ‪✕‬

  • 43

    この信号機の信号に対面する車は、停止位置で安全に停止することができない場合は、そのまま進行してもよい。

  • 44

    この標識は、矢印の方向以外へ進行できないことを示している。

  • 45

    こう配の急な上り坂は、標識や標示で追い越しが禁止されていないとき、遅い車を追い越すことができる。

  • 46

    この標識のある区間内で見通しの悪い交差点、見通しの悪い曲がり角、見通しの悪い上り坂の頂上を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。

  • 47

    道路外に出るため、左折しようとするときは、あらかじめ道路の左端に寄るよりも、その直前に寄るほうがよい。

    ‪✕‬

  • 48

    このマークをつけている高齢者が自動車を運転している場合には、危険を避けるためやむを得ない場合の他は、この車の側方に幅よせをしたり、無理に前方に割り込んではならない。

  • 49

    同一方向に車両通行帯がある道路で、黄色い実線で区画されている場合、追い越し以外ははみ出して通行してはならない。

    ‪✕‬

  • 50

    オートマチック車(四輪車)は、エンジン始動直後やエアコン作動時に発進するときは、アクセルペダルを強く踏み込むのがよい。

    ‪✕‬

  • 51

    この警察官の手信号は、矢印の交通に対して赤色の灯火の信号と同じ意味を示している。

  • 52

    交通事故や故障で困っている人を見掛けたときは、連絡や救護など協力することが大切である。

  • 53

    このような手による合図は、徐行か停止の合図である。

  • 54

    道路で自動車の運転練習をするときは、仮運転免許証のコピーを携帯していれば、運転者を確認することができるので、仮運転免許証を携帯していなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 55

    この標識のある交差点は、大型自動車以外の車は直進することができない。

    ‪✕‬

  • 56

    交通整理中の警察官が腕を垂直に上げているとき、警察官の身体の正面に対面する交通については、信号機の赤色の灯火と同じである。

  • 57

    踏切内では、落輪しないように歩行者や自転車に注意して、やや中央寄りを通過するのがよい。

  • 58

    発進するときは、方向指示器などで合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめるのがよい。

  • 59

    自動車のドアを閉めるときは、手前で一度止めてから力を入れて閉める。

  • 60

    この標示は、午前7時から午前9時までの間、普通自動車が通行できないことを表している。

    ‪✕‬

  • 61

    自動車を時速40キロメートルで運転して、白や黄の杖を持った人や高齢者が歩いているそばを通るときには、時速20キロメートルに減速して進行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行することができるが、その場合は、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右寄りの通行帯を通行するのがよい。(小型特殊自動車や標識等で指定された自動車を除く)

  • 63

    歩行者や自転車のそばを通るとき、安全な間隔をあけることができれば徐行する必要はない。

  • 64

    駐車禁止の道路であっても、この標識のある場所では駐車することができる。

  • 65

    この標示は、停車できないことを示している。

    ‪✕‬

  • 66

    徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行することをいい、優先道路を通行している場合であっても、左右の見通しが効かない交差点では徐行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 67

    時速50キロメートルで走行中、交差点で図の信号に対面したときに、時速20キロメートルに減速して進行した。

    ‪✕‬

  • 68

    道路を通行するときは、万一の場合に備えて自動車保険に加入したり、応急救護処置に必要な知識を身に付けたり、救急用具を車に備え付けたりするなど平素から心がけるようにする。

  • 69

    運転中の信号待ちで、携帯電話を手に持って通話していたところ、対面する信号の灯火が青色に変わったので、そのまま通話しながら車を発進させた。

    ‪✕‬

  • 70

    ゆとりのある運転姿勢をとるためには、ハンドルに両手をかけたとき、肘を水平に伸ばしたような状態にシートの背を合わせるのがよい。

    ‪✕‬

  • 71

    この標識や標示のある道路では、転回することができない。

  • 72

    信号には、時差式信号のような信号機があるので、横の信号が赤の灯火であっても、前方の信号が青の灯火とは限らないので、前方の信号を確かめて進行する。

  • 73

    この標識は、この先の交差点に信号機がないため、注意して通行しなければならないことを示している。

    ‪✕‬

  • 74

    この標識は、幅員減少を表している。

    ‪✕‬

  • 75

    この標識のあるところでは、原動機付自転車の通行は禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 76

    自動車を運転する前は、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を自動車に備えているか確かめる。

  • 77

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車や路面電車は交差点を徐行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 78

    この図のA車は、右折するため右側の車両通行帯に進路を変えることができる。

    ‪✕‬

  • 79

    この標識は、この先の道路がすべりやすいことを表している。

    ‪✕‬

  • 80

    オートマチック車(四輪車)を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーを「L(又は1)」にしなければならない。

    ‪✕‬

  • 81

    この二つの標識は、原動機付自転車及び軽車両を除く車の進入禁止や通行止めを表している。

    ‪✕‬

  • 82

    前方の交通が混雑しているため、交差点内で止まってしまう恐れがある場合には、信号が青であっても交差点に入ってはならない。

  • 83

    車をバックさせるとき、後部座席の同乗者などに後方の安全を確認してもらえば、運転者には後方の安全を確認する義務はない。

    ‪✕‬

  • 84

    交差点付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路形能に関わらず、必ず左側に寄って進路をゆずらなければならない。

    ‪✕‬

  • 85

    交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 86

    停留所で停止中の路面電車があるときに、安全地帯もない場所で人が乗り降りしている場合は、後方で停止し、それらの人がいなくなるまで待たなければならない。

  • 87

    追い越しとは、車が進路を変えて、前を進行する車の前方に出ることをいい、道路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とするため、十分に注意しなければならない。

  • 88

    この標識は、環状の交差点であり、車両は右回りに通行しなければならないことを示している。

  • 89

    この図の位置で駐車しているA車は、駐車違反となる。

  • 90

    近くに交差点のない一方通行の道路を通行する場合、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って過路をゆずるが、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるような時は、道路の右側に寄って進路をゆずる。

  • 91

    この図のような交通整理が行われていない交差点では、B車は停止線で一時停止し、A車は徐行して通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 92

    道路を通行するときは、決められた交通規則を守ることはもちちろん、それ以外にも、道路や交通の状況に応じて、個々に細かい配慮が必要である。

  • 93

    交通整理が行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときや、その道幅が明らかに広いときは、徐行するとともに、交差道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない(環状交差点は考えないものとする)

  • 94

    この標識があるところでは、一時停止をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 95

    この標示のある交差点を右折する自動車は、矢印の方向に従えば、対向車がいても優先して通行できる。

    ‪✕‬

  • 96

    道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

  • 97

    この標識は、矢印の示す方向以外の方向へ進行することを禁止している。

  • 98

    この標識のある場所で停止線がないときは、標識の直前で停止しなければならない。

    ‪✕‬

  • 99

    この標示は、「駐停車禁止」を示している。

  • 100

    運転免許の区分は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三種類に区分されている。

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    問題一覧

  • 1

    この標識は自転車横断帯を表している。

    ‪✕‬

  • 2

    この標識のある道路では、原動機付自転車は矢印の方向にしか進行できない。

    ‪✕‬

  • 3

    警察署や消防署などの前に停止禁止部分の標示がされていても、その標示は緊急時のものであるから、緊急時以外であれば標示部分に入って停止してもよい。

    ‪✕‬

  • 4

    この標識は、環状交差点であることを示している。

    ‪✕‬

  • 5

    この標識のある車両通行帯は、右左折などやむを得ない場合を除いて、普通自動車は通行できない。

    ‪✕‬

  • 6

    この道路標示は「立入り禁止部分」を表している

  • 7

    歩道や路側帯を横切るときは、歩行者の通行を妨げなければ徐行して通行できる。

    ‪✕‬

  • 8

    環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。

  • 9

    この標識により進行方向が指定されている通行帯では、やむを得ない場合のほか指定された方向以外は進行してはいけない。

  • 10

    上り坂で発進するときは、ハンドブレーキは使わず、クラッチ操作だけで発進するのがよい。

    ‪✕‬

  • 11

    普通免許で運転できる車の種類は、普通自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車の三種類である。

  • 12

    クリープ現象とは、オートマチック車(四輪車)のチェンジレバーを「D」の位置に入れ、アクセルペタルを軽く踏んだときに走り出す現象をいう。

    ‪✕‬

  • 13

    この標識や標示は、最高速度が時速50キロメートルであることを表している。

  • 14

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車が横断しているときは、一時停止しなければならないが、歩行者や自転車が横断しようとしているときは徐行すればよい。

    ‪✕‬

  • 15

    交差点に入ろうとしているとき、緊急自動車が近づいてきたときは、直ちに交差点で一時停止し、緊急自動車に進路をゆずらなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    この警察官の手信号の意味はどちらも同じである。

  • 17

    この標識のあるところを通行するときであっても、左右の見通しがよければ徐行しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 18

    進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道をゆずらなければならない。

  • 19

    補助標識とは、規制理由を示したり、曜日・時間・車種を特定して、規制標識などを補足するものである。

  • 20

    横断歩道や自転車横断帯と、その手前で停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に安全確認をして減速しながら通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    横断歩道のない交差点や、その近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてもよい。

    ‪✕‬

  • 22

    この標識は、安全地帯があることを表している。

  • 23

    このような標示のある場所では、Aの車両通行帯を通行する車は、Bの車両通行帯へ進路を変えることができる。

  • 24

    エアバッグを備えている自動車を運転するときは、低速走行であればシートベルトを着用しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 25

    この標識は、「自転車専用の通行帯」であることを表している。

    ‪✕‬

  • 26

    道路が渋滞しているときは、路側帯を通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 27

    この標識のある交差点で原動機付自転車は、自動車と同じ方法で右折しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 28

    環状交差点で左折、右折、直進、転回しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って、徐行しながら通行しなければならない。

  • 29

    普通免許を受けてから1年を経過していない者は、このマーク(初心者マーク)をその車の前後の定められた位置に付けなければならない。

  • 30

    この標示のある場所を通行するときは、必ず中央線からはみ出さなければならない。

    ‪✕‬

  • 31

    この標識のある道路では、8時から20時までの間、駐車が禁止されている。

  • 32

    停止距離とは空走距離と制動距離を合わせたものである。

  • 33

    雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合は、制動距離は短くなる。

    ‪✕‬

  • 34

    この標示は、自転車横断帯を表している。

  • 35

    踏切を通過するときは、信号機があれば信号に従って通行することができるが、その場合には徐行して通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    右折や左折の合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点で右左折する場合はその交差点)から30メートル手前に達したときである。(環状交差点は考えないものとする)

  • 37

    道幅が同じような左のような交差点に差しかかったときは、A車はB車の通行を妨げてはならない。

  • 38

    標識や標示で最高速度が指定されている道路であっても、追い越しをするときは、最高速度を超えてもよい。

    ‪✕‬

  • 39

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたときには、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。

  • 40

    標識や標示がない一般道路では、普通貨物自動車の最高速度は時速50キロメートルである。

    ‪✕‬

  • 41

    運転者が自動車を停止させるときは、むやみにブレーキを使わず、なるべくアクセルの操作で徐々に速度を落としてから停止するようにするのがよい。

  • 42

    エンジンが始動した状態のオートマチック車(四輪車)は、チェンジレバーを「D」にしただけでは、走り出すことはない。

    ‪✕‬

  • 43

    この信号機の信号に対面する車は、停止位置で安全に停止することができない場合は、そのまま進行してもよい。

  • 44

    この標識は、矢印の方向以外へ進行できないことを示している。

  • 45

    こう配の急な上り坂は、標識や標示で追い越しが禁止されていないとき、遅い車を追い越すことができる。

  • 46

    この標識のある区間内で見通しの悪い交差点、見通しの悪い曲がり角、見通しの悪い上り坂の頂上を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。

  • 47

    道路外に出るため、左折しようとするときは、あらかじめ道路の左端に寄るよりも、その直前に寄るほうがよい。

    ‪✕‬

  • 48

    このマークをつけている高齢者が自動車を運転している場合には、危険を避けるためやむを得ない場合の他は、この車の側方に幅よせをしたり、無理に前方に割り込んではならない。

  • 49

    同一方向に車両通行帯がある道路で、黄色い実線で区画されている場合、追い越し以外ははみ出して通行してはならない。

    ‪✕‬

  • 50

    オートマチック車(四輪車)は、エンジン始動直後やエアコン作動時に発進するときは、アクセルペダルを強く踏み込むのがよい。

    ‪✕‬

  • 51

    この警察官の手信号は、矢印の交通に対して赤色の灯火の信号と同じ意味を示している。

  • 52

    交通事故や故障で困っている人を見掛けたときは、連絡や救護など協力することが大切である。

  • 53

    このような手による合図は、徐行か停止の合図である。

  • 54

    道路で自動車の運転練習をするときは、仮運転免許証のコピーを携帯していれば、運転者を確認することができるので、仮運転免許証を携帯していなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 55

    この標識のある交差点は、大型自動車以外の車は直進することができない。

    ‪✕‬

  • 56

    交通整理中の警察官が腕を垂直に上げているとき、警察官の身体の正面に対面する交通については、信号機の赤色の灯火と同じである。

  • 57

    踏切内では、落輪しないように歩行者や自転車に注意して、やや中央寄りを通過するのがよい。

  • 58

    発進するときは、方向指示器などで合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめるのがよい。

  • 59

    自動車のドアを閉めるときは、手前で一度止めてから力を入れて閉める。

  • 60

    この標示は、午前7時から午前9時までの間、普通自動車が通行できないことを表している。

    ‪✕‬

  • 61

    自動車を時速40キロメートルで運転して、白や黄の杖を持った人や高齢者が歩いているそばを通るときには、時速20キロメートルに減速して進行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行することができるが、その場合は、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右寄りの通行帯を通行するのがよい。(小型特殊自動車や標識等で指定された自動車を除く)

  • 63

    歩行者や自転車のそばを通るとき、安全な間隔をあけることができれば徐行する必要はない。

  • 64

    駐車禁止の道路であっても、この標識のある場所では駐車することができる。

  • 65

    この標示は、停車できないことを示している。

    ‪✕‬

  • 66

    徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行することをいい、優先道路を通行している場合であっても、左右の見通しが効かない交差点では徐行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 67

    時速50キロメートルで走行中、交差点で図の信号に対面したときに、時速20キロメートルに減速して進行した。

    ‪✕‬

  • 68

    道路を通行するときは、万一の場合に備えて自動車保険に加入したり、応急救護処置に必要な知識を身に付けたり、救急用具を車に備え付けたりするなど平素から心がけるようにする。

  • 69

    運転中の信号待ちで、携帯電話を手に持って通話していたところ、対面する信号の灯火が青色に変わったので、そのまま通話しながら車を発進させた。

    ‪✕‬

  • 70

    ゆとりのある運転姿勢をとるためには、ハンドルに両手をかけたとき、肘を水平に伸ばしたような状態にシートの背を合わせるのがよい。

    ‪✕‬

  • 71

    この標識や標示のある道路では、転回することができない。

  • 72

    信号には、時差式信号のような信号機があるので、横の信号が赤の灯火であっても、前方の信号が青の灯火とは限らないので、前方の信号を確かめて進行する。

  • 73

    この標識は、この先の交差点に信号機がないため、注意して通行しなければならないことを示している。

    ‪✕‬

  • 74

    この標識は、幅員減少を表している。

    ‪✕‬

  • 75

    この標識のあるところでは、原動機付自転車の通行は禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 76

    自動車を運転する前は、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を自動車に備えているか確かめる。

  • 77

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車や路面電車は交差点を徐行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 78

    この図のA車は、右折するため右側の車両通行帯に進路を変えることができる。

    ‪✕‬

  • 79

    この標識は、この先の道路がすべりやすいことを表している。

    ‪✕‬

  • 80

    オートマチック車(四輪車)を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーを「L(又は1)」にしなければならない。

    ‪✕‬

  • 81

    この二つの標識は、原動機付自転車及び軽車両を除く車の進入禁止や通行止めを表している。

    ‪✕‬

  • 82

    前方の交通が混雑しているため、交差点内で止まってしまう恐れがある場合には、信号が青であっても交差点に入ってはならない。

  • 83

    車をバックさせるとき、後部座席の同乗者などに後方の安全を確認してもらえば、運転者には後方の安全を確認する義務はない。

    ‪✕‬

  • 84

    交差点付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路形能に関わらず、必ず左側に寄って進路をゆずらなければならない。

    ‪✕‬

  • 85

    交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 86

    停留所で停止中の路面電車があるときに、安全地帯もない場所で人が乗り降りしている場合は、後方で停止し、それらの人がいなくなるまで待たなければならない。

  • 87

    追い越しとは、車が進路を変えて、前を進行する車の前方に出ることをいい、道路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とするため、十分に注意しなければならない。

  • 88

    この標識は、環状の交差点であり、車両は右回りに通行しなければならないことを示している。

  • 89

    この図の位置で駐車しているA車は、駐車違反となる。

  • 90

    近くに交差点のない一方通行の道路を通行する場合、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って過路をゆずるが、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるような時は、道路の右側に寄って進路をゆずる。

  • 91

    この図のような交通整理が行われていない交差点では、B車は停止線で一時停止し、A車は徐行して通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 92

    道路を通行するときは、決められた交通規則を守ることはもちちろん、それ以外にも、道路や交通の状況に応じて、個々に細かい配慮が必要である。

  • 93

    交通整理が行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときや、その道幅が明らかに広いときは、徐行するとともに、交差道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない(環状交差点は考えないものとする)

  • 94

    この標識があるところでは、一時停止をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 95

    この標示のある交差点を右折する自動車は、矢印の方向に従えば、対向車がいても優先して通行できる。

    ‪✕‬

  • 96

    道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

  • 97

    この標識は、矢印の示す方向以外の方向へ進行することを禁止している。

  • 98

    この標識のある場所で停止線がないときは、標識の直前で停止しなければならない。

    ‪✕‬

  • 99

    この標示は、「駐停車禁止」を示している。

  • 100

    運転免許の区分は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三種類に区分されている。